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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
あきつゆ国際特許法律事務所
愛知県名古屋市東区武平町5丁目1番地名古屋栄ビル4階
弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
いずみ総合法律事務所
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
大阪で名誉毀損の書き込みを見つけた直後の動き方
ネットで事実を書かれて評判を落とされた人は、相手に賠償や謝罪を求める民事の請求と、相手の処罰を求める刑事告訴の2本立てで対抗できます。どちらにも期限があり、告訴は犯人を知った日から6か月、損害賠償の請求権は損害と加害者を知った時から3年を過ぎると使えなくなります。大阪府警は、名誉毀損の被害にあったと思われるときは最寄りの警察署に相談するよう呼びかけ、その際に掲示板のURL、誹謗中傷にあたる内容、投稿日時と投稿番号を持参するよう求めています。この3点を今日のうちに手元に残せば、警察署でも弁護士事務所でも初回の相談から具体的な話に入れます。府内には5,243人の弁護士が登録しており、都道府県別では東京都に次いで2番目に多い地域です。
状況に合わせた最初の一手
- 評判を落とす投稿を見つけたばかり
- 投稿のURL・投稿日時・投稿番号と本文が同じ画面に入る形でスクリーンショットを撮り、PDFでも保存してください。相手が投稿を消しても、責任を追及する材料を失わずに済みます。
- 匿名で、誰が書いたのか分からない
- 賠償の請求も告訴も、書いた人の特定が出発点です。特定の手続は大阪の情報開示請求に強い弁護士のページで扱っているので、その手続から弁護士に依頼してください。
- 書いた人の見当がついている
- 相手を知った日から告訴の6か月が進み始めます。保存した画面と相手の情報を持って今週中に弁護士へ相談すれば、告訴の期限に間に合う段取りを組めます。
- 社内チャットや一斉メールで広められた
- 多くの人が読める場所で事実を示して評価を下げれば、SNSでなくても名誉毀損にあたりえます。送られたメッセージと受け取った人の範囲を記録してから相談してください。
- 何より先に投稿を消してほしい
- 削除を求める手続は大阪のSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。削除が済むと証拠が消えるので、削除を依頼する前に画面の保存を終えてください。
名誉毀損にあたる書き込みの見分け方
名誉毀損罪は、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立すると定められています。損害賠償の請求でも、投稿によってあなたへの世間の見方が悪くなったかどうかが争点の中心です。次の3つがそろう投稿なら、告訴と賠償請求の両方を検討できます。
不特定または多数の人が読める
法務省は「公然と」を、不特定又は多数の人が認識できる状態と説明しています。誰でも見られるSNSの投稿や掲示板、口コミ欄は、この条件を満たす典型です。
確かめられる具体的な事柄を書いている
最高裁平成9年9月9日判決は、事実の摘示を、証拠によって存否を決められる特定の事項を示すことと整理しています。「あの院長は患者の薬を横流ししている」のように、真偽を調べられる内容がこれにあたります。
世間の評価を下げる内容である
評価を下げるかどうかは、書かれた本人の受け止め方ではなく、一般の読者が普通に読んだときの印象で判断されます(同判決)。
ネット上の名誉毀損は全国で増えており、警察庁によると2025年(令和7年)にインターネット上で検挙された名誉毀損罪は451件と、2021年の315件から4年で約1.4倍になりました。大阪法務局が2025年に受理したインターネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件は171件で、全国の法務局の中で2番目に多く、そのうち名誉毀損等は22件です。府の委託で運営されるネット相談「ネットハーモニー」にも、2025年度に誹謗・中傷の相談が392件寄せられ、うち319件が名誉毀損・侮辱に関する相談です。自分の投稿が3つの条件にあてはまるか迷うときは、保存した画面を弁護士に見せれば、告訴と賠償請求のどちらから進めるかまで初回で決められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、裁判所「最高裁判所 平成9年9月9日判決(平成6年(オ)第978号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年、大阪府ネットハーモニー「令和7年度 相談実績報告書」
書かれた内容が本当でも責任を問えるケース
「本当のことだから訴えられない」と考える必要はありません。刑法230条1項は「その事実の有無にかかわらず」処罰すると定めており、真実を書かれた場合でも名誉毀損は成り立ちます。相手が罪を免れるには、刑法230条の2にある次の3つを、書いた側がすべて示さなければなりません。
相手が責任を免れるためにそろえる3つの要件
- 社会が知るべき事柄か(公共性)
- 社会全体の関心に関わる事実であることが必要です。起訴される前の人の犯罪行為は、公共の利害に関する事実とみなされます(同条2項)。
- 公益のために書いたか(公益目的)
- 仕返しや嫌がらせのための投稿は、この要件を満たしません。
- 本当だと証明できるか(真実性)
- 立証の責任を負うのは書いた側です。公務員や選挙の候補者に関する事実なら、真実と証明されれば処罰されません(同条3項)。
損害賠償でも考え方は共通です。最高裁昭和41年6月23日判決は、公共性と公益目的がある投稿で、事実が真実と証明されたか、真実と信じたことに「相当の理由」があれば、書いた人は賠償責任を負わないとしました。この「相当の理由」について、最高裁平成22年3月15日決定は、ネットの個人利用者だからといって基準をゆるめず、確実な資料や根拠に照らして判断すると示しています。うわさや他人の投稿の受け売りで書かれたものは、この基準を満たしにくい投稿です。
書かれた内容に一部でも心当たりがある人は、実際の出来事と投稿の食い違い、相手が知りえた情報の範囲を時系列でメモにまとめて弁護士に渡してください。大阪地方裁判所などで相手が「真実だ」「公益のためだ」と反論してきても、その場で崩せる材料を早めに用意できます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決(昭和37年(オ)第815号)」、同「最高裁判所 平成22年3月15日決定(平成21年(あ)第360号)」
名誉毀損と侮辱罪はどちらが重いか
法定刑が重いのは名誉毀損罪です。法務省は、どちらも人の社会的な名誉を守るための罪で、違いは事実の摘示を伴うかどうかにあり、その差が法定刑の差になっていると説明しています。具体的な事柄を示さずに「無能」「消えろ」などとけなす投稿は、侮辱罪(刑法231条)で扱われます。
名誉毀損罪(刑法230条)
具体的な事柄を示して評価を下げる投稿が対象です。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、公訴時効は3年です。
侮辱罪(刑法231条)
事柄を示さずにけなす投稿が対象です。法定刑は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料(2022年7月7日に引上げ)で、公訴時効は3年です。
どちらも被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法232条)。公訴時効は刑事訴訟法250条2項6号によります。
民事の賠償では、けなすだけの投稿でも請求できる場合があります。最高裁平成22年4月13日判決は、掲示板の侮辱的な投稿が名誉感情を傷つけるにとどまるときでも、社会通念上許される限度を超えれば賠償の対象になりうるとしました。意見や論評の形でも、人身攻撃に及ぶなど論評の域を外れた投稿には責任が生じます(最高裁平成9年9月9日判決)。2025年のネット上の検挙は名誉毀損罪451件に対し侮辱罪104件で、どちらも警察が扱っている罪です。
侮辱罪にあたる言葉や2022年の改正の中身は大阪のネット誹謗中傷に強い弁護士のページにまとめています。府内の警察署へ行く前に、投稿ごとに「事実を示している部分」と「けなしているだけの部分」を色分けしておいてください。どちらの罪で扱われる見込みかを、署の相談でその場で聞き取れます。
出典:法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成22年4月13日判決(平成21年(受)第609号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
大阪府警への告訴と検察審査会の使い方
相手を処罰してほしいときは、被害者が告訴をします。刑事訴訟法241条により、告訴は口頭でも書面でも受け付けられ、提出先には警察と並んで検察官も含まれます。期限は犯人を知った日から6か月で(同法235条)、匿名の投稿なら書いた人が判明した日から数えます。起訴できるのは犯行が終わってから3年以内なので、古い投稿ほど準備を急いでください。
大阪府警は、被害届の受理は電話やオンラインの受付ではできず、住所地を管轄する警察署で扱うと案内しています。府警本部のサイバー犯罪相談は代表番号(06-6943-1234)で24時間受け付けていますが、ここは対処方法を聞く先です。
府警が挙げる持ち物は、掲示板のURLやアプリの名前、誹謗中傷にあたる内容とその確認方法、投稿日時と投稿番号です。書いた人を示す資料と、被害の中身をまとめた告訴状を添えます。
警察は受け取った告訴の書類と証拠を、急いで検察官に引き継ぐ決まりです(同法242条)。大阪地方検察庁(福島区の大阪中之島合同庁舎、06-4796-2200)に直接告訴する方法もあります。
検察官は処分の結果を告訴した人に知らせ(同法260条)、不起訴なら請求によって理由を告げます(同法261条)。
検察審査会への申立ては無料です。大阪市などは西天満の大阪地方裁判所庁舎内にある大阪第一〜第四検察審査会、堺市などは堺検察審査会、岸和田市などは岸和田検察審査会が担当区域を持っています。
検察審査会が起訴相当と議決し、検察官がそれでも起訴しなかった場合、2回目の審査で起訴議決が出れば、裁判所が指定した弁護士が起訴を行います。示談の交渉では相手が告訴の取消しを条件に出してくることが多く、取り消した告訴は同じ事件で出し直せません(同法237条)。告訴を取り下げるかどうかは、示談書に署名する前に弁護士と決めておいてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「検察審査会法」、大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、同「サイバー事案のオンライン受付窓口」、同「各種相談窓口」、大阪地方検察庁「所在地」、裁判所「検察審査会での審査の流れ」、同「全国の検察審査会一覧表」
大阪の裁判所で名誉毀損の賠償を求める流れ
賠償請求の根拠は民法709条と710条で、心の苦痛に対する慰謝料を中心に求めます。名誉毀損の慰謝料には公的に定められた相場がなく、訴えになれば裁判所が事件ごとの事情から金額を決めます。まず弁護士名の書面で請求と謝罪・削除の求めを伝え、相手が応じれば示談書にまとめて終わります。応じなければ訴えを起こし、請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所が扱います。
住んでいる地域ごとの訴え先
- 大阪市
- 140万円以下は大阪簡易裁判所(西天満)、140万円超は大阪地方裁判所 本庁(西天満)
- 豊中・吹田・茨木・高槻・東大阪・八尾・枚方など北部と東部
- 140万円以下は豊中・吹田・茨木・東大阪・枚方・大阪池田の各簡易裁判所、140万円超は大阪地方裁判所 本庁
- 堺・富田林・河内長野・羽曳野・松原など南部と南河内
- 140万円以下は堺・富田林・羽曳野の各簡易裁判所、140万円超は大阪地方裁判所 堺支部
- 岸和田・和泉・泉佐野・泉南など泉州
- 140万円以下は岸和田・佐野の各簡易裁判所、140万円超は大阪地方裁判所 岸和田支部
相手の住所地の裁判所のほか、不法行為があった地の裁判所にも訴えを起こせます(民事訴訟法4条・5条9号)。
賠償を求められるのは、損害と相手の両方を知ってから3年以内、かつ投稿から20年以内に限られます(民法724条)。弁護士に払った費用も、最高裁昭和44年2月27日判決により、事案の難しさや認められた額などから相当と認められる範囲で相手に負担させられます。ただし、支払った全額が認められるとは限りません。
判決や示談が出ても相手が払わないときは、強制執行で回収します。大阪地方裁判所の民事執行センター(淀川区三国本町)では、相手の財産を明らかにさせる財産開示や、金融機関から預貯金の情報を取る手続を申し立てられます。勤務先の情報を取る手続は養育費や生命・身体の被害による賠償に限られ、名誉毀損の慰謝料には使えません。金額の考え方は名誉毀損の慰謝料の記事で解説しています。投稿の件数と拡散の広さを示す資料を持って相談すれば、見込める金額と裁判費用を比べて、訴えるかどうかを初回で決められます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「大阪府内の管轄区域表」、同「最高裁判所 昭和44年2月27日判決(昭和41年(オ)第280号)」、大阪地方裁判所「執行部(第14民事部)」
謝罪や訂正で名誉を取り戻す方法
お金を受け取っても、傷ついた評判が戻るとは限りません。民法723条は、被害者が求めれば、裁判所が賠償に代えて、または賠償と合わせて「名誉を回復するのに適当な処分」を命じられると定めています。最高裁昭和31年7月4日大法廷判決は、新聞への謝罪広告の掲載を命じても良心の自由(憲法19条)に反しないと判断しました。謝罪や訂正まで求めるときに選べる方法は4つです。
示談書に謝罪と訂正を書き込む
支払いとあわせて、謝罪文の交付、訂正の投稿、元の投稿の削除、同じ内容を再び書かない約束を示談の条件にします。
大阪簡易裁判所の民事調停を使う
調停委員を交えて裁判所で話し合う手続です。大阪簡易裁判所は毎週火曜と金曜の午後5時45分から8時まで夜間の調停手続案内を行っており、予約して仕事帰りに手続の説明を受けられます。
訴えの中で謝罪広告を求める
賠償請求と一緒に謝罪広告を請求します。どの媒体に、どんな文面を、どれだけの期間載せるかを訴状で特定します。
大阪法務局に人権侵犯として申し出る
法務局は、投稿が名誉毀損などにあたると判断すれば、プロバイダなどに削除を要請します。大阪法務局(中央区大手前の大手前合同庁舎)は、みんなの人権110番(0570-003-110)のほか、近畿2府4県の住民向けのLINE相談を平日8時30分〜17時15分に受け付けています。
大阪府の条例で府がプロバイダに削除を要請できるのは、人種などの属性を理由とした不当な差別的言動に限られ、個人への名誉毀損の投稿は対象に入っていません。個人の名誉の回復は、示談・調停・訴え・法務局の4つから選んでください。求める謝罪文の文面と載せる場所・期間を決めて弁護士に渡せば、交渉の条件にも訴えの請求にもそのまま使えます。削除だけを急ぐ場合はSNS投稿削除の手続と同時に進めてください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、裁判所「最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日判決(昭和28年(オ)第1241号)」、大阪簡易裁判所「夜間の調停手続案内」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、大阪法務局「人権擁護事務」、大阪府「インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」
会社や店舗の名誉毀損は法人として請求できる
評判を落とされたのが会社や店舗なら、会社自身が被害者として賠償を請求できます。最高裁昭和39年1月28日判決は、法人の名誉が傷つけられて形のない損害が生じたときも、金銭に評価できる限り民法710条の賠償の対象になるとしました。社長や従業員の名前が出ていない投稿でも、会社の評価を下げる内容なら会社が請求の当事者です。
刑事告訴も法人として行えます。警察庁は、処罰を望む場合は最寄りの警察署へ相談するよう案内しているので、府内に本社や店舗がある会社は、その所在地を受け持つ大阪府警の警察署に相談してください。売上の減少や取引の打切りを賠償に含めるには、投稿との結びつきを示す記録が要ります。投稿に気づいた日を起点に、予約数・問い合わせ件数・取引先からの連絡を日付入りで残しておくと、大阪地方裁判所に訴えるときの損害の証拠になります。
うその内容で信用や営業を妨げる投稿は、信用毀損・業務妨害(刑法233条)にもあたりえます。デマの拡散や検索候補の問題は大阪の風評被害に強い弁護士、口コミサイトの個別の投稿は大阪の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。府内の中小企業なら、日弁連のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)から申し込むと大阪弁護士会の弁護士と初回30分無料で面談できます。社内の担当者を1人に絞り、SNSでの反論を控えて弁護士に任せれば、言い争いから投稿が増える事態を防げます。
出典:裁判所「最高裁判所 昭和39年1月28日判決(昭和34年(オ)第901号)」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、e-Gov法令検索「刑法」、大阪弁護士会「中小企業・NPO法人等支援センター」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 相談料」
名誉毀損の対応を弁護士に頼むメリット
どの手続から始めるかをすぐ決められる
投稿が事実の摘示か論評か、相手が真実だと反論できるかを弁護士が読み解き、告訴・賠償・名誉回復のどれを先に動かすかを示します。ネットで調べ続けて迷う時間がなくなります。
特定から回収まで1人の弁護士で進む
匿名の投稿者の特定、賠償の請求、告訴、判決後の回収までを同じ方針で進めます。手続が変わるたびに別の事務所を探す必要はありません。
相手と直接やり取りしなくて済む
書面での請求、条件のすり合わせ、合意書づくりはすべて代理人の仕事です。投稿した相手と顔を合わせたり電話で話したりする場面はなくなります。
警察署に出す告訴状が整う
投稿ごとにどの罪にあたるかを整理し、証拠を添えた告訴状を弁護士が作ります。署での説明が1回で伝わりやすくなり、何度も足を運ぶ負担が減ります。
裁判所へ行く回数が減る
訴えを起こした後の期日には代理人が出席します。本人が大阪地方裁判所などに出向くのは、尋問のように本人でなければならない場面だけです。
大阪弁護士会には2026年9月1日現在で5,243人が登録しています。投稿者の特定を求める発信者情報開示命令は、大阪高裁・広島高裁・福岡高裁・高松高裁の管内なら大阪地方裁判所にも申し立てられ、2025年に大阪地裁が受理した709件は、西日本の申立て718件のほぼすべてを占めます。府内には、特定の手続から賠償まで一貫して扱う事務所を探しやすい環境があります。オンライン面談や来所不要で依頼を受ける事務所もあるので、住まいが府外でも候補に入れてください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
大阪で名誉毀損を無料・低額で相談する方法
弁護士費用は各弁護士が自分で基準を定めるため、決まった価格はありません。名誉毀損では、特定・交渉・訴え・告訴のどこまでを頼むかで総額が大きく動くので、依頼する前に次の内訳を書面で出してもらってください。
見積書で内訳を出してもらう項目
- 初回相談が無料か、有料なら何分でいくらか
- 投稿者の特定、賠償の交渉、訴え、告訴ごとの着手金と成功報酬
- 投稿が複数あるときの料金の数え方
- 相手から回収した金額から報酬を差し引く方式か
- 裁判所の手数料・郵便切手など実費の見込み
- 分割払いに応じるか
公的な相談先の料金は決まっています。大阪弁護士会の総合法律相談センターは30分5,500円(税込・現金のみ)で、相談分野に「IT・SNSトラブル」を掲げています。予約は06-6364-1248で、西天満の弁護士会館では平日夜間17時30分〜20時と土曜、なんば法律相談センターでは平日夜間と日曜13時〜16時にも相談できます。
費用をかけずに弁護士と話す方法もあります。大阪市内に住む人・通勤や通学をしている人は、大阪市人権啓発・相談センター(06-6532-7830)に申し込むと、ネットのトラブルに詳しい弁護士の相談を年度内に1回、1時間以内で無料で受けられ、専門相談員も同席します。収入と資産が基準以下の人は法テラス大阪(弁護士会館地下1階、0570-078329)の無料法律相談を同じ問題で3回まで使え、土曜10時15分〜15時20分も開いています。大阪市に住む単身者なら手取り月収200,200円以下が目安で、家賃を払っていれば41,000円まで加算されます。
弁護士に頼むかどうかをまだ決められない人は、府のネットハーモニー(06-6760-4013・月〜土16時〜22時)に電話やLINEで相談すれば、対処の助言と専門家の紹介を受けられます。犯罪被害として話を聞いてほしい人は、大阪弁護士会の犯罪被害者弁護ライン(06-6364-6251・毎週火曜15時〜18時)で損害賠償の請求を含めて無料で相談できます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、大阪弁護士会 総合法律相談センター、同「IT・SNSトラブル」、同「無料電話相談」、大阪市「インターネット上の誹謗中傷などによる人権侵害に遭われた方への相談支援」、法テラス「法テラス大阪」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、大阪府「ネットハーモニー」
大阪で名誉毀損に強い弁護士を選ぶ基準
名誉毀損の依頼には、投稿された被害者側と、訴えられた投稿者側の2種類があります。被害を受けた人は、被害者側の名誉毀損・誹謗中傷を取扱分野に掲げる事務所に絞り、次の3つを満たすところに依頼すると、途中で依頼先を変えずに最後まで進められます。
府内の事務所を絞り込む3つの基準
- 特定・賠償・告訴・謝罪や削除の交渉を、1つの事務所で引き受けている
- 手続ごとの費用と回収の見込みを並べて、初回の相談で説明している
- 夜間・休日・オンラインのいずれかで連絡がつき、投稿が増えたときにすぐ動ける
このページでは、大阪府内で名誉毀損を扱う事務所を条件で絞り込めます。仕事の後に話したい人は夜間の面談可能、土日に動きたい人は休日の相談可、事務所へ行く時間がない人は来所不要かオンライン面談可、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料と分割払い対応、すぐに話したい人は当日相談可を選んでください。
大阪の名誉毀損でよくある質問
職場で私生活のことを言いふらされたのも名誉毀損になりますか。
なりえます。法務省は「公然と」を不特定又は多数の人が認識できる状態と説明しており、多くの同僚が見る社内チャットや一斉メールで事実を示されたなら、この条件にあたる余地があります。誰に、いつ、どんな言葉で伝わったかを記録して弁護士に見せれば、名誉毀損として責任を問えるかをその場で判断してもらえます。
書いた人の特定は大阪地方裁判所でできますか。
できる場合があります。発信者情報開示命令の申立て先は相手方のプロバイダなどの所在地で決まり、西日本の地方裁判所に管轄があれば大阪地方裁判所にも申し立てられます。大阪地裁では第1民事部が担当しています。手続の詳しい流れは大阪の情報開示請求のページで確認でき、特定と告訴の準備を同じ弁護士に任せれば、判明した日から始まる6か月の告訴期間を無駄にしません。
警察署で告訴を受け付けてもらえないときはどうすればいいですか。
告訴は法律上、警察だけでなく検察官にも出せます。大阪府警の警察署で話が進まない場合は、弁護士に告訴状を作ってもらい、あらためて署に出すか、大阪地方検察庁に提出してください。罪にあたる投稿と証拠を整理した書面を出せば、捜査に必要な材料を最初からそろえた状態で相談を始められます。
名誉毀損の時効はいつですか。
刑事と民事で期限が違います。告訴は犯人を知った日から6か月、起訴は犯行から3年以内です。損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、投稿から20年で請求できなくなります。最も短い告訴の6か月を基準に予定を組んでください。
慰謝料はいくらもらえますか。
公的な相場はなく、訴えになれば裁判所が事件ごとに決めます。弁護士費用の一部も相当な範囲で相手に請求できます。投稿の内容・件数と被害の記録を持って相談すれば、見込める金額と費用の差し引きを弁護士が示します。
亡くなった親を中傷する投稿は名誉毀損になりますか。
亡くなった人への名誉毀損は、うその事実を示した場合に限って処罰されます(刑法230条2項)。告訴は亡くなった人の親族または子孫が行えます(刑事訴訟法233条1項)。投稿のどこが事実と違うかを示す資料を集めてから弁護士に相談してください。
相手が大阪府外に住んでいても訴えられますか。
訴えられます。訴えは相手の住所地の裁判所のほか、不法行為があった地の裁判所にも起こせます。どこで起こすのが有利かは、相手の住所が分かった段階で弁護士が判断し、オンラインで打合せを進める事務所なら府外の手続も任せられます。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応の条件で、府内の事務所を比べられます。告訴の6か月が過ぎる前に、保存した画面を持って相談してください。
大阪で名誉毀損の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「検察審査会法」、同「民事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決」、同「平成9年9月9日判決」、同「平成22年3月15日決定」、同「平成22年4月13日判決」、同「昭和31年7月4日大法廷判決」、同「昭和39年1月28日判決」、同「昭和44年2月27日判決」
- 裁判所「大阪府内の管轄区域表」、同「全国の検察審査会一覧表」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、大阪法務局「人権擁護事務」
- 大阪府「ネットハーモニー」、大阪市「インターネット上の誹謗中傷などによる人権侵害に遭われた方への相談支援」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、大阪弁護士会 総合法律相談センター
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

