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千葉の会社が風評被害を受けた日にすること
ネットで広まったうわさのせいで予約の取消しや取引先からの問い合わせが続いているなら、様子見をやめ、書き込みの保存と弁護士への相談を今日から始めてください。千葉県警が令和7年に認知した信用毀損・業務妨害はネット以外も含めて42件、検挙は18件で、うその話で商売を妨げる行為は実際に刑事事件として扱われています。千葉の会社なら、書いた人物の特定は東京地方裁判所、書き込みを消させる仮処分は千葉地方裁判所でも進められるので、両方を引き受ける弁護士に任せれば、会社は営業を続けたまま被害の回復に取りかかれます。
こんな被害が出たら今日のうちに
- 「店長が客を怒鳴りつけた」と動画付きで拡散されている
- 拡散元の投稿と動画を保存し、同じ日時の防犯カメラの映像と勤務表を社内で押さえてください。映像が切り取られたものだと示せれば、弁護士が削除を求める強い根拠になります。
- 掲示板に「倒産寸前」「給料が払われていない」と書かれた
- スレッドのURLと書き込みの番号を控え、金融機関や取引先から届いた問い合わせも日付順に残してください。資金繰りのうわさは取引の打切りにつながりやすいため、説明用の資料づくりも弁護士に頼めます。
- 同業者らしき人物が取引先に悪評を吹き込んでいる
- 取引先から聞いた日時と話の中身をメモにし、届いた文書は原本のまま預かってください。発信源が競合だと示せれば、不正競争防止法による差止めと賠償を求められます。
- うわさがニュース風のブログに転載された
- 転載先ごとに公開日とURLを記録し、どの投稿を元にした記事かを書き添えてください。元の投稿と転載先を一度に削除の対象にすれば、別のサイトで話が再燃するのを防げます。
- 社名の検索候補に「ブラック」「やばい」と出る
- 候補が並んだ画面を、検索した日と使った検索サービスがわかる形で保存してください。弁護士が候補語の原因になっている記事を洗い出し、削除を求める順番を組み立てます。
法的に争える書き込みの見分け方
悪評に対抗する手段は、何が書かれ、誰が書いたかで決まります。問題の書き込みを次の3つの問いに当てはめれば、千葉の会社が使える手続を絞り込めます。
その話はうそか
虚偽のうわさを広めたり、人を欺く手段を使ったりして会社の信用を落とすと信用毀損罪、仕事を邪魔すると業務妨害罪になります(刑法233条)。脅しや騒ぎで営業を止めさせる行為は威力業務妨害罪(刑法234条)で、刑はいずれも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。商品の品質に対する世の中の信頼もここでいう「信用」に含まれると、最高裁判所が平成15年3月11日の判決で判断しています。
本当のことでも評価を落とされたか
事実を挙げて会社の社会的な評価を下げる書き込みは、その事実が本当でも刑法230条1項の名誉毀損罪になり得ます。公共の利害に関わる事実を公益目的で示し、真実だと証明された場合は罰せられません(刑法230条の2)。成り立つかどうかの詳しい基準は千葉の名誉毀損に強い弁護士のページで解説しています。
流したのは同業者か
競争関係にある会社が営業上の信用を害するうその事実を告げたり広めたりすれば、不正競争防止法2条1項21号の不正競争です。やめさせる請求(3条)、賠償(4条)、信用回復の措置(14条)を求められ、千葉地方裁判所で扱える訴えは東京地方裁判所に起こすこともできます(民事訴訟法6条の2第1号)。
民事の請求の中心は不法行為の損害賠償(民法709条)で、信用の低下のように金額で測りにくい損害も対象です(民法710条)。名誉を傷つけられた場合は、訂正や謝罪の掲載といった名誉回復の処分を、賠償とあわせて、または賠償の代わりに裁判所へ求められます(民法723条)。反対に、実際に店を利用した人の厳しい感想は削除や賠償が認められないことがあるため、書き込みの一覧を弁護士に見せ、争う価値のあるものだけを選び出してもらってください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「不正競争防止法」、同「民事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」
発信より先に社内で済ませること
うわさに急いで反論すると、裏づけのない否定が新しい炎上の種になりかねません。社外への発信は、社内で事実を確かめてから出すと決め、次の順で動いてください。
書き込みの保存は担当者1人に任せ、URL・表示日時・投稿番号が写る形にそろえます。千葉県警も、誹謗中傷を受けたときはまず掲載内容をスナップショットなどで保存するよう呼びかけています。
映像、帳簿、検査記録、勤怠表など、書き込みの中身を打ち消せる資料を洗い出し、本当の部分とうその部分を分けます。
確かめたうその部分だけを否定し、投稿者を責める言葉や犯人探しの推測は書きません。法的措置に触れるかどうかも、公開前に弁護士と決めます。
社員が私的なSNSで言い返すと、その一部が切り取られて火種になります。取引先や報道からの問い合わせに答える担当者を決め、社内に一斉に伝えます。
並行して、誰が、いつ、何時間、どんな対応をしたかを日報で残してください。この記録は、あとで賠償を求めるときに人件費を計算する土台になります。客の書き込みが従業員への攻撃に及んでいるなら、千葉県が案内する千葉県労働相談センター(043-223-2744、平日9時〜20時)に、事業主の立場で職場のハラスメント対策を相談できます。千葉県はカスハラ防止条例ではなく、公労使の「NO!カスハラ! ちば共同宣言」と相談先の案内で対策を呼びかけているため、書き込みの削除や投稿者への請求は弁護士に任せてください。
出典:千葉県警察「サイバー犯罪 よくある相談事例」、千葉県「カスタマーハラスメントの防止について」、同「千葉県労働相談センター」
千葉の事件を受け持つ裁判所
書き込んだ人物を特定する発信者情報開示命令は、申し立てる裁判所が相手方の住所や本店の場所で決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。相手方になるのはSNSの運営会社や通信事業者で、被害を受けた千葉の会社の所在地は関係しません。そのうえで、東京高等裁判所の管内に入る千葉県では、千葉地方裁判所に管轄がある事件を東京地方裁判所に申し立てることも認められています(同条3項1号)。
千葉地裁が新たに受けた開示命令は、令和7年、令和6年ともに0件です。令和7年に東京高裁の管内で申し立てられた9,346件のうち、9,343件は東京地裁が受けています。特定の手続は東京地裁で進むと見込み、東京地裁への申立てを重ねている事務所を選べば、書面の作成から期日の対応まで任せられ、会社は資料の提供に専念できます。
書き込みの削除を求める仮処分は、千葉地方裁判所の本庁では本館2階の民事第4部 保全・商事非訟係(043-333-5271)が受け付け、東葛地域を受け持つ松戸支部では民事訟廷事務室(047-368-5143)が保全の申立てを受けています。申立ての手数料は原則2,000円です。千葉地裁が令和7年に受けた保全命令の申立ては315件で、うち115件が仮処分です。
まず消すことを優先するとき
求人への応募が減った、新しい商談が止まったなど、表示されているだけで損が広がる状況です。削除の前に画面を保存しておけば、書き手の責任はあとからでも問えます。
まず書き手を突き止めるとき
アカウントを変えて同じ中傷が続く、元従業員や取引の競合に心当たりがある状況です。通信事業者の記録には保存の期限があるので、書き込みを見つけたらすぐに依頼してください。
二つを並行させるとき
拡散を止めることと責任の追及を両方求める状況です。同じ弁護士が両方の手続を受け持てば、一度集めた証拠をどちらにも使えます。
SNSや掲示板の投稿を消す実務は千葉のSNS投稿削除に強い弁護士、書いた人物を割り出す手順は千葉の情報開示請求に強い弁護士、飲食店やクリニックの口コミへの対応は千葉の口コミ削除に強い弁護士を開くと、それぞれ手続ごとに詳しく読めます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、同「令和6年 第4表」、千葉地方裁判所「窓口案内」、同「ダイヤルイン一覧表」
ネガティブな検索候補の消し方
検索窓に社名を入れると自動で出てくる候補語(サジェスト)は、検索サービスが利用者の検索の傾向などから並べている言葉です。書き込みを消しても候補語は残ることがあり、削除を求める相手は検索サービスの運営会社になります。方法は、運営会社ごとの削除申請か、裁判所への仮処分の申立てです。
候補語の削除をめぐっては、裁判所の判断が割れた例があります。弁護士会の会報「LIBRA」2017年10月号の特集は、ある人の氏名を検索すると犯罪を想起させる語が候補に出た事案について、平成24年3月19日の東京地方裁判所の仮処分決定と、平成25年1月15日の本案の第1審判決がいずれも削除を認めたと紹介しています。同じ特集の座談会では、控訴審にあたる平成26年1月15日の東京高等裁判所の判決が、比較衡量の判断で結論を覆したことも語られています。どちらも個人の氏名の事案で、社名の候補語は見通しが立てにくいため、候補語が事実と違うと示す資料と、候補語が出る原因になった記事の一覧を持って弁護士に相談してください。
SNSや掲示板の話を集めて記事にするまとめサイトは、もとの書き込みが消えたあとも記事だけが残るのが厄介な点です。削除の請求は、もとの書き込みと記事を同時に対象にし、記事の運営者が名乗っていないときは、サイトが置かれたサーバーの会社を突き止めて請求します。どこに請求すればよいかの調査から弁護士に任せると、千葉の事業者は削除のために本業の時間を割かずに済みます。
出典:東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号 特集 インターネット検索サービスの表示削除をめぐる諸問題」
賠償額はどこまで認められるか
風評被害の賠償で争いになるのは、売上が落ちたことより、落ちた原因がうわさにあるかどうかです。その線引きを知る手がかりに、東京地方裁判所の平成23年4月20日判決があります。インターネットの事案ではなく、競合のレンタルオフィス会社が相手の顧客29社へ虚偽の通知を送った事件で、裁判所は3,084万3,608円の請求のうち349万5,608円を認めました。
裁判所が認めた損害
通知への対応に追われた社員の時間を時給で計算した人件費が119万5,608円、顧客から経営状態の証明を求められたり賃料を下げるよう迫られたりした信用上の損害が200万円、弁護士費用が30万円です。人件費は、業務の内容と時給を把握している責任者の陳述書が証拠として信用されています。
裁判所が退けた損害
顧客が契約を更新しなかったり途中でやめたりした分の利益は、その顧客が通知の前から移転を計画していたことなどを理由に、通知が主な原因とは認められていません。謝罪広告も、通知の送り先が限られていたことから必要性を否定されています。
損害は出ているのに額の証明が極めて難しいときは、裁判所が証拠と審理の全体から相当な額を決めることができます(民事訴訟法248条)。ただ、損害が出たという事実は会社の側で示す必要があるため、千葉の会社も次の資料をうわさに気づいた日からためていってください。
賠償の請求に使う社内の資料
- うわさの前後で比べられる日別・週別の売上、予約、来店の数
- 取引の停止や契約の見直しを伝えてきた相手とのメールや面談の記録
- 書き込みへの対応に当たった社員の名前・日付・時間・時給の一覧
- 取引先への説明会や訂正の告知など、信用回復のために出したお金の明細
賠償を求める訴えは、140万円以下なら県内11の簡易裁判所、それを超えれば千葉地方裁判所の本庁か7つの支部(佐倉・一宮・松戸・木更津・館山・八日市場・佐原)のうち、会社の地域を受け持つところに起こします。判決が出ても払われなければ、民事第4部に財産開示(043-333-5263)や第三者からの情報取得(043-333-5262)を申し立て、財産を差し押さえます。財産開示の予納金は、本庁と松戸支部では6,500円です。なお、賠償を求める権利は、損害と相手を知ってから3年、書き込みから20年たつと時効で消えます(民法724条)。
出典:裁判所「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、同「民法」、裁判所「千葉県内の管轄区域表」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」、同「郵便切手及び予納金一覧」
刑事告訴を千葉県警に持ち込む段取り
千葉県警の犯罪統計には名誉毀損の欄があり、令和7年の認知は68件(前年48件)、検挙は30件です。信用毀損・業務妨害も認知42件、検挙18件が計上されています(いずれもネット以外を含む件数)。一方、サイバー犯罪に関する相談は6,097件で、3年続けて減っています。
県警にネット被害専用の相談電話はなく、サイバー事案の相談は警察庁のオンライン受付窓口に案内され、夜間や休日に送った相談は翌執務日以降の確認になります。誹謗中傷について県警は、まず掲載内容をスナップショットなどで保存し、処罰を求めるなら保存したものを持って警察署に相談するよう案内しています。会社として被害を届け出るときは、会社の所在地を受け持つ警察署に前もって電話をかけ、担当者と日程を合わせてから出向いてください。一般的な相談は相談サポートコーナー(#9110・043-227-9110、平日8時30分〜17時15分)が受けています。
警察署の担当者に渡す資料
- スナップショットで保存した書き込みを印刷し、URLと日時を書き添えた束
- 書かれた内容がうそだと裏づける映像・帳簿・検査記録の写し
- 予約の取消しや取引の打切りなど、営業上の損失がわかる資料
- いつ何に気づき、どう対応したかを時系列で並べた経過表
名誉毀損罪は告訴がなければ起訴できず、告訴は犯人を知ってから6か月以内という期限がありますが(刑法232条・刑事訴訟法235条)、信用毀損罪と業務妨害罪にはこの制約がありません。ただし、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。告訴は警察のほか、千葉市中央区にある千葉地方検察庁(043-221-2071)などの検察官にも、書面か口頭で申し立てられます(刑事訴訟法241条1項)。被害者ホットライン(043-221-2065、平日8時30分〜17時15分)では被害者支援員が相談を受け、不起訴に納得できないときは千葉第一・第二検察審査会(043-222-0761)などに審査を求められます。告訴状を弁護士に書いてもらえば、罪名の選び方と証拠のつけ方が整い、警察署との調整も弁護士に預けられます。
出典:千葉県警察「令和7年 犯罪の概要」、同「実績評価 令和7年結果報告書」、同「相談機関等の紹介」、同「誹謗中傷」、同「相談サポートコーナー」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、千葉地方検察庁「被害者支援」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」
削除代行をうたう業者との付き合い方
ネットの評判対策を売る業者の多くは、良い情報を発信して悪い記事を検索結果の後ろへ追いやる逆SEOと、評判の監視を請け負っています。見えにくくはできても、書き込みを法的に消させる仕事ではありません。
弁護士法72条は、弁護士や弁護士法人でない者が、報酬をもらって他人の法律事件の代理や交渉を業として扱うことや、その仲介を禁じています。サイトの運営者に削除を求める交渉、仮処分や開示命令の申立て、投稿者への賠償請求を頼める相手は弁護士に限られるので、業者の提案書にこうした項目があれば契約の前に削ってください。
弁護士が受け持つ範囲
運営者への削除の請求、削除の仮処分、開示命令、投稿者との交渉や訴訟、告訴状の作成と提出、取引先向けの説明文の法的な点検まで引き受けます。
業者に任せてよい範囲
会社の良い情報を届けるための発信づくりや、検索結果・口コミの定点観測です。法的な手続とは切り離して、弁護士の仕事と組み合わせます。
無資格の業者が削除の交渉を引き受けている疑いがあり、その業者が県内にあるなら、千葉県弁護士会に調査を頼めます。日本弁護士連合会も、各地の弁護士会が非弁事案に注意・警告や告発で対処しているとして、業者の所在地を受け持つ弁護士会への連絡を勧めています。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」
千葉で風評被害を相談する費用
風評被害の弁護士費用は事務所ごとの報酬基準で決まり、公的な機関が示した相場の金額はありません。書き込みの数や、削除だけか特定・賠償まで進むかで費用の幅が大きく変わるため、依頼する前に次の項目を分けた見積りを複数の事務所からもらい、横に並べて比べてください。
見積りで項目を分けてもらう費用
- 相談料と、相談の時間が延びたときの扱い
- 削除交渉、削除の仮処分、開示命令、賠償請求、告訴ごとの着手金・報酬金
- 削除の対象が1件増えるごとにかかる追加の費用
- 東京地裁や県内の支部へ出向くときの交通費・日当
- 申立ての手数料、郵便切手、担保金など、報酬とは別に出ていくお金
依頼する前に一度話を聞いてもらうなら、千葉県弁護士会の法律相談センターは県内14か所にあり、相談料は30分2,000円(税込)で、支払いは現金のみです。予約は電話かインターネットで、相談日の前々日まで受け付けています。インターネットや風評被害の専門の枠はないため、一般の相談として申し込んでください。平日の夜や土日に相談したいときは、別の制度の「ヨルンド」を使い、担当弁護士の事務所で30分5,500円(税込)で相談します。千葉は平日17時〜20時と土日9時〜20時が対象で、予約は 043-227-8954 です。
中小企業や個人事業主が会社の問題として相談するなら、日本弁護士連合会のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)を使うと、千葉県弁護士会の弁護士との初回30分の相談が無料になります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、千葉県弁護士会「法律相談センターのご利用案内」、同「ヨルンド」、同「ひまわりほっとダイヤル」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル初回相談30分間の相談料一覧」
千葉県弁護士会934人から依頼先を選ぶ
千葉県弁護士会の登録者は934人(2026年9月1日現在)です。弁護士会は相談を前提としない弁護士の紹介をしていないため、風評被害を任せる事務所は、取扱分野を公開している事務所の中から、次の条件をすべて満たすところに絞ってください。
千葉で依頼先を決める条件
- 東京地裁での開示命令と、千葉地裁での削除の仮処分の両方を扱っている
- 削除のあとの賠償請求や告訴まで、同じ弁護士が続けて担当する
- 書き込みの件数や手続の段階ごとに、料金を書面で出している
県内は房総半島の南部や銚子方面から千葉市まで出るだけでも半日がかりになることがあります。移動の時間を削りたいならオンライン面談可や来所不要、閉店後や週末に相談したいなら夜間の面談可能や休日の相談可、書き込みが増え続けているなら当日面談可能、支払いの負担を抑えたいなら初回の面談相談無料や分割払い対応で一覧を絞り込んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、千葉県弁護士会「よくあるご質問」、同「弁護士を探す」
千葉の事業者が頼れる公的な相談先
弁護士に依頼する前に状況を整理したいとき、また名指しされた社長や従業員が個人として相談したいときは、千葉県内の次の機関を使えます。
ひまわりほっとダイヤル(千葉県弁護士会)
中小企業・個人事業主向けで、初回30分の相談は無料です。0570-001-240(平日10時〜16時、12時〜13時を除く)。受付のあと担当弁護士から電話があり、弁護士の事務所で面談します。
千葉県労働相談センター
労働者だけでなく使用者も相談でき、職場のハラスメントも扱います。043-223-2744(平日9時〜20時、17時以降は電話のみ)。客の中傷から従業員を守る社内体制づくりの相談に使えます。
千葉地方法務局(人権相談)
社長や従業員個人の名誉やプライバシーを傷つける書き込みについて、人権相談として受け付けます。みんなの人権110番 0570-003-110、人権擁護の直通 043-302-1319(いずれも平日8時30分〜17時15分)。2025年にこの法務局が受けたネット上の人権侵犯のうち、名誉毀損等は6件です。
千葉市役所の特設人権相談
人権擁護委員が名誉毀損や嫌がらせの相談に応じます。毎週火曜10時〜15時、市役所の市民相談室で、予約はいらず面接のみです。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業)
ネットの書き込みの削除依頼の方法などを案内する相談機関で、2024年度は個人事業主271人、企業・団体189人が利用しています。相談はWebフォームから行い、違法かどうかの判断はしていないため、その見極めは弁護士に任せてください。ihaho.jp
千葉県が配布している相談先の案内も、書き込みの削除は法務省の人権相談、損害賠償を求めたいときは弁護士か法テラスへ、と困りごとごとに振り分けています。会社として賠償まで視野に入れるなら、公的な相談で状況を整理したうえで、この一覧から弁護士を選んでください。
出典:千葉県弁護士会「ひまわりほっとダイヤル」、千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉地方法務局「人権擁護事務」、同「管内法務局一覧」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年、千葉市「人権相談窓口のご案内」、総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」、千葉県「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」
千葉の経営者が抱く風評被害の疑問
千葉地裁に開示命令を申し立てることはできますか。
相手方の本店などが千葉地裁の管轄区域にあれば申し立てられますが、千葉地裁が受けた開示命令は令和6年も令和7年も0件です。大手のSNSや通信事業者が相手の事件は東京地方裁判所で進むので、東京地裁の手続を日常的に扱う事務所を選べば、会社が東京まで通う負担を減らせます。
銚子の会社です。賠償金の差押えは八日市場支部に申し立てますか。
いいえ、本庁です。八日市場支部の管内(銚子・東金・匝瑳など)の債権の差押え、財産開示、第三者からの情報取得は、千葉地方裁判所の本庁が扱っています。回収の手続まで同じ弁護士に任せておけば、申立て先を会社で調べる手間はかかりません。
船橋の店です。少額の賠償請求はどこの簡易裁判所ですか。
市川市・船橋市・浦安市の事件を受け持つのは、市川簡易裁判所です。千葉地方裁判所の本庁の管内でも、この3市は千葉簡易裁判所ではないので、140万円以下の請求を起こすときは弁護士に申立て先をそろえてもらってください。
警察署に行く前に連絡は必要ですか。
千葉県警は、担当者が不在のこともあるため、来署して相談する前に警察署へ連絡して日程を調整するよう案内しています。会社の所在地を受け持つ警察署に電話し、保存した書き込みと被害の資料をそろえてから出向けば、一度の訪問で話が進みます。
弁護士会の相談はいくらかかりますか。
千葉県弁護士会の法律相談センターは30分2,000円(税込)で、現金で支払います。夜間や土日に相談できるヨルンドは30分5,500円(税込)です。会社の相談ならひまわりほっとダイヤルで初回30分が無料になるので、事業の話はそちらから申し込めば費用を抑えられます。
千葉県にカスハラの条例はありますか。
千葉県は、公労使でまとめた「NO!カスハラ! ちば共同宣言」と、国や県の相談先の案内で事業者に対策を呼びかけています。客による悪評の書き込みの削除や賠償は条例ではなく法律の手続で進めるので、書き込みの一覧を持って弁護士に相談してください。
オンライン面談や来所不要の事務所なら、房総半島の南部や県の東部からでも移動なしで相談できます。書き込みを保存したら、記録が消える前に問い合わせてください。
千葉で風評被害の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「不正競争防止法」、同「弁護士法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」、同「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」
- 千葉地方裁判所「窓口案内」、同「八日市場支部の執行事件の集約」、裁判所「千葉県内の管轄区域表」
- 東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号」
- 千葉県警察「令和7年 犯罪の概要」、同「相談機関等の紹介」
- 千葉県「カスタマーハラスメントの防止について」
- 総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

