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髙田法律事務所
IT法務に強い埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。
ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。
既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。
弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
発送もなく遅れるという報告もなく、信用できないのでキャンセルを申し出た。それにはなんの返事もなく3日後に突然品物が送られてきた。その翌日に発送したものである。
要らないといったものをこちらの同意なく送ってきて、出張中で私の申し出に返事できなかったと、そして荷物はもう送っていると連絡してきた。どこにいてもスマホがあれば5分で連絡できるはず。あとでわかったが、発送は私のキャンセル依頼の翌日であった。
フリマの相談室に尋ねたら、この販売者は4日~7日の間に発送すると登録しそれは守られている。反対に勝手にキャンセルすることは迷惑行為で私に非がある、という返事で、この取引を私が受け入れなければ今後利用停止とのこと。
この場合、やはり私に非があるのだろうか?要らないと言っているものを無視して勝手に品物を送って来る人に非はないのだろうか?
記載されている取引条件に従って販売者が対応されている以上、債務不履行には当たらないといえます。したがって、キャンセルを求める貴方の主張には、残念ながら、法的には理がないということになります。
以後は、必着期限のある取引については、期限までに届くように発送できるかを確認してから購入されたらよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
埼玉でIT法律相談をするなら
システム開発を請け負ったのに残りの代金が入らない、アプリの規約を一から作りたい、通販の広告表現に自信がない、サーバーに不審なアクセスがあった、個人のエンジニアへの発注方法を整えたい。埼玉県内のIT企業やWeb事業者が弁護士に持ち込む相談は、この5つにほぼ集約されます。どれも、契約を結ぶ前や公開する前に弁護士の目を通しておけば、揉めてから争うより少ない費用と時間で片づきます。埼玉弁護士会には1,007人(2026年9月1日現在)が登録しており、さいたま・川口・川越・越谷などの事務所から、IT・ネット法務を扱うところを条件で絞り込めるのがこのページです。
埼玉の事業者が最初に取る行動
- まず費用をかけずに意見を聞きたい
- さいたま市内の事業者は、大宮区役所の「スクラム相談」で平日毎日、無料で弁護士などの専門家に相談できます。市外の会社は、ひまわりほっとダイヤルの初回30分無料の面談を予約してください。
- 納品した後に代金の支払を止められた
- 相手に強い文面を送る前に、契約書・発注書・検収の記録を弁護士に渡してください。請負か準委任かの見立てと、さいたま地裁で争う場合の見通しを先に持てば、交渉で引くべき線が決まります。
- 通販やサブスクの広告を出している
- 埼玉県は大学生・高校生と組んでネット広告を監視し、2025年度は1,422件の報告をもとに事業者への指導を進めています。広告と申込画面を弁護士に見せれば、指摘される前に表現を差し替えられます。
- 顧客の個人情報が外に出たおそれがある
- 記録を消さずに保全し、その日のうちに弁護士へ連絡してください。個人情報保護委員会への確報は、知った日から30日以内(不正アクセスが疑われる事案は60日以内)が期限です。
さいたま市の無料相談と弁護士会の事業者枠
県内の会社が弁護士の意見を無料で聞く方法は2つあります。さいたま市内で事業をしている人なら、市と士業団体が協働する「スクラム相談」、市外の会社なら日弁連の「ひまわりほっとダイヤル」です。論点が契約書の1条項や規約の1か所に絞れているなら、どちらかの無料枠だけで方針が決まる相談も少なくありません。
スクラム相談(さいたま市内の事業者)
大宮区役所新庁舎4階で、月曜から金曜の10時〜16時15分に受け付けています。相談料は無料で、当日の予約も可能です。対象はさいたま市内に住む・働く・学ぶ人で、起業を考えている人や事業を営んでいる人。弁護士会や弁理士会、税理士会など8つの団体が協働しており、契約書や商標・特許などの知的財産も相談できます。予約は048-710-5666。
ひまわりほっとダイヤル(県内全域)
日弁連が中小企業のために設けた予約の電話です。埼玉弁護士会では最初の30分の面談に相談料がかからず、紹介された弁護士の事務所に出向いて話すのが基本の流れです。予約は0570-001-240(平日10時〜12時・13時〜16時)。
浦和の夕方・夜間相談(有料)
平日の日中に会社を空けられないなら、浦和の夕方相談(弁護士会館・17時〜19時)か夜間相談(担当弁護士の事務所・19時〜21時)が平日は毎日使えます。30分5,500円で、15時までに048-710-5666へ電話すれば当日の相談も可能です。
無料の枠では担当の弁護士を選べず、ITに詳しい人に当たるとは限りません。予約の時点で「受託開発の追加費用」「サブスクの解約条件」と中身を具体的に伝え、関係する書面を全部持って行ってください。1回で自社の書面に沿った答えを持ち帰れれば、続けて頼む事務所をこのページで選ぶときの基準も手に入ります。
出典:埼玉弁護士会「スクラム相談」、同「経営に関する相談」、同「夕方相談」、同「夜間相談」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル初回相談30分間の相談料一覧」
受託開発の代金トラブルとさいたま地裁
開発の代金をめぐる争いは、契約書の題名ではなく約束の中身で結論が決まります。完成品を納める約束なら民法の請負(632条)、作業そのものに対価を払う約束なら準委任(643条・656条)として扱われ、未払いの代金をどこまで請求できるかの計算が別物になります。見積書・議事録・検収書まで含めて弁護士に読んでもらえば、請求できる額と払うべき額の線を、相手と話す前に引けます。
できた部分だけで発注者が利益を受けているなら、その割合に応じた報酬を求められます(634条)。完成前に発注者が一方的に契約をやめた場合は、受注者の損害の賠償が条件です(641条)。
すでに済ませた作業の割合に応じて報酬を請求できます(648条3項)。成果物と引き換えに払う約束の準委任なら、引渡しと同時に支払を求められます(648条の2)。
発注者は、不具合を知った時から1年以内に受注者へ通知しないと、修補や代金の減額、損害賠償、解除を求められなくなります(637条)。発注者側なら、通知の日付が残るメールか書面で送ってください。
これから契約を結ぶなら、情報処理推進機構(IPA)が公開している「情報システム・モデル取引・契約書」を土台にする方法があります。2020年の民法改正に合わせた契約不適合責任や、成果に報酬を払う準委任の条項が入っており、アジャイル開発版は準委任を前提にしています。自社の開発の進め方に合わせてどの条項を残すかを弁護士と詰めれば、揉めたときに読み方が割れない契約書になります。
埼玉県内で裁判を起こす先は、浦和区高砂のさいたま地方裁判所の本庁か、越谷・川越・熊谷・秩父の4支部です。川口・大宮・久喜の会社は本庁、所沢・狭山・入間は川越支部の区域で、越谷支部の区域の事件でも3人の裁判官で審理する合議事件は本庁に回ります。請求が140万円以下なら県内11か所の簡易裁判所が受け持ちます。契約書に管轄の定めがあればそれに従うのが原則で、この合意は書面か電磁的記録でなければ効力を持ちません(民事訴訟法11条)。
判決や和解が出ても相手が払わないときは、さいたま地裁本庁の第3民事部(財産調査係)が、相手の財産を明らかにさせる財産開示と、金融機関などから預貯金の情報を取り寄せる第三者からの情報取得の手続を受け付けています。回収まで見据えて弁護士に頼めば、勝った後に代金を取り損ねる事態を避けられます。
争いがプログラムの著作権に及ぶなら、埼玉の会社どうしでも東京地方裁判所の専属管轄です(民事訴訟法6条1項1号)。画像や文章の著作権、営業秘密の侵害を理由にした不正競争の訴えは、さいたま地裁に管轄がある事件でも東京地裁を選べます(6条の2第1号)。知財部の裁判官と弁護士・弁理士が関わる知財調停を使えるのも東京地裁と大阪地裁だけなので、話し合いで収めたい相手なら、どの裁判所で進めるのが有利かを弁護士に比べてもらってください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「埼玉県内の管轄区域表」、同「申立書提出先一覧(地方裁判所)」、さいたま地方裁判所「所在地」
サービス公開前に見直す規約とポリシー
利用者全員に同じ条件で提供するアプリやSaaSの規約は、民法の「定型約款」として扱われます。規約を契約の内容にすると利用者と合意したか、あらかじめ利用者に示していれば、読まれていない条項も契約に入ります(548条の2第1項)。一方で、書いておけば何でも通るわけではなく、無効になる条項の型が法律で決まっています。公開前に次の4点を弁護士に点検してもらえば、利用者から返金や損害賠償を求められたときに、規約をそのまま根拠として示せます。
規約とポリシーで弁護士が見るところ
- 解約の制限や違約金が、利用者の利益を一方的に害していないか(民法548条の2第2項・消費者契約法10条)
- 会社の責任をすべて免れる条項や、軽過失に限ると書いていない一部免責の条項がないか(消費者契約法8条)
- 規約を変える手順(効力の発生日を決め、ネットで事前に周知する)が入っているか(民法548条の4)
- 個人情報の利用目的、事業者の名称・住所・代表者名、開示請求の手続を本人が知り得る状態に置いているか(個人情報保護法17条・21条・32条)
クラウドの保管先が海外にある、分析を外部の会社に任せているといった場合は、ポリシーの第三者提供(27条)と外国の第三者への提供(28条)の記載を、実際のデータの流れに合わせて書き直してください。SNSや検索、メッセージのように電気通信事業に当たるサービスで、解析や広告のタグが利用者の端末の情報を外部へ送る場合は、電気通信事業法27条の12の外部送信規律による通知・公表も加わります。自社の商品を売るだけの通販サイトは対象外と総務省は整理しているため、使っているタグの一覧を渡せば、対象かどうかの判定から文案づくりまで県内の事務所にまとめて任せられます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「消費者契約法」、同「個人情報の保護に関する法律」、総務省「外部送信規律」、同「外部送信規律FAQ」
埼玉県が監視するネット広告と定期購入
埼玉県の消費生活課 事業者指導担当は、景品表示法にもとづいて不当な広告を出した事業者に措置命令や指導を行い、特定商取引法と県の消費生活条例の違反が疑われる事業者には、2025年度(令和7年度)に7件の行政処分と111件の行政指導をしています。県内の消費生活相談では「インターネット通販での定期購入」が5,191件と、前年度から17.3%増えました。
大学・高校と連携した不当表示広告調査(2025年度)
- 調査した人数と報告
- 高校生・大学生1,547名が広告を調べ、1,422件を県に報告
- 見つかった媒体
- 検索エンジンの広告枠など821件(57.7%)、SNS・動画サイト547件(38.5%)
- 多かった商品
- ダイエット548件、美容428件。スマートフォンアプリや副業の広告も含まれる
- 県の対応
- 不当表示のおそれがある事業者には、文書による行政指導などを実施
県内の大学生・高校生が集めた広告の報告は、毎年県の指導につながっています。通販の広告には価格と送料、支払と引渡しの時期、返品の条件などを載せる義務があり(特定商取引法11条)、注文を確定する画面では分量・価格・支払時期・申込期間・解約の条件を分かるように示します(12条の6)。最終確認画面の表示に違反すると刑事罰の対象で、行為者は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、会社には1億円以下の罰金が科されます(70条・74条)。2023年10月からは、広告だと分からない形のステルスマーケティングも景品表示法の規制対象です。定期購入の縛りやインフルエンサーの起用があるなら、広告・LP・申込画面のスクリーンショットを一式にして弁護士に渡し、修正案を受け取ってから配信を続けてください。
出典:埼玉県「令和7年度大学・高校との連携による不当表示広告調査結果について」、同「景品表示法のページ」、同「特定商取引法等に基づく処分指導について」、同「令和7年度埼玉県消費生活相談年報の公表」、e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」、消費者庁「ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制」
不正アクセスを受けた埼玉の会社の初動
埼玉県警は2025年(令和7年)にサイバー犯罪を1,126件検挙し、過去最多になりました(暫定値)。同じ年にサイバー犯罪に関連して受けた相談9,794件のうち、不正アクセス等は2,995件で、区分の中で最も多くなっています。県警のサイバー事案の相談は2025年12月15日から警察庁のオンライン受付窓口に一本化されており、そこへ送った内容は被害届として扱われません。処罰を求めるなら、アクセスの記録や不審なメールを持って、会社の近くの警察署に事前に電話を入れてから出向いてください。
顧客の個人データが漏れたおそれがあるときは、社内調査と並行して弁護士に動いてもらいます。報告が義務になるのは、要配慮個人情報を含む場合、クレジットカード番号など財産的な被害につながる場合、不正アクセスなど不正な目的による場合、影響する本人が1,000人を超える場合です(個人情報保護法26条、施行規則7条)。個人情報保護委員会には速報を出したうえで、知った日から30日以内(不正な目的によるものは60日以内)に確報を出し、本人にも通知します(施行規則8条)。
全国の漏えい等報告
2025年度(令和7年度)に民間事業者から個人情報保護委員会へ届いた報告は17,139件で、報告の類型は要配慮個人情報が61.9%、不正な目的によるものが22.3%です。
技術面の相談
ウイルスの駆除や被害範囲の調べ方は、情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口が受けています。
委員会への報告書、本人への通知、取引先や委託元への説明の3つは、同じ弁護士にまとめて書いてもらうと説明の食い違いが生まれません。損害賠償を求められた後の交渉まで、事情を知る弁護士に続けて任せられます。
出典:埼玉県警察「サイバー犯罪の検挙状況等」、同「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供について」、e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「個人情報の保護に関する法律施行規則」、個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」、同「令和7年度 年次報告」、IPA「情報セキュリティ安心相談窓口」
外注とフリーランスへの発注で守る法律
埼玉の開発会社が東京の元請から仕事を受け、さらに個人のエンジニアへ出す。こうした重なった取引では、自社が発注者にも受注者にもなります。個人や従業員のいない一人会社に仕事を出すときはフリーランス法の義務がかかり、委託したらすぐに業務の内容・報酬の額・支払期日などを書面かメールで相手に示します(3条)。従業員を雇っている発注者は、受け取った日から60日以内のできるだけ早い日を支払期日にし(4条)、1か月以上の委託では受領拒否や減額、著しく低い報酬の押し付けが禁止されます(5条)。
発注先が法人の場合に関係するのが、旧下請法を改正して2026年1月1日から施行された取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)です。プログラムの作成を任せる取引は、資本金の区分に加えて従業員数でも対象を判定し、発注の内容の明示(4条)、受け取りから60日以内の支払(3条)、手形による支払や協議に応じないままの代金決定の禁止(5条)が求められます。
取適法の相談(公正取引委員会)
埼玉県は関東甲信越として本局が受け持ち、考え方の相談は取引部 企業取引課(03-3581-3375)です。受注側の中小事業者が不当なしわ寄せを相談するフリーダイヤル(0120-060-110、平日10時〜17時)もあります。
フリーランス法の相談(公正取引委員会)
取引部 フリーランス取引適正化室(03-3581-5479)が電話で受けています。仕事を受ける側の個人が支払の遅れなどで困ったときは、厚生労働省が委託する無料の相談先「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110)につながります。
公的な相談先は法律の考え方を説明してくれますが、自社の発注書の直し方までは書いてくれません。取引先ごとの資本金・従業員数と今の発注書のひな形を弁護士に渡せば、どの取引にどちらの法律がかかるかの仕分けと、書式の改訂を一度に済ませられます。
出典:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、同「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、公正取引委員会「取適法に関する相談窓口」、同「フリーランス・事業者間取引適正化等法の考え方についての相談窓口」、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託事業)
埼玉でITに強い弁護士を選ぶ基準
「IT」を掲げる事務所でも、得意分野はネットの書き込みの削除や投稿者の特定と、契約・規約の作成とに分かれます。自社の法務を任せたいなら、紹介文や詳細ページに「契約書」「利用規約」「企業法務」「顧問」を挙げている事務所を候補にし、そのうえで次の3つに当てはめて1社に決めてください。
依頼先を決める3つの基準
- 自社と同じ事業モデル(受託開発、SaaS、通販、アプリ配信など)の契約書を作った実例を、面談で挙げられる
- 争いになったとき、さいたま地裁と東京地裁のどちらで進むかと、その理由を説明できる
- 月額の顧問料か1件ごとの報酬か、支払う額と対応する仕事の中身を書面の見積りで示す
顧問契約で頼む
取引先ごとに契約書を交わす、リリースのたびに規約や広告を直す会社向けです。事業を知っている弁護士に、日々の細かな疑問をその都度すぐ聞けます。
案件ごとに頼む
アプリの公開に合わせて規約とポリシーをそろえる、特定の取引先との未払いを回収するといった、ゴールが1つに決まっている会社向けです。範囲を決めた見積りをもらえば、支払う総額が依頼前に固まります。
弁護士の報酬は事務所ごとに決まっていて、公的な目安もありません。同じ資料を複数の事務所に見せて見積りを比べてください。まず無料で話を聞くなら初回の面談相談無料、秩父や県北から浦和・大宮へ出る時間がない会社はオンライン面談可や来所不要、業務の後に相談したい会社は夜間の面談可能、週末しか時間が取れない会社は休日の面談可能の条件で、埼玉県の事務所を絞り込んでください。
埼玉のIT法律相談でよくある質問
サービス名やロゴの権利は、どこで無料で相談できますか。
INPIT埼玉県知財総合支援窓口(さいたま市中央区上落合・北与野駅前、048-621-7050)が、中小企業の知的財産の相談を無料で受けています。弁理士や弁護士と協働しており、著作権や著作権に関する契約も相談の例に挙がっています。商標を出願するかどうかをここで決めておけば、弁護士との打合せを契約書の条項に集中させられます。
県北や秩父の会社でも、さいたま市の弁護士に頼めますか。
頼めます。書面のやり取りとビデオ会議で契約書や規約のチェックは最後まで進むので、浦和や大宮へ通う必要はありません。訴訟になった場合、熊谷・深谷・本庄などは熊谷支部、秩父地域は秩父支部の区域なので、会社の所在地を伝えれば出向く裁判所の見込みも初回の相談で分かります。
訴えられた後でも無料で弁護士に話を聞けますか。
弁護士をまだ頼んでいない訴訟や調停の当事者なら、埼玉弁護士会の民事当番弁護士で初回30分の無料相談を受けられます(浦和・予約048-710-5666)。訴状と証拠の写しを持って行けば、答弁書の期限までに何をするかが決まります。
契約書を1通だけ見てもらうことはできますか。
顧問契約を結ばずに、1通単位で依頼できます。相手・金額・期間を添えて契約書のデータを送ると見積りと納期が返り、依頼すれば不利な条項の指摘と修正案がそろいます。
生成AIを組み込んだサービスの法務も相談できますか。
相談できます。プロンプトに顧客の氏名などが入り得るなら個人情報の利用目的をどう書くか、出力物が他人の作品に似る可能性があるなら著作権をどう扱うかが、規約づくりの中心になります。入力から出力までのデータの経路を説明できる資料を用意すれば、弁護士がそのまま規約の条項に落とし込みます。著作権の争いが中心なら、県内の著作権侵害に強い弁護士のページでも探せます。
退職した社員がソースコードや顧客名簿を持ち出したら、どうすればよいですか。
アクセス記録と持ち出されたデータの範囲を保全し、すぐに弁護士へ相談してください。社内で秘密として管理していた、事業に役立つ、外に知られていないという3つがそろえば、不正競争防止法の営業秘密として使用の差止めや損害賠償を求められます(2条6項)。持ち出される前なら、アクセス権限と秘密保持の誓約書を弁護士に整えてもらえば、この3つの条件を満たす管理の形を作れます。
SNSで悪評を流すと客に脅されたときの相談先はありますか。
埼玉県のカスタマーハラスメント防止条例(2026年7月1日施行)は、SNSへの悪評の投稿をほのめかして従業員を脅すことをカスハラの典型例に挙げています。県の総合相談窓口(048-831-8000、平日9時〜19時、無料)で一般的な対応の助言を受けられ、個別の交渉や法的な措置は弁護士に任せれば、従業員を矢面に立たせずに済みます。
会社の悪い口コミを書かれたときも、このページで探せますか。
IT・ネット法務のページは、取引や規約、個人情報といった会社側の法律問題を扱う事務所を集めています。書き込みの削除や投稿者の特定を頼むなら、県内の口コミ削除や風評被害のページを使うと、その手続に慣れた事務所に早くたどり着けます。
相談料のかからない初回面談、ビデオ会議での打合せ、平日の夜や週末の面談など、会社の都合に合う条件で県内の事務所を選べます。取引先と契約を交わす前、広告を配信する前に相談すれば、争いや行政指導の芽を早い段階で摘めます。
埼玉でIT法務の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、同「個人情報の保護に関する法律」、同「特定商取引に関する法律」
- e-Gov法令検索「不正競争防止法」
- さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」
- 埼玉県「カスタマーハラスメント総合相談窓口」、同「カスタマーハラスメント防止指針」
- 埼玉弁護士会「民事当番弁護士」
- INPIT「埼玉県知財総合支援窓口」
- IPA「情報システム・モデル取引・契約書」、同「アジャイル開発版」
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

