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その他 公開日:2020.10.20  更新日:2023.5.26 弁護士監修記事

ネットの誹謗中傷に対する法的措置|誹謗中傷の実態や現実への影響

インターネットでは情報を集めるだけではなく、SNSや掲示板でコミュニケーションをとることも可能です。

多くの人が利用するインターネットコミュニティでは、対面の場合と同じように誹謗中傷をする人が少なくありません。

また特定人物の人格攻撃をしたり、複数人で中傷したりするネット炎上は、大きな社会問題のひとつです。

この記事ではそれら誹謗中傷に対して講じ得る法的手段や、インターネット上の誹謗中傷について知っておきたいことなどを紹介します。

誹謗中傷は裁判で訴えられるかどうかの肝は名誉毀損かどうか

law bookインターネット上に限らず、誹謗中傷に対して裁判といった法的手段をとるためには、誹謗中傷が名誉毀損であるかどうかがポイントです。

名誉毀損には、民事上での名誉毀損と、刑事上での名誉毀損の2種類に分類でき、定義はそれぞれ若干異なります。

 

刑法第230条で定められた名誉毀損

刑法では、第230条で名誉毀損について以下のように定められています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第二百三十条 名誉毀損

名誉毀損というと当事者間の罵りあいのようなイメージがあるかもしれませんが、場合によってはその範囲を超えて、刑法犯として検挙・刑罰に至る可能性があります。

刑法で定められた名誉毀損の定義

刑法で定められた名誉毀損は、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」と場合に成立します。それぞれを分解して考えてみましょう。

公然と

不特定多数、もしくは多くの人が知り得る状態

事実を摘示し

客観的に真実かどうかを確かめられるような具体的事実

人の名誉を毀損した

社会的な評価を害した、もしくは害する恐れがある状態にすること

また条文には明記されていませんが、前提として「誰のことか」を特定できなければ、名誉毀損が成立する可能性は低いです。

それも個人や法人、グループなどの特定の人を指し、「アメリカ人」や「関西人」などのように、漠然とした集団の場合には成立しません。

真実かどうかは無関係
名誉毀損の条文に「事実の有無に関わらず」とある通り、内容が真実であっても虚偽であっても、名誉毀損は成立し得ます。

民法上の不法行為としての名誉毀損

民事上の名誉毀損には、刑法で規定されているような厳密な定義が存在するわけではありません。

例えば、社会的な評価が低下する、もしくは低下する恐れがなかったとしても、名誉感情が侵害されれば、場合によっては民事上の名誉毀損は成立し得ます。

名誉感情とは
本人が自分自身に対して持っている価値意識や感情。いわゆるプライドや自尊心を指す。

こうした名誉感情は「権利又は法律上保護される利益」のひとつであるため、名誉を毀損された場合には民法第709条を根拠に損害賠償請求が可能です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第七百九条 不法行為による損害賠償

また民法上で扱われる名誉毀損の特徴のひとつが、民法第723条で定められた原状回復です。

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
民法第七百二十三条 名誉毀損における原状回復

金銭的な損害賠償だけではなく、名誉を回復するためにすべきことを、裁判所が命令できるというものです。

たとえば謝罪広告を出すといったことが、代表的な名誉回復措置といわれています。

安部圭介教授
Q,誹謗中傷とはいえ表現の自由では守られないのでしょうか?

成蹊大学 法学部 安部圭介教授

 結論からいえば、多くの「誹謗中傷」は表現の自由では守られません。ネット上に事実に反する書き込みを行い、公的立場にあるわけでもない人物の社会的評価を低下させた場合、書き込みが表現行為だからといって免責されないことは明らかです。
 確かに表現の自由は、数ある人権の中でも優越的地位を占めるといわれる重要な人権です。特に公務員や公職の候補者については、不祥事に関する報道や論評ができなくなれば民主主義は機能しませんから、誹謗中傷のようにみえても、情報発信を広く認めてゆくことが求められます。
 しかし、表現の自由も、他人の権利や法的利益と衝突する場合は一定の制約を受けます。他人に危害を加える自由を認めることはできないからです。犯罪の煽動、脅迫、虚偽広告なども表現ですが、これらが個人の自由にゆだねられていると考えることは困難です。たとえば、集会の参加者に「渋谷駅を焼き払おう」と呼びかけた活動家を処罰しても違憲にはなりません。放火されれば、駅構内の人々に重大な危険が及ぶからです。
 他人の名誉を侵害する表現の規制も、同様の観点から理解することができます。「誹謗中傷」という法律用語はありませんが、名誉毀損、すなわち「人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価」を低下させる行為は不法行為とされていますので、表現行為であっても、慰謝料その他の損害賠償を命じられることになります。
 もっとも、「言論には言論で対抗すべきである」という考え方もあります。合衆国最高裁は、憲法の下では「間違った意見」というものはないので、有害にみえる意見も原則として公表を許されるべきであり、法はそれが他の意見との競争を通じて是正されるのを待つべきであるとしています。表現の自由の規制に慎重なアメリカ法の態度は、憎悪表現を犯罪と位置づけるヨーロッパ諸国などの法とは対照的です。
 ただ、表現の自由を手厚く保護するアメリカでも、名誉毀損は不法行為です。表現の自由があるからといって、公的立場にない人物の社会的評価を低下させる「誹謗中傷」が認められると主張することは、明らかに無理といってよいでしょう。

安部圭介教授のご経歴と関連書籍

1992年:東京大学法学部卒業
1996年:ハーバード大学法科大学院修了
1997年:ニューヨーク州弁護士登録
2001年:東京大学大学院博士課程修了、成蹊大学法学部助教授
2006年:成蹊大学法学部教授(英米法・憲法担当、現在に至る)

アメリカの憲法問題と司法審査(2017-成文堂)

続・アメリカの憲法判例(2014-有斐閣)

裁判で訴えるなら被害弁済と処罰どちらを望むか明確にする

courtroom誹謗中傷を受けて裁判で訴えたいと思うのであれば、まずは被害弁済と相手の処罰のどちらを望むか(あるいは両方を望むか)をハッキリさせる必要があります。

言い換えれば、相手に対して民事責任(被害弁済)と刑事責任(処罰)のどちらかを問いたいのか、ということです。

被害弁済を求める場合は弁護士に相談して損害賠償請求を行う

被害弁済を求めて民事責任を追及する場合には、弁護士に相談して損害賠償請求を行うことがベターでしょう。

そのためには、ネット上で誹謗中傷した相手を特定するために、発信者情報開示請求を行う必要があります。

相手の特定に成功すれば、裁判外で損害賠償請求をしたり、民事訴訟を提起したりすることが可能です。

いずれも自分で行うことも可能ですが、手続きや法的な立証が必要であり、専門知識がない場合には難しい場合が多いでしょう。

損害賠償請求のための発信者情報開示請求とは

発信者情報開示請求とは、ネット上で誹謗中傷や著作権侵害などの被害を受けたとき、サイト管理者やネット事業者(プロバイダ)に対して、相手方の情報開示を請求する手続きのことです。

プロバイダ責任制限法(第4条1項)の要件を満たしていれば、加害者の情報を開示してもらうことができます。

詳細記事 発信者情報開示請求とは|手続きの流れや期間などの基礎知識

処罰を求める場合には警察へ被害届と告訴状を出す

処罰を求めて刑事責任を追及する場合には、警察へ被害届や告訴状を提出する必要があります。ただし、必ずしも警察が捜査をして、相手を検挙してくれるとは限りません。

被害届は警察に捜査を強制する効力を持たず、告訴状は内容によって受理されないケースもあるためです。

被害届と告訴状の違い
被害届は単に「被害の内容を届け出る」だけの手続きであることに対し、告訴状は捜査して処罰してほしいと訴え出るもの。ただし告訴の趣旨・経緯・事実・証拠資料などを記載する必要があり、資料が不十分な場合などには受理されないことがある。

インターネット上で起きる誹謗中傷の実態と原因

Slander on the Internetインターネットで起きる誹謗中傷は、現実での誹謗中傷と比較して特徴的な部分があります。

誹謗中傷にあたる投稿を消したとしても、ログとしてその後ずっと残り続けることがあるため、完全な削除が難しい点が特徴のひとつです。

その他にも、1対多の構造になり得ることから一人が謝罪や弁解をしても直ちに全ての誹謗中傷が終わらない可能性がある点や、誹謗中傷が起こる原因にも特徴的な部分が存在します。

謝罪や弁解をしても誹謗中傷は続く

ネットの誹謗中傷や批判を受けて、謝罪や弁解をしたとしても、炎上してしまった場合、迅速に沈静化する可能性は低いでしょう。

炎上に加担したり誹謗中傷をしたりする人は、被害者が反応をすればするほど、話を展開してさらなる誹謗中傷をすることがあります。

また誹謗中傷の発信者は必ずしも1人とは限らず、1対多の構図になり得る点も、ネット上の誹謗中傷の特徴と言えるでしょう。

ちょっとした勘違いが原因になることもある

インターネット上の誹謗中傷は、主にSNSや掲示板、ブログなどで起きてしまいます。

その場合、基本的に文字でコミュニケーションをとるため、言い回しや解釈の齟齬から、誹謗中傷につながることがあります。

現実のコミュニケーションであれば、前後の文脈や表情、目線や仕草などさまざまな情報から意図を汲み取りますが、ネット上では「そんなつもりで言ったわけではない」といったことが起こり得るのです。

堀田美保教授
Q,なぜインターネットだと誹謗中傷が過激化するのでしょうか?

近畿大学 総合社会学部 心理系専攻 堀田美保教授

 ひとつには、先にも書かれているように、実際には投稿者が誰であるのか特定可能なのですが、「匿名性の勘違い」があります。それによって、無責任な発言が容易となります。対面であれば、相手の反応もあり、また、「自分がどうみられるか」という自己意識も働くため、一定の礼儀を伴った発言となりますが、「匿名性の勘違い」によりその心配から解放されてしまうため、普段なら言わないような攻撃的なことも発信してしまいます。

Twitterをよく利用する人は攻撃的言動が多いという知見はあり、利用頻度の高い人はそもそもSNS(特にTwitter)を、攻撃的発信をして発散する場、いわゆる「カタルシス」のための場としているとされています。

 ただし、それが悪意をもっているかというと、そうでもありません。誹謗中傷が、正義感や人助けなどといった、本人なりの善意から出ている場合は少なくありません。人は「自分の意見は正しい」「自分の意見に賛同する人は多い」と実際以上に認識してしまう傾向にあり、それは「合意性の錯誤」と呼ばれています。さらに、「自分はそのようなバイアスのかかった判断はしていない」というバイアス・ブラインド・スポットと呼ばれるバイアスも同時に働きます。

 同じような誹謗中傷をする人が少しでも出てくると、ますますそのバイアスが働き、投稿者たちの中で、互いが互いの正しさ感を強め、「自分たちは正しい」という認識が相乗的に高まり、その数や内容は一気にエスカレートします。多数派であると認識すれば、声も大きくなります。

SNS上では、自分と同じ意見の存在が投稿として視覚的に確認できてしまう、というのも促進要因になっているでしょう。また、自分の意見や仮説を証明してくれる証拠を選択的に拾い集める、という「確証バイアス」も働きますが、キーワードやハッシュタグによって、そういった自分に都合のいい情報を容易に探し出せる、というのも、インターネット上ならでは、と言えます。

 個人差については、たとえば、他者を見下すことで自分の有能感を得る、という「仮想的有能感」傾向の強い人は攻撃的な書き込みをするのではないか、という仮説を立て、いくつか研究を行いましたが、そういう傾向はみられませんでした。自尊感情の高い人は、攻撃的発言はあまりしない、という傾向はありました。

堀田美保教授のご経歴と関連書籍

1995:大阪大学人間科学部入学、行動学専攻 卒業

1997:大阪大学大学院前期課程入学、人間科学研究科行動学専攻 修了

1992:Carleton University, Graduate School, Ph.D.(Psychology) 取得

1993:近畿大学文芸学部 講師

2000:近畿大学文芸学部 助教授

2010:近畿大学総合社会学部 教授 現在に至る

2005:特定非営利活動法人アサーティブジャパン認定講師 現在に至る

アサーティブネス:その実践に役立つ心理学(2019-ナカニシヤ出版)

社会心理学が描く人間の姿(2005-ブレーン出版)堀田美保(訳)

現代文化スタディーズ(2001-晃洋書房)大越愛子・堀田美保(編著)

 

ネットの誹謗中傷は現実にも影響する

Women in trouble on the Internetネット上の誹謗中傷は、インターネット世界の切り離されたものではなく、現実での日常生活や仕事に影響する場合があります。

たとえば誹謗中傷から炎上に発展し、住所や勤め先が特定されてしまうと、悪質なイタズラや脅迫を受けるリスクがあるのです。

その他にも、度重なる誹謗中傷により自殺に至ってしまったり、トラウマになってしまうなどの痛ましいケースも少なくありません。

SNSでの誹謗中傷が原因で芸能人が自殺したとされたケース

2020年5月、テレビ番組にも出演していた20代の女性が、SNSで誹謗中傷を受け続けたことにより自殺したとされるケースがありました。

非常に痛ましい事件であり、国内外で大きな衝撃を与え、海外でもニュースとして報道されたようです。

またこれをきっかけとして、政府では発信者情報開示請求手続きの簡略化に向けた議論も進んでいます。

誹謗中傷を受けた著名人が法的手段をとるケースが増加

発信者情報開示請求は大きな注目を浴びており、誹謗中傷に対して法的手段をとる著名人が増えています。

「ネット上のものでも相手を特定して法的措置をとれる」ということが浸透してきた結果であると考えられます。

しかし過激な誹謗中傷に対しては有効な手続きであるものの、適切な評論にも法的手段が使われるのではないか、という懸念もあります。

女性のイラストアイコン
Q,開示請求そのものが威嚇として使用されるケースが増えるとどんな影響がありそうでしすか?

札幌大学 法学専攻 上机美穂教授

 威嚇目的の利用増加により、いわば自己満足のために開示請求をすることが増えるのではないかと思います。また、こうした利用が増加することにより、開示された側に新たな損害や不利益の発生、誹謗中傷により深刻な被害を被っている方の救済に影響を及ぼさないか懸念しています。
 開示請求者が得られる発信者に関する情報は、氏名や住所、メールアドレスなどといった識別情報です。開示請求者が開示によって知り得た情報と、SNSなどネット上にある発信者に関する情報を組み合わせれば、発信者に関するプライバシーのファイルのようなものを作ることも容易になります。ファイルをどう利用するかは、開示請求者次第です。
 開示請求者による、開示情報の恣意的な利用は、発信者に何らかの不利益が生じることも予想できます。例えば、ファイルの内容をネット上に公表すれば発信者のプライバシーを侵害することになります。さらに「ネット上で誹謗中傷を繰り返した者」といった言葉と共に発信者の情報を公表すれば、発信者の社会的評価を低下させるおそれもあります。極端な例かもしれませんが、こうした状況が生じれば、開示請求権は、単に誹謗中傷の応酬のための道具となりかねません。
 そもそもネット上で中傷した側(発信者側)が蒔いた種なのだから、開示請求によって発信者側に多少の不利益があっても、それは制裁みたいなものだ、という意見も少なからずあります。しかし発信者開示請求は、ネット上の誹謗中傷に対する民事責任を追及するための、いわば入口であって、それをもって法的な救済とはなりません。ネット上の誹謗中傷は、名誉毀損、プライバシー侵害や名誉感情侵害を構成し、法的な救済は損害賠償ないし原状回復によるものです。こうした不法行為に対する救済は、被害者に生じた損害を回復することを目的としています。
 威嚇を目的とした開示請求は、開示請求者の欲求のようなものは満たせるかもしれませんが、誹謗中傷により生じた損害の法的な回復にはなりません。入口にだけ踏み込んであとは何もしないのであれば、それはプロ責法4条の趣旨に沿わないことになると思います。

 発信者開示請求を行う際、こうした発信者の意図を(例えば損賠賠償請求の意思があるかなど)慎重に見極める必要もあるのではないでしょうか。

上机美穂教授のご経歴と関連書籍

2002年:大東文化大学大学院法学研究科博士課程前記法律学専攻 修了 修士(法学)

2007年:日本大学大学院法学研究科後期課程私法学専攻 修了 博士(法学)
2008年:札幌大学法学部 講師
2010年:札幌大学地域共創学群法学専攻 准教授
2017年:札幌大学地域共創学群法学専攻 教授 現在に至る

情報法概説(2019-有斐閣)

インターネット法(2015-有斐閣)

人格権法概説(2003-有斐閣)

ネットイジメによるPTSDの発症

ネット上の誹謗中傷の弊害は、決して著名人の身にしか起きないものではありません。一般人であったとしても、LINEなどのSNSでイジメや誹謗中傷を受けて、心的傷害を負うことがあります。

英インペリアル・カレッジ・ロンドン精神科の研究チームの調査では、ネットイジメの被害者のうち35%が、PTSDを発症したという調査を発表しました。
【参考】「ネットいじめ」とPTSD、加害者・被害者の双方に深い傷|ダイヤモンド・オンライン

また相手にPTSDを発症させた場合、健康状態を不良にしたとして傷害罪に問われることがあります。

被害者が,医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したと認められる場合,同障害の惹起は刑法にいう傷害に当たり,監禁致傷罪が成立する。
事件番号:平22(あ)2011号
裁判所名:最高裁第二小法廷
裁判年月日:平成24年7月24日
橋元良明教授
Q,誹謗中傷が批判される風潮ができていますが今後誹謗中傷は減るでしょうか?

東京女子大学 現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 橋元良明教授

 ネット上での誹謗中傷が減らないのは、それが手元のスマートフォンを操作するだけで簡便に発信でき、クチコミと比較にならないほど早く、また多数の人に拡散するからだ。発信者はほんの軽いノリでも、被害者にとっては時に死を考えるほど深刻な場合がある。

 加害者の類型としては、騒ぎが拡大するのを楽しむ愉快犯タイプと、攻撃対象に非があると信じて、いわば正義感から制裁を加えた気分になる成敗タイプとがある。

 後者は加害者意識がほとんどなく、自分のメッセージがリツィートされたり、「いいね」がついたりすると、自分のメッセージが承認・正当化されたような錯覚を覚えてますます攻撃性を強める。「いいことをした」いう達成感すら抱いて、加害者同士連帯感を持つ場合もあって炎上は沈静化しない。

 誹謗中傷を止める手段の一つは、被害者がどれほど苦しんでいるかを認識することであるが、成敗タイプの加害者は、被害者に非があると信じ込んでいるため、その効果は薄く、また、被害者の苦悩を見て、自分の制裁が功を奏したなどとサディステックな感覚で、攻撃を過激化させる可能性すらある。このタイプへの実効的手段は、加害行為に対し、自らに責任が及び、自分がデメリットを被ることを十分に認識させることである。

 実際、被害者が法的手段に訴えると示唆しただけで、慌てて自分のアカウントを削除する者も少なくない。その意味で、今後、私的な領域での誹謗中傷に対して、法的追求が迅速に行えるよう、システムが改善されることが強く望まれる。

 また、アメリカで一人の少女が開発した”ReThink”というアプリは、誹謗中傷する語を含むメッセージをSNSで投稿しようとすると、「よく考えて」という確認画面が表示されるものだが、これでかなりの人が投稿を見送ったという実績をもつ。この日本語版が普及すれば、誹謗中傷メッセージも幾分か減少することが期待できよう。

橋元良明教授のご経歴と関連書籍

東京大学情報学環教授を経て、2020年4月から現職。

社会情報学会会長、社会言語科学会会長等を歴任。

情報社会心理学、コミュニケーション論を専攻。

情報行動の変遷と社会への影響等について研究を進めている。

日本人の情報行動2015(2015-東京大学出版会)

ネオ・デジタルネイティブの誕生(2010-ダイヤモンド社)

メディアと日本人ー変わりゆく日常(2011-岩波新書)

メディア・コミュニケーション論I(2005-北樹出版)

メディア・コミュニケーション論II(2005-北樹出版)

ネットいじめ等によって自殺を考えだした際に危険な検索キーワード

ネットいじめやその他要因によって、自殺を考える方も少なからず世の中には存在します。

誹謗中傷をきっかけとして、自分の身の回りに起きている様々なトラブルにも目が行き、連鎖的に不安症状が増大することもあるでしょう。

当人の自殺願望が強くなった際に、インターネットで自身の不安や不満を検索することもあるでしょう。

危険なキーワードとしては、社会・経済に対するキーワードが挙げられるようです。

まとめ

インターネット上の誹謗中傷は、名誉毀損として法的手段をとることができ、民事・刑事の2つの責任を追及することができます。

ただし名誉毀損が成立するかという点は、民事と刑事で定義が異なるため、事前にしっかり精査しなければいけません。

名誉感情が侵害されるような場合には、場合によっては民事上の責任追及が可能で、社会的評価も低下させるような場合には刑事上の責任も成立し得ます。一般的には、刑事で名誉毀損が成立すれば、民事でも成立すると考えてよいでしょう。

またネット上の相手に対して民事責任を追及する場合には、発信者情報開示請求の手続きが必要です。手続きの内容は非常に複雑で専門的であるため、弁護士への相談も検討してみてください。

近年ではネット上の誹謗中傷を原因として、痛ましい事件が起きてしまい、それをきっかけとして社会全体が変わりつつあります。

誹謗中傷の根絶は難しいですが、必要に応じて法的手段を講じ、少しでも人権侵害や利益侵害から守られる社会を近づいていくべきでしょう。

この記事の監修者
当社在籍弁護士
弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。