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リベンジポルノ 公開日:2018.5.6  更新日:2024.1.18 弁護士監修記事

リベンジポルノどんな罪?該当する罪名と罰則とは?

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リベンジポルノとは、振られた腹いせや相手にされなかったもどかしさなどから無断で他人の性的な画像を公開することで、れっきとした犯罪になります。

ケースによって罪名は異なりますが、こんな卑劣な行為を法は野放しにしておくわけにはいかないのです。

今回の記事では具体的にどのような行為がどのような罪に該当するのかをお伝えしていきます。

リベンジポルノに対する罪と罰則

ここでは、リベンジポルノ防止法違反によりどういった罪に問われるのかや、それに伴う罰則についても解説していきます。

わいせつ物公然陳列罪|刑法

性的な画像を一般人の目のつく場所や公の場所に陳列(掲載)すると、わいせつ物公然陳列罪という罪に該当します。この場合の罰則は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金となります。

児童ポルノ公然陳列罪|児童買春、児童ポルノ法

公開された(被写体)が18歳未満の場合、児童ポルノ公然陳列罪に該当します。この場合の罰則は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金と、成人の画像を公開した場合よりも罪が重くなります。

名誉毀損罪|刑法

性的な画像を公開したことで、被写体本人の名誉を毀損(きそん)した場合は、名誉棄損罪に該当します。この場合の罰則は、3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金となります。名誉棄損に関する詳細は以下の記事をお読みください。

参考▶「名誉棄損による慰謝料の請求方法と相場と弁護士に依頼した場合の費用

公表罪|リベンジポルノ防止法

他者の性的な画像を無断で公表すると、公表罪に該当します。この場合の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

提供罪|リベンジポルノ防止法

公表するという目的で、本人には無断で他者に性的な画像を提供すると、提供罪に該当します。この場合の罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

その他

性的な画像を公開する上で「写真をばらまく」などと脅した場合は脅迫罪に該当することがあります。

また、リベンジポルノ以外にもしつこくつきまとうなどの嫌がらせ行為をしていた場合はストーカー規制法違反に該当することがあります。

まとめ

リベンジポルノは犯罪です。新たな法律が作られ取り締まりも強化されていますから、恥ずかしくても辛くても、まずは専門機関への相談から、犯人逮捕のためのアクションをとることをオススメします。

また、リベンジポルノ被害に遭わないためには、どれだけ好きな人に「恥ずかしい写真を撮らせてほしい」と言われても、それに絶対に応じないことです。

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この記事の監修者
弁護士法人ネクスパート法律事務所
2016年1月に寺垣弁護士、佐藤弁護士の2名により設立。現在の在籍弁護士は14名(2018年1月時点)。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。