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春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
営業時間外
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
あきつゆ国際特許法律事務所
愛知県名古屋市東区武平町5丁目1番地名古屋栄ビル4階
弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士 大久保享(弁護士法人アセント法律事務所)
京都府京都市下京区大政所町685京都四条烏丸ビル4階
峰島法律事務所
大阪府大阪市北区西天満4-1-15西天満内藤ビル2階
弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
力新堂法律事務所
大阪で無断転載を見つけた権利者の初動
写真・イラスト・文章・動画を無断で使われたと気づいたら、相手に連絡するより先に、使われている画面を保存してください。相手が投稿を消したり画像を差し替えたりすると、侵害の証拠も、賠償額を計算する材料も残りません。著作権は作品を完成させた時点で発生し、どこかに登録していなくても行使できます(著作権法17条2項)。大阪では、西天満にある大阪地方裁判所の知的財産権部(第21・第26民事部)が著作権の訴訟・仮処分・発信者情報の開示命令を担当し、知財調停にも知財部の裁判官が加わります。府内の弁護士に依頼すれば、証拠の保存、削除の要請、賠償の請求、裁判所の手続まで、同じ弁護士が一続きで進めます。
使われ方別・最初の一手
- イラストや漫画をSNSで転載された
- 投稿のURL、アカウント名、投稿日時が一緒に写る画面を撮り、ページ全体もPDFで保存してください。表示回数や「いいね」の数が見える画面は、拡散の広さを示す資料になります。
- 撮った写真をネットショップやチラシに使われた
- 掲載ページの画面とチラシの現物を手元に残してください。販売価格や販売数の表示も保存すれば、弁護士が著作権法114条にあてはめて損害額を見積もれます。
- ブログや記事の文章を丸ごとコピーされた
- コピーされたページと自分の記事を、それぞれ公開日が分かる形で保存してください。どちらが先に公開されたかを示せます。
- 投稿した人の名前が分からない
- 匿名のアカウントでも、裁判所の手続で氏名と住所の開示を求められます。通信記録が消えないうちに動くため、画面を保存したその日に弁護士へ連絡してください。
- 使った側として警告書を受け取った
- 支払いや謝罪文の送付に応じる前に、届いた書面と、素材をどこで手に入れたかが分かる記録をそろえて弁護士に渡してください。
大阪地裁知的財産権部が扱う著作権の事件
大阪で著作権の争いを裁判所に持ち込むと、担当は大阪地方裁判所の知的財産権部(第21民事部・第26民事部)です。北区西天満の本庁舎で、知財部の裁判官が次の4つの手続を担当します。
著作権の民事訴訟
使用の差止めや損害賠償を求める裁判です。訴状は本館1階の民事受付センターに出し、審理は知財部が担当します。
仮処分(民事保全)
判決を待たずに無断使用を止めさせたいときの申立てです。知財関係の保全は本館2階の知財部書記官室が受け付けます(06-6316-2872)。
発信者情報開示命令
著作権を侵害された人が投稿者の特定を求める申立ては知財部の担当です。名誉毀損など知的財産権以外の権利侵害を理由とする開示命令は、第1民事部が扱います。
知財調停
知財部の裁判官と、弁護士・弁理士の調停委員が加わる話し合いの手続です。大阪地裁では平成11年から運用されています。
大阪地方裁判所には、西日本で起きた著作権の事件を受け付ける仕組みがあります。写真・イラスト・文章・動画などの著作権(プログラムを除く)の訴えは、大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管内にある地方裁判所に管轄があれば、大阪地方裁判所にも起こせます(民事訴訟法6条の2第2号)。相手が京都・兵庫・広島・福岡などに住んでいても、府内の弁護士が大阪地裁で裁判を続けられます。これに対し、プログラム(ソフトウェア)の著作物についての訴えは、西日本の地方裁判所に管轄がある場合は大阪地方裁判所だけが扱う専属管轄です(同法6条1項2号)。知財部の審理に慣れた府内の弁護士に任せれば、どの裁判所に起こすかの判断から訴状の提出まで、権利者が自分で調べる手間はかかりません。
出典:大阪地方裁判所「知的財産権部(第21・26民事部)」、同「第一審の管轄」、同 第1民事部「取り扱う事件」、同「大阪地裁における新たな知財調停についての説明」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」
著作権侵害が成り立つ3つの条件
無断で使われたことと、著作権侵害が成り立つことは同じではありません。弁護士は次の3点を順に見て、請求できるかを判断します。
1. 作品に創作性があるか
保護の対象になるのは「思想又は感情を創作的に表現したもの」で(著作権法2条1項1号)、写真、絵、漫画、小説やブログの文章、動画、音楽がその代表例です(10条1項)。スマートフォンで撮った写真も対象になりえます。事実を伝えるだけの時事の報道や、誰が書いても同じになる短い言い回しは保護されません(10条2項)。作者が亡くなってから70年が経つまでは、原則として権利が続きます(51条2項)。
2. 似ていて、元の作品を見て作られたか
文化庁の資料では、裁判例は侵害の要件として、作品が似ていること(類似性)と、元の作品に接して用いたこと(依拠性)の両方を求めています。丸ごとの転載なら両方が認められやすく、トリミングや色の加工をしていても、元の作品の表現上の本質的な特徴が読み取れれば侵害を主張できます。画風やアイデアが共通するだけでは、類似性は認められません。
3. 例外にあたらず、権利が手元にあるか
批評や研究などの目的で、公正な慣行に合い、正当な範囲で行う引用は、許可なく行えます(32条1項)。また、仕事の納品やコンテストへの応募で著作権を譲り渡していれば、自分では権利を行使できません。契約書や募集要項を相談の日に持っていけば、権利が誰にあるかをその場で整理できます。
写っている人の肖像権は撮影者の著作権とは別の権利で、大阪で情報・画像流出に強い弁護士のページで扱っています。元の作品と使われた作品を1枚に並べた資料を用意すれば、初回の相談で、侵害を主張できる範囲と見込みを弁護士から聞けます。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「AIと著作権」(令和5年度著作権セミナー講演資料)、文化庁「よくあるご質問」(海賊版対策情報ポータルサイト)
無断使用の相手に請求できること
請求の中身は、とにかく消させたいのか、お金を払わせたいのか、作者としての表示を戻させたいのかで選びます。目的を決めてから相談すれば、弁護士がそれぞれの費用と期間を比べたうえで進め方を提案します。
使用の停止・予防
いま使っている相手には使用をやめるよう、これから使いそうな相手には使わないよう求められます(著作権法112条1項)。無断で作られた商品の廃棄なども請求の対象です(同条2項)。大阪地裁では、著作権侵害を理由に急いで止めさせる仮処分も知財部が審理します。
損害賠償
わざと、または不注意で権利を侵害した相手には、生じた損害をお金で埋め合わせるよう求められます(民法709条)。金額は著作権法114条の計算方法で組み立てます。
作者名の表示や訂正(名誉回復)
クレジットを消された、無断で改変されたといった著作者人格権の侵害では、賠償に代えて、または賠償とあわせて、作者であることの表示や訂正などを求められます(115条)。
刑事告訴
著作権侵害の多くは、権利者の告訴がなければ起訴されない親告罪です(123条1項)。告訴できる期間には限りがあります。
著作権法114条で損害額を出す3つの方法
- 相手の販売数や配信数を使う(1項)
- 侵害品の販売数や配信数のうち、権利者が売れたはずの分に1個あたりの利益を掛けた額と、それを超える分の使用料相当額を合わせて請求できます。
- 相手が得た利益を使う(2項)
- 侵害で相手がもうけた額が、権利者の損害額と推定されます。
- 使用料を基準にする(3項・4項)
- 許可していれば受け取れた使用料に相当する額を請求できます。音楽などを著作権の管理団体に預けているなら、団体の使用料規程に当てはめた額を使えます。
使用料相当額は、侵害があったことを前提に当事者が合意したとすれば得られた対価も考えて決まります(114条5項)。自分の作品の利用料金表、過去のライセンス契約書や請求書が、請求額を支える資料です。クレジットの削除や無断改変による精神的な苦痛は、慰謝料として別に請求します。賠償額に公的な相場はないため、作品の種類、使われた期間と範囲を示す資料をまとめて渡せば、弁護士が請求できる見込み額を最初の相談で出します。なお、侵害とはいえないのに削除要請や告訴をすると、逆に営業妨害を理由に賠償を求められるおそれがあると文化庁は注意しています。警告書は弁護士が侵害の成否を見きわめてから送るので、反撃を受ける危険を抑えて請求を進められます。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、大阪地方裁判所「知的財産権部」、文化庁「よくあるご質問」
匿名の投稿者を大阪地裁で特定する
相手のアカウントが匿名でも、賠償の請求や告訴に進むには氏名と住所が要ります。情報流通プラットフォーム対処法の発信者情報開示命令を使えば、SNSの運営会社やプロバイダから投稿者の情報を得られることがあります。著作権侵害を理由とする開示命令は、大阪地方裁判所では知的財産権部が担当します。
大阪地裁が令和7年に新しく受けた開示命令は709件で、東京地裁に次いで全国で2番目に多い件数です(著作権と誹謗中傷などの合計)。情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号により、大阪・広島・福岡・高松の高裁管内の地方裁判所に管轄がある申立ては大阪地裁にもでき、西日本の地方裁判所が受けた718件のうち709件を大阪地裁が占めています。大阪地裁の知財部(第26民事部)では、X(旧Twitter)に自分の作品の画像を無断で投稿された人が、投稿したアカウントにログインした人の情報の開示をプロバイダに求め、開示を命じる判決が出ています(令和6年4月25日判決)。
投稿を消すだけなら、SNSや動画サイトにある著作権侵害の申告フォームを使えます。フォームで消えなかったときに使う送信防止措置の申出と削除の仮処分は大阪でSNS投稿削除に強い弁護士、開示が認められる条件と通信記録が消える前に急ぐ理由は大阪で情報開示請求に強い弁護士のページにまとめています。自分がBitTorrentを使ったとして意見照会書を受け取った人向けの説明は、大阪でトレント問題に強い弁護士のページにあります。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、大阪地方裁判所 令和6年4月25日判決(令和5年(ワ)第11319号)、文化庁「よくあるご質問」
交渉から裁判まで大阪で解決する流れ
無断転載・無断使用の多くは、訴える前の交渉でまとまります。大阪では、交渉と訴訟の間に、知財部の裁判官が加わる知財調停も選べます。
侵害の画面や現物と、元データ・契約書など自分が権利者であることを示す資料をまとめます。
サービスの申告フォームで削除を求め、相手が分かれば弁護士名の警告書で使用の中止と賠償を求めます。
支払額と期限、今後使わない約束、クレジット表記の扱いを合意書に書き込みます。
大阪地裁の知財調停は、3回程度の期日で調停委員会の見解を示すことを目指す非公開の手続で、申立ての手数料は訴訟の半額以下です。使うには、相手と「大阪地裁で知財調停をする」と決めた管轄合意書が要ります。文化庁のあっせんは手数料46,000円・平均約6か月で、相手が応じなければ始まりません。
交渉や調停でまとまらなければ、差止めや賠償を求めて裁判所に訴えます。
請求額が140万円以下なら簡易裁判所の扱いで、大阪市内の事件を受け持つ大阪簡易裁判所は大阪地裁と同じ西天満の庁舎にあります。請求が60万円以下のお金の支払いなら、少額訴訟を選ぶと、特別な事情がない限り最初の期日で審理が終わります(民事訴訟法368条1項・370条1項)。140万円を超えると地方裁判所に訴え、大阪地裁本庁なら知財部の裁判官が担当します。特許などを含む知的財産権の民事裁判全体では、令和7年に全国の地方裁判所へ545件が起こされ、判決などで終わるまで平均13.9か月かかっています。交渉の段階から知財部での訴訟経験がある弁護士に任せれば、調停や裁判に移っても証拠を集め直さずに済みます。
出典:大阪地方裁判所「大阪地裁における新たな知財調停についての説明」、文化庁著作権課「著作権紛争解決あっせん制度」(令和6年3月)、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、裁判所「大阪府内の管轄区域表」、知的財産高等裁判所「知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)」
刑事告訴の期限と大阪府警への相談
著作権を侵害した人は、10年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象です(著作権法119条1項)。会社の業務として侵害した場合は、会社にも3億円以下の罰金が科されます(124条1項1号)。クレジットの削除や無断改変といった著作者人格権の侵害は、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、またはその両方です(119条2項1号)。多くは親告罪なので、権利者が期限内に告訴しなければ処罰されません。
告訴と賠償請求の期限
- 告訴できる期間
- 犯人を知った日から6か月以内です(刑事訴訟法235条)。
- 起訴できる期間(公訴時効)
- 著作権の侵害(119条1項)は7年、著作者人格権の侵害(同条2項1号)は5年です(刑事訴訟法250条2項)。
- 損害賠償を請求できる期間
- 損害と相手を知った時から3年、侵害の時から20年を過ぎると時効です(民法724条)。
告訴の相手は警察官か検察官で、書面でも口頭でも受け付けられます(刑事訴訟法241条1項)。府内に住んでいる人は、住所地を管轄する警察署に告訴状と証拠を持って相談してください。大阪府警のサイバー犯罪の相談は、本部代表(06-6943-1234・24時間)や警察庁の全国統一オンライン窓口でも受け付けていますが、電話やオンラインでは被害届を受理しません。全国では令和7年に64事件・77人の著作権侵害事犯が検挙され、うち53事件がインターネットを使ったものです。侵害の事実と証拠を整理した告訴状を弁護士が作れば、警察署での説明に時間をとられずに済むため、犯人が分かったら6か月以内に作成を任せてください。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、大阪府警察「各種相談窓口」、同「オンライン受付窓口」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
著作権侵害だと警告された側の対処
警告書・請求書・削除要請が届いたら、放っておくのも、言われるままに払うのもやめて、指摘された投稿や商品の公開をいったん止めてください。公開を続けた期間の分だけ、請求される賠償が増えるおそれがあります。止める前に、公開していたページの画面と素材の購入記録を保存しておけば、反論の材料が残ります。
請求を減らせる可能性がある事情
- 相手の作品を知らずに自分で作り、制作途中のデータでその経緯を示せる(依拠性がない)
- 共通点が構図の発想や、よくある言い回しにとどまる(類似性がない)
- 自分の批評や研究の中で、出典を示すなど引用の条件を満たして使った(32条1項)
- 素材サイトの規約やライセンス契約の範囲内で使った
- 請求してきた人が、その作品の権利を持っていない
わざとでも重大な不注意でもなかった場合、使用料相当額を超える部分の賠償額を決める際に、裁判所はその点を考慮できます(114条6項)。誓約書や示談書に署名する前に弁護士が書面を読めば、支払額や今後の条件を交渉で見直せます。文化庁の著作権侵害の相談窓口は権利者本人などに限られるため、指摘された側は弁護士会の法律相談を使ってください。大阪府内の地方裁判所か簡易裁判所で訴えられた後なら、大阪弁護士会の「民事当番弁護士」で1回に限り無料で相談できます。訴状を手元に置いて予約してください(06-6364-5021、平日9時〜12時・13時〜17時)。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「相談窓口」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「面談相談」
大阪で著作権に強い弁護士を選ぶ基準
著作権の弁護士に依頼すると、侵害に気づいてから解決するまでの作業の大半を任せられます。
回収できる額と費用を先に比べる
作品と使われ方から、どの権利で、いくらまで求められるかを弁護士が見立てます。費用が回収額を上回るかどうかを、依頼する前に知ることができます。
相手とのやり取りを引き受ける
警告書は弁護士名で送り、返信や交渉は弁護士が受けます。権利者が相手と直接話す場面はありません。
削除・特定・賠償を1人の弁護士で進める
保存した証拠を、削除の申告、開示命令、賠償の請求にそのまま使い回せます。
大阪地裁の知財部での手続まで担う
調停・仮処分・訴訟に移っても、同じ弁護士が西天満の知財部で手続を続けます。
大阪弁護士会の会員は5,243人(2026年9月1日現在)で、全国の弁護士の約1割にあたります。その中で著作権の事件を日常的に扱う弁護士は多くありません。府内の事務所を比べるときは、次の3つを満たす事務所に絞ってください。
府内の事務所を絞り込む条件
- 無断転載・無断使用をされた権利者側の依頼を注力案件に挙げ、解決事例を公開している
- 削除、開示、交渉、訴訟の費用を段階ごとに分けて示している
- 画面の証拠をメールで送り、電話やオンライン面談で依頼まで進められる
大阪府内で著作権侵害を扱う事務所は、このページで相談方法から選べます。相談料をかけずに始めたい人は初回の面談相談無料、事務所へ出向く時間がない人は来所不要やオンライン面談可、保存した画面を送って相談したい人はメール相談歓迎、平日の日中に動けない人は夜間の面談可能と休日の相談可を選んでください。
著作権の弁護士費用を見積もるポイント
弁護士費用は各弁護士が自分で基準を決めるため、決まった料金はありません。回収できる額が費用より小さいと手元に何も残らないので、見積りの段階で、費用の総額と請求できる見込み額を並べて示してもらってください。次の項目が見積書に書かれていれば、依頼後に思わぬ追加費用を請求されずに済みます。
見積書に入れてもらう項目
- 初回相談が無料か、有料なら30分の金額
- 削除の申告や警告書の送付だけを頼んだときの料金
- 投稿者の特定(開示命令)を追加したときの料金
- 交渉・調停・訴訟それぞれの着手金と報酬金、報酬金の計算のしかた
- 無断転載が複数のサイトやアカウントにあるときの料金の数え方
大阪弁護士会の総合法律相談センターの相談料は30分以内5,500円(税込)で、相談できる分野に「知的財産」と「IT・SNSトラブル」があります。会社やお店の作品を使われた場合は、日弁連の「ひまわりほっとダイヤル」から申し込むと、大阪府では初回30分の面談が無料です。大阪弁護士会の中小企業・NPO法人等支援センターには、著作権などの知的財産の事件を扱う弁護士を紹介する「知財お助けねっと」もあります。収入と資産が基準以下なら法テラスの無料法律相談を使え、大阪市に住む単身の人なら手取り月収200,200円以下が目安です(家賃を払っている場合の加算は最大41,000円)。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「知的財産」、同「中小企業・NPO法人等支援センター」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
府内で著作権を相談できる公的な先
依頼先を決める前なら、府内の弁護士会や国の機関でも話を聞いてもらえます。どこも相手との交渉や警告書の送付を代わりに行わないため、権利を行使すると決めたら、このページから府内の弁護士を選んで依頼してください。
大阪弁護士会 知的財産相談(大阪弁護士会館)
毎月第3木曜の13時〜16時に、知的財産の相談枠があります。30分以内5,500円(税込)で、延長は15分ごとに2,750円(最大1時間)です。予約は総合法律相談センター(06-6364-1248、平日9時〜17時)。
大阪弁護士会 夜間・日曜の法律相談
大阪弁護士会館となんば法律相談センターでは平日17時30分〜20時の夜間相談があり、なんばは日曜13時〜16時も相談できます。料金は一般の相談と同じ30分5,500円(税込)で、延長はできません。
法テラス大阪
大阪弁護士会館の地下1階にあり、収入と資産の基準を満たす人は無料で法律相談を受けられます。平日のほか土曜の10時15分〜15時20分にも相談日があります。0570-078329。
文化庁「海賊版による著作権侵害の相談窓口」
権利者本人(代理人や権利の管理者を含む)の相談をWebフォームで受け、原則10日以内にメールで答えます。内容によってはオンラインで弁護士との無料面談(原則30分)を提案されます。警告書の作成・送付の代理や交渉、訴訟は扱いません。
著作権情報センター「著作権テレホンガイド」
著作権制度の一般的な質問に電話で答えます。紛争になっている具体的な事案は受け付けていません。03-5333-0393(平日10時〜12時・13時〜17時)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
総務省の支援で運営され、ネットで無断転載されたときの対処法を、利用登録をしてWebフォームから尋ねられます。削除依頼を代わりに出すことや、違法かどうかの判断は行いません。ihaho.jp
出典:大阪弁護士会「知的財産相談のご案内」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「センター一覧」、法テラス大阪、文化庁「相談窓口」、著作権情報センター「著作権テレホンガイド」、違法・有害情報相談センター
大阪の著作権侵害でよくある質問
作品を登録していませんが、無断使用をやめさせられますか。
やめさせられます。登録の有無に関係なく、作品ができた時点で著作権が生まれます(著作権法17条2項)。自分が作ったことは加工前の元データや下書きで証明するため、制作時のファイルは消さずに保管してください。
相手が京都や兵庫に住んでいても、大阪の裁判所で訴えられますか。
写真・イラスト・文章などの著作権の訴えは、大阪・広島・福岡・高松の高裁管内の地方裁判所に管轄があれば、大阪地方裁判所にも起こせます(民事訴訟法6条の2第2号)。府内の弁護士に依頼すれば、相手が近畿の他の府県や中国・四国・九州にいても、大阪地裁で裁判を進められます。
「ネットに上がっていた画像だから使ってよい」と言われました。
ネットで公開しても著作権は消えません。許可なく使えるのは、引用のルールを守った場合など法律が認める例外だけです。相手からのメッセージと使われ方の画面を持っていけば、例外が当てはまるかを弁護士がその場で答えます。
無断転載を消してもらうだけの依頼もできますか。
できます。賠償までは求めず、運営会社への申告や弁護士名での削除要請に絞って依頼する方法もあります。料金は事務所ごとに違うため、削除だけにしたときの金額を見積書に書いてもらってください。
損害賠償はいくらになりますか。
国や裁判所が示した相場はありません。金額を決めるのは、作品の種類、使われた範囲と期間、相手が得た利益です。ふだんの利用料金表や過去の契約書を見せれば、弁護士が著作権法114条の計算方法にあてはめて請求額の見込みを示します。
自社のソフトウェアのプログラムをコピーされました。どこで裁判をしますか。
プログラムの著作物の訴えは、西日本の地方裁判所に管轄がある場合、大阪地方裁判所だけが扱います(民事訴訟法6条1項2号)。ソースコードの比較など技術的な立証が要るため、プログラムの著作権の事件を扱った経験がある弁護士に依頼してください。
相手が投稿を消したら、もう請求できませんか。
請求できます。消される前の画面を保存していれば、それが侵害の証拠になります。賠償の請求は損害と相手を知った時から3年で時効になるため、相手の名前が分かったら早めに弁護士へ依頼してください。
知財調停は、相手の同意がなくても使えますか。
大阪地裁の知財調停を使うには、相手と「大阪地裁で知財調停をする」と合意した書面が要ります。相手が話し合いに応じる見込みがあるときは、弁護士に調停を提案してもらえば、訴訟より少ない期日と費用で知財部の裁判官の見解を聞けます。
著作権侵害で大阪府警は捜査してくれますか。
権利者から告訴があれば、警察は捜査に入ります。多くは告訴がなければ起訴できない罪で、告訴の期限は犯人を知った日から6か月です。府内に住んでいる人は、住所地を管轄する警察署に、証拠を整理した告訴状を持って相談してください。
府内の事務所を、初回の面談相談無料、来所不要、オンライン面談可、メール相談歓迎、夜間の面談可能、休日の相談可から選んで比べられます。相手が投稿を消す前に、保存した画面を持って相談を始めてください。
大阪で著作権侵害の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 大阪地方裁判所「知的財産権部(第21・26民事部)」、同「大阪地裁における新たな知財調停についての説明」、最高裁判所「司法統計年報 令和7年」、知的財産高等裁判所「統計」
- 文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」、同「著作権紛争解決あっせん制度」(令和6年3月)
- 大阪府警察「各種相談窓口」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
- 大阪弁護士会「知的財産相談のご案内」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、同「ひまわりほっとダイヤル」
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

