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溜池山王駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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溜池山王駅のインターネット問題に強い弁護士が9件見つかりました。
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伊藤小池法律事務所

住所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
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有楽町駅 徒歩1分 日比谷駅直結
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弁護士の強み 【有楽町1分】発信者情報開示請求が来た方、違法アップロードしてしまった方、書き込まれた方/書き込んでしまった方、ご相談を
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【メール・LINE相談歓迎/全国対応】虎ノ門法律特許事務所

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銀座線「虎ノ門駅」8番出口より徒歩0分
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弁護士の強み 【LINE相談歓迎|依頼フォームは写真をタップ!】【書き込み削除・発信者特定】誹謗中傷でお困りの方、匿名掲示板だけでなく、【ツイッター・インスタグラム】などのSNSも対応可能か診断します。お気軽にご連絡を!
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法律事務所エイチーム

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都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分
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【全国対応/10,000件以上の相談実績】春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

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東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
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虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分
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プロスパイア法律事務所

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東京都千代田区一番町6−1ロイアル一番町 A202
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弁護士の強み 夜22時まで◎|悪意ある投稿でお悩みの方】誹謗中傷対策を行うIT企業代表でもある弁護士が対応します投稿の削除犯人の特定などYouTuber・Vtuber・インフルエンサーのお悩みを根本から解決顧問契約でトラブルを外注化】
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【全国対応/面談不要】浅川倉方法律事務所

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弁護士の強み ●初回相談0円●企業・個人不問●爆サイ・5ちゃんねるに関わる解決実績多数!【期間内に削除できない場合は全額返金プラン有】誹謗中傷、削除依頼、口コミの削除など幅広く対応。お気軽に無料相談をご利用下さい
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【ホスラブ削除・着手金0円プラン有/来所不要】はつね法律事務所 佐治 史規

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弁護士の強み 来所なしで相談OK/全国対応累計処理1,000件超ホスラブの実績豊富◆着手金0円プラン有/お問い合わせは写真をクリック◆加害者特定誹謗中傷の削除等プライバシーに配慮し迅速対応◆LINE相談/ビデオ面談可
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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 野中 信孝(AZ MORE国際法律事務所)
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東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
野中信孝
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土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
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9件中 1~9件を表示

溜池山王駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

なりすましアカウントの犯人を特定し、特定費用を含む賠償金を回収した事例

依頼者:誹謗中傷の被害に遭った個人の方
Instagram
約200万円の賠償金を回収
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法人からの依頼
誹謗中傷の削除

誹謗中傷を受けていた匿名掲示板のスレッドを、3日で削除した事例

依頼者:法人からの依頼
匿名掲示板
3日でスレッド自体を削除
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

Twitter上の複数のなりすましを特定し損害賠償を得た事例

依頼者:個人からの依頼
Twitter
1人あたり100万を越える賠償を得た
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溜池山王駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:45940)さんからの投稿
投稿日:2024年05月20日
今年1月末日に弁護士よりプロバイダーへ開示請求があったと連絡があった。
2月6日に私より弁護士事務所へ手紙で名前、住所、メールアドレス宛を連絡。
4月20日弁護より書類送付の連絡。
4月25日書類受け取り。慰謝料300万円含む4件の要望が書かれた通知書。翌日手紙にて返事。慰謝料は現在の私の年収を超える額なので減額と長期分割を依頼した。
5月13日相手方弁護士事務所のスズキ氏と電話で話し、一括払いなら150万円支払いで終わらせる提案をグラビアモデル側に聞くと言う事で電話を終わらせる。私は支払い可能かどうかの返事は6月末になると言ってます。
素人の私では300万円の慰謝料が妥当な金額なのか高いのか低いのか判断がつきませんので是非ご意見をいただきたいと思います。
慰謝料の金額は複数の要素に基づき決定されます。具体的な状況や損害の程度、一般的な判例等を考慮に入れますが、いくらが妥当な額であるかを断言することは難しいです。
しかし、ご指摘の通り、現在求められている300万円は一般的な損害賠償の範囲を超えている印象を受けます。

なお、前提として、仮に、相手方の提案に当方側が応じなかった場合、相手方としてできることとしては、訴訟を提起し、「◯◯円を支払え」という判決を得て強制執行をすることですが、訴訟における裁判所の判断として「300万円は高額すぎる」という判断が出た場合には、裁判所が妥当と判断した金額しか相手方は回収ができないこととなります。
したがって、相手方の金額が妥当である(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には、示談に応じることも問題ないですが、妥当でない(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には(仮に相手が譲らなかったとしても、)後の裁判で戦った方が、最終的な支払金額は低くなる可能性が高いです。

本件で裁判所からどのように判断される可能性が高いかについては、一度弁護士に法律相談を申し込んでいただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:09117)さんからの投稿
投稿日:2023年04月19日
元彼にTwitterでリベンジポルノ被害を受けました。
高二女子です。数日前に、元彼がTwitterに私のわいせつ動画をupしていることを知り合いから聞きました。知り合いはたまたまその動画を見つけたとの事です。動画は全部で3本あり、1000件ほどいいねが着いており、拡散されていました。動画は中3の頃のものでした。顔も写っていました。
元彼とは中3の頃に付き合っていて、その後別れました。元彼はいわゆるメンヘラで、別れた後に付きまとい行為や、誹謗中傷などありました。
Twitterで発見した後、元カレと思われるアカウントは凍結されました。凍結したはいいものの、別アカウントで再upしたり、保存した第三者が再upする可能性もあります。
私は、もちろん動画が広まることが本当に嫌ですし、今後に影響が出たら困ります。
そこで相談なのですが、私はまず何をすべきなのでしょうか?また、訴える場合、アカウント凍結後でも訴えることが可能なのでしょうか?
ちなみに、動画は中三の時のものなのですが、児童ポルノ所持でも訴えられますか?
まずは、証拠を保存しておくことです。
相手との交渉は、弁護士に依頼した方がよいと思います。
既に凍結してしまったので、証拠はアカウントIDしかありません。
相談者(ID:09117)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
相談者(ID:45219)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。

この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。

いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。


以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。

意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年05月14日