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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜23:59
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:05171)さんからの投稿
投稿日:2023年02月06日
最近、ネトストをされ頻繁にTwitterで鍵RTされていますがこれは特定は可能でしょうか?
特定が可能なのは、書込みの内容が違法な場合に限られます。
鍵アカでも鍵RTの内容が確認でき、それが違法な場合には特定できる可能性はあります。
鍵アカでも鍵RTの内容が確認でき、それが違法な場合には特定できる可能性はあります。
- 回答日:2023年02月10日
書き込みが違法か合法かは弁護士側の判断となりますか?
相談者(ID:05171)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
最終的に判断するのは裁判所ですが、相談段階では弁護士が教えてくれると思います。
【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信からの返信
- 返信日:2023年02月13日
裁判所に持ち込む前に開示請求を出して被害者側で確認して民事か刑事かに持ち込む事は可能ですか(書き込んだ人間が誹謗中傷をしていると誰もが断定できる場合)
相談者(ID:05171)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
相談者(ID:26888)さんからの投稿
投稿日:2023年12月07日
SNSで女性と会うことになってたんですけど、
自分が違う女性とも会おうとしていることがバレて、精神的苦痛を負ったと言われて、訴えると言われてしましました。
特に恋人でも婚約者とかそういう関係の方ではないです。
自分が違う女性とも会おうとしていることがバレて、精神的苦痛を負ったと言われて、訴えると言われてしましました。
特に恋人でも婚約者とかそういう関係の方ではないです。
弁護士の加藤と申します。
ご相談内容ですと、発信情報自体が相手方の権利侵害をしていることが明らかとは言えません。
したがって、実際に訴訟提起されたり、開示請求がされる可能性は低いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
ご相談内容ですと、発信情報自体が相手方の権利侵害をしていることが明らかとは言えません。
したがって、実際に訴訟提起されたり、開示請求がされる可能性は低いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年12月07日


