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神保町綜合法律事務所
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弁護士法人エッグ
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阪神総合法律事務所
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さかい法律事務所
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士 大久保享(弁護士法人アセント法律事務所)
京都府京都市下京区大政所町685京都四条烏丸ビル4階
峰島法律事務所
大阪府大阪市北区西天満4-1-15西天満内藤ビル2階
力新堂法律事務所
弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
ネット誹謗中傷に強い大阪府のIT弁護士が回答した解決事例
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大阪でネットの誹謗中傷に遭ったときの初動
悪口や攻撃の書き込みを見つけたら、消される前に画面を残し、次に「見えなくしたい」「書いた人を知りたい」「お金を払わせたい」「罰してほしい」のどれを一番望むかを決めてください。望む結果が決まれば、大阪で頼る先と使う手続も決まります。投稿削除の仮処分と投稿者の特定(発信者情報開示命令)は、西天満の大阪地方裁判所で同じ第1民事部が担当しているため、府内の弁護士に依頼すれば、削除と特定を1つの方針でまとめて進めてもらえます。
状況ごとに今日やること
- 命を狙う・家に行くといった書き込みがある
- 相談の予約を取る前に110番してください。大阪府警察も、犯行予告のように急を要する書き込みは110番で通報するよう呼びかけています。
- 書き込みに気づいたばかり
- まずスクリーンショットを撮り、URLと投稿の日時も一緒に残してください。削除の申出はその後です。消えた投稿の中身を後から示す手段は、自分で撮った画面しかありません。
- 一日でも早く見えなくしたい
- サイトへの削除の申出から着手します。申出の書き方と裁判所の手続は大阪でSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。
- 匿名の相手を突き止めたい
- プロバイダの記録が残っているうちに、弁護士へ発信者情報開示を依頼してください。手続の流れは大阪で情報開示請求に強い弁護士のページにまとめています。
- 性的な画像や動画をさらされた
- 拡散を止める手順は別に整理しています。大阪でリベンジポルノに強い弁護士のページを開くか、府の性暴力被害の相談先「ウィズユーおおさか」(#8891、24時間)に電話してください。
- 子どもがSNSで攻撃されている
- 大阪府が子ども向けに案内している「子どもの悩み相談」(0120-7285-25)は、24時間365日つながります。
出典:大阪府警察「サイバー事案に関するオンライン受付窓口」、大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、大阪府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」、大阪府「おおさかSNS子ども安心サイト」
誹謗中傷への対応は4つの手続から選ぶ
ネットの誹謗中傷に対して取れる手段は、削除・投稿者の特定・損害賠償・刑事告訴の4つです。手に入るものと期限がそれぞれ違うため、並べて比べたうえで、自分の望みに近いものを選んでください。
4つの手続で手に入るものと期限
- 削除:投稿が見えなくなる
- 書いた人は分からないままです。利用者の多いSNSとして総務大臣の指定を受けた事業者には、申出から原則7日以内に対応の結果を知らせる義務があります(情報流通プラットフォーム対処法25条1項・同法施行規則16条)。
- 投稿者の特定:書いた人の氏名・住所が分かる
- 書き込みによる権利侵害がはっきりしていることが条件の一つです(同法5条1項)。記録が消えた後は使えません。
- 損害賠償:慰謝料などを受け取る
- 心の痛みへの慰謝料(民法709条・710条)や、名誉を回復する処分(民法723条)を求められます。損害と加害者を知った時から3年、投稿の時から20年で請求できなくなります(民法724条)。
- 刑事告訴:相手に処罰を求める
- 名誉毀損罪と侮辱罪は告訴がなければ起訴されない親告罪で(刑法232条1項)、犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できません(刑事訴訟法235条)。
どの罪や権利侵害として扱うかは、書き込みに具体的な事実が含まれるかで決まります。「前科がある」「借金を踏み倒した」のような事実を挙げて評判を落とされたなら名誉毀損、「消えろ」「ブス」のように事実を伴わない罵りなら侮辱の問題です。事実を書かれた場合の成立要件は大阪で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
大阪府の委託で運営されている相談窓口「ネットハーモニー」に2025年度に寄せられた新規相談628件でも、相談者の意向は「対処の助言がほしい」375件、「書き込みを削除したい」117件、「発信者を特定したい」67件に分かれています。4つのうち何を一番望むかを最初の相談で弁護士に伝えれば、使える手続とかかる期間の見通しをその場で示してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、ネットハーモニー「令和7年度 相談実績報告書」
大阪地裁で削除と特定が進むときの目安
削除の仮処分と発信者情報開示命令の申立て先は、相手になるSNSの運営会社やプロバイダの所在地で決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。開示命令については、大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管内にある地方裁判所に管轄がある場合、大阪地方裁判所にも申し立てられます(同条3項2号)。最高裁判所の司法統計では、2025年に大阪地裁が新たに受けた発信者情報開示命令事件は709件で、全国10,072件の約7%を占め、東京地裁に次ぐ件数です。西日本で申し立てられた開示命令のほぼすべてが、大阪地裁に集まっています。
大阪地裁第1民事部は、削除の仮処分などの保全事件で原則として全件、申し立てた側と面接します。面接は申立ての翌日に行われることが多く、代理人の弁護士が申し立てた事件ではウェブ会議での面接もあります。
補正が済んでから1週間程度後に、相手方の言い分を聞く期日が入ります。期日が複数回になる場合も、1〜2週間の間隔で指定されます。
決められた担保を期間内に法務局へ供託するなどして証明書を出さないと、申立ては却下されます。
面接への同席、補正書面の作成、担保の手配はどれも弁護士が引き受けます。依頼者本人が西天満の庁舎に通う回数を減らしたうえで、決められた日程の中で手続を止めずに進めてもらえます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、大阪地方裁判所「民事保全事件の申立て」、同「債務者審尋」、同「担保決定」
期限から逆算して順番を決める
4つの手続は、望む結果に合わせて組み合わせます。よくある進め方は次の3通りです。
消えれば十分な場合
画面の保存、サイトへの削除の申出、応じてもらえなければ大阪法務局への相談か、大阪地裁への削除の仮処分、の順に進みます。投稿者を探す費用と時間をかけずに済みます。
匿名の相手に責任を取らせたい場合
画面の保存、投稿者の特定、賠償請求や告訴、の順です。特定に必要な記録がそろう前に投稿を消させると手がかりが減るため、削除のタイミングは弁護士と決めてください。
書いた人に心当たりがある場合
元交際相手や職場の人など、書き込んだ人物を示す材料がそろっていれば、開示の手続は不要です。弁護士の名前で削除・謝罪・賠償を求める書面を送るところから始められ、警察への告訴も並行できます。
順番を組むうえで最初に見るのは、投稿者を特定できる期間です。大阪弁護士会は、SNSの管理者がIPアドレスなどの記録を数か月程度しか保管していないとして、迅速な対応を呼びかけています。侮辱罪の運用を検証した法務省の検討会でも、記録の保存期間を延ばすべきだという意見が、申立てが空振りに終わる例を理由に出されました。
手続ごとの期限
- 投稿者の特定
- プロバイダの記録が消える前に申し立てます。数か月単位で記録が失われるため、見つけた週のうちに弁護士へ相談してください。
- 名誉毀損罪・侮辱罪の告訴
- 犯人を知った日から6か月以内(刑事訴訟法235条)
- 侮辱罪の公訴時効
- 犯行から3年(2022年7月7日以降の行為・刑事訴訟法250条2項6号)
- 慰謝料などの請求
- 損害と加害者を知った時から3年、投稿の時から20年(民法724条)
出典:大阪弁護士会 総合法律相談センター「IT・SNSトラブル」、法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「民法」
大阪府警が挙げる証拠の残し方
保存した画面は、削除の申出にも、特定・賠償・告訴にも同じものを使います。大阪府警察は、掲示板やアプリで誹謗中傷を受けたときに用意するものとして、掲示板のURLやアプリの名前、誹謗中傷に当たる内容とそれを確認する方法、投稿日時や投稿番号を挙げています。スマートフォンで撮るときは、次の点が画面に収まっているかを見てから保存してください。
1枚の画面に入れておく情報
- 書き込みの本文と、書いたアカウントの表示名・ユーザー名
- 投稿日時(「◯分前」の表示は、日時に切り替えてから撮る)
- 掲示板の投稿番号や、スレッドのタイトル
- ブラウザのアドレスバー(URL)。アプリで見ている場合はアプリ名と、投稿を開く手順のメモ
- 書いた人のプロフィール画面と、そのURL
- 前後のやり取り(誰に向けた書き込みかが分かる返信や引用)
パソコンでページを開けるなら、印刷するかPDFに保存すると、URLと日時が余白に残ります。同じ相手から繰り返し書かれているときは、投稿ごとに保存したうえで、見つけた日付と内容を1行ずつ並べた一覧を作ってください。弁護士や警察官が被害の全体を短時間でつかめます。眠れなくなった、通院した、仕事を休んだといった生活への影響も日付と一緒に書き留めておけば、慰謝料を求めるときに被害の大きさを示せます。
自分でサイトに削除を求めるなら、法務省が公開している「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」と依頼メールのひな形を使えます。大阪府警察も、当事者であれば掲示板の管理者の連絡先を調べて削除を依頼できると案内しています。画面を残してから依頼すれば、投稿が消えた後でも慰謝料の請求や告訴に進めます。
出典:大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
侮辱罪で告訴すると相手はどうなるか
事実を示さない罵りでも、誰でも見られる場所に書き込めば侮辱罪(刑法231条)に問えます。法務省の説明では、事実を挙げずに、大勢の人や不特定の人が見られる状態で相手をさげすむ表示をすれば、侮辱罪の要件を満たします。ネットハーモニーの2025年度の相談でも、誹謗・中傷に当たる392件のうち319件が名誉毀損・侮辱に関するもので、大阪でも罵りの書き込みが相談の中心になっています。
侮辱罪の刑
上限は拘禁刑1年・罰金30万円で、軽い場合は拘留や科料になります(刑法231条)。事実を挙げて名誉を傷つける名誉毀損罪の上限は、拘禁刑3年・罰金50万円です(刑法230条1項)。
2022年7月7日の改正で変わった点
刑は拘留か科料だけだったものが引き上げられ、公訴時効は1年から3年に延びました。そそのかした人や手を貸した人も罰せられるようになり、逮捕の制限もなくなっています。一方で、侮辱罪になる行為の範囲は改正前と同じです。改正後の刑が適用されるのは、施行日以降の書き込みです。
法務省の調査では、2022年7月7日以降の犯行で2025年6月30日までに侮辱罪だけで処理されたインターネットの事案は延べ305人で、罰金や科料を求める略式命令請求が105人(34%)、正式な裁判を求める公判請求が6人、家庭裁判所への送致が29人、不起訴が165人(54%)です。刑が確定した104人のうち74人(71%)は10万円以上20万円未満の罰金で、104人の約45%にあたる47人は、犯行から処理までに1年を超えています。改正前の1年の時効のままなら、この47人は起訴に間に合っていません。
警察庁の資料では、2024年の侮辱罪の認知393件のうち225件がインターネットを使ったもので、同じ年の検挙277件のうち100件がインターネットの事案です。同じ資料によると、改正後にネットの侮辱事件で検挙された295件のうち249件(84%)は、被害者が自分で開示請求などをしないまま警察の捜査で検挙されています。
ただし、根拠のある批判やお店への率直な感想は正当な表現として扱われ、処罰の対象外です(刑法35条)。どんな言葉が侮辱に当たるかは侮辱罪にあたる言葉の解説記事で例を挙げています。保存した画面を大阪の弁護士に見せれば、告訴が受理される見込みと、処罰と慰謝料のどちらを先に進めるかの見立てを聞けます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「侮辱罪の事件処理状況」(侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会 配布資料)、同「警察における取組状況」、ネットハーモニー「令和7年度 相談実績報告書」
大阪府警に相談して告訴するまで
大阪府警察は、サイバー犯罪の相談先として、警察庁の全国統一オンライン受付窓口と警察本部の代表電話(06-6943-1234、24時間)を案内しています。どちらも相談の受付で、被害届は受理できません。処罰を求めるときは、住所地を管轄する府内の警察署で手続します。一般的な困りごとは警察相談室(#9110、平日9時〜17時45分)でも聞いてもらえます。
府警が挙げるURL・アプリ名、書き込みの内容、投稿日時・投稿番号を印刷し、一覧のメモと一緒にまとめます。
前もって電話で担当者と日時を決めておくと、当日の相談が早く進むと警察庁が案内しています。
警察署で「相手を処罰してほしい」と伝え、告訴状を出すか口頭で申し立てます(刑事訴訟法241条1項)。
警察の捜査の後、事件が検察庁に送られ、検察官が起訴するかどうかを決めます。
相談しても捜査がすぐには始まらない場合があります。法務省の検討会では、警察の照会にプロバイダが応じないと、被害者が自費で開示の手続をとらざるを得なくなるとの意見も出ました。弁護士に依頼すれば、書き込みごとに罪名と証拠を対応させた告訴状を作成し、警察署とのやり取りも代わりに受け持ってもらえます。警察が動かないときの対処は警察が動かない理由の解説記事、告訴できる罪の種類はネット誹謗中傷の刑事告訴の解説記事で扱っています。相手が分かった日から6か月の期限に間に合うよう、判明した時点で告訴状の準備を弁護士に頼んでください。
出典:大阪府警察「各種相談窓口」、同「サイバー事案に関するオンライン受付窓口」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書
大阪で誹謗中傷を無料相談できる公的機関
府内の公的な相談先は、無料で使える代わりに、できることがそれぞれ限られています。夜や土曜に話を聞いてほしいならネットハーモニー、大阪市民が無料で弁護士の意見を聞くなら大阪市人権啓発・相談センター、書き込みの削除を公的機関から求めてほしいなら大阪法務局、と目的で選んでください。
ネットハーモニー(大阪府の委託事業):夜間と土曜に相談できる
府内に住む・働く・通学する人と、その親族などが対象です。電話(06-6760-4013)・LINE・面接で、月〜土曜の16時〜22時、第2日曜の13時〜18時に受け付けます(受付は終了30分前まで)。2025年度は新規628件の相談を受け、対処の助言や他機関の紹介のほか、弁護士や臨床心理士などの専門家にもつないでいます。
大阪市人権啓発・相談センター:弁護士に1回無料で相談できる
相談専用電話は06-6532-7830(月〜金9時〜21時、日曜・祝日9時〜17時30分、土曜休み)。専門相談員が助言し、法的な助言が必要な場合は、専門相談員の同行のうえで無料の弁護士相談を受けられます。対象は大阪市内に住む・働く・通学する人で、同じ年度に1回、1時間以内です。受付から日程が決まるまで、おおむね1か月かかります。
大阪法務局:削除をプロバイダに求めてくれる
書き込みが違法かどうかを法務局が判断し、違法と判断すれば運営者側へ削除を求めます。従うかどうかは運営者に委ねられます。電話はみんなの人権110番 0570-003-110(IP電話などは 06-6942-9496)で平日8時30分〜17時15分。平日同じ時間帯のLINE相談「法務局LINEじんけん相談」は、大阪府を含む近畿2府4県の人が使えます。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業):削除依頼の出し方を助言してくれる
サイトごとの削除依頼の出し方や、書き込んだ人を特定する方法を、Webフォームの相談で助言します。削除そのものは代行しません。
法務局の対応の中心は、本人が削除を依頼できるよう助言することです。2025年に全国で処理されたネット上の人権侵犯事件1,572件でみると、助言などの「援助」が約4割、法務局からの削除の「要請」は349件で約2割にとどまります。大阪法務局が同じ年に新たに受けたインターネット上の名誉・プライバシー関係の事件171件のうち、名誉毀損等は22件です。公的機関で状況を整理した後、投稿者の特定や慰謝料まで求めるなら、府内の弁護士への依頼に切り替えてください。
出典:大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニーについて」、同「令和7年度 相談実績報告書」、大阪市「インターネット上の誹謗中傷などによる人権侵害に遭われた方への相談支援」、大阪法務局「人権擁護事務」、違法・有害情報相談センター、法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
大阪弁護士会と法テラス大阪の相談
弁護士に直接相談したいなら、大阪弁護士会の法律相談センターと法テラス大阪が使えます。大阪弁護士会の総合法律相談センターは相談分野に「IT・SNSトラブル」を掲げていますが、インターネット専用の相談枠はないため、一般の法律相談として予約します。
府内で弁護士に会える主な場所と時間
- 総合法律相談センター(西天満・大阪弁護士会館)
- 平日10時〜16時のほか、夜間17時30分〜20時と土曜10時15分〜16時。予約は06-6364-1248(平日9時〜17時、土曜10時〜15時30分)
- なんば法律相談センター
- 平日10時〜16時と17時30分〜20時、第2・第4土曜13時30分〜16時30分、日曜13時〜16時。予約は06-6212-1061
- 相談料
- 30分以内5,500円(税込)、延長は15分ごとに2,750円(税込)。支払いは現金のみで、夜間・土曜の相談は30分で終わります
- 犯罪被害者弁護ライン(無料電話)
- 毎週火曜15時〜18時、06-6364-6251。加害者側からの示談の申入れや損害賠償の相談を受けています
- 法テラス大阪(無料・収入などの基準あり)
- 月〜金と土曜の10時15分〜15時20分。予約は0570-078329(平日9時〜17時)
仕事の後や週末にしか動けない人は、平日夜と日曜に枠があるなんばのセンターを選ぶと、休みを取らずに弁護士の意見を聞けます。30分の相談で結論まで持ち帰るには、保存した画面と日付の一覧を印刷して持参し、4つの手続のうちどれを望むかを最初に伝えてください。
出典:大阪弁護士会 総合法律相談センター「センター一覧」、同「相談の流れ」、同「無料電話相談」、同「IT・SNSトラブル」、法テラス「法テラス大阪」
大阪で誹謗中傷の弁護士を選ぶ基準
公的な相談先ができるのは、話の整理と削除の要請までです。相手に慰謝料を求める、裁判所に申し立てるといった手続は、本人か代理人の弁護士にしかできません。弁護士に依頼すると、次のことを任せられます。
手続の組み立て
書き込みごとに名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害のどれに当たるかを見極め、記録の保存期間と告訴期限に間に合う順番を決めます。
大阪地裁での申立て
削除の仮処分や開示命令の申立書を作り、第1民事部での面接や審尋、担保の手配まで弁護士が対応します。
相手との交渉
投稿者が分かった後の賠償請求や謝罪の要求、示談の話し合いは弁護士が引き受け、相手からの連絡も弁護士が受けます。依頼者が相手と直接話す場面はなくなります。
告訴状の作成と提出
罪名と証拠を書き込みごとに整理した告訴状を作り、府内の警察署への提出と担当警察官とのやり取りを受け持ちます。
府内には被害者側のネット誹謗中傷を扱う事務所が多くあります。最初の相談で次の3点に答えられた事務所に依頼してください。
府内の事務所を比べる3つの基準
- 削除・特定・賠償・告訴のうち、どこまでを1つの依頼で受けるかと、それぞれの費用を最初の相談で示してくれる
- 相手を特定できずに終わった場合の着手金の扱いと追加費用の有無を、契約書に書いて示してくれる
- 保存した画面を見て、記録が消える前にいつ申し立てるかをその場で答えてくれる
このページの事務所一覧は、次の条件で府内の事務所に絞り込めます。相談料を抑えたい人は初回の面談相談無料や分割払い対応、事務所へ行く時間がない人は来所不要やオンライン面談可、平日の日中に動けない人は夜間の面談可能や休日の相談可、文字で予約したい人はLINE予約可を選んでください。
大阪の誹謗中傷相談でよくある質問
大阪に住んでいれば、手続はすべて大阪地裁で進むのですか。
申立て先は、被害者の住所ではなく、相手になるSNSの運営会社やプロバイダの所在地で決まります。西日本の地方裁判所に管轄がある開示命令は大阪地裁にも申し立てられますが、相手の所在地によっては他の地域の裁判所で進むこともあります。どこに申し立てるかは弁護士が決め、裁判所とのやり取りも代理で行うため、遠方の裁判所で進む場合でも依頼者が出向く場面を減らせます。
批判と誹謗中傷はどこで線が引かれますか。
相手の言動を根拠を挙げて論じていれば批判、根拠なく人柄をけなしたり攻撃したりしていれば誹謗中傷と考えてください。批判にとどまる投稿は、相手に不利な内容でも違法になりません(刑法35条)。具体例は誹謗中傷と批判の違いの解説記事で紹介しています。受けた書き込みがどちらに当たるかは、画面を弁護士に見せればその場で答えてもらえます。
侮辱罪で訴えるには、どんな証拠が要りますか。
書き込みの本文、投稿日時、URLや投稿番号、書いたアカウントが1枚に写った画面が基本です。誰に向けた書き込みかが分かる前後のやり取りも残してください。証拠の集め方と訴える流れは侮辱罪で訴えるための証拠の解説記事で詳しく扱っています。
数年前に書かれた投稿でも責任を問えますか。
書いた人が分かっていれば、分かった時から3年間は慰謝料を求められます(投稿から20年が上限)。侮辱罪で起訴できる期間は、2022年7月7日以降の書き込みについて3年です。問題は匿名の場合で、年数がたつとプロバイダの記録がなく、相手にたどり着けないことがあります。画面を持って弁護士に見せれば、今から特定できる見込みがあるかを答えてもらえます。
削除だけを頼むことはできますか。
できます。費用をかけずに進めるなら大阪法務局への相談、確実性を上げたいなら弁護士によるサイトへの請求や大阪地裁での仮処分が選択肢です。削除の手続は大阪でSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。消えた後に気が変わって相手の責任を問いたくなっても、画面が残っていれば手続を始められます。
自分の書き込みが原因で、訴えると言われています。
書き込んだ側の相談を受ける事務所もあります。大阪府は条例で、自分が発信した情報に不安を抱える人の相談に応じるとしており、ネットハーモニーは2025年度に加害者に当たる立場の人から54件の相談を受けています。プロバイダから意見照会書が届いた段階なら、回答書で開示に同意しない理由を述べられます。自分の投稿を消しても、相手の手元の画面は消せません。届いた書面を持って弁護士に相談し、回答の書き方と示談の見通しを聞いてください。
府内の事務所を、初回無料・夜間・休日・オンラインといった相談のしやすさの条件で探せます。プロバイダの記録は数か月で消えていくため、画面を保存したらその日のうちに問い合わせてください。
大阪でネット誹謗中傷の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、同「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)、同 配布資料「侮辱罪の事件処理状況」
- 法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」
- 大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、同「各種相談窓口」
- 大阪法務局「人権擁護事務」
- 大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」、大阪府「インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」
- 大阪市「インターネット上の誹謗中傷などによる人権侵害に遭われた方への相談支援」
- 大阪弁護士会 総合法律相談センター、法テラス大阪
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

