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【最短1週間以内に申立て可能】弁護士 濵岡 宏紀
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東京都中央区日本橋小網町8-2BIZMARKS日本橋茅場町402
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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口コミ削除に強い東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:44871)さんからの投稿
投稿日:2024年05月08日
ブリーダーさんから犬を購入し、売買成立後にブリーダーサイトの口コミを書くと、サイトからギフトがいただけるため、ブリーダーさんの口コミを素直に記入しました。すると、ロコミに納得がいかないブリーダーさんから 【犬を返せ】と連絡が来ました。(口コミにはいいところも書きましたし、その上で気になる点も書かせていただきました。実際犬に寄生虫がいたため、その事実を口コミに書きました。)ブリーダーさんからは、犬を返さないなら口コミを消せと言われています。これって脅しではないですか??そして、当方には売りたくないから(売買は済んでいる)明日犬を引き取りにうちに来ると言い出しているのですが、無視で大丈夫でしょうか。。
「相談内容」に記載されている限りでは、特になにか対応をしていただく必要はなく、無視をしている形で問題ないように思います。
まず、①犬野売買の件、と②口コミを書いた件、は全くの別件で、②の結果が①に影響するということは原則としてありません(例外として、例えば良い口コミを書くという条件での売買だった、、のような事情がない限り)。
そして①については何ら問題なく成立しているので、引き取りに来るというのは、単なる迷惑行為であって、取り合う必要はありません。
②については、内容が虚偽であれば名誉毀損等の可能性がありますが、真実の内容を記載しただけであれば、この点問題にはなりません。
以上のとおりとなります。
まず、①犬野売買の件、と②口コミを書いた件、は全くの別件で、②の結果が①に影響するということは原則としてありません(例外として、例えば良い口コミを書くという条件での売買だった、、のような事情がない限り)。
そして①については何ら問題なく成立しているので、引き取りに来るというのは、単なる迷惑行為であって、取り合う必要はありません。
②については、内容が虚偽であれば名誉毀損等の可能性がありますが、真実の内容を記載しただけであれば、この点問題にはなりません。
以上のとおりとなります。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月10日
相談者(ID:45788)さんからの投稿
投稿日:2024年05月18日
数ヶ月前にGoogleマップで私の経営する私塾に対し事実でない悪質なクチコミをされ、Googleに削除依頼しある程度の日数を要して削除された。
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
本件のような繰り返しの書き込みがされる場合、
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:04431)さんからの投稿
投稿日:2023年01月04日
転職サイトに事実無根の会社の悪口を投稿され、そのせいで社員の退職が続発し、業績が悪化した。
会社に対して事実無根の悪口を投稿されたということで、非常に憤りややるせなさを感じていると心中お察しいたします。
投稿内容を拝見しないと正確な判断はできませんが、書かれた内容が虚偽であり、それを立証できるのであれば削除することは可能性は高いと思われます。
他方で、投稿から時間が経ちすぎてしまうと通信ログの保存期間の関係で犯人の特定ができなってしまう可能性があります。
インターネット案件は時間との勝負でもありますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
投稿内容を拝見しないと正確な判断はできませんが、書かれた内容が虚偽であり、それを立証できるのであれば削除することは可能性は高いと思われます。
他方で、投稿から時間が経ちすぎてしまうと通信ログの保存期間の関係で犯人の特定ができなってしまう可能性があります。
インターネット案件は時間との勝負でもありますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【メールお問い合わせ歓迎】弁護士 神谷 和俊からの回答
- 回答日:2023年01月10日


