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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
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愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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【全国対応/10,000件以上の相談実績】春田法律事務所 名古屋オフィス
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久屋大通駅のIT弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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久屋大通駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:26285)さんからの投稿
投稿日:2023年12月04日
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。
経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。
その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。
経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。
その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。

弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
- 回答日:2023年12月06日
加藤先生、回答ありがとうございます。
証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日
相談者(ID:10105)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
SNSサイトTiktokの相手のコメント欄にコメントしたことを相手に誹謗中傷と言われて訴えてやると言われました。

はじめまして。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
- 回答日:2023年05月02日
回答ありがとうございます。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月04日
アカウント削除ではなく、拒否(ブロック)されているから見れないだけの様でした。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
相談者(ID:08017)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
2週間近く前にですが、
匿名で個人チャットが出来るアプリにてマッチした女性(23歳)に挨拶の際に、卑猥な言葉を含んだ文を1通送ってしまいました。それ以外は送っていません。
挨拶の際に送った文の該当する部分を一部伏せてお送りします。
『自分は今〇〇しています』
※〇〇は卑猥な内容です。
すると、相手からは「証拠も抑え、弁護士に相談にいきます」と返信がありました。
アプリを消してしまったので文面は覚えていませんが「IPアドレスを特定出来る」「損害賠償」と仰っていたので、おそらく開示請求されるのかと思います。
匿名かつトークの履歴が消えてしまうので、相手とのやり取りはもう出来ず、そもそも相手が誰なのかもわかりません。また自分もアカウント・アプリを消してしまいました。
いろいろ調べたところ個人のやり取りは公然性がない為、開示請求するのは難しいといった内容の記事を見かけましたが、卑猥な言葉の内容によっては開示請求されるのでしょうか。
匿名で個人チャットが出来るアプリにてマッチした女性(23歳)に挨拶の際に、卑猥な言葉を含んだ文を1通送ってしまいました。それ以外は送っていません。
挨拶の際に送った文の該当する部分を一部伏せてお送りします。
『自分は今〇〇しています』
※〇〇は卑猥な内容です。
すると、相手からは「証拠も抑え、弁護士に相談にいきます」と返信がありました。
アプリを消してしまったので文面は覚えていませんが「IPアドレスを特定出来る」「損害賠償」と仰っていたので、おそらく開示請求されるのかと思います。
匿名かつトークの履歴が消えてしまうので、相手とのやり取りはもう出来ず、そもそも相手が誰なのかもわかりません。また自分もアカウント・アプリを消してしまいました。
いろいろ調べたところ個人のやり取りは公然性がない為、開示請求するのは難しいといった内容の記事を見かけましたが、卑猥な言葉の内容によっては開示請求されるのでしょうか。

はじめまして。弁護士の加藤です。
ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
- 回答日:2023年04月06日
加藤様
ご回答いただきありがとうございます。
回答を見させていただき私も少し安心する事ができました。加藤様からみて私が送った言葉、卑猥な部分は隠しているので分かりづらい部分はありますがいかがなものでしょうか?
脅迫やストーカー規制法違反には当たらない内容であります。
もし相手が警察に相談に行かれ
今回のようなひとこと卑猥な発言が送られているメッセージのやり取りを見た際、警察は動くのでしょうか?刑事事件に該当するほどの内容なのでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
回答を見させていただき私も少し安心する事ができました。加藤様からみて私が送った言葉、卑猥な部分は隠しているので分かりづらい部分はありますがいかがなものでしょうか?
脅迫やストーカー規制法違反には当たらない内容であります。
もし相手が警察に相談に行かれ
今回のようなひとこと卑猥な発言が送られているメッセージのやり取りを見た際、警察は動くのでしょうか?刑事事件に該当するほどの内容なのでしょうか。
相談者(ID:08017)からの返信
- 返信日:2023年04月06日