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埼玉県のIT弁護士が回答した解決事例
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埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:14556)さんからの投稿
投稿日:2023年07月18日
Instagramのアカウントにて著作権に違反する可能性のある投稿をおよそ三週間前ほどにしてしまった。気づいた時にログインして投稿を削除しようとしたところ、パスワードがわからずログインできなくなってしまったために投稿の削除が行えなかった。(登録されている個人情報が解約済みの電話番号であるため、ログインコード等が受け取れない状態である。)
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。
お問い合わせありがとうございます。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日
ご回答いただきありがとうございます。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
相談者(ID:14556)からの返信
- 返信日:2023年07月20日
お問い合わせありがとうございます。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。
よろしくご検討ください。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月21日
相談者(ID:45106)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
埼玉県のキャバクラ働いてます。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。
お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。
本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。
お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。
本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月13日
相談者(ID:15577)さんからの投稿
投稿日:2023年08月09日
Twitterにて、
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
お問い合わせありがとうございます。
真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。
ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。
既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。
弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月09日
法務省の人権擁護機関によせられた、埼玉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)
人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、埼玉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が51件、2020年(令和2年)が26件、2021年(令和3年)が23件と推移しています。
また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、埼玉県は全国の相談件数における約2%を占めています。
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
相談件数 |
51 |
26 |
23 |
参考:人権侵犯事件統計


