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弁護士法人LEON
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髙田法律事務所
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口コミ削除に強い東京都のIT弁護士が回答した解決事例
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口コミ削除に強い東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
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10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
まず、①犬野売買の件、と②口コミを書いた件、は全くの別件で、②の結果が①に影響するということは原則としてありません(例外として、例えば良い口コミを書くという条件での売買だった、、のような事情がない限り)。
そして①については何ら問題なく成立しているので、引き取りに来るというのは、単なる迷惑行為であって、取り合う必要はありません。
②については、内容が虚偽であれば名誉毀損等の可能性がありますが、真実の内容を記載しただけであれば、この点問題にはなりません。
以上のとおりとなります。
投稿内容を拝見しないと正確な判断はできませんが、書かれた内容が虚偽であり、それを立証できるのであれば削除することは可能性は高いと思われます。
他方で、投稿から時間が経ちすぎてしまうと通信ログの保存期間の関係で犯人の特定ができなってしまう可能性があります。
インターネット案件は時間との勝負でもありますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
東京で口コミに悪評を書かれたら最初にすること
Googleマップや口コミサイトに悪評を書かれても、その口コミがサイトの規約や法律に反していれば、運営会社に削除を求められます。ただし、実際に利用した人の厳しい感想までは消せません。最初にするのは、口コミの画面を保存することと、返信や反論をする前に「削除を求められる口コミかどうか」を見極めることです。都内の中小企業や個人事業主は、東京弁護士会の中小企業法律支援センターを通じて、初回30分無料(当面)の面談で弁護士に相談できます。保存した画面を持って弁護士に見せれば、削除を求められるか、どの手続が早いかをその場で見立ててもらえます。
口コミの内容別・最初にすること
- 事実と違う内容を書かれた
- 「食材が腐っていた」「無資格で施術している」など、実際と違う具体的な内容は、削除を求められる典型です。投稿のURL・日時・本文が入った画面を保存し、事実と違うことを示す資料(予約記録・仕入れの記録など)と一緒に弁護士に見せてください。
- 星1と「最悪」だけを書かれた
- 評価や感想だけの口コミは、法律上の削除のハードルが高い類型です。来店した形跡がない、同じ人が繰り返し投稿しているなど、規約違反の事情があるかを先に洗い出してください。
- 従業員の名前や容姿を書かれた
- 従業員個人のプライバシーや名誉の問題になります。本人の意向を聞いたうえで、店としての削除依頼と、本人が被害者として求める削除のどちらで進めるかを弁護士と決めてください。
- 同じ人と思われる投稿が続いている
- 投稿者の特定に必要な通信記録は、残っている期間が限られています。削除と特定を同時に進めるかを早めに弁護士と決めれば、再発を止める手段を残せます。
- 「口コミを消せます」と業者から営業が来た
- 契約する前に、その業者が何をするのか(報告の代行か、運営会社との交渉か)を書面で出してもらい、弁護士に見せてください。
出典:東京弁護士会「中小企業等向け法律相談(中小企業法律支援センター)」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
削除できる口コミとできない口コミの線引き
口コミが消えるかどうかは、2つの基準で決まります。1つはサイトの利用規約(Googleならコンテンツのポリシー)に反するかどうか、もう1つは法律上の権利(名誉・信用・プライバシーなど)を侵害しているかどうかです。法務省の手引きも、権利を侵害する書き込みは運営会社に削除を求められる一方、実際に削除するかどうかは運営会社が判断すると説明しています。規約違反なら運営会社の判断だけで消える可能性があり、権利侵害なら、運営会社が応じないときに裁判所の手続で削除を求める道が残ります。
法律上の線引きで大切なのは、その口コミが「証拠で真偽を決められる具体的な事実」を書いたものか、「感想・評価」を書いたものかです。最高裁判所は平成16年7月15日の判決で、証拠で存否を決められる特定の事項を主張する表現は事実の摘示、証明になじまない価値や優劣についての批評は意見・論評にあたると整理しています。事実の摘示なら、公共の利害に関わり、公益を図る目的で、重要な部分が本当であれば違法になりません。論評なら、前提となる事実の重要な部分が本当で、人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱していなければ違法になりません。東京地方裁判所に削除の仮処分を申し立てる場合も、この区別に沿って、口コミが事実か論評か、事実なら本当かが争点になります。
削除を求めやすい口コミ
実際と違う具体的な事実(「賞味期限切れの食材を出している」「資格のない人が施術している」など)、従業員の氏名・容姿・私生活を書いたもの、差別的・脅迫的な表現、来店していない人や同じ人による繰り返しの投稿、店と無関係な内容。
削除が難しい口コミ
実際に利用した人の感想(「味が薄い」「待ち時間が長い」「接客が冷たい」)、理由を書かない星1の評価、前提となる出来事が実際にあった批判(予約の取り違えが本当にあった場合など)。表現が厳しくても、それだけで違法とは判断されません。
削除を求められるかの見立ては、口コミの画面と、書かれた内容が事実と違うことを示す資料がそろうほど早く、正確になります。レシートや予約記録、防犯カメラの記録、仕入れ伝票など、店側に残っている記録を消さずに集めてから相談してください。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決(平成15年(受)第1793号)」、e-Gov法令検索「刑法」
信用毀損・業務妨害にあたる口コミ
事実と違う口コミで店の評判や客足が落ちた場合は、名誉毀損のほかに、信用毀損・業務妨害(刑法233条)にあたるかを考えます。233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」を3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。ポイントは「虚偽」であることです。「この店の料理で食中毒になった」と書かれても、実際に食中毒が起きていれば信用毀損にはあたりません。店に危害を加えると予告するような書き込みは、威力業務妨害(234条)として同じ刑の対象です。
名誉毀損(刑法230条)
公然と事実を示して社会的評価を下げる行為で、内容が本当でも成立しえます(例外は230条の2)。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。告訴がなければ起訴できない親告罪で、告訴は犯人を知った日から6か月以内です(刑法232条、刑事訴訟法235条)。
信用毀損・業務妨害(刑法233条)
内容が虚偽であることが要件です。親告罪ではないため、6か月の告訴期間の制限はありません。店の支払能力や商品・サービスの品質についての信用を落とす虚偽の口コミが典型です。
刑事責任とは別に、民事では損害賠償(民法709条)を請求でき、名誉を毀損された場合は謝罪広告など名誉を回復する処分も求められます(民法723条)。警視庁のサイバー犯罪に関する電話相談(03-5805-1731、平日8時30分〜17時15分)は都内の法人も利用でき、対処方法の案内を受けられますが、電話で被害届は出せません。告訴や被害届を考えるときは、口コミの画面・投稿日時・売上や予約の減少を示す資料をまとめたうえで、弁護士に告訴状の作成を依頼してください。デマが口コミサイトの外まで広がっている、検索サジェストに悪い言葉が出るといった場合は、東京で風評被害に強い弁護士のページで対応を探せます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
運営会社への報告と削除請求の違い
運営会社に削除を求める方法は、誰が・何を根拠に求めるかで3段階に分かれます。店側がまず使えるのは、サイトの報告機能から規約違反を知らせる方法です。これで消えなければ、どの権利がなぜ侵害されているかを示して削除を求める「送信防止措置の申出」に進みます。
費用はかかりません。判断の基準はサイトの規約です。来店していない人の投稿や店と無関係な内容など、規約に反する事情を具体的に書いて報告してください。
名誉・信用・プライバシーのどれが侵害されたかと、その理由を書面で示します。運営会社が投稿者に削除に同意するかを照会し、7日たっても投稿者から反対の申出がなければ、削除しても投稿者に賠償責任を負わないと定められています(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)。
運営会社が応じないときの手段です。申立て先は運営会社の所在地などで決まり、東京地方裁判所に申し立てる場合は霞が関の民事第9部が扱います。
2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、総務大臣が指定した大規模なプラットフォーム事業者に、削除の申出を受け付ける方法の公表と、申出を受けた日から7日以内(総務省令で定める期間)に、削除したかどうかと削除しない場合の理由を通知することを義務づけています(同法22条・25条、施行規則16条)。ただし、指定されているのはYouTube・X・Instagram・Yahoo!知恵袋・爆サイ.comなど9社のサービスで、Google LLCの指定はYouTubeについてのものです。Googleマップや飲食店・美容院の口コミサイトは指定サービスの一覧になく、7日以内の通知義務はありません。口コミサイトで返事が来ないまま時間が過ぎているなら、報告を続けるより、弁護士名の削除請求か仮処分に切り替えてください。SNSや掲示板の投稿を消したい場合は、東京でSNS投稿削除に強い弁護士のページで探せます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
東京地方裁判所で口コミの削除を求める手続
運営会社が削除に応じない場合は、裁判所に「投稿を削除せよ」という仮処分を求めます。判決を待つ訴訟より早い結論を目指す手続で、東京地方裁判所では霞が関の合同庁舎2階北側にある民事第9部(保全部)が扱います。口コミの削除は、民事保全法の「仮の地位を定める仮処分」(23条2項)にあたり、相手方の運営会社が立ち会える審尋の期日を開くのが原則です(同条4項)。
口コミの画面、書かれた内容が事実と違うことを示す資料、売上や予約への影響を示す資料を用意します。仮処分では、権利の侵害と急ぐ必要性を資料で「疎明」します(民事保全法13条)。
申立手数料は申立てごとに2,000円です。仮処分の申立ては、2026年5月に始まった民事訴訟の全面電子化の対象外で、書面で出します。
民事第9部は原則として全件で申立人側と面接し、書類の補正や追加資料を求めます。
運営会社が反論する機会があり、期日が複数回になることもあります。
裁判所が決めた額の担保を供託すると、削除を命じる決定が出ます(同法14条)。担保は、事件が終わった後に担保取消の手続を経て取り戻せる場合があります。
担保の額は事案ごとに裁判所が決めるため、弁護士に依頼するときは、弁護士費用とは別に担保として用意するお金の見込みも聞いておいてください。手続の見通しが立てば、削除までの期間と資金繰りを並べて計画できます。
出典:東京地方裁判所「民事第9部の概要」、同「保全事件の申立て」、e-Gov法令検索「民事保全法」
口コミを書き込んだ人の特定を考える場面
口コミを消すだけで済ませるか、書いた人を特定して損害賠償や告訴まで進めるかは、早い段階で決めてください。特定に使う通信記録は、プロバイダなどに残っている期間が限られているためです。次のどれかにあたる場合は、削除と並行して特定を検討する価値があります。
特定まで進めるかを考える目安
- 同じ人と思われる口コミが、アカウントを変えて繰り返し書かれている
- 虚偽の具体的な事実が書かれ、予約のキャンセルや売上の減少が記録に残っている
- 元従業員や取引先など、内部の事情を知る人が書いたとしか思えない内容がある
- 削除しても同じ内容がまた書かれ、再発を止めたい
特定は、運営会社やプロバイダに発信者情報の開示を求める手続で進みます。東京地方裁判所では、発信者情報開示命令事件も民事第9部が扱います。思い当たる人物がいても、本人に直接問い詰めたり、名前を挙げて返信したりしないでください。手続の流れや期間は、東京で情報開示請求に強い弁護士のページで詳しく探せます。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、東京地方裁判所「民事第9部の概要」
悪い口コミへの返信で書いてはいけないこと
返信は、口コミを読んだこれからの客に向けた店の説明です。投稿者を言い負かすためのものではありません。事実と違う点があれば、事実だけを短く示し、改善したことがあればそれを書いてください。書く内容を絞れば、口コミを読んだ人に店の誠実さが伝わり、新たなトラブルも防げます。
返信を出す前に外す内容
- 来店日時・注文内容・予約名など、投稿者を特定できる情報
- クリニックの場合の診療内容や症状(医師などが業務上知った秘密を正当な理由なく漏らすと、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。刑法134条)
- 「法的措置を取ります」「特定して訴えます」といった投稿者を威圧する言葉
- 「ご指摘のとおりです」など、事実と違う内容を認めたと受け取られる言い回し
- 従業員の氏名や、投稿者と従業員の間のやり取りの詳細
削除を求める予定の口コミには、返信する前に弁護士に文面を見てもらってください。返信で内容を認めてしまうと、後から事実と違うと主張しにくくなります。都内の弁護士会の法律相談センター(面談30分5,500円)や、東京弁護士会の中小企業法律支援センターで相談すれば、返信するか、返信せずに削除を求めるかを一度に決められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、弁護士会の法律相談センター
やらせ口コミと星5の見返りに手を出さない
悪い口コミを埋もれさせようとして、客に高評価を頼んで見返りを渡したり、従業員に口コミを書かせたりすると、店の側が景品表示法違反に問われます。2023年10月1日から、広告であることを隠した表示(ステルスマーケティング)は、景品表示法5条3号にもとづく告示で不当表示とされました。規制の対象は、口コミを書いた客ではなく、商品やサービスを提供する事業者です。
都内では、Googleマップの口コミをめぐって医療機関が措置命令を受けています。消費者庁は2024年6月6日、大田区の内科クリニックを運営する医療法人に対し、インフルエンザワクチンの接種に来た人に、Googleマップの口コミ欄に星5または星4を投稿することを条件に接種費用を割り引くと伝えて投稿させたことを、ステマ告示違反としました。2025年3月17日には、世田谷区の歯列矯正歯科を経営する医療法人が、星5の投稿を条件に5,000円分のギフトカードの提供や治療費の割引を伝えていたとして、同じく措置命令を受けています。措置命令では、表示の取りやめ、違反であったことの一般消費者への周知、再発防止策が命じられ、命令に違反すると2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(景品表示法46条)。
ステマにあたる
星5や好意的な内容を条件に割引・ギフトを渡す口コミ依頼、販売を促進する立場にある従業員が客を装って書く口コミ、好意的な口コミだけを選んで自社サイトに載せる表示(事業者の表示であることを明らかにしていない場合)。
通常ステマにあたらない
星の数や内容を指定せず、割引程度の対価で「口コミを書いてください」とお願いすることは、消費者庁のQ&Aで、通常は事業者の表示にあたらないとされています。
東京都も、SNSやインターネットの広告を監視していて、2025年度は377件(312事業者)に改善指導を行い、典型例として一般消費者の投稿を装う表示を挙げています。口コミを増やす施策を始める前に、東京都生活文化スポーツ局の表示指導担当(03-5388-3068)で景品表示法の一般的な考え方を聞いてください。施策の中身が告示にあたらないかを事前に整理でき、措置命令で店名が公表される事態を避けられます。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、同「景品表示法に基づく措置命令について」(2024年6月7日)、同(2025年3月18日)、e-Gov法令検索「景品表示法」、東京くらしWEB「景品表示法」、同「景品表示法に基づく東京都の指導等」
口コミ削除を弁護士に任せると変わること
消せる口コミかを最初に見立てる
規約違反で報告すべきか、権利侵害として削除を求めるべきか、どちらも難しく返信で対応すべきかを、口コミごとに弁護士が判断します。見込みの薄い報告を繰り返す時間がなくなります。
法的な根拠を書いた削除請求を弁護士名で送る
どの権利がなぜ侵害されているかを整理した書面を、弁護士が運営会社に送ります。経営者が申出の文面を考えたり、運営会社とやり取りしたりする必要がなくなります。
応じなければ仮処分に切り替える
東京地方裁判所への申立て、裁判官との面接、審尋への出席まで弁護士が代理します。
特定・損害賠償・告訴まで同じ弁護士で進める
削除と同時に投稿者の特定を進め、判明した相手への損害賠償請求や、警察への告訴まで一貫して任せられます。
口コミの削除を請け負う業者もありますが、弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件について代理や和解などの法律事務を扱うことを禁じています。業者が報酬を得て運営会社と削除を交渉する代理は、この規定に反するおそれがあり、裁判所への仮処分や発信者情報開示の手続を代理することもできません。都内には、来所不要やオンライン面談で全国の事業者から依頼を受ける事務所もあるため、業者と比べる前に、弁護士に見積りを出してもらってください。
口コミ削除の弁護士の選び方と費用
口コミ削除の弁護士費用は、弁護士ごとに基準を決めることになっていて、公的な相場はありません。料金の組み方も、口コミ1件ごとに着手金と報酬金を決める事務所、削除請求と仮処分を分けて計算する事務所などさまざまです。依頼する前に、次の項目を見積りに書いてもらってください。
見積りに書いてもらう項目
- 口コミ1件ごとの料金か、同じサイトの複数件をまとめた料金か
- 弁護士名の削除請求と、仮処分の申立ての料金の違い
- 削除されなかった場合に報酬金がかかるかどうか
- 仮処分で必要になる担保の見込み額(弁護士費用とは別に用意するお金)
- 投稿者の特定や損害賠償請求へ進む場合の追加費用
事務所を選ぶときは、事業者側の口コミ削除を注力分野に挙げていて、次の3点がそろう事務所に絞ってください。1つ目は、削除請求から仮処分、特定までの料金を最初に示していること。2つ目は、報告で済む口コミにまで仮処分を勧めず、削除が難しい口コミは難しいと言うこと。3つ目は、営業時間外でも連絡が取れることです。このページでは、東京都内で口コミ削除に対応する事務所を条件で絞り込めます。店を閉めた後に相談したい人は夜間の面談可能、定休日に相談したい人は休日の相談可、店を空けられない人は来所不要やオンライン面談可、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料と分割払い対応の条件から選んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、東京地方裁判所「民事第9部の概要」
東京で口コミ被害を相談できる公的機関
弁護士に依頼するかどうかを決める前の相談や、口コミ施策が法律に触れないかの相談は、次の機関でも受け付けています。事業者向けの枠を使えば、個人向けの相談より話が早く進みます。
東京弁護士会 中小企業法律支援センター
中小企業・個人事業主・社団や財団などの各種法人向け。聴き取り担当の弁護士が電話で事情を聞き(無料)、内容に合う弁護士を紹介します。紹介された弁護士との面談は初回30分まで当面無料で、超過は30分5,500円。申込みは03-3581-8977(平日9時30分〜16時)かWeb(24時間)。
第二東京弁護士会 弁護士紹介センター
企業向けの特定分野の弁護士紹介に「インターネットを巡る法律問題」があります。相談料は30分5,000円(税別)。03-3581-2380。
弁護士会の法律相談センター(東京三弁護士会)
弁護士との面談相談(30分5,500円)。夜間は蒲田・錦糸町・池袋、土曜は新宿総合・錦糸町・立川などで受けられます。予約は霞が関 03-3581-1511ほか。電話無料相談 0570-200-050(平日10時〜16時、都内からのみ)もあります。
東京都 生活文化スポーツ局 表示指導担当
口コミ施策や自社サイトへの口コミ掲載が景品表示法に触れないか、一般的な考え方を聞けます。03-5388-3068。
警視庁 サイバー犯罪に関する電話相談
都内在住者・都内の法人向け。業務妨害や脅迫が疑われる書き込みへの対処方法を案内します。03-5805-1731(平日8時30分〜17時15分)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
削除依頼の方法が分からないときの相談をWebフォームで受け付けています。削除依頼の代行や法的な判断はしません。ihaho.jp
出典:東京弁護士会「中小企業等向け法律相談(中小企業法律支援センター)」、第二東京弁護士会「特定分野の弁護士紹介」、弁護士会の法律相談センター、同「弁護士会 電話無料相談」、東京くらしWEB「景品表示法」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、違法・有害情報相談センター
口コミ削除のよくある質問
お店の側でGoogleの口コミを消すことはできますか。
店の側でできるのは、運営会社への報告と返信です。消すかどうかは運営会社が規約や法律にもとづいて判断します。報告で消えない口コミでも、名誉や信用を侵害していれば、弁護士名の削除請求や東京地方裁判所への仮処分で削除を求められます。
星1だけの口コミは削除できますか。
評価だけでは、法律上の削除のハードルは高いです。来店した形跡がない人の投稿や、同じ人による繰り返しの投稿など、規約に反する事情があれば報告で削除を求められます。予約記録や来店記録と照らし合わせて、規約違反の事情を洗い出してから報告してください。
報告してから何日で結果が分かりますか。
情報流通プラットフォーム対処法で指定された大規模なサービス(YouTube・X・Instagramなど)は、申出から7日以内に結果を通知する義務があります。Googleマップや口コミサイトはこの指定の対象外のため、法律で決まった期限はありません。返事がないまま日数が過ぎるなら、弁護士名の削除請求に切り替えてください。
削除を求めたことは、口コミを書いた人に伝わりますか。
伝わることがあります。運営会社は、削除に同意するかを投稿者に照会することがあり(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)、指定された大規模なサービスは、削除したときに投稿者へその旨と理由を通知する義務を負います(同法27条)。弁護士に依頼すれば、申出の名義を弁護士にして、経営者個人の名前を前に出さずに進められます。
口コミ削除の業者に頼んでもいいですか。
契約する前に、その業者が何をするのかを書面で出してもらい、弁護士に見せてください。報酬を得て運営会社と削除を交渉する代理は、弁護士法72条に反するおそれがあり、仮処分や発信者情報開示の手続を代理できるのは弁護士です。消えなかった場合に次の手を打てるかどうかで比べると、弁護士に頼んだほうが手続が途切れません。
元従業員が書いたと思われる口コミがあります。
本人に直接問いただしたり、返信で名前を挙げたりしないでください。決めつけが外れると、店の側が名誉毀損を問われるおそれがあります。発信者情報の開示を求める手続で書いた人を確かめたうえで損害賠償や告訴を考えれば、証拠にもとづいて責任を問えます。
東京以外の店舗でも、東京の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。都内には、来所不要やオンライン面談で全国の店舗・クリニックから依頼を受けている事務所があります。打ち合わせをオンラインで済ませれば、店を空けずに削除の手続を進められます。
やらせ口コミを業者から持ちかけられました。
断ってください。景品表示法のステマ規制で責任を問われるのは、口コミを書いた人ではなく、依頼した事業者です。都内では、Googleマップの星5の投稿と引き換えに割引をしていた医療機関が、消費者庁から措置命令を受けています。業者の提案書を持って弁護士か東京都の表示指導担当に相談すれば、どこまでなら問題にならないかを線引きしてもらえます。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応の条件で、都内の事務所を選べます。口コミの画面を保存したら、返信を書く前に相談してください。
東京で口コミ削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事保全法」、同「弁護士法」
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「景品表示法」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
- 法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」(令和7年度)
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決」、東京地方裁判所「民事第9部の概要」
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」
- 東京くらしWEB「景品表示法に基づく東京都の指導等」
- 東京弁護士会「中小企業等向け法律相談(中小企業法律支援センター)」
- 警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

