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【書き込み側・書き込まれた側どちらの相談も◎】さいたまシティ法律事務所
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きたがわ法律事務所
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弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談も】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
上尾あおぞら法律事務所
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川村 正衡
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【企業のIT法務専用窓口】新井総合法律事務所
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弁護士
新井優樹
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弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
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弁護士
熊本 健人
定休日
無休
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
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斉藤 雄祐
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どの弁護士に相談してよいかわからない…
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神田知宏
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弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
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田中 佑樹
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弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
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鈴木 麻文
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弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
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金子 智和
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弁護士
小田 誠
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IT法務に強い埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:17714)さんからの投稿
投稿日:2023年09月18日
ネットのフリマで旅行バッグを申し込んだ。5日後に旅行の予定があり販売者に早く発送できるか聞いたら可能との事。しかし4日間発送がなく、その人の販売履歴を見たらその間に他の3名の方には品物発送していた。
発送もなく遅れるという報告もなく、信用できないのでキャンセルを申し出た。それにはなんの返事もなく3日後に突然品物が送られてきた。その翌日に発送したものである。
要らないといったものをこちらの同意なく送ってきて、出張中で私の申し出に返事できなかったと、そして荷物はもう送っていると連絡してきた。どこにいてもスマホがあれば5分で連絡できるはず。あとでわかったが、発送は私のキャンセル依頼の翌日であった。
フリマの相談室に尋ねたら、この販売者は4日~7日の間に発送すると登録しそれは守られている。反対に勝手にキャンセルすることは迷惑行為で私に非がある、という返事で、この取引を私が受け入れなければ今後利用停止とのこと。
この場合、やはり私に非があるのだろうか?要らないと言っているものを無視して勝手に品物を送って来る人に非はないのだろうか?
発送もなく遅れるという報告もなく、信用できないのでキャンセルを申し出た。それにはなんの返事もなく3日後に突然品物が送られてきた。その翌日に発送したものである。
要らないといったものをこちらの同意なく送ってきて、出張中で私の申し出に返事できなかったと、そして荷物はもう送っていると連絡してきた。どこにいてもスマホがあれば5分で連絡できるはず。あとでわかったが、発送は私のキャンセル依頼の翌日であった。
フリマの相談室に尋ねたら、この販売者は4日~7日の間に発送すると登録しそれは守られている。反対に勝手にキャンセルすることは迷惑行為で私に非がある、という返事で、この取引を私が受け入れなければ今後利用停止とのこと。
この場合、やはり私に非があるのだろうか?要らないと言っているものを無視して勝手に品物を送って来る人に非はないのだろうか?

お問い合わせありがとうございます。
記載されている取引条件に従って販売者が対応されている以上、債務不履行には当たらないといえます。したがって、キャンセルを求める貴方の主張には、残念ながら、法的には理がないということになります。
以後は、必着期限のある取引については、期限までに届くように発送できるかを確認してから購入されたらよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
記載されている取引条件に従って販売者が対応されている以上、債務不履行には当たらないといえます。したがって、キャンセルを求める貴方の主張には、残念ながら、法的には理がないということになります。
以後は、必着期限のある取引については、期限までに届くように発送できるかを確認してから購入されたらよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:15577)さんからの投稿
投稿日:2023年08月09日
Twitterにて、
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。

お問い合わせありがとうございます。
真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。
ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。
既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。
弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。
ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。
既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。
弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月09日
相談者(ID:05870)さんからの投稿
投稿日:2023年02月25日
20数年前に不倫をして、その動画か何か解らないが上がっているらしく、家の周りや、周辺の人の見る目が変わって来て気づいたけれど、証拠がなくて困ってます。どんどん広がっています。

お問い合わせありがとうございます。
結論としましては、何を削除したいのかは、ご自身で特定する必要があります。したがって、いつ、どのURLに投稿されていたものかを、それをご覧になられたどなたかにご協力いただき、特定するほかないものと思います。
結論としましては、何を削除したいのかは、ご自身で特定する必要があります。したがって、いつ、どのURLに投稿されていたものかを、それをご覧になられたどなたかにご協力いただき、特定するほかないものと思います。
- 回答日:2023年02月27日
回答いただき、ありがとうございます。
「知らない」と言われるのが怖くて一歩踏み出せずにいますが、協力してくれそうな方探してみたいと思います。
「知らない」と言われるのが怖くて一歩踏み出せずにいますが、協力してくれそうな方探してみたいと思います。
相談者(ID:05870)からの返信
- 返信日:2023年02月27日