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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
住所
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。

はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。
以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。
以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年06月20日
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:08020)さんからの投稿
投稿日:2023年04月02日
お世話になります。
昨年離婚した者です。
先日、前夫がSNSで私への誹謗中傷を書いているのを発見致しました。
アカウントがあれば誰でも見られる状態で、私一人が悪いような書き方をしており、また同僚とも私の悪口を言っていたようです(社内恋愛でしたので同僚も私のことを知っています)。
ちなみに離婚理由は生活習慣の不一致、前夫から継子(前夫と前妻の子で、私とは血の繋がりもなければ養子縁組もしておりませんでした)への接し方を見ていてこの先は難しいと感じ、私から離婚を切り出しました。
私自身これまで子供と接する機会がほぼ無かったので至らぬ点はあったかと思いますが、それでも食べ方や言葉遣い、日常生活で必要なことを継子に教えてきました。
それなのに一方的に悪口を言われて非常に悔しいです。
過去のことなので気にしなければいいと思う反面、たまに蘇ってきては皆で私の悪口を言っているのかと思うと腹が立ってしまう時があります。
法的措置を取ることで自分自身の気持ちに整理がつけられたらと思っております。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願い申し上げます。
昨年離婚した者です。
先日、前夫がSNSで私への誹謗中傷を書いているのを発見致しました。
アカウントがあれば誰でも見られる状態で、私一人が悪いような書き方をしており、また同僚とも私の悪口を言っていたようです(社内恋愛でしたので同僚も私のことを知っています)。
ちなみに離婚理由は生活習慣の不一致、前夫から継子(前夫と前妻の子で、私とは血の繋がりもなければ養子縁組もしておりませんでした)への接し方を見ていてこの先は難しいと感じ、私から離婚を切り出しました。
私自身これまで子供と接する機会がほぼ無かったので至らぬ点はあったかと思いますが、それでも食べ方や言葉遣い、日常生活で必要なことを継子に教えてきました。
それなのに一方的に悪口を言われて非常に悔しいです。
過去のことなので気にしなければいいと思う反面、たまに蘇ってきては皆で私の悪口を言っているのかと思うと腹が立ってしまう時があります。
法的措置を取ることで自分自身の気持ちに整理がつけられたらと思っております。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願い申し上げます。

はじめまして。弁護士の加藤と申します。
せっかく離婚したのに、このような形で相手方から迷惑を被っておられますこと、お見舞い申し上げます。
SNS上の書き込みが元夫のものであるならば、名誉毀損やプライバシー侵害で損害賠償請求及び今後書き込みを行なわないことを誓約する示談を締結できる可能性はあります。
ただ、具体的な金額や見通し等は、書き込み内容を拝見しなければわかりませんので、やはり弁護士に相談してみることをお勧めします。
どうぞよろしくお願いいたします。
せっかく離婚したのに、このような形で相手方から迷惑を被っておられますこと、お見舞い申し上げます。
SNS上の書き込みが元夫のものであるならば、名誉毀損やプライバシー侵害で損害賠償請求及び今後書き込みを行なわないことを誓約する示談を締結できる可能性はあります。
ただ、具体的な金額や見通し等は、書き込み内容を拝見しなければわかりませんので、やはり弁護士に相談してみることをお勧めします。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年04月04日
初めまして、お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんにご相談というと敷居が高いイメージがございましたが、今回の一件はご相談しても良い内容なのだとわかり安心致しました。
一度ご相談してみようと思います。
お忙しい中ご対応ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんにご相談というと敷居が高いイメージがございましたが、今回の一件はご相談しても良い内容なのだとわかり安心致しました。
一度ご相談してみようと思います。
お忙しい中ご対応ありがとうございました。
相談者(ID:08020)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
相談者(ID:08446)さんからの投稿
投稿日:2023年04月08日
ネットで絡んだ人に投資のお仕事あるよ!っていわれて話聞いてみたんですが断ったら顧問弁護士に会い迷惑行為を含め途中での中止による見込み利益の損害賠償の裁判を起こすっていわれて。
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?
相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?
相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます

実際に訴訟提起されたのであれば、だいたい1か月程度で裁判所から訴状及び呼出状が届きます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
- 回答日:2023年04月20日
わかりました!ありがとうございます
相談者(ID:08446)からの返信
- 返信日:2023年04月20日