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【全国対応/面談不要】浅川倉方法律事務所
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伊藤小池法律事務所
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プロスパイア法律事務所
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
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弁護士
浦川 祐輔
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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
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弁護士
新井優樹
定休日
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弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
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弁護士
新 英樹
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土曜 日曜 祝日
どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
小笠原六川国際総合法律事務所
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平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
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弁護士
甲斐 伸明 本村 亮
定休日
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14件中
1~14件を表示
大手町駅のIT弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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大手町駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:48032)さんからの投稿
投稿日:2024年06月10日
SNSで自分の顔写真を貼られ、キモいなどの発言をされ、挙げ句の果てには発信者が自分が関わった人を晒す等をすると言われ省かれる

肖像権侵害を理由に違法となる可能性があります。
また、その顔写真が、相談者様自身で撮影したものを何らかの方法で無断で取得し転載するものであれば著作権侵害となる場合もあります。
対策が不可能な状況ではないかと思いますので、一度弁護士への相談をおすすめします。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:48317)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
実の妹と些細なことから喧嘩が始まったのですが
その後から妹からのTwitterでの誹謗中傷が止まらないです。
空リプですしメーションして数時間後消すなどして証拠は集まらないです。
何を言われるか分からない恐怖で仕事に集中できずミスを頻発してしまいます。
その後から妹からのTwitterでの誹謗中傷が止まらないです。
空リプですしメーションして数時間後消すなどして証拠は集まらないです。
何を言われるか分からない恐怖で仕事に集中できずミスを頻発してしまいます。

誹謗中傷の件について、その行為は名誉毀損と成り、法的な対応が可能です。まず、Twitterのスクリーンショット等を撮影し、証拠を集めましょう。次に、ツイートの内容や影響度によっては警察に相談するか、弁護士に依頼して損害賠償等を求める手続きを行うことも一つの方法です。また、Twitterに通報して取り下げを求めることも可能です。ただし、何度も繰り返されている場合、根本的な解決には相当の困難が伴う可能性も理解しておいてください。
絶縁については、法律上の手続は存在しないので、事実上縁を切るということであれば個人の判断で行うことは可能です。
なお、具体的な行動を取る前に、まずは信用できる弁護士に相談することをお勧めします。
絶縁については、法律上の手続は存在しないので、事実上縁を切るということであれば個人の判断で行うことは可能です。
なお、具体的な行動を取る前に、まずは信用できる弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:45788)さんからの投稿
投稿日:2024年05月18日
数ヶ月前にGoogleマップで私の経営する私塾に対し事実でない悪質なクチコミをされ、Googleに削除依頼しある程度の日数を要して削除された。
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)

本件のような繰り返しの書き込みがされる場合、
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月20日