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鶴舞駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

鶴舞駅のインターネット問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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【加害者(書き込んだ側)の相談に注力】

弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)

住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
対応地域
全国
初回相談無料

ただいま営業中

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開示請求や示談交渉等をご希望の方は、該当ページのスクリーンショットを保存してください。
【料金表掲載中】オンライン面談・休日夜間のご相談可
弁護士の強み その賠償金、半分以下に減額出来るかもしれません意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求を受けた方◆示談交渉や賠償請求の減額・敗訴はお任せを◆乗っ取られたInstagramアカウントの復帰・トレント問題にも多数の実績◎【初回メール・LINE相談0円】
対応体制
初回相談無料
来所不要
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
メール相談歓迎
注力案件
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
開示請求(特定)
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1件中 1~1件を表示

鶴舞駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
肖像物・個人情報流出

Instagramアカウントのスピード回復に成功

依頼者:法人のご担当者様
Instagram
2つの営業アカウントを2週間で回復
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【犯人特定と賠償請求|約1500万円獲得】虚偽の口コミ投稿に対応した事案

依頼者:法人様
Google口コミ・x(旧ツイッター)・フェイスブック・インスタグラム
被害賠償金として約1500万円を獲得
事例を詳しく見る
法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

乗っ取られたInstagramアカウントの取り戻しに成功

依頼者:法人のご担当者様
Instagram
乗っ取られたアカウントの回復に成功
事例を詳しく見る

鶴舞駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:05001)さんからの投稿
投稿日:2023年01月30日
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。

ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。

ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。

なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:10105)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
SNSサイトTiktokの相手のコメント欄にコメントしたことを相手に誹謗中傷と言われて訴えてやると言われました。
はじめまして。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
- 回答日:2023年05月02日
回答ありがとうございます。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月04日
アカウント削除ではなく、拒否(ブロック)されているから見れないだけの様でした。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
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