詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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IT法務に強い東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
来月会う約束して無理だったので無言でブロックしてしまってあとLINEも交換していたのでブロックしたら他のアカウントから謝りにいけと、言われて反省の色がなければ
学校に注意喚起として通報すると言われました
怖くて退会してしまったので記録がありませんどうすればいいですか。
むしろ、もし相手があなたの情報を学校等に無断で提供してしまった場合、それはプライバシーの侵害に当たる可能性があります。
相手が行った行為に不安を感じる場合は、冤罪を防ぐためなどの理由で、相手からのメッセージや証拠を適切に保存し、匿名の投稿というよりは、個別の法律相談等で弁護士に相談することをおすすめします。
東京でIT法務を弁護士に相談する前に
IT法務とは、システム開発の契約、利用規約とプライバシーポリシー、通信販売の表示、個人情報の管理など、ITを使って事業をする会社が向き合う法律問題のことです。トラブルが起きてから契約書を読み直すより、契約を結ぶ前やサービスを公開する前に弁護士に見てもらうほうが、選べる手が多く残ります。東京には全国の弁護士の約半数にあたる24,382人(2026年9月1日現在)が登録しており、このページでは都内でIT法務に対応する事務所を相談方法から絞り込めます。いまの状況に合う最初の一手から始めてください。
いまの状況別・最初にすること
- 開発の納期遅れ・仕様の食い違いで揉めている
- 契約書・発注書・仕様書・議事録・チャットの履歴を消さずに保存し、相手に解除や減額を伝える前に弁護士に見せてください。契約が請負か準委任かで、請求できる報酬と解除の条件が決まります。
- サービス公開前に利用規約・プライバシーポリシーを作りたい
- 取得する情報、使っている外部ツール、課金と解約の方法を1枚にまとめて弁護士に渡すと、雛形の流用では抜け落ちる条項まで作ってもらえます。
- ECサイト・サブスクの表示に不安がある
- 特定商取引法の表示ページと、注文を確定する直前の画面のスクリーンショットを持って相談してください。公開中の画面のどこを直すかを具体的に指摘してもらえます。
- 個人情報が漏えいしたかもしれない
- 発覚した日時と経緯を記録し、その日のうちに弁護士へ連絡してください。個人情報保護委員会への報告が必要な場合、確報の期限は発覚から30日以内(不正アクセスなどは60日以内)です。
- 継続して相談できる弁護士がほしい
- 契約書のチェックが月に何度も発生するなら、顧問契約を前提に事務所を比べてください。事業の中身を知った弁護士に、その都度説明し直さずに相談できます。
IT法務の弁護士に頼める業務
IT企業やWebサービスの事業者が弁護士に依頼する業務は、契約・規約づくりのような予防と、トラブルが起きた後の交渉や手続に分かれます。弁護士に任せると、法律の条文と業界の慣行の両方を踏まえた書面が手に入り、相手方とのやり取りも代わりに進めてもらえます。
契約書の作成・レビュー
システム開発・保守運用・SaaSの利用契約・秘密保持契約(NDA)などを、自社に不利な条項がないか読み込み、修正案まで作ります。相手方から届いた契約書にそのまま署名せずに済みます。
利用規約・プライバシーポリシーの作成
サービスの仕組みを聞き取り、民法の定型約款・消費者契約法・個人情報保護法に沿った規約と公表文を作ります。
通信販売の表示・広告表現のチェック
特定商取引法の表示事項、注文確定前の画面、「No.1」「期間限定」などの広告表現を点検し、行政の指導を受ける前に直す箇所を示します。
システム開発トラブルの交渉・訴訟
納期遅れ・不具合・追加費用・代金未払いなどで相手方と交渉し、まとまらなければ調停や訴訟を代理します。
情報漏えい・サイバー攻撃への対応
個人情報保護委員会への報告、本人への通知文、取引先への説明、損害賠償の請求を受けたときの対応を引き受けます。
外注・フリーランスとの取引の整備
発注書・業務委託契約のひな形を、フリーランス法と取適法(旧下請法)の義務に合わせて作り直します。
自社や自社サービスへの誹謗中傷、口コミ、デマへの対応は、それぞれ都内のネット誹謗中傷・口コミ削除・風評被害に強い弁護士のページで探し、プログラムやコンテンツの無断利用は著作権侵害に強い弁護士のページから相談先を選んでください。
システム開発のトラブルは契約の種類で決まる
開発トラブルで最初に見るのは、契約が「請負」か「準委任」かです。請負は仕事の完成に対して報酬を払う契約(民法632条)、準委任は作業などの事務を処理すること自体に報酬を払う契約(民法643条・656条)です。どちらに当たるかを先に押さえれば、未完成のときに請求できる報酬と、解除できる条件を見通せます。契約書の題名だけで決めずに、報酬の定め方や作業の中身まで弁護士に見てもらってください。
請負(完成したシステムを納める契約)
完成前でも、でき上がった部分が可分で発注者が利益を受けるなら、その割合に応じた報酬を請求できます(634条)。発注者は完成前ならいつでも損害を賠償して解除でき(641条)、納品物の不具合(契約不適合)は、知った時から1年以内に通知しなければ修補や損害賠償を求められなくなります(637条)。
準委任(作業時間や工数に報酬を払う契約)
報酬には特約が必要で、途中で終わった場合は既にした作業の割合に応じて請求できます(648条)。各当事者はいつでも解除できますが、相手方に不利な時期の解除などは損害賠償が必要です(651条)。
準委任(成果物に報酬を払う契約)
成果の引渡しと同時に報酬を支払う形で、請負と同じく可分な部分の割合報酬の規定が準用されます(648条の2)。
情報処理推進機構(IPA)は、2020年施行の民法改正に対応した「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」と、準委任契約を前提にした「アジャイル開発版」を公開しています。契約を結ぶ前にこのモデル契約と自社の契約書案を並べて弁護士に見せると、検収の方法、仕様変更の手続、協力義務の書き方で抜けている条項を洗い出してもらえます。
話し合いがまとまらない場合、訴える裁判所は契約書の合意管轄条項で決まることが多く、この合意は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力がありません(民事訴訟法11条)。霞が関の東京地方裁判所の民事第22部では、専門的な知識を要する事件に専門家の調停委員が関与する調停を行っており、訴訟の途中から調停に移された事件も扱います。プログラムの著作権、営業秘密、ライセンス料をめぐる争いなら、中目黒の東京地裁知的財産権部に「知財調停」を申し立てる方法もあり、原則として3回程度の期日で調停委員会の見解が示され、手続は非公開です。取引を続けたい相手なら、訴訟に進む前に調停を使うかどうかを弁護士と決めてください。
揉め始めたら消さずに残す資料
- 契約書・発注書・注文請書・見積書(変更後の版も含む)
- 要件定義書・仕様書・画面設計書と、その変更履歴
- 定例会議の議事録、チャットやメールのやり取り
- 検収の依頼と結果の記録、不具合の報告と対応の記録
- 請求書と入金の記録
相手方に解除や減額を通知する前に、これらの資料を持って弁護士に相談してください。自社が請求できる金額と、相手から請求されうる金額を並べて見たうえで、交渉・調停・訴訟のどれで進めるかを決められます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、IPA「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」、同「アジャイル開発版」、東京地方裁判所「調停事件について」(民事第22部)、同「知財調停手続の運用について」
利用規約を作るときに押さえる法律
不特定多数の利用者と同じ内容で結ぶWebサービスの利用規約は、多くの場合、民法の「定型約款」に当たります。定型約款は、規約を契約の内容とすることに合意したとき、または事業者があらかじめ規約を契約の内容とする旨を利用者に表示していたときに、個々の条項にも合意したものとみなされます(民法548条の2第1項)。登録画面や申込画面に「本規約が契約の内容になります」と表示し、規約へのリンクを置いてください。
一方的に不利な条項は効力を持たない
利用者の権利を制限したり義務を重くしたりする条項で、信義則に反して利用者の利益を一方的に害するものは、合意しなかったものとみなされます(548条の2第2項)。個人の利用者との契約では、消費者の利益を一方的に害する条項が無効になります(消費者契約法10条)。
免責条項の書き方に決まりがある
事業者の損害賠償責任をすべて免除する条項や、故意・重過失の責任を一部でも免除する条項は無効です(消費者契約法8条1項)。2023年6月1日からは、軽過失の場合に限ることを条項の中で明らかにしていない一部免除の条項も無効になっています(同条3項)。
規約の変更には手順がある
利用者一般の利益に適合する変更か、変更の必要性・内容の相当性などに照らして合理的な変更なら、個別の同意なく変えられます。効力が生じる日を定め、変更する旨・変更後の内容・効力発生日をインターネットなどで周知し、合理的な変更は効力発生日までに周知しなければ効力が生じません(548条の4)。
利用者から規約の内容を示すよう求められたら、遅滞なく示す義務もあります(548条の3)。雛形の規約は、課金の方法、解約の手順、投稿コンテンツの扱い、生成AIの利用など、自社サービスの仕組みに合っていない条項が残りがちです。オンライン面談に対応する都内の事務所を選び、公開日から逆算して数週間前には、サービスの画面遷移とあわせて規約案を弁護士に見せてください。公開後に利用者と揉める条項を、リリース前に潰せます。
プライバシーポリシーと個人情報保護法
会員登録やお問い合わせのフォームで個人情報を集めるなら、個人情報保護法に沿った公表が必要です。事業者は利用目的をできる限り特定し(17条)、Webフォームなどで本人から直接取得するときは、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません(21条2項)。さらに、事業者の名称・住所・代表者の氏名、すべての保有個人データの利用目的、開示などの請求に応じる手続を、本人が知り得る状態に置く義務があります(32条)。この内容をまとめて載せる場所が、プライバシーポリシーです。
プライバシーポリシーに入れる主な項目
- 事業者の名称・住所・代表者の氏名
- 取得する情報と、その利用目的(できる限り具体的に)
- 第三者提供の有無と、委託・共同利用の扱い(27条)
- 海外の事業者に個人データを渡す場合の本人同意と情報提供(28条)
- 安全管理のために講じている措置
- 開示・訂正・利用停止などの請求を受け付ける手続と連絡先
SNS、検索、メッセージ、ニュース配信などのサービスを運営していて、利用者の端末から広告・解析ツールの提供元へ情報を送らせているなら、電気通信事業法の「外部送信規律」(27条の12・2023年6月16日施行)で、送信される情報の内容や送信先の通知・公表も求められます。総務省は、自社の商品を販売するためだけの通販サイトは電気通信事業に当たらず対象外と整理しているため、どちらに当たるかを弁護士に判断してもらってください。
東京・虎ノ門の個人情報保護委員会は「個人情報保護法相談ダイヤル」(03-6457-9849、平日9時30分〜17時30分)で制度の質問に答えていますが、違法かどうかの判断を求める相談には応じていません。自社のポリシーが法律に合っているかを確かめたいときは、実際に取得している情報と送信先の一覧を作って弁護士に見せてください。雛形の文面では書き漏れる利用目的や送信先を、公開前に補えます。
出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「電気通信事業法」、総務省「外部送信規律」、同「外部送信規律FAQ」、個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」、同「アクセス」
ECサイト・サブスクの特商法の表示
インターネットで商品やサービスを売る事業は、特定商取引法の「通信販売」に当たり、広告に販売価格(送料を含む)、代金の支払時期と方法、引渡時期、申込期間、申込みの撤回や解除(返品)の条件などを表示する義務があります(11条)。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、法人は登記上の名称・住所・電話番号を、インターネット広告ではさらに代表者か通信販売の業務の責任者の氏名を表示するよう求めており、屋号やサイト名だけの表示は認められません。解約を電話で受け付けるなら、確実につながる番号を載せてください。
注文を確定する直前の画面(最終確認画面)
2022年6月1日から、申込みの最終段階の画面に、商品の分量、価格、支払時期、引渡時期、申込期間、解約や返品の条件を表示する義務があります。表示しない・事実と違う表示をした場合の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、法人には1億円以下の罰金が科されることがあります(12条の6・70条・74条)。定期購入やサブスクでは、支払いが続く回数や期間が画面上で分かるように組んでください。
返品のルール
商品の引渡しから8日間は申込みの撤回や解除ができ、広告に返品の特約を表示していればその特約に従います(15条の3)。返品を受けないなら、その旨を広告と申込画面に表示してください。
広告の表現
根拠のない「No.1」、実際には続いている「期間限定」、利用者の口コミを装った広告は景品表示法の問題になります。ステルスマーケティングは2023年10月1日から景品表示法違反です。表現を決める前に、根拠資料と一緒に弁護士へ見せてください。
東京都は、インターネットとSNSの広告を監視し、2025年度(令和7年度)に景品表示法にもとづいて377件(312事業者)の改善指導を行いました。典型例として挙げられたのが、根拠が不十分なNo.1表示、実質的に続いている期間限定表示、一般消費者の投稿を装う表示です。都内の事業者向けには、特定商取引法と景品表示法のコンプライアンス講習会も開かれています。広告と申込画面を公開する前に、スクリーンショット一式で弁護士にチェックを依頼してください。指導や返金対応が発生してから直すより、修正の手間も費用も小さく済みます。
出典:e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」、消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売広告について」、消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正」、同「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります」、東京くらしWEB「インターネット広告表示監視事業・SNS等広告表示監視事業 令和7年度実施報告」、同「コンプライアンス講習会」
情報漏えいが起きたときの初動
個人データの漏えいのうち、要配慮個人情報を含むもの、クレジットカード番号のように財産的被害のおそれがあるもの、不正アクセスなど不正な目的によるおそれがあるもの、本人が1,000人を超えるものは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務です(個人情報保護法26条、施行規則7条)。報告は2段階で、知った後速やかに速報を出し、知った日から30日以内(不正な目的によるおそれがある場合は60日以内)に確報を出します(施行規則8条)。報告は委員会のWebの報告フォームから行います。
民間事業者からの漏えい等報告(個人情報保護委員会)
- 2025年度(令和7年度)
- 17,139件(要配慮個人情報を含むもの61.9%、不正アクセスなど不正な目的によるもの22.3%)
- 2024年度(令和6年度)
- 19,056件
不正アクセスやランサムウェアの被害に遭ったら、都内の法人は警視庁のサイバー犯罪相談(03-5805-1731、平日8時30分〜17時15分)に相談でき、東京都も中小企業向けのサイバーセキュリティ相談(03-5320-4773)を設けています。弁護士には、報告書と本人への通知文の作成、取引先や委託元への説明、利用者から損害賠償を求められたときの対応を任せてください。社内で文面を固める前に相談すれば、委員会への報告、本人への通知、取引先への説明の内容をそろえて出せます。
自分の住所や写真などを晒された個人の方は、都内の情報・画像流出に強い弁護士のページから相談先を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「個人情報の保護に関する法律施行規則」、個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」、同「令和7年度 年次報告」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、東京都産業労働局「サイバーセキュリティ」
外注・フリーランスとの取引で守ること
開発やデザインを外部に発注するIT企業は、発注する側としての義務を負います。2024年11月1日に施行されたフリーランス法では、従業員を使わない個人や一人社長に業務を委託したら、直ちに業務の内容・報酬の額・支払期日などを書面かメールなどで明示しなければなりません(3条)。従業員を使う発注者は、成果物を受け取った日から60日以内に支払期日を定め(4条)、1か月以上の委託では受領拒否・報酬の減額・買いたたきなどが禁止されます(5条)。
2026年1月1日からは、下請法が「取適法」(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)に変わりました。プログラムの作成を委託する場合は資本金3億円・1千万円を境にした区分で対象になり、新たに従業員数の基準(100人超の会社から100人以下の会社への情報成果物の作成委託など)も加わっています。発注内容の明示(4条)、受領から60日以内の支払(3条)に加え、手形による支払や、協議に応じずに代金を一方的に決めることも禁止されています(5条)。
発注書や業務委託契約書のひな形が2026年より前のものなら、弁護士に取適法とフリーランス法に合わせた改訂を依頼してください。東京弁護士会の中小企業法律支援センターは、フリーランスを含む個人事業主の相談も受け付けています。受注側のフリーランスが相談する先として、第二東京弁護士会が厚生労働省から受託して運営する「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110、平日9時30分〜16時30分・無料)もあります。取引先から指摘を受ける前に契約書式を整えておけば、発注のたびに法律を調べ直す手間がなくなります。
出典:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、同「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、公正取引委員会「取適法」、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託事業)
顧問弁護士とスポット依頼の使い分け
弁護士への依頼には、月額の顧問料を払って継続的に相談する顧問契約と、案件ごとに依頼するスポット契約があります。弁護士費用は弁護士ごとに基準を決めることになっており、決まった価格はありません。どちらを選ぶかは、相談の頻度と、判断を急ぐ場面の多さで決めてください。
顧問契約が向いている会社
取引先ごとに契約書のチェックが月に何度も発生する、新機能のリリースのたびに規約を直す、広告表現の判断をその日のうちにほしい、という会社です。事業の中身を知った弁護士に、チャットやメールで短く相談できます。
スポット依頼が向いている会社
創業時に規約とプライバシーポリシーをまとめて作る、特定の開発トラブルを1件解決したい、という会社です。案件の範囲を決めて見積りを取れば、費用の総額を先に把握できます。
見積りで書いてもらう項目
- 顧問料に含まれる範囲(相談の回数・時間、契約書チェックの本数)
- 顧問料の範囲を超えたときの料金の計算方法
- 相談の方法(チャット・メール・オンライン面談)と回答までの目安
- スポット依頼の場合の着手金・報酬金・タイムチャージ
東京弁護士会の中小企業法律支援センターと第二東京弁護士会は、事業者向けに顧問弁護士の紹介も行っています。候補の事務所には、自社のサービス内容と直近の相談ごとを伝えて見積りを出してもらってください。同じ条件で比べれば、料金と対応範囲の差がはっきりします。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、東京弁護士会「中小企業等向け法律相談(中小企業法律支援センター)」、第二東京弁護士会「顧問弁護士の紹介」
東京でIT法務に強い弁護士を選ぶ基準
「IT・ネット法務」を扱う事務所には、誹謗中傷の削除や投稿者の特定を主力にする事務所と、IT企業の契約・規約・顧問を主力にする事務所があります。事業の法務を相談したい会社は、事務所の紹介文や詳細ページに「契約書作成」「リーガルチェック」「利用規約」「顧問契約」を掲げている事務所から候補を選んでください。そのうえで、次の3点がそろっている事務所に絞ると、依頼した後のやり取りが軽くなります。
都内の事務所を比べるときの基準
- システム開発・SaaS・EC・アプリなど、自社と同じ事業の契約や規約を扱った経験を具体的に説明できる
- 顧問料やスポットの料金を、相談の範囲とあわせて示している
- 来所しなくても、オンライン面談・電話・メールで相談から依頼まで完結できる
このページでは、東京都内でIT・ネット法務に対応する事務所を条件で絞り込めます。まず費用をかけずに相談したい会社は初回の面談相談無料、事務所に出向く時間を取れない会社は来所不要やオンライン面談可、文面でやり取りしたい会社はメール相談、営業時間の後に話したい会社は夜間の面談可能の条件から選んでください。
東京の事業者が使える公的な相談先
依頼する弁護士を決める前の相談や、弁護士の紹介は、次の公的な機関でも受け付けています。
東京弁護士会 中小企業法律支援センター
中小企業と個人事業主(フリーランス)向け。コンシェルジュ弁護士が電話で内容を聞き取り(無料)、相談に合う弁護士を紹介します。面談は初回30分まで当面無料、以降30分5,500円(税込)。03-3581-8977(平日9時30分〜16時)、Web申込は24時間。
日弁連 ひまわりほっとダイヤル
中小企業向けの弁護士の面談予約サービスで、東京では初回30分の相談が無料です。0570-001-240(第二東京弁護士会の受付は平日10時〜12時・13時〜16時)。
弁護士会の法律相談センター「経営に関する相談」
東京三弁護士会が運営。新宿総合(03-6205-9531、予約受付は月〜土)、霞が関(03-3581-1511)、立川(042-548-7790)など都内各地のセンターで受け付けています。
東京都中小企業振興公社の相談
経営・法務・法律・税務などの問題に、弁護士・中小企業診断士・税理士などの相談員が応じます(東京都産業労働局の案内)。03-3251-7881。
個人情報保護委員会 個人情報保護法相談ダイヤル
個人情報保護法の制度についての質問に答えます。03-6457-9849(平日9時30分〜17時30分)。
東京都 中小企業サイバーセキュリティ相談
都内の中小企業者向けに、東京都が警視庁などと連携して対応します。03-5320-4773。
警視庁 サイバー犯罪相談
都内在住者と都内の法人が対象。03-5805-1731(平日8時30分〜17時15分)。
公的な相談は、担当する弁護士がIT分野に詳しいとは限りません。法律相談センターや紹介制度を使うときは、申込みの時点で「システム開発の契約」「利用規約の作成」のように相談の分野を具体的に伝えてください。分野に合う弁護士につながる可能性が高まり、1回目の相談から中身のある助言を受けられます。
出典:東京弁護士会「中小企業等向け法律相談(中小企業法律支援センター)」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」、第二東京弁護士会「中小企業のための相談窓口:ひまわりホットダイヤル」、弁護士会の法律相談センター「経営に関する相談」、東京都産業労働局「経営上の相談、企業支援、雇用管理の相談等」、個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」、東京都産業労働局「サイバーセキュリティ」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
IT法務のよくある質問
契約書のチェックだけを依頼できますか。
依頼できます。契約書1通のレビューや修正案の作成は、顧問契約がなくてもスポットで依頼できます。相手方から届いた契約書のデータと、取引の概要(金額・期間・納品物)を添えて見積りを依頼してください。
雛形の利用規約をそのまま使ってもよいですか。
雛形は出発点にはなりますが、課金・解約・投稿データの扱い・免責の範囲が自社サービスと合っていないと、条項が無効になったり、利用者との争いの種になったりします。2023年6月からは、軽過失に限る旨を明らかにしていない一部免責条項も無効です。雛形をもとにした案を作り、公開前に弁護士に修正してもらってください。
生成AIを使ったサービスの法務も相談できますか。
相談できます。AIに入力する情報に個人情報が含まれるなら利用目的の特定と公表が必要で、学習や出力に他人の著作物が関わるなら著作権の検討も要ります。入力するデータの種類と出力の使い道を整理して相談してください。著作権侵害の相談が中心なら、都内の著作権侵害に強い弁護士のページからも探せます。
東京以外の会社でも、都内の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。契約書や規約のチェックは書面とオンライン面談で進められるため、来所不要やオンライン面談に対応した都内の事務所なら、所在地に関係なく相談できます。訴訟になった場合の裁判所は契約書の合意管轄条項などで決まるため、取引先との契約書を手元に用意して相談してください。
自社が誹謗中傷されたときも、このページで探せますか。
このページはIT企業の契約・規約・個人情報などの法務が中心です。自社への書き込みの削除や投稿者の特定を依頼するなら、都内のネット誹謗中傷や情報開示請求に強い弁護士のページで探すと、その手続を主力にする事務所が見つかります。
相談の前に何を用意すればよいですか。
会社の概要とサービスの説明資料、問題になっている契約書や規約、相手方とのやり取りの記録を用意してください。開発トラブルなら時系列のメモ、情報漏えいなら発覚した日時と影響する人数の見込みがあると、初回の相談で方針まで決められます。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・メール相談・夜間の面談可能の条件で、都内の事務所を選べます。契約の締結やサービスの公開の前に相談して、後から揉める条項を先に潰してください。
東京でIT法務の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「民法」、同「消費者契約法」、同「個人情報の保護に関する法律」、同「特定商取引に関する法律」、同「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、同「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
- 個人情報保護委員会「年次報告・上半期報告」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
- IPA「情報システム・モデル取引・契約書」
- 東京くらしWEB「取引・表示指導」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

