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ご依頼者は、アルバイト先の名誉毀損をブログ上で行なったとして解雇された上、損害賠償請求訴訟をすると予告され、相談にいらっしゃいました。
詳しくお話を聞いたところ、確かにご依頼者様の行為は会社に反抗するものではあるものの、不法行為責任を負うべきものではなく、むしろ会社側の解雇が違法であると判断しました。
ご依頼を受けた後、すぐにアルバイト先の本社に対して不当解雇に対する抗議及び給料数か月分の慰謝料、解雇予告手当の支払を請求しました。
本件は、双方に一定の責任がある案件でしたが、アルバイト先会社の責任を強く主張し、訴訟提起予告の撤回及び解決金として20万円の支払を受けることができました。
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最寄駅 | 東山線「伏見」駅 | ||
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