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ミカタ弁護士法人
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【メール予約歓迎/顧問契約対応】いずみ総合法律事務所
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弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)
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IT法務に強い千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:14291)さんからの投稿
投稿日:2023年07月13日
某ライブサイトの事務所代表者です。当所への所属希望者(A様)の手続き中、他同業事務所から「A様は当事務所所属ライバーです。サイト規定禁止の引き抜き行為で、一括30万円か、5分割50万円の損害賠償請求」が来ました。
当所でA様に応対した者は、A様に「他事務所への所属」の事前確認を取りました。A様は、
〇所属事務所名称を知らされていない
〇通常行われる必要事項記入も行っていない
〇事務所移籍が出来ない事も知らされていない
〇他に申請してから考えてもいい、と言われた
〇これまでにサポート等も一切受けていない
〇質問した時の対応に恐怖、脅迫を感じた
という現状でした。
この時点では、事務所名/所属の真偽の確認は取れませんでした。当事務所の対応者は「よくある新人ライバーへのイタズラ」だと思っていたと言います。サイトでは「両事務所間での同意があれば、移籍は可能」とあります。当方は相手側に
〇既所属の事実を知り得なかった
〇引き抜きの意思は一切無い
〇同意が得られないなら移籍不可で異議無し
と伝えましたが、「提示条件以外の交渉はしない」との回答のみです。
当所でA様に応対した者は、A様に「他事務所への所属」の事前確認を取りました。A様は、
〇所属事務所名称を知らされていない
〇通常行われる必要事項記入も行っていない
〇事務所移籍が出来ない事も知らされていない
〇他に申請してから考えてもいい、と言われた
〇これまでにサポート等も一切受けていない
〇質問した時の対応に恐怖、脅迫を感じた
という現状でした。
この時点では、事務所名/所属の真偽の確認は取れませんでした。当事務所の対応者は「よくある新人ライバーへのイタズラ」だと思っていたと言います。サイトでは「両事務所間での同意があれば、移籍は可能」とあります。当方は相手側に
〇既所属の事実を知り得なかった
〇引き抜きの意思は一切無い
〇同意が得られないなら移籍不可で異議無し
と伝えましたが、「提示条件以外の交渉はしない」との回答のみです。

このたびは同業他社からの一方的な金銭支払い要求に大変お困りのことと存じます。
日本国憲法では、職業選択の自由が保障されていますので、本来どのような仕事や職場を選ぶかは個々人の自由です。
そのため、他事務所に所属するタレントやライバーを自事務所に移籍させたとしても、自由競争の範囲から逸脱しない限り、原則として引き抜きによる損害賠償の責任は負うことはありません。
ご記載いただいた内容からですと、質問者さまの事務所が相手事務所に損害賠償金を支払う必要はございません。
ただ、世の中には法的に通らない主張であっても、相手が法的知識が十分でなく、弁護士を立てていないことをいいことに、無理やり主張を続ける人や組織がいることは事実です。
そのため、質問者さまとしても、弁護士にご依頼のうえ、いわれのない賠償金の支払いを拒否するという通知文を送るべきでしょう。そうすれば、今後は無茶な請求をしてこなくなる可能性は高まりますし、仮に訴訟等を起こされたとしても弁護士にそのまま対応を任せられるので、依頼者さまも余計な負担を抱えこまずに済みます。
当事務所はエンタメ企業間の紛争解決の実績もございますので、質問者さまのお役に立てることと存じます。
初回相談は無料で、オンライン会議や電話で進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
日本国憲法では、職業選択の自由が保障されていますので、本来どのような仕事や職場を選ぶかは個々人の自由です。
そのため、他事務所に所属するタレントやライバーを自事務所に移籍させたとしても、自由競争の範囲から逸脱しない限り、原則として引き抜きによる損害賠償の責任は負うことはありません。
ご記載いただいた内容からですと、質問者さまの事務所が相手事務所に損害賠償金を支払う必要はございません。
ただ、世の中には法的に通らない主張であっても、相手が法的知識が十分でなく、弁護士を立てていないことをいいことに、無理やり主張を続ける人や組織がいることは事実です。
そのため、質問者さまとしても、弁護士にご依頼のうえ、いわれのない賠償金の支払いを拒否するという通知文を送るべきでしょう。そうすれば、今後は無茶な請求をしてこなくなる可能性は高まりますし、仮に訴訟等を起こされたとしても弁護士にそのまま対応を任せられるので、依頼者さまも余計な負担を抱えこまずに済みます。
当事務所はエンタメ企業間の紛争解決の実績もございますので、質問者さまのお役に立てることと存じます。
初回相談は無料で、オンライン会議や電話で進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月14日
迅速なご回答を頂きまして、ありがとうございました。
同件で、司法書士事務所様にご相談した時は、
「A様自身の契約に対する不明瞭な認識から、当該同業事務所との契約過程が不適正であり、契約が成立しているとは認められない状況にある。故に、所属者の引き抜き行為には該当せず、賠償金支払いに応じる必要は無い」
とのご回答を頂きました。
今回頂いた、法律的・憲法的視点からのご回答を先方事務所に伝えた上で、今後の相手方の対応によって必要な法的措置を取る姿勢に決めました。
当事務所内にも多大な恐怖と不安が広がり、混乱状態でしたが、ひとまず落ち着く事が出来ました。
心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
同件で、司法書士事務所様にご相談した時は、
「A様自身の契約に対する不明瞭な認識から、当該同業事務所との契約過程が不適正であり、契約が成立しているとは認められない状況にある。故に、所属者の引き抜き行為には該当せず、賠償金支払いに応じる必要は無い」
とのご回答を頂きました。
今回頂いた、法律的・憲法的視点からのご回答を先方事務所に伝えた上で、今後の相手方の対応によって必要な法的措置を取る姿勢に決めました。
当事務所内にも多大な恐怖と不安が広がり、混乱状態でしたが、ひとまず落ち着く事が出来ました。
心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
相談者(ID:14291)からの返信
- 返信日:2023年07月15日