ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
月額2,950円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金)の補償が受けられます。
ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
リベンジポルノとは、振られた腹いせや相手にされなかったもどかしさなどから無断で他人の性的な画像を公開することで、れっきとした犯罪になります。
ケースによって罪名は異なりますが、こんな卑劣な行為を法は野放しにしておくわけにはいかないのです。
今回の記事では具体的にどのような行為がどのような罪に該当するのかをお伝えしていきます。
ここでは、リベンジポルノ防止法違反によりどういった罪に問われるのかや、それに伴う罰則についても解説していきます。
性的な画像を一般人の目のつく場所や公の場所に陳列(掲載)すると、わいせつ物公然陳列罪という罪に該当します。この場合の罰則は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金となります。
公開された(被写体)が18歳未満の場合、児童ポルノ公然陳列罪に該当します。この場合の罰則は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金と、成人の画像を公開した場合よりも罪が重くなります。
性的な画像を公開したことで、被写体本人の名誉を毀損(きそん)した場合は、名誉棄損罪に該当します。この場合の罰則は、3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金となります。名誉棄損に関する詳細は以下の記事をお読みください。
参考▶「名誉棄損による慰謝料の請求方法と相場と弁護士に依頼した場合の費用」
他者の性的な画像を無断で公表すると、公表罪に該当します。この場合の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
公表するという目的で、本人には無断で他者に性的な画像を提供すると、提供罪に該当します。この場合の罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
性的な画像を公開する上で「写真をばらまく」などと脅した場合は脅迫罪に該当することがあります。
また、リベンジポルノ以外にもしつこくつきまとうなどの嫌がらせ行為をしていた場合はストーカー規制法違反に該当することがあります。
リベンジポルノは犯罪です。新たな法律が作られ取り締まりも強化されていますから、恥ずかしくても辛くても、まずは専門機関への相談から、犯人逮捕のためのアクションをとることをオススメします。
また、リベンジポルノ被害に遭わないためには、どれだけ好きな人に「恥ずかしい写真を撮らせてほしい」と言われても、それに絶対に応じないことです。