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岡山県のご相談に対応可能な他県の法律事務所
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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00:00〜24:00
峰島法律事務所
大阪府大阪市北区西天満4-1-15西天満内藤ビル2階
弁護士 今村 昭悟(北尻総合法律事務所)
ただいま営業中
09:00〜19:00
さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
ただいま営業中
09:00〜19:00
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
09:00〜24:00
力新堂法律事務所
岡山で悪評の口コミを書かれた事業者へ
岡山市の表町や岡山駅周辺の飲食店、倉敷美観地区の土産物店や宿、津山や県北の医院・工務店まで、Googleマップの星と口コミは、初めての客が県内の店を選ぶときの判断材料になっています。口コミの中身がうそだったり、サイトの投稿ルールに反していたりするなら、運営会社に削除させる方法があります。反対に、実際の客が体験にもとづいて不満を書いた口コミは、法的な手段では消しにくいものです。岡山弁護士会の中小企業法律支援センターは、ひまわりほっとダイヤルから申し込んだ中小企業・個人事業主に初回30分無料の相談を行っています。まず口コミの画面を保存し、この無料相談で「消せる口コミか」を弁護士に判定してもらえば、無駄な報告や費用をかけずに済みます。
書き込みに気づいた日から進める4つのこと
- 掲載日時・内容・URLを記録する
- 岡山県警も、誹謗中傷を受けたらまず掲載日時、内容、サイトのURLを記録するよう呼びかけています。投稿者名と星の数も同じ画面に収めて保存してください。
- 店の側の裏付けを集める
- 投稿のころの予約の記録、会計の履歴、防犯カメラの映像、当日の担当者のメモは、口コミの内容が事実と違うと示す材料になるので、消える前に複製してください。
- すぐに言い返さない
- 返信欄での反論は、見ている客に店の印象を悪くするうえ、出来事を認めたと読まれる言葉が混ざりやすくなります。文面は弁護士と相談してから載せてください。
- ほかのサイトへの転載を調べる
- 同じ悪評がSNSや掲示板にも書かれていれば、別の手順で削除を求めることになります。その分は岡山でSNS投稿削除に強い弁護士のページで相談先を探してください。
出典:岡山県警察「インターネット上のトラブル対処法」、岡山弁護士会「中小企業支援」
口コミが消えるのは2つの基準に触れたとき
口コミを削除させる根拠になるのは、運営会社の投稿ルールと、店が持つ法律上の権利の2つです。法務省の手引きは、削除依頼が認められるかを判断する最も基本的な基準は運営会社が定めた利用規約やコミュニティガイドラインだと説明し、あわせて、名誉権などの人格権にもとづく差止請求として削除を求められるとしています。投稿ルールに違反していない口コミでも、店の名誉や信用、スタッフのプライバシーを侵害していれば、権利を理由に削除を請求できます。
権利を侵害しているかどうかは、口コミが「事実」を述べているのか「評価」を述べているのかで大きく違います。平成16年7月15日の最高裁判決は、証拠で存否を決められる特定の事柄の主張を事実の摘示、証明になじまない価値や優劣の批評を意見・論評として区別しました。事実を述べた口コミは重要な部分がうそなら違法になり得ますが、評価を述べた口コミは、前提の事実が本当で人身攻撃に及ぶような行き過ぎがなければ違法になりません。岡山県内の店でよくある口コミに当てはめると、次のように分かれます。
権利侵害を主張しやすい:「外国産の果物を県産と偽って売っている」
仕入れの伝票や産地の証明で真偽を決められる主張です。記録と食い違えば、店の信用を傷つける虚偽の書き込みとして削除を求められます。
規約違反を主張しやすい:店の休業日に「今日食べた」と書かれた体験談
店が開いていない日の利用体験は、実際の利用にもとづかない投稿として報告の対象になります。営業カレンダーを添えて報告してください。
削除を求めにくい:「ボリュームのわりに値段が高い」
価格と量の釣り合いへの評価で、論評にあたります。返信で価格の理由や量の選び方を案内するほうが、次の客の判断に役立つ情報になります。
削除を求めにくい:本文のない星1だけの評価
評価だけでは、どの権利が侵害されたかを示す材料がありません。同じ投稿者が同じ日に近隣の店へ一斉に星1を付けているなど、規約違反をうかがわせる事情があるときに報告します。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決(平成15年(受)第1793号)」
Googleマップに削除を求める手順
Googleマップの口コミは、店のスタッフが報告機能から規約違反を伝えるところから始め、残った口コミは弁護士名で権利侵害を具体的に示した削除の申出に進みます。岡山県警も、誹謗中傷の書き込みはサービスの管理者に削除依頼を要請するよう案内しています。ここで知っておきたいのが、法律がGoogleマップに求めていることの範囲です。
投稿ルールへの違反を知らせる方法です。削除するか、いつ判断するかは運営会社に委ねられます。
情報流通プラットフォーム対処法で、申出から7日以内に結果を通知する義務を負うのは、総務大臣が指定した大規模サービスだけです(同法22条・25条、施行規則16条)。指定を受けた9社のうち、Googleで対象になっているのはYouTubeだけなので、Googleマップの口コミには7日以内に回答をもらう法律上の権利がありません。
運営会社が申出を受けて投稿者に削除への同意を照会し、7日を過ぎても反対の申出がなければ、削除しても運営会社は投稿者に賠償責任を負いません(同法3条2項2号)。この規定は指定の有無にかかわらず、Googleマップを含む運営会社に適用されます。
報告を重ねても口コミが残るときは、申出の書面づくりから弁護士に任せてください。岡山県内の店でも、申出で使った主張と証拠をそのまま岡山地方裁判所などへの仮処分に持ち込めるので、手続を切り替えるたびに資料を作り直さずに済みます。
出典:岡山県警察「インターネット上のトラブル対処法」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
岡山地裁での口コミ削除の仮処分
申出を受け入れてもらえない口コミは、裁判所に仮処分を申し立て、運営会社に削除を命じてもらいます。申立て先は運営会社の所在地などで決まり、岡山地方裁判所の本庁で手続をする場合、保全事件の問い合わせは3階の不動産執行係(086-222-6864)が受けています。倉敷支部では1階の破産係(086-422-2897)が保全の申立てを扱っています。岡山地裁(本庁と支部の合計)が2025年に受けた保全命令は100件で、そのうち40件が仮処分です。
口コミが店の名誉や信用を傷つけていることと、本訴訟の結論を待つと損害が膨らむことを、裁判官が一応認められる程度に資料で示します(民事保全法13条)。
裁判所に納める手数料は、民事訴訟費用等に関する法律で申立て1件あたり2,000円と決まっています。岡山地裁の郵便切手の一覧には削除の仮処分の区分がないので、必要な切手の額は申立て前に不動産執行係に尋ねてください。
口コミの削除は「仮の地位を定める仮処分」として扱われ、相手の運営会社も意見を述べられる審尋の期日を開いたうえで結論が出ます(同法23条2項・4項)。
裁判所が定めた担保を立てた後に、削除の命令が出されます(同法14条)。
担保にいくら必要か、命令までどのくらいかかるかは事件ごとに違うため、依頼を決める前に弁護士から見込みを聞いて、店の資金繰りに組み込んでください。
出典:岡山地方裁判所「窓口案内」、同「郵便切手及び予納金一覧」、e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、e-Gov法令検索「民事保全法」
投稿者の特定は大阪地裁か東京地裁で
口コミを書いた人に損害賠償を求める、あるいは刑事告訴するには、発信者情報開示命令の手続で投稿者の氏名や住所を割り出します。どこに申し立てるかは、口コミを書いた人ではなく、運営会社やプロバイダの住所で決まります。広島高等裁判所の管轄に入る岡山県では、岡山地裁に管轄がある事件を大阪地方裁判所に持ち込むこともできます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号)。2025年の新受件数は東京地裁が9,343件、大阪地裁が709件で、岡山地裁は2024年・2025年とも0件です。岡山の店の事件も、相手方によって東京地裁か大阪地裁で進むのが実際の姿です。
削除と並行して特定を考える状況
- 削除された直後に、よく似た内容の悪評が新しいアカウントから投稿された
- 虚偽の口コミが出てから、電話予約や問い合わせの件数がはっきり減った
- 取引先や元従業員など、限られた人しか知らない事情が書かれている
投稿者をたどる通信の記録は、いつまでも残るものではありません。法務省の手引きも早めの請求を促しているので、特定に踏み切るなら、大阪地裁や東京地裁で開示命令を数多く扱う事務所を岡山で情報開示請求に強い弁護士のページから選んでください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、同「令和6年 第4表」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
岡山県警への相談と信用毀損の告訴
ネットでの名誉毀損・誹謗中傷等の相談は、2025年に岡山県警へ205件寄せられ、サイバー犯罪の相談全体(5,425件)の約3.8%を占めています。店の評判を落とすうその口コミは、刑法233条の信用毀損・業務妨害にあたる可能性があります。この罪は、虚偽の噂を流したり計略を用いたりして人の信用を傷つけ、または業務を妨げた者を、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処するもので、書かれた内容が虚偽であることが前提です。脅しによって営業を妨げる書き込みは、234条の威力業務妨害の問題になります。
名誉毀損(刑法230条)として扱う場合
不特定多数が見る場で事実を挙げて店の評価を下げる行為が対象で、挙げた事実が真実でも成立し得ます。ただし、公共の利害に関する事実を公益目的で示し、真実と証明された場合は罰せられません(230条の2)。告訴が必要な罪で、犯人を知った日から6か月が期限です(刑法232条、刑事訴訟法235条)。
信用毀損・業務妨害として扱う場合
告訴がなくても捜査される罪で、6か月の期限はありません。虚偽だと裏付ける店の記録がそろっているほど、警察に具体的な相談ができます。
岡山県警は、誹謗中傷で相手の処罰を望む場合は最寄りの警察署へ相談するよう案内し、被害を届け出るときは住所地を管轄する警察署で対応するので、事前に電話で担当者と日時や資料を調整するとスムーズだとしています。ネット上の相談そのものは、警察庁の統一窓口で届出先に「岡山県」を選んで送れます。どこに相談すべきか迷うなら、警察総合相談電話(#9110、086-233-0110)を使ってください。弁護士に告訴状の作成と警察署への同行を頼めば、店主が一から説明する負担を減らせます。刑事とは別の民事の手続でも、売上の減少などの損害の賠償(民法709条)と、名誉を回復するための処分(民法723条)を投稿者に求められます。デマがまとめサイトや検索候補まで広がった場合は岡山で風評被害に強い弁護士のページも見てください。
出典:岡山県警察「岡山県警察におけるサイバー犯罪相談受理・検挙状況」、同「サイバー事案に関する通報等について」、同「インターネット上のトラブル対処法」、同「各種相談窓口」、e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」
岡山市のカスハラ条例とネットの悪評
岡山市カスタマーハラスメント防止条例が2026年4月1日に施行され、「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めました(4条)。条例はカスハラにあたる行為の例に、SNSなどに悪質な誹謗中傷を投稿することと、働く人を撮影した画像などを本人の同意なく公開すること、さらにこうした行為をほのめかす言動を挙げています。岡山市内の店では、店頭で無理な要求をした客がその後に悪評や店員の写真をネットに載せる行為が、条例の定めるカスハラに入ることになります。
店頭のトラブルが口コミに移ったときの備え
- 店頭でのやり取りを、日時、要求の中身、応対したスタッフの名前とともにその日のうちに記録する
- 店員の写真や名前が載っていれば、店の口コミとは別に本人の被害として保存する
- 応対したスタッフを一人で矢面に立たせず、以後の対応は責任者が引き取る
条例に罰則はなく(附則で、カスハラが減らない場合は罰則を検討するとしています)、対象は岡山市内に限られます。条例を根拠に運営会社へ削除を求められるわけではないので、書き込みの削除や投稿者への請求は、店頭の記録を持って弁護士に相談してください。条例は、店がカスハラには応じないという方針をスタッフや客に示す場面で使えます。
出典:岡山市「岡山市カスタマーハラスメント防止条例について」、同「岡山市カスタマーハラスメント防止条例 逐条解説」、岡山県「職場におけるハラスメント対策」
返信で書くこと・書かないこと
口コミの返信は、投稿者と争う場ではなく、これから岡山で店を選ぶ人に向けた説明の場です。事実と違う点があれば一文で落ち着いて訂正し、改めたことがあれば具体的に伝えてください。削除を求める可能性がある口コミは、返信する前に弁護士に文案を見せて、主張と食い違わないかを確かめてもらってください。
書くこと
来店への感謝、事実と異なる点の簡潔な訂正、見直した接客や設備の内容、連絡先の案内。
書かないこと
投稿者の来店日や注文内容など本人を推測させる情報、クリニック・歯科・薬局での診療や処方の中身、虚偽の部分まで受け入れたと読める謝罪、「開示請求します」のような脅しと取られる予告、応対したスタッフの名前。
医師や薬剤師などが業務で知った秘密を正当な理由なく漏らすと、刑法134条により6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象になります。医療機関が悪い口コミに反論したいときほど、診療の事実に触れない書き方を弁護士と組み立ててください。
口コミを増やす特典とステマ規制
悪評を目立たなくしようと、見返りを付けて高評価を集めると、店が景品表示法違反を問われるおそれがあります。広告であるのに一般の消費者にはそれが分からない表示、いわゆるステルスマーケティングは、2023年10月1日施行の内閣府告示によって、景品表示法5条3号の不当表示として禁止されました。責任を負うのは広告主の事業者で、頼まれて投稿した客は規制の対象外です。
事業者の表示とされる例
消費者庁のQ&Aでは、星5を付けることを割引やプレゼントの条件にする、販売を促す立場の従業員に客として投稿させる、よい口コミだけを抜き出して広告に使う場合が、事業者の表示にあたるとされています。
通常は事業者の表示とされない例
評価の中身や星の数を指定せず、割引程度のお礼で口コミの投稿をお願いするだけなら、通常は事業者の表示にあたりません。
違反には措置命令が出され(同法7条)、命令に違反すると2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(同法46条)。課徴金はステマの告示違反にはかかりませんが(同法8条1項)、命令を受けた事実は公表されます。同法38条11項により知事にも権限があり、岡山県では県庁のくらし安全安心課 消費生活班(086-226-7346、平日8時30分〜17時15分、12時〜13時を除く)が、事業者がこれから行う企画の事前相談を電話かFAXで受けています。回答まで時間がかかる場合もあるので、口コミを集める企画は始める日から逆算して早めに相談してください。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、e-Gov法令検索「景品表示法」、岡山県「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について」
弁護士選びは口コミの星より中身で
弁護士を探すときにも口コミの星を頼りにしがちですが、口コミ削除の依頼先は、事業者の側に立って運営会社への申出や仮処分を手がけてきたかで選んでください。削除代行をうたう業者については、弁護士法72条が、弁護士でない者が報酬目的で法律事件の代理や和解などを業として扱うことを禁じており(違反は同法77条3号で2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、報酬を得て運営会社と削除を交渉すればこの規定に触れるおそれがあります。仮処分や開示命令で店の代理人を務められるのも弁護士だけです。
任せれば店主の手が空く仕事
口コミの仕分けと証拠の整理、申出書の作成、運営会社とのやり取り、岡山地裁などでの審尋への出席、特定後の投稿者との交渉。店主は記録の提供と、どこまで進めるかの決定に専念できます。
見積りで分けてもらう費用
1件ごとか同じサイトで一括か、申出で終わった場合と仮処分に進んだ場合の違い、削除できなかったときの報酬金、担保の見込み、特定と賠償請求の追加費用。
岡山弁護士会の登録者は397人(2026年9月1日現在)で、全国の約0.8%です。県北や県西の店なら、近くの事務所にこだわらずオンライン面談可や来所不要の事務所まで広げると選択肢が増えます。弁護士費用は事務所ごとに決められていて公的な基準はないので、初回の面談で費用の区分を書面で示し、報告で済む口コミに裁判手続を勧めない事務所に依頼してください。閉店後なら夜間の面談可能、定休日なら休日の相談可、急ぐなら当日面談可能、費用を抑えるなら初回の面談相談無料と分割払い対応で絞り込めます。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、同「弁護士費用(報酬)とは」
岡山の事業者が無料・低額で相談できる先
岡山弁護士会 中小企業法律支援センター
ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240、平日10時〜16時、12時〜13時を除く)で申し込むと、原則3営業日以内に担当弁護士から連絡があり、初回30分を無料で相談できます。相談は原則その弁護士の事務所で、電話で受けてもらえる場合もあります。
岡山弁護士会 法律相談センター
一般相談は40分以内5,500円(税込)で、県内9か所にあります。平日の昼に店を空けられないなら、夜間(月・水・金17時45分〜20時)と日曜(13時〜15時15分)の相談(30分以内5,500円)が使えます。予約は086-234-5888(平日9時〜16時30分)か会のWeb予約フォームで、日曜の分も平日に予約します。
岡山県 くらし安全安心課 消費生活班
景品表示法について、事業者の企画の事前相談を受けます。086-226-7346。
岡山地方法務局(人権相談)
名前や顔写真を口コミに出されたスタッフは、店とは別に、本人の人権の問題として法務局に相談できます。措置に強制力はありません。みんなの人権110番0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)、LINEの「SNS人権相談」も同じ時間帯に受けています。
岡山県警 警察総合相談電話
警察に相談すべきか迷う段階で使えます。#9110、086-233-0110。
出典:岡山弁護士会「中小企業支援」、同「各地域の法律相談センター」、同「夜間法律相談・日曜法律相談」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル初回相談30分間の相談料一覧」、岡山県「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について」、岡山地方法務局「人権擁護事務」、岡山県警察「各種相談窓口」
岡山の口コミ削除でよくある質問
悪い口コミを書いた客に、店から削除をお願いしてもよいですか。
投稿者の見当がついていても、店から直接連絡したり、返信でその客をほのめかしたりするのは避けてください。新たな悪評を招くうえ、人違いなら店が名誉毀損を問われかねません。まず開示の手続で投稿者を確かめてから、弁護士を通じて責任を追及してください。
Googleに報告した口コミは、どのくらいで結論が出ますか。
総務大臣の指定を受けていないGoogleマップには、結果を7日以内に知らせる義務がなく、回答の時期は運営会社しだいです。しばらく残ったままなら、報告を繰り返さずに弁護士名の削除の申出へ進んでください。
津山や新見の店でも、岡山市の弁護士に頼めますか。
頼めます。裁判所の手続は運営会社の所在地などを基準に進むため、店の所在地と弁護士の事務所が離れていても支障はありません。打ち合わせのための移動を省くなら、オンライン面談可の事務所を選んでください。
店員を無断で撮った写真が口コミに載りました。
写っているスタッフ本人の肖像やプライバシーの問題として、店の評価とは別に削除を求められます。岡山市内の店なら、市のカスハラ条例も、働く人の画像を同意なく公開することをカスハラの例に挙げています。画面を保存し、本人の意向を聞いたうえで弁護士に相談してください。
口コミの削除を求めたことは、投稿者に伝わりますか。
運営会社が削除に同意するかを投稿者に照会する場合があり(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)、その時点で投稿者が知ることはあります。弁護士が代理人になれば、運営会社や投稿者とのやり取りに店主が顔を出さずに済みます。
費用をかけずに弁護士に相談できますか。
岡山弁護士会の中小企業法律支援センター(ひまわりほっとダイヤル 0570-001-240)なら初回30分が無料です。このページで初回の面談相談無料の事務所を選ぶこともできます。
営業後の夜に話せる事務所、定休日に会える事務所、画面越しで完結する事務所、最初の面談が無料の事務所など、岡山の店の事情に合う弁護士をこのページで探せます。返信で言い返す前に、口コミの記録と店の記録をそろえて相談してください。
岡山で口コミ削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事保全法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」、同「弁護士法」
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「景品表示法」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、岡山地方裁判所「窓口案内」
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、岡山県「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について」
- 岡山県警察「岡山県警察におけるサイバー犯罪相談受理・検挙状況」、岡山市「岡山市カスタマーハラスメント防止条例について」、岡山弁護士会「中小企業支援」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

