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相談者(ID:05870)さんからの投稿
        投稿日:2023年02月25日
      
        20数年前に不倫をして、その動画か何か解らないが上がっているらしく、家の周りや、周辺の人の見る目が変わって来て気づいたけれど、証拠がなくて困ってます。どんどん広がっています。
      
    
          お問い合わせありがとうございます。
結論としましては、何を削除したいのかは、ご自身で特定する必要があります。したがって、いつ、どのURLに投稿されていたものかを、それをご覧になられたどなたかにご協力いただき、特定するほかないものと思います。
        結論としましては、何を削除したいのかは、ご自身で特定する必要があります。したがって、いつ、どのURLに投稿されていたものかを、それをご覧になられたどなたかにご協力いただき、特定するほかないものと思います。
                【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
          
           - 回答日:2023年02月27日
        
                    回答いただき、ありがとうございます。
「知らない」と言われるのが怖くて一歩踏み出せずにいますが、協力してくれそうな方探してみたいと思います。
                  「知らない」と言われるのが怖くて一歩踏み出せずにいますが、協力してくれそうな方探してみたいと思います。
相談者(ID:05870)からの返信
                    - 返信日:2023年02月27日
                  相談者(ID:15577)さんからの投稿
        投稿日:2023年08月09日
      
        Twitterにて、
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
    訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
          お問い合わせありがとうございます。
真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。
ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。
既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。
弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
        真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。
ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。
既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。
弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
                【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
          
           - 回答日:2023年08月09日
        相談者(ID:13399)さんからの投稿
        投稿日:2023年06月25日
      
        資格スクールの講座受講を今年3月に申し込み(講座申込書等の書類は一切なかった)4月より受講しています。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
      
    6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
          お問い合わせありがとうございます。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
        受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
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断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
                【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
          
           - 回答日:2023年06月26日
        
          

