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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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東山線「伏見」駅
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:26285)さんからの投稿
投稿日:2023年12月04日
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。
経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。
その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。
経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。
その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
- 回答日:2023年12月06日
加藤先生、回答ありがとうございます。
証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日
相談者(ID:38523)さんからの投稿
投稿日:2024年03月15日
契約書
当店に来る前のライン電話メール面談内容に関係なく本契約の内容が全てで私は下記の労働条件に同意しました。
・契約日より31日中、22日以上出勤を必ずすること
・1日の待機時間は、12時間以上の受付
・トータル保証で 31日150万円
保証金額を下回った場合、締日より20日以内にセラピストに現金支払いをする。
約束した出勤日の当欠、遅刻、早退はしないこと。
出勤の確認の LINE を2時間前に店に入れること
毎回コースアップと延長ができるように努力する。
契約達反の場合や店のルール達反の場合、お客様からクレームがないように接容する事。
あれば全額保証なし。
私の経費は
1日(12時間以上)の場合、16,500円をお店に支払う。
半日(6時間末満)の場合、8,250円をお店に支払う。
完上に関係なく1本仕事に対して2,000円を支払う。
備品が足りない分は自分で用意する。
交通費は自腹。お給料は毎日支払い。雑費はなし。寮費なし。
本契約は3カ月更新。
私は、セラピストは上記の内容の説明を受け、確認して下記に署名しました。
当店に来る前のライン電話メール面談内容に関係なく本契約の内容が全てで私は下記の労働条件に同意しました。
・契約日より31日中、22日以上出勤を必ずすること
・1日の待機時間は、12時間以上の受付
・トータル保証で 31日150万円
保証金額を下回った場合、締日より20日以内にセラピストに現金支払いをする。
約束した出勤日の当欠、遅刻、早退はしないこと。
出勤の確認の LINE を2時間前に店に入れること
毎回コースアップと延長ができるように努力する。
契約達反の場合や店のルール達反の場合、お客様からクレームがないように接容する事。
あれば全額保証なし。
私の経費は
1日(12時間以上)の場合、16,500円をお店に支払う。
半日(6時間末満)の場合、8,250円をお店に支払う。
完上に関係なく1本仕事に対して2,000円を支払う。
備品が足りない分は自分で用意する。
交通費は自腹。お給料は毎日支払い。雑費はなし。寮費なし。
本契約は3カ月更新。
私は、セラピストは上記の内容の説明を受け、確認して下記に署名しました。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
契約書の内容に基づく解除方法については契約書に明記されていなければ一般的な契約法の原則が適用されます。
まず、契約解除をするためには相手に対して契約が終わることを正式に通知する必要があります。この通知書は明確にあなたが契約を解除する意志を伝えるためのもので、理由も含めた詳細な説明を含むべきです。
また、記載されている通り契約達反や店のルール違反等があれば全額保証なしとなる条件が存在しますので、相手方がこれらの条件を違反した場合、契約を解除することが可能となります。ただし、具体的な事例により内容は異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することを推奨します。
以上が大まかな契約解除の方法になりますが、具体的な解除手続きについては契約の内容や個々の状況により異なるため、詳細な手続きについては法律の専門家に相談することをおすすめします。
契約書の内容に基づく解除方法については契約書に明記されていなければ一般的な契約法の原則が適用されます。
まず、契約解除をするためには相手に対して契約が終わることを正式に通知する必要があります。この通知書は明確にあなたが契約を解除する意志を伝えるためのもので、理由も含めた詳細な説明を含むべきです。
また、記載されている通り契約達反や店のルール違反等があれば全額保証なしとなる条件が存在しますので、相手方がこれらの条件を違反した場合、契約を解除することが可能となります。ただし、具体的な事例により内容は異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することを推奨します。
以上が大まかな契約解除の方法になりますが、具体的な解除手続きについては契約の内容や個々の状況により異なるため、詳細な手続きについては法律の専門家に相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年03月18日
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日


