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岡山県のご相談に対応可能な他県の法律事務所
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
ただいま営業中
00:00〜23:59
さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
力新堂法律事務所
岡山で開示請求を弁護士に頼む前の準備
ネットで中傷してきた匿名の相手を特定したいとき、岡山の被害者が弁護士に頼んで使うのは発信者情報開示命令の手続です。書き込みがあったサイトの運営会社から通信の記録を、続いてインターネット接続業者(プロバイダ)から回線契約者の氏名と住所を、裁判所の命令で順番に開示させます。岡山地方裁判所への開示命令の申立ては令和6年・7年とも0件で、岡山から頼んだ事件は、相手方の会社の場所に応じて東京地方裁判所か大阪地方裁判所で進むのが実際の姿です。どちらの裁判所になっても手続は弁護士が代わりに進めるので、書き込みを見つけたらまず画面を保存し、記録が消える前に開示請求を扱う弁護士へ相談を申し込んでください。
岡山で開示請求を考えている人の、状況ごとの初めの一歩
- 書き込みを見つけたばかり
- 本文と投稿日時、ページのURLが写るように保存し、印刷かPDFにしておいてください。相談の場でそのまま証拠として使えます。
- 近くに頼める弁護士が見つからない
- 岡山弁護士会の会員は397人で、ネットの事件を多く扱う事務所は限られます。このページでオンライン面談や来所不要の事務所に絞れば、県外の事務所にも自宅から依頼できます。
- 夜か日曜しか時間がない
- 岡山弁護士会は月・水・金の夜(17時45分〜20時)と日曜の午後(13時〜15時15分)にも有料の相談を開いています。予約は平日に086-234-5888へ入れます。
- 書き込んだ相手に見当がつく
- 推測だけで相手に連絡すると、書き込みを消されたり言い逃れの準備をされたりします。開示で得た契約者の情報を根拠にして、弁護士から請求してもらってください。
- 先に消したい書き込みがある
- 削除は開示とは別の手続です。保存が済んだら岡山でSNS投稿削除に強い弁護士に削除の手順を相談してください。
岡山の事件は東京地裁か大阪地裁で進む
岡山に住んでいるからといって岡山の裁判所で手続をするわけではなく、法律は開示命令を扱う裁判所を、訴えられる側の会社がどこに本拠を置くかで振り分けています(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。運営会社やプロバイダが東京高裁など東日本の高等裁判所の管内にあれば東京地方裁判所に、大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管内にあれば大阪地方裁判所に申し立てることができます(同条3項)。岡山県は広島高等裁判所の管内なので、相手方が県内の会社で岡山地裁に管轄がある場合でも、大阪地裁を選んで申し立てられます(同項2号)。
発信者情報開示命令の新受件数(令和7年)
- 岡山地方裁判所
- 0件(令和6年も0件)
- 広島高裁の管内の合計
- 2件(いずれも広島地方裁判所)
- 大阪地方裁判所
- 709件
- 東京地方裁判所
- 9,343件
- 全国の合計
- 10,072件
令和7年の司法統計年報(民事・行政編、最高裁判所)第4表より。知的財産権の侵害を理由とする事件も数に入り、申立人の住所別の集計はありません。
全国の開示命令は東京地裁と大阪地裁の2か所でほぼすべてを受け付けていて、広島高裁の管内で受け付けたのは年に2件です。最初に運営会社を相手に申し立てた裁判所が、プロバイダを相手にする2段階目もまとめて扱うので(同条7項)、運営会社がどこにあるかで事件全体の舞台が決まります。
大阪地裁に申し立てる場合、名誉やプライバシーの侵害を理由とする開示命令は第1民事部が担当し(受付は本館3階の受付①)、著作権など知的財産権の侵害によるものは第21・第26民事部が受け持ちます。どちらの裁判所に出すかは相手方の所在地を調べて弁護士が決め、書面の作成も提出も代理人が引き受けるので、依頼した人は岡山市や倉敷市の事務所、またはオンラインで経過の報告を受けながら待てます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件(手続)」、同「第1民事部のご案内」
氏名と住所が開示されるまでの3つの段階
岡山から依頼した事件も、東京地裁・大阪地裁のどちらで進むかにかかわらず、大きく3つの段階を経て契約者にたどり着きます。
第1段階:運営会社に通信記録を出させる
弁護士が被害の中身を申立書にまとめ、SNSや掲示板の運営会社を相手方に開示命令を申し立てます。あわせて提供命令を得ると、IPアドレスなどの記録は運営会社から接続業者へ直送され、被害者の手元には「どの接続業者か」という会社名と所在地の情報だけが届きます(同法15条1項)。
第2段階:プロバイダに記録を守らせる
名称が分かった日から2か月以内に、プロバイダを相手方とする開示命令を申し立てて運営会社にそのことを通知します。この通知が遅れれば、運営会社への提供命令は失効してしまいます(同条3項2号)。プロバイダには、事件が終わるまで記録の消去を禁じる消去禁止命令も求めます(同法16条1項)。
第3段階:投稿者の意見を聴いて決定
プロバイダは原則として、開示してよいかを投稿者に問い合わせます(同法6条1項)。裁判所は当事者の意見を聴いて決定を出し、告知から1か月以内に異議の訴えがなければ決定は確定して(同法14条)、契約者の氏名と住所が申立人に伝えられます。
手続が長引くのは、書き込みが複数のプロバイダを経由していてこの段階を繰り返すとき、相手方が異議の訴えで争って通常の訴訟になったとき、プロバイダの側で提供の作業に時間がかかったときです。2か月の期限や裁判所から求められる補正は弁護士が管理するので、依頼した人は節目ごとの報告を聞きながら、求められた資料を渡せば進みます。
裁判所の命令を使わずに、プロバイダへ任意で開示を頼む方法もあります。ただプロバイダは投稿者の意見を尊重するよう求められていて、断っても故意か重大な過失がなければ請求者への責任を負いません(同法6条4項)。相手方が強く反論してきそうな事案では、最初から開示請求訴訟を選んだほうが早く決着することもあると総務省が説明しているので、手続の選択は弁護士の判断に任せてください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問19・問21・問23
投稿者の情報を開示させるための要件
裁判所は、次の2点がそろっていると認めたときに限って開示を命じます。1つは書き込みが権利を侵害していることがはっきりしていること、もう1つは賠償請求などのために情報を知る正当な理由があることです(情報流通プラットフォーム対処法5条1項1号・2号)。
権利侵害が明らかといえる例
根拠のない不正や犯罪をしたかのように書かれた、住所や勤務先を本名と結び付けて公開されたといった書き込みです。悪口が不快だというだけでは足りず、どの権利がどう侵されたかを具体的に示します。名誉毀損に当たるかどうかは岡山で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
正当な理由の示し方
判明した投稿者に慰謝料を求める、再発防止の約束をさせるなど、開示された情報の使い道を説明します。特定後にどうしたいかを相談の段階で伝えれば、弁護士が申立書の理由として組み立てます。
ログイン記録に頼る場合
投稿時の記録を保存しないSNSでは、ログインやアカウント作成の際の記録(特定発信者情報)を求めます。このときは、ほかの情報では投稿者を特定できない事情の説明も必要です(同項3号)。
開示を求められる情報は施行規則2条が定める項目に限られます。1段階目で手に入るのは接続元のIPアドレスや通信の日時、アカウントに登録された連絡先で、2段階目でようやく回線を契約した人物の氏名と住所が分かります。XやInstagramのように運営元が国外の企業でも、国内向けに事業を展開していて、申立てがその国内の業務に関わるものなら、国内の裁判所で扱えます(同法9条1項3号)。
岡山県警が令和7年に受けたサイバー犯罪の相談5,425件のうち、名誉毀損・誹謗中傷等は205件です。法務局の統計では、岡山地方法務局が2025年に新たに扱ったネット上の人権侵犯19件のうち、7件がプライバシー侵害、4件が名誉毀損等に分類されています。自分の被害が名誉とプライバシーのどちらの侵害に当たるかを初回の相談で弁護士に見てもらえば、申立書で主張する権利を早く固められます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問15〜17・問26、岡山県警察「岡山県警察におけるサイバー犯罪相談受理・検挙状況」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年 第2表
記録の保存期間から逆算する相談の時期
開示命令が確定した時点でプロバイダの記録が消えていれば、契約者の名前は出てきません。接続業者の記録の保管について、東京地裁が用意した申立書のひな形は「一般に3か月等と短く」と書き、急いで提供命令を出させる必要を説いています。総務省のQ&Aにも、日がたつにつれて投稿者を突き止めにくくなるので早く相談するようにとの記載があります。岡山から東京や大阪の裁判所に申し立てる場合も期限は変わらないため、書き込みに気づいた週のうちに弁護士へ投稿日を伝えれば、残された時間の中で2段階目の申立てまで進める段取りを組めます。
岡山の弁護士に相談するときにそろえるもの
- 書き込みが表示された画面の保存(投稿日時とURLが入ったもの)
- 相手のアカウント名とプロフィール画面(掲示板の場合は板・スレッドの名前と書き込みの番号)
- 同じ相手のものと考える別の書き込みのURLと日時
- 書き込みの後に仕事や家族に起きた出来事と、その日付
岡山県警は、ネットの誹謗中傷を受けたら掲載日時・内容・サイトのURLを記録し、相手の処罰を望むなら最寄りの警察署に相談するよう案内しています。サイバー事案の相談は警察庁の統一窓口で届出先に「岡山県」を選ぶ形で受け付け、平日の夜間や土日祝日の送信は翌勤務日以降の対応になります。警察と弁護士のどちらに相談する場合も同じ記録が使えるので、投稿者が照会を受けて書き込みを消す前に、保存だけは今日のうちに済ませてください。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」(申立書書式)、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問6、岡山県警察「インターネット上のトラブル対処法」、同「サイバー事案に関する通報等について」
岡山から開示請求するときの費用
裁判所に納める実費は、申立て先が東京地裁でも大阪地裁でも収入印紙の額は同じで、開示命令・提供命令・消去禁止命令が1件ずつ各1,000円です。運営会社とプロバイダを1社ずつ相手にする典型的な組み合わせなら、印紙は合計4,000円になります。郵便の費用は裁判所ごとに違います。
申立て先ごとの郵便の費用
- 大阪地裁
- 当面の間、郵便切手4,830円分(当事者が複数なら裁判所に問い合わせ)
- 東京地裁
- 相手方の数に応じたレターパックライト
弁護士報酬は、2004年に全国共通の基準がなくなって以降、各事務所が自由に決めています。開示請求は2段階の申立ての後に賠償請求が続く長い手続なので、依頼の前に次の項目を書面で示してもらえば、後から思わぬ請求を受けずに済みます。
岡山の事務所から見積りで聞き出す項目
- 運営会社とプロバイダ、それぞれの段階の着手金
- 書き込みやアカウントが複数あるときの料金の増え方
- 異議の訴え・開示請求訴訟に移ったときの追加費用
- 投稿者にたどり着けなかったときの報酬金の扱い
- 交渉・訴訟・告訴まで続けて頼んだときの総額の目安
世帯の収入や預貯金が一定の水準を下回る人は、法テラスの民事法律扶助を利用でき、同じ問題について3回まで無料で相談できるほか、弁護士費用の立替えを受けられる場合もあります。岡山市か倉敷市に住む単身者は手取り月収200,200円以下、県内のほかの市町村は182,000円以下が目安で、家賃の加算はどちらも単身41,000円までです。法テラス岡山(0570-078354)に電話すれば、対象になるかを聞いたうえで相談の予約まで済ませられます。
出典:大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件(手続)」、東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
特定した投稿者への賠償請求を岡山で起こす
特定の手続が県外の裁判所で終わっても、投稿者にお金を請求する裁判のほうは、被害者の地元である岡山県内の裁判所に持ち込めます。賠償金は受け取る人の住所で支払うのが原則で(民法484条1項)、民事訴訟法5条1号はその支払地を受け持つ裁判所への提訴を認めているからです。請求額が140万円以下なら県内に10ある簡易裁判所、それを超えるなら岡山地方裁判所の本庁か倉敷・新見・津山の各支部のうち、住所地を受け持つ裁判所に訴状を出します。
求められるのは、精神的な苦痛への慰謝料や、事業をしている人なら書き込みで失った取引・売上の損失です(民法709条・710条)。社会的な評価を落とされたケースでは、お金とは別に、訂正や謝罪の掲載を求めることも認められています(民法723条)。弁護士はまず投稿者に請求の書面を送り、支払いとあわせて書き込みの削除や再発防止を約束させる示談を目指し、応じなければ訴訟で判決を求めます。
投稿者を刑事裁判にかけたいときは、名誉毀損罪も侮辱罪も被害者の告訴が起訴の条件になっていて(刑法232条1項)、相手が誰かを知ってから6か月を過ぎると告訴できなくなります(刑事訴訟法235条)。岡山弁護士会の犯罪被害者支援センター(086-223-4401)では犯罪被害者向けの専門相談を予約制で受け、初回は無料です。岡山地方検察庁の被害者ホットライン(086-224-3322)も、夜間や休日は留守番電話・ファックス・メールで受け付けています。罪が成り立つ条件は名誉毀損のページで扱っています。
支払いが滞れば強制執行で回収します。岡山地裁では、倉敷支部と新見支部の管内に住む相手の分も含めて、債権執行・財産開示・第三者からの情報取得を本庁でまとめて扱っていて、預貯金口座を調べる情報取得の問い合わせ先は本庁3階の不動産執行係(086-222-6864)です。名誉毀損の賠償金では勤務先を調べる手続が使えないこと、損害と加害者を知った時から3年で時効になること(民法724条)、開示された情報を投稿者の名誉や生活を害する目的で使えないこと(情報流通プラットフォーム対処法7条)を踏まえ、特定から回収までを1人の弁護士に通して任せてください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「窓口案内」、同「執行事件の本庁集約について」、岡山弁護士会「犯罪被害・民暴でお悩みの方」、岡山地方検察庁「被害者支援制度」
岡山で開示請求の弁護士を選ぶときの目安
一覧の事務所には、県外にあってオンラインで全国の事件を受ける事務所もあれば、書き込んだ側の弁護やトレント問題を主に手がける事務所もあります。投稿者を特定したい被害者は、次の目安に当てはまる事務所から連絡すれば、依頼した後の行き違いを避けられます。
岡山の被害者が依頼先を決める目安
- 被害者の側で開示請求を扱うと取扱分野に明記している
- 東京地裁と大阪地裁のどちらに申し立てるかを、相手方の所在地から説明できる
- 投稿者が判明した後の示談・訴訟・告訴・差押えまで引き受ける
岡山弁護士会の会員は397人(2026年9月1日現在)で、全国の約0.8%です。申立て先はもともと県外の裁判所になることが多いので、事務所の場所にこだわらず、連絡の取りやすさで選ぶと候補が広がります。家から相談したい人はオンライン面談可と来所不要、仕事の後や休みの日に話したい人は夜間の面談可能と休日の相談可、費用が気になる人は初回の面談相談無料と分割払い対応、まず文字で状況を送りたい人はLINE予約可を選んで、一覧を絞り込んでください。
岡山県内で開示請求の前に話を聞ける公的機関
次の機関では、状況を整理したり一般的な助言を受けたりできます。裁判所への申立てを代わりに行うところはないので、特定を進めると決めたら、このページから依頼する事務所を選んでください。
岡山地方法務局(人権相談)
ネット上の誹謗中傷を人権問題として受け付け、運営会社への削除の頼み方を教えてくれるほか、法務局が人権侵害と認めた書き込みは法務局の名前で削除を求めます。みんなの人権110番0570-003-110(平日8時30分〜17時15分、IP電話からは本局086-224-5761)。LINEの「SNS人権相談」でも平日に相談できます。
岡山県警察
サイバー事案の相談は警察庁の統一窓口で届出先に「岡山県」を選んで送り、被害を届け出るときは住所地の警察署に事前に電話して日時を調整します。警察総合相談電話は#9110(086-233-0110)です。
岡山弁護士会の法律相談
インターネットの問題に特化した枠はないので、40分以内5,500円(税込)の一般相談として申し込みます。岡山・倉敷・津山など県内9か所のセンターに加え、月・水・金の夜間と日曜の相談(30分以内5,500円)があります。予約は086-234-5888(平日9時〜16時30分)かWebのフォームで入れます。
法テラス岡山
資力の基準を満たす人の無料法律相談を、月曜・水曜は面談、金曜は電話で受けています(いずれも10時〜15時)。0570-078354、Web予約もできます。
岡山市・倉敷市の無料法律相談
岡山市は市内に住む人を対象に、さんかく岡山で水曜・木曜の午後に1人25分の弁護士相談(予約086-803-1000)を開いています。倉敷市は市民向けに1人30分・年度1回の相談を本庁と支所で行っています(予約086-426-3111)。どちらも分野を問わない一般相談です。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
サイトの運営会社などに開示を求める方法を、Webフォームで相談できます。岡山県も誹謗中傷の相談先として案内しています。ihaho.jp
出典:岡山地方法務局「人権擁護事務」、法務省「みんなの人権110番[IP電話用]電話番号一覧」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、岡山県警察「サイバー事案に関する通報等について」、同「各種相談窓口」、岡山弁護士会「各地域の法律相談センター」、同「夜間法律相談・日曜法律相談」、法テラス「法テラス岡山」、岡山市「無料法律相談(弁護士)」、倉敷市「一般法律相談」、岡山県「インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内」、違法・有害情報相談センター
岡山の開示請求でよく聞かれる質問
岡山地裁に開示命令を申し立てることはありますか。
岡山地裁が受け持つ地域に相手方の本拠がある事件なら申し立てられます。ただ、同じ事件を大阪地裁に持ち込むこともでき(情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号)、実際に岡山地裁が受け付けた件数は令和6年・7年とも0件です。申立て先は相手方の所在地を調べたうえで弁護士に選んでもらってください。
東京や大阪の裁判所まで通う必要はありますか。
申立書の提出も裁判所とのやり取りも代理人の弁護士が行います。依頼者が裁判所へ出向く場面があるかどうかは事件によるので、契約の前に弁護士に確かめておけば、仕事や家庭の予定を先に組めます。
開示を求めたことは投稿者に知られますか。
知られます。プロバイダは、連絡がとれないなど特別な事情がなければ、開示に応じるかを投稿者に尋ねる決まりです(同法6条1項)。照会が届いた投稿者が慌てて書き込みを消すこともあるので、弁護士に連絡する前の段階で保存を終えておいてください。
岡山県警に相談すれば投稿者を特定してもらえますか。
警察は処罰のために捜査するかどうかを判断する機関で、賠償を求めるための氏名と住所は、被害者か代理人の弁護士が裁判所に申し立てて開示を受けます。危害を加えると告げるような書き込みなら警察に、相手にお金を請求したいなら弁護士に、それぞれ並行して相談してください。
開示にかかった費用を投稿者に請求できますか。
投稿者への賠償請求に上乗せする形で求めることはできますが、裁判所が認める額は実際に支払った金額より小さくなることがあります。例えば東京地方裁判所の令和3年11月30日の判決は、慰謝料を80万円としつつ、弁護士費用として上乗せを認めた額は8万円にとどめています。開示の費用と回収の見込みを最初の相談で比べてもらえば、費用倒れにならない進め方を選べます。
書き込みの削除も同じ弁護士に頼めますか。
頼めます。開示命令は情報を出させるための手続で、書き込みを消させる命令は含まれません。削除は運営会社への申出か、裁判所の仮処分で別に求めます。岡山地裁で削除の仮処分を考える場合、保全事件の問い合わせは本庁3階の不動産執行係(086-222-6864)が受け、申立ての収入印紙は2,000円です。証拠を残したうえで、削除と特定のどちらを先にするかを弁護士に組み立ててもらってください。
開示請求を受けた側はどこに相談すればいいですか。
このページは投稿者を特定したい被害者向けです。BitTorrentなどでの共有を理由に意見照会書を受け取った人は岡山でトレント問題に強い弁護士を、SNSや掲示板への投稿が理由の人は書き込んだ側の弁護を引き受ける事務所を探してください。届いた後の流れは開示請求されたらどうなる?で説明しています。
一覧の上にある条件(オンライン面談可、来所不要、夜間の面談可能、休日の相談可、初回の面談相談無料、分割払い対応、LINE予約可)を組み合わせれば、自分の都合に合う事務所だけが残ります。記録の保存期間には限りがあるため、保存した画面を手元に置いて、数日のうちに相談の予約を入れてください。
岡山で情報開示請求の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、裁判所「東京地方裁判所 令和3年11月30日判決(令和2年(ワ)第14093号)」
- 東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件(手続)」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「窓口案内」
- 岡山県警察「岡山県警察におけるサイバー犯罪相談受理・検挙状況」、岡山地方法務局「人権擁護事務」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
- 岡山弁護士会「各地域の法律相談センター」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

