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弁護士齋藤魁/弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都中央区3丁目13−17辰中ビル 602
仙台榴岡法律事務所
宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4階
法律事務所エイチーム
東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
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弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
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弁護士 鈴木 一(パークス法律事務所)
東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
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弁護士法人エッグ
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ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
伊藤小池法律事務所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
弁護士 濵岡 宏紀(En法律事務所)
ネット誹謗中傷に強い千葉県のIT弁護士が回答した解決事例
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ネット誹謗中傷に強い千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。
例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?
また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。
過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。
ツイッター自体の保存期間も3か月程度といわれておりますので、半年程度待って音沙汰なければ、スクリーンショットを残したうえで投稿を削除することを推奨いたします。
どうぞよろしくお願いいたします
相手が弁護士や警察に私への悪印象をつけるために、私の送った謝罪文を証拠として提示せずに、「謝罪してこなかった悪質犯なので早く特定してほしい」と訴えてきた場合は、どうすれば良いですか?
仮に警察からの問い合わせやプロバイダからの問い合わせがあった場合には、事実経過をお話するということでよろしいかと存じます。
以上取り急ぎ回答まで。
もし相手が本当に謝罪文の存在を隠す、あるいは「謝罪はなかった」と警察に供述して被害届けや告訴を起こした場合、逆にこちらから虚偽告訴罪で訴えることは可能ですか?
繰り返しになりますが、謝罪の有無に関係なくそもそも投稿した時点で名誉棄損罪又は侮辱罪が成立しているので、告訴自体虚偽ではありません。
借金に関しては確かに1人の方から40万借りたがすでに返済済みである 解決済みの事を故意に金銭トラブルと題して投稿している しかも投稿した人はなんの関係もない第3者であり仕事での信用も失う恐れがある
借金をすでに返済しているにもかかわらず、いまだに借金を返済せず、金銭トラブルがあるかのような書き込みがされているのであれば、質問者様の名誉を毀損したとして、慰謝料を請求できる可能性があります。
投稿をおこなった人の氏名、住所がわかっているのであれば、弁護士名義の文書を送付して、投稿の削除と慰謝料請求をすることができます。
当事務所では、ネットトラブルを重点的に扱っております。また、初回の相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
千葉で誹謗中傷を受けたときの最初の一歩
SNSや掲示板で中傷されたとき、最初にやるべきなのは言い返すことではなく、書き込みを記録に残すことです。千葉県警察は、掲載内容をスナップショットなどで保存し、そのうえでSNSの通報機能で削除を求め、相手の処罰を望むなら保存したものを持って最寄りの警察署に相談する、という順番を示しています。記録さえ手元にあれば、削除だけで終えるか、書き手を突き止めて慰謝料や告訴に進むかを後から選べます。どちらに進むか迷ったら、保存した画面を持って弁護士に相談すれば、今日から何をすればよいかがはっきりします。
状況別に最初にすること
- 命や身の安全に関わる書き込みがある
- 犯行予告や自殺をほのめかす書き込みなど人命に関わる緊急の事案は、千葉県警察も110番を案内しています。
- 中傷を見つけたところ
- 削除を求めるのは、日時とURLの分かる画面を撮り終えてからにします。消えた後では、書かれた事実を示せるのは自分で撮った画像だけです。
- 投稿を早く消してほしい
- 運営者への申出と裁判所の仮処分の使い分けは、千葉でSNS投稿削除に強い弁護士のページで説明しています。
- IPアドレスから書き手を割り出したい
- 通信会社が記録を消す前に動く必要があるので、画面を保存したら早めに弁護士に相談してください。手続の詳細は千葉で情報開示請求に強い弁護士のページにあります。
- 性的な写真や動画を流された
- 千葉県警察の性犯罪110番(0120-01-8103・#8103)は24時間受け付け、匿名でも相談に応じます。削除の進め方は千葉でリベンジポルノに強い弁護士のページで扱っています。
- 子どもがSNSで悪口を広められている
- 県教育委員会の子どもと親のサポートセンター(0120-415-446)に、24時間いつでも電話で相談できます。
出典:千葉県警察「よくある相談事例」、同「相談機関等の紹介」、同「性犯罪110番」、千葉県教育委員会「SNS相談@ちば」
千葉県警が勧める初動の順番
千葉県警察はサイトに誹謗中傷の専用ページを設け、被害を受けた人がまず自分でできることを具体的に並べています。書かれている流れは、次の3段階です。
問題の書き込みをスナップショットなどで記録します。個人情報を晒された場合も同じで、名誉毀損として警察に届け出るときの材料になります。
削除の要請は、被害を受けた本人か関係者がサイトの管理者に行います。X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどの大手SNSには削除を申し出る受付があり、削除の基準も公開されています。
保存した掲載内容を持って、最寄りの警察署に相談します。
県警は、相手に応戦せず静観することも勧めています。保存も削除の申出も、相手とやり取りしないまま進められます。また、2026年4月1日施行の千葉県迷惑防止条例の改正で、つきまといの対象となる人が開設したブログやSNSのマイページへの連続した書き込みと、グループ通信で特定の個人に送るメッセージが「つきまとい行為等」に加わりました。誹謗中傷を書いたビラの配布やネットへの掲載は、改正前から名誉を傷つける行為として同じ規制の対象です。同じ人から執ように書き込まれているなら、その経緯を時系列でまとめて警察署に相談してください。
出典:千葉県警察「誹謗中傷」、同「よくある相談事例」、同「千葉県迷惑防止条例の改正(令和8年4月1日施行)」
目的から逆算する4つの手段
法律で使える対抗手段は、削除・特定・賠償・告訴の4つです。どれを選ぶかは「書き込みが消えれば気が済むのか」「書いた人に責任を取らせたいのか」で決まり、手段ごとに期限の考え方が違います。
削除:これ以上人目に触れさせない
本人の申出、法務局による要請、裁判所の仮処分の3つのルートがあります。総務大臣の指定を受けた大規模SNSは、申出から原則7日以内に、対応したかどうかと、しなかった場合の理由を知らせる決まりです(情報流通プラットフォーム対処法25条1項、施行規則16条)。削除では投稿者の正体までは分かりません。
特定:書き手の名前と住所を知る
運営会社からIPアドレスなどを、通信会社から契約者の氏名・住所を開示してもらいます。権利侵害が明らかなことなどが開示の条件で(同法5条1項)、通信会社が記録を保存している間しか使えません。
賠償:受けた苦痛をお金で償わせる
不法行為として慰謝料を求め(民法709条・710条)、あわせて謝罪広告など名誉回復の処分を裁判所に求めることもできます(民法723条)。被害と加害者を知ってから3年がたつと、請求権は時効で消えます(民法724条)。
告訴:刑事責任を問う
名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪で、告訴がなければ検察官は起訴できません(刑法232条1項)。告訴の期限は、犯人が誰か分かった日から6か月です(刑事訴訟法235条)。
「前科がある」「借金を踏み倒した」など具体的な事実を挙げて社会的な評価を下げれば名誉毀損、「ブス」「無能」など事実を伴わない悪口なら侮辱が問題になります。事実を書かれたときにどこまで責任を問えるかは千葉で名誉毀損に強い弁護士のページで解説しています。弁護士に相談するときは、4つのうちどれを一番望むかを最初に伝えてください。優先順位が決まると、使う手続と費用の総額を具体的に示してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」
書き手の特定は東京地裁で進む
発信者情報開示命令の申立て先は、被害者の住所地ではなく、相手方となる運営会社・通信会社の所在地で決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。千葉地方裁判所に管轄があるケースでも、千葉県が東京高等裁判所の管轄区域にあるため、東京地方裁判所を選んで申し立てることができます(同条3項1号)。
発信者情報開示命令の新受件数
- 千葉地方裁判所
- 2025年・2024年とも0件
- 東京地方裁判所(2025年)
- 9,343件(全国10,072件の約9割)
最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和7年・令和6年 第4表による。申立人の住所別の件数はありません。
千葉地裁への申立ては2年続けて0件なので、県内に住む人の事件も、開示の手続は東京地裁などほかの裁判所で進んでいます。投稿の削除を命じる仮処分なら、千葉地裁本庁では民事第4部の保全・商事非訟係(本館2階、043-333-5271)が申立てを受け付けています。申立手数料は2,000円です。千葉地裁には佐倉・一宮・松戸・木更津・館山・八日市場・佐原の7支部があり、市川・船橋・浦安は本庁、柏・流山・野田などは松戸支部の管轄です。慰謝料の請求は、140万円までなら県内の簡易裁判所、それより多ければ千葉地裁に訴えを起こせます。東京地裁と千葉地裁のどちらを使う場合も、書類づくりと裁判所への出頭は依頼した弁護士が担います。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、千葉地方裁判所「窓口案内」、裁判所「千葉県内の管轄区域」、e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」、同「裁判所法」
開示を急ぐ理由と手続の順序
4つの手段のうち、待ってくれないのが特定です。法務省の侮辱罪の検討会の報告書は、被害者が開示命令を申し立てても通信記録が残っておらず空振りに終わる場合があると記し、記録の保存期間を今より長くすべきだという意見を紹介しています。手続の順序は、この時間の制約を前提に組み立てます。
消えれば十分な人
保存した後に運営者へ削除を申し出て、断られたら千葉地方法務局への相談か、弁護士による仮処分に切り替えます。書き手を探さないぶん、費用を抑えられます。
書いた人に責任を取らせたい人
削除の申出より先に、開示命令の準備に取りかかります。投稿が消えると特定の根拠となる情報が減るため、削除は開示の手続にめどが立ってから求めます。特定できたら、慰謝料の請求と告訴を並行して進めます。
相手に心当たりがある人
知人や元交際相手など、書き手だと示すやり取りが残っていれば、開示の手続を経ずに、弁護士が直接相手に削除と賠償を求める書面を送れる場合があります。
自分がどれに当たるか分からなくても、投稿の日付が分かる画面があれば弁護士は判断できます。記録の保存期間を逆算した着手の時期を聞き、その日のうちに依頼するかどうかを決めてください。
出典:法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)
証拠の画面に入れておく情報
保存した画面は、削除の申出、開示命令、慰謝料の請求、告訴のいずれでも証拠の出発点になります。警察庁は、サイトの画面を印字し、サイトの名称・URL・書き込んだ者・書き込んだ日時・内容を記録して警察に持参するよう呼びかけています。スマートフォンのスクリーンショットで残すなら、次の情報が欠けていないかを撮ったその場で見直してください。
撮影した画面に必要な情報
- 中傷の文章が途中で切れずに全部入っている
- 投稿者の表示名とユーザーIDが読める
- 投稿された年月日と時刻が表示されている
- URLが写っているか、別にメモしてある
- 掲示板なら、スレッドの名前と書き込みの番号が入っている
- 自分を指していると分かる前後の投稿や返信も残してある
書き込みが何十件にも及ぶときは、投稿日・サイト名・内容の要点を並べた表を作っておくと、警察署でも弁護士事務所でも説明の時間を短くできます。体調を崩して病院に通った、仕事を休んだといった影響も、日付と一緒に書き留めておけば、慰謝料の額を裏付ける材料になります。自分で削除を依頼する場合は、法務省の「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」と、手引きに付いている依頼メールのテンプレートを使うと、運営者に必要な情報を漏れなく伝えられます。
出典:警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、千葉県警察「よくある相談事例」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
千葉県内の名誉毀損の件数と侮辱罪
千葉県警察の犯罪統計によると、2025年に県内で認知された名誉毀損は68件で、前年の48件から20件増えました。検挙は30件(27人)です。ネット以外の事件も含む数字ですが、名誉を傷つける行為が実際に捜査と検挙に進んでいることが分かります。処罰を求めるなら、保存した画面を整理したうえで警察署に相談してください。
名誉毀損罪(刑法230条1項)
公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損する罪で、刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。書かれた事実が本当かどうかは成立に関係しません。
侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱すれば罪になります。2022年7月7日施行の改正で刑が引き上げられ、現在は1年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかです。公訴時効が3年に延び、そそのかした人や手助けした人も処罰できるようになりました。
警察庁の報告では、全国の警察が2024年に認知した侮辱罪は393件で、そのうち225件がインターネットを利用したものだとされています。法務省刑事局が改正後の運用を調べた資料では、侮辱罪だけで処理されたネットの事案305人のうち、略式命令が請求されたのは105人です。刑が確定した104人のうち74人は10万円以上20万円未満の罰金で、処分が出るまでに1年を超えたケースも47人ありました。告訴から処分まで時間がかかることを見込んで、刑事と民事のどちらを先に進めるかを弁護士と相談してください。
根拠を挙げた批評や、公正な論評にとどまる書き込みは、正当な表現として処罰されません(刑法35条)。悪口のどこからが侮辱罪になるかは侮辱罪にあたる言葉の解説記事で具体例を紹介しています。
出典:千葉県警察「令和7年 犯罪の概要」、e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「侮辱罪の事件処理状況」(侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会 配布資料)、同「警察における取組状況」
警察署に相談して告訴するまで
千葉県警察にサイバー犯罪専用の相談電話はなく、サイバー事案の通報や相談は警察庁のオンライン受付窓口で受けています。平日17時15分から翌朝8時30分までと土日祝日の送信は翌執務日以降の確認になるため、急ぐときは最寄りの警察署に連絡します。被害の届出は警察署が扱い、県警は、担当者が不在のこともあるので事前に電話して日程を調整してから来署するよう求めています。相談先に迷うときは、相談サポートコーナー(#9110・043-227-9110、平日8時30分〜17時15分)に電話してください。
保存した画面を紙にし、投稿日順の一覧表を添えます。
県警の案内どおり電話で担当者の都合を聞いてから出向けば、行ったのに担当者が不在という空振りを避けられます。
告訴は、司法警察員か検察官に書面か口頭で行います(刑事訴訟法241条1項)。口頭で申し出たときは、受けた警察官や検察官が調書を作ります。
捜査を終えた事件は千葉地方検察庁などに送られます。地検の被害者ホットライン(043-221-2065、平日8時30分〜17時15分)では、被害者支援員が手続の相談に応じます。
千葉県の犯罪被害者等支援条例は、事件の被害者がネットで受ける誹謗中傷を「二次的被害」と定め、防止に取り組むとしています。警察に被害を申告するなどして犯罪被害者と確認でき、被害に遭った時に県内に住んでいた人は、県と千葉県弁護士会が連携した無料法律相談で、1事件につき1回・1時間まで弁護士に相談できます(問合せ:千葉犯罪被害者支援センター043-225-5451)。告訴状の作成や、警察の捜査と並行した開示命令の申立ては、弁護士に依頼すればまとめて任せられます。警察の対応が進まないときの対処は警察が動かない理由の解説記事、告訴できる罪の種類はネット誹謗中傷の刑事告訴の解説記事で扱っています。書き手が判明したら6か月の告訴期限が動き出すので、その時点で告訴状の準備を弁護士に頼んでください。
出典:千葉県警察「相談機関等の紹介」、同「相談サポートコーナー」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、千葉地方検察庁「被害者支援」、千葉県「千葉県犯罪被害者等支援条例」、同「犯罪被害者等のための無料法律相談」
千葉地方法務局や千葉市に相談できること
弁護士に頼む前に、公的機関で無料の助言を受けることもできます。千葉県が配布している相談先の案内では、困りごとを「どうしたらよいか分からない」「削除したい」「損害賠償を求めたい」「身の危険がある・処罰を求めたい」に分け、それぞれ違法・有害情報相談センター、法務省の人権相談、弁護士または法テラス、警察へ振り分けています。
千葉地方法務局:削除を要請してもらう
ネットの誹謗中傷を人権相談として受け付け、人権侵害と判断すれば運営者に削除を要請します(強制力はありません)。人権擁護の直通は043-302-1319、みんなの人権110番は0570-003-110で、いずれも平日8時30分〜17時15分です。面談は本局と佐倉・松戸・柏・船橋・市川など10支局で受け、法務局LINEじんけん相談も千葉県在住者が使えます。
千葉市の特設人権相談:予約なしで面談
毎週火曜の10時〜15時、千葉市役所の市民相談室で人権擁護委員が面談します。当日会場に行けば相談でき、名誉毀損やいやがらせも対象です。
千葉市の法律相談:市民は年度1回無料
市内に住む・働く・通学する人が、各区役所で千葉県弁護士会の弁護士に30分、無料で相談できます。同じ案件は年度1回までで、定員を超えると抽選です。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業)
削除を自分で申し出るときの手順や、投稿者を特定する方法について、Webで助言を受けられます。
千葉地方法務局が2025年に新たに受けたネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件は27件で、全国の法務局の中で16番目の多さです。内訳はプライバシー侵害15件、名誉毀損等6件、その他6件です。船橋市は木曜の夕方から夜と第2・第4土曜、柏市は第2水曜の夜にも市民向けの法律相談を開いています。公的機関の相談で削除の見通しが立たないときや、書き手に責任を取らせたいと決めたときは、その時点で弁護士への依頼に切り替えてください。
出典:千葉県「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」、千葉地方法務局「人権擁護事務」、同「管内法務局一覧」、法務省「LINEによる人権相談」、千葉市「人権相談窓口のご案内」、同「法律相談」、船橋市「法律相談」、柏市「法律相談」、違法・有害情報相談センター、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
弁護士会なら30分2,000円から相談できる
千葉県弁護士会の法律相談センターは県内14か所にあり、一般相談の料金は1コマ30分2,000円(税込・現金払い)です。ネットの誹謗中傷も一般相談の枠で受けています。予約は各センターへの電話か、会の予約サイトから相談日の前々日までに行います。法テラスの無料相談の収入基準に当てはまらない人でも、この料金で弁護士の意見を聞けます。
夜・週末や無料で使える主な相談
- ヨルンド(夜間・土日の相談)
- 千葉は平日17時〜20時と土日9時〜20時(祝日を除く)で、担当弁護士の事務所で相談します。料金は30分5,500円。予約は043-227-8954。松戸支部(047-366-6611)と京葉支部(047-437-3634)にも夜と土日の枠があります
- 船橋・市川浦安の土曜午前
- センターの2,000円の枠で土曜に相談できるのはこの2か所です。船橋047-437-3634、市川浦安047-396-6884
- 犯罪被害者ホットライン(無料)
- 043-227-8433に平日10時〜16時(11時45分〜13時を除く)に電話すると、原則その日か翌営業日に弁護士から折り返しがあり、30分をめどに無料で相談できます。被害届や告訴状の作成も支援の対象です
- 法テラス千葉・法テラス松戸(無料・収入などの基準あり)
- 千葉0570-078315、松戸0570-078316。千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市に住む単身者は手取り月収200,200円以下、ほかの市町村は182,000円以下が目安です
千葉県弁護士会の登録者は934人です(2026年9月1日現在)。弁護士会の相談は継続的な相談や依頼を前提とした場ではないので、相談した後に同じ弁護士へ特定や請求まで任せたい人は、このページの一覧で夜間の面談可能や休日の相談可の事務所から選ぶと、最初の面談からそのまま依頼へ進めます。
出典:千葉県弁護士会「法律相談センターのご利用案内」、同「法律相談センター一覧」、同「ヨルンド」、同「犯罪被害者ホットライン」、法テラス「法テラス千葉」、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
千葉で誹謗中傷を依頼する弁護士の条件
法務局の要請にも公的な相談にも、書き手を割り出したり、損害賠償を取り立てたりする力はありません。それを実行できるのは、代理人として依頼を受けた弁護士です。依頼後は、次の仕事を弁護士が受け持ちます。
書き込みの法的な評価
投稿ごとに名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害のどれに当たるかを見極め、削除と開示が認められる見込みを依頼者に説明します。
開示命令と仮処分の申立て
東京地裁への開示命令や、千葉地裁などへの削除の仮処分について、申立書と証拠をそろえて提出し、審理にも対応します。
加害者との交渉
判明した書き手に内容証明などで慰謝料と謝罪を求め、示談をまとめます。交渉の窓口は弁護士の事務所に一本化されるので、被害者本人が相手と連絡を取る必要はなくなります。
刑事手続のサポート
告訴状を作成して警察署に提出し、担当の警察官に被害の内容を説明します。
この3つを示してくれる事務所に頼む
- 削除だけ、特定まで、賠償・告訴まで、という依頼範囲ごとの費用の内訳
- 書き手を特定できなかった場合の費用の扱いを書いた委任契約書の案
- 投稿日から逆算した、開示命令を申し立てる時期の見通し
初回の相談でこの3つを示せる弁護士であれば、手続の途中で費用や期限の問題が持ち上がる事態を避けられます。
一覧の絞り込みを使えば、自分の事情に合う事務所だけを表示できます。費用をかけずに話を聞きたいなら初回の面談相談無料、まとまった費用を一度に払えないなら分割払い対応、外出が難しいなら来所不要やオンライン面談可、勤務時間後に相談したいなら夜間の面談可能や休日の相談可、電話が苦手ならLINE予約可を選んでください。
千葉の誹謗中傷相談で多い質問
匿名掲示板の書き込みでも、IPアドレスから書いた人を特定できますか。
掲示板の運営者が保存しているIPアドレスなどの開示を受け、そこから通信会社に契約者の氏名・住所の開示を求める流れで、特定を目指せます。どちらも裁判所の開示命令の手続で申し立てることができ、千葉の事件でも東京地裁で進むのが通常です。通信会社の記録がなくなると追えなくなるので、スレッド名と書き込み番号の入った画面を持って、早めに弁護士に相談してください。
同じ人から、自分のSNSに毎日のように中傷のコメントが付きます。
2026年4月1日施行の千葉県迷惑防止条例の改正で、被害を受ける人が開設したブログやSNSのマイページに連続して書き込む行為が「つきまとい行為等」の類型に加わりました。コメントの日時と内容を1件ずつ保存し、一覧にして最寄りの警察署に相談してください。書き手の特定や損害賠償まで求めるなら、警察への相談と並行して弁護士に依頼できます。
法テラスの収入基準を超えています。ほかに安く相談する方法はありますか。
千葉県弁護士会の法律相談センターの一般相談は30分2,000円で、法テラスの無料相談を使えない人も申し込めます。千葉市に住む・働く・通学する人なら年度1回、各区役所で弁護士に無料で相談できます。依頼まで見据えるなら、このページで初回の面談相談無料の事務所を選べば、相談料をかけずに費用の見積もりまでもらえます。
何年も前に書かれたものでも、責任を追及できますか。
慰謝料の請求権は、被害と相手を知った時から3年、書き込みの時から20年で消えます。侮辱罪の公訴時効は、2022年7月7日以後の書き込みなら3年です。書き手が匿名のまま時間がたつと、通信記録が残っておらず特定できないことがあるので、投稿日の分かる画面をそろえて弁護士に見込みを聞いてください。
厳しい批判と誹謗中傷の境目はどこですか。
事実や根拠にもとづいて相手の行動や意見を論じるのが批判、根拠なく人格をおとしめたり評価を下げたりするのが誹謗中傷です。公正な論評の範囲にとどまっていれば、表現が辛辣でも罪にはなりません(刑法35条)。判断の目安は誹謗中傷と批判の違いの解説記事で事例とともに紹介しています。
自分が書き込んだ投稿のことで、損害賠償の訴状が届きました。
千葉県弁護士会の民事家事当番弁護士は、自分で裁判や調停をしていて代理人のいない当事者に、初回30分の無料相談を行っています(千葉043-227-8954)。対象は千葉地裁本庁・松戸支部・佐倉支部や千葉・松戸・市川・佐倉の簡裁などに係属した事件に限られ、提訴前の相談は含まれません。まだ裁判になる前で、プロバイダから意見照会書が届いた段階なら、回答書で開示に同意しない理由を述べられるので、回答期限の前に弁護士に相談してください。
初回の相談料、来所の要否、オンライン面談、夜間・休日の対応、分割払いの可否で、千葉県内の事務所を比べられます。通信記録が消えると書き手を追えなくなるので、画面を保存したら早い段階で問い合わせてください。
千葉でネット誹謗中傷の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、同「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)、同 配布資料「侮辱罪の事件処理状況」
- 千葉地方法務局「人権擁護事務」、千葉県「人権相談窓口」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、千葉地方裁判所「窓口案内」
- 千葉県警察「誹謗中傷」、同「よくある相談事例」、同「令和7年 犯罪の概要」
- 千葉県弁護士会、同「民事家事当番弁護士」、法テラス千葉
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

