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永田町駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

永田町駅のインターネット問題に強い弁護士が5件見つかりました。
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【ホスラブ削除・着手金0円プラン有/来所不要】はつね法律事務所 佐治 史規

住所
〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル408
最寄駅
新橋駅
営業時間
平日:09:00〜17:30
初回相談無料

ただいま営業中

09:00〜17:30

開示請求や示談交渉等をご希望の方は、該当ページのスクリーンショットを保存してください。
弁護士の強み 来所なしで相談OK/全国対応累計処理1,000件超ホスラブの実績豊富◆着手金0円プラン有/お問い合わせは写真をクリック◆加害者特定誹謗中傷の削除等プライバシーに配慮し迅速対応◆LINE相談/ビデオ面談可
対応体制
初回相談無料
来所不要
休日の相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可
夜間の面談可能
面談なしでの依頼可
メール相談歓迎
注力案件
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誹謗中傷の削除
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プロスパイア法律事務所

住所
〒102-0082
東京都千代田区一番町6−1ロイアル一番町 A202
最寄駅
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00

ただいま営業中

09:00〜22:00

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弁護士の強み 夜22時まで◎|悪意ある投稿でお悩みの方】誹謗中傷対策を行うIT企業代表でもある弁護士が対応します投稿の削除犯人の特定などYouTuber・Vtuber・インフルエンサーのお悩みを根本から解決顧問契約でトラブルを外注化】
対応体制
来所不要
休日の相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可
当日面談可能
面談なしでの依頼可
メール相談歓迎
注力案件
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
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【トレントに注力】春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

住所
〒105-0004
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
最寄駅
虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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弁護士の強み 初回相談0円即日対応!◆自身の投稿に対して意見照会書が届いた方トレントの利用で開示請求を受けた方◆個人・法人問わず対応◎【来所不要/LINE相談可
対応体制
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来所不要
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可
夜間の面談可能
当日面談可能
面談なしでの依頼可
分割払い対応
メール相談歓迎
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【メール・LINE相談歓迎/全国対応】虎ノ門法律特許事務所

住所
東京都港区虎ノ門1丁目1番23号 ウンピン虎ノ門ビル3階
最寄駅
銀座線「虎ノ門駅」8番出口より徒歩0分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

ただいま営業中

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弁護士の強み 【LINE相談歓迎|依頼フォームは写真をクリック】【書き込み削除・発信者特定】誹謗中傷でお困りの方、匿名掲示板だけでなく、【ツイッター・インスタグラム】などのSNSも対応可能か診断します。お気軽にご連絡を!
対応体制
来所不要
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可
夜間の面談可能
当日面談可能
面談なしでの依頼可
分割払い対応
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。

【全国対応/面談不要】浅川倉方法律事務所

住所
〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館地階
最寄駅
内幸町駅、虎ノ門駅、霞ヶ関駅、日比谷駅
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5件中 1~5件を表示

永田町駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

Googleマップの口コミに登録された悪評を削除した事例

依頼者:クリニックを経営する医療法人様
Googleマップ(Googleプレイス・Googleマイビジネス)
問題の投稿全ての削除
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

執拗に誹謗中傷を行っていた者を3ヶ月で特定、賠償請求が認められた事例

依頼者:医療法人からの依頼
匿名掲示板
投稿者を特定、賠償と謝罪文の提出を受けた
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

なりすましアカウントの犯人を特定し、特定費用を含む賠償金を回収した事例

依頼者:誹謗中傷の被害に遭った個人の方
Instagram
約200万円の賠償金を回収
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永田町駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:45219)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。

この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。

いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。


以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。

意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:45878)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。

①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
  「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である

②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:00341)さんからの投稿
投稿日:2021年12月28日
第三者によって重要情報や犯罪などのデータや写真が流出してしまった場合、罪に問われるのは誰になりますか?
例えば、AさんがBさんに写真データを個人的に送った。
Bさんがそれをネット上など不特定多数の人が閲覧できる場所にアップロードしようとしている。
今後アップロードされてしまい、結果的に法的トラブルになってしまった場合、処罰されるのは誰になるのでしょうか?
第一次的には、アップロードした人が責任を負うことになると思います。
ただ、Aさんが第三者に渡してはいけない資料をBさんに送った場合には、Aさんも責任が問われることがあります。
ありがとうございます。
そのデータをダシにBさんから脅迫を受けている場合AさんはBさんを訴えることができるのでしょうか?
相談者(ID:00341)からの返信
- 返信日:2021年12月29日