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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 佐藤 慧太(港共同法律事務所)
ただいま営業中
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弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
ただいま営業中
00:00〜23:59
さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
ただいま営業中
00:00〜23:59
グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
春田法律事務所 名古屋オフィス
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人AO
営業時間外
お問合せは受付けておりません
営業時間外
お問合せは受付けておりません
TOKYO Polaris法律事務所
いずみ総合法律事務所
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人早河弘毅法律事務所
愛知県名古屋市北区大曽根二丁目8-1 ※午前7時~9時及び午後18~22時に関しては、お受付のみのご対応となります。当事務所からは翌平日にご連絡差し上げます。TYKビル4階
トレント問題に強い大阪府のIT弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
大阪でトレントの意見照会書を受け取ったら
「発信者情報開示に係る意見照会書」は、動画の権利者から開示を求められたプロバイダが、回線の契約者であるあなたに「氏名や住所を権利者に伝えてよいか」を尋ねる書面です。開示に反対する事情を本人の言葉で伝えられるのはこの回答書で、照会書に書かれた期限を過ぎると、言い分がないものとして手続が進むことがあります。大阪地方裁判所は2025年に709件の発信者情報開示命令の申立てを受け付けた、東京地裁に次いで全国で2番目に多い裁判所です。期限が来る前に府内でトレント問題を扱う弁護士に照会書を見せれば、回答の方針から示談の見通しまで一度に相談できます。
届いた書面ごとの初動
- プロバイダから意見照会書が届いた
- 期限は照会書の本文にあり、2週間前後に設定されていることが多いです。回答書に何か書き込む前に、同封の書類一式を弁護士に見せてください。
- 権利者の代理人から示談金の通知書が届いた
- 指定の口座に振り込む前に、通知書を弁護士に渡してください。対象作品の数や金額には、交渉で動く余地が残っていることがあります。
- 裁判所から訴状が届いた
- 大阪府内の地裁・簡裁で起こされた裁判で、まだ弁護士がいなければ、大阪弁護士会の「民事当番弁護士」に訴状を持参すると1回無料で相談できます。答弁書の提出期限があるので、届いた週のうちに予約してください。
- 自分は使っていない・同居の家族かもしれない
- 開示の対象は回線の契約者です。家族に聞いた内容と、使っている端末やWi-Fiのパスワード管理の状況を書き出して、弁護士との相談に持って行ってください。
- 詐欺ではないかと疑っている
- 書面にある番号ではなく、契約中のプロバイダの公式サイトに載っている連絡先に、照会書を送ったかどうかを問い合わせてください。
大阪地裁の判決に見るトレントの違法性
BitTorrentは、1本の動画を細かなピースに分け、参加者どうしで少しずつ送り合って全体を組み立てる仕組みです。ダウンロード中の端末も、手元にそろったピースを別の参加者へ渡す役目を担うため、動画を見るつもりで使っただけでも、著作権法でいう「送信可能化」をしたことになります。権利者の公衆送信権(著作権法23条1項)を侵害したとして開示を求められるのはこのためで、総務省も、多くのファイル共有ソフトはダウンロードと同時に自動でアップロードされると呼びかけています。
大阪地方裁判所の知的財産権部(第26民事部)は令和7年9月4日の判決で、調査会社が作品の特徴を見分けられる程度のピースを受け取った段階で、送信した側の契約者は自動公衆送信権を侵害したと判断し、プロバイダに開示を命じた決定を認めました。同じ部は令和8年6月4日にも、トレントの開示決定を認める判決を出しています。知的財産高等裁判所も令和6年6月26日の判決で、ピース単体では再生できなくても、ピースを集めて元の動画に戻せる仕組みの一部として送受信されていれば侵害と評価すべきだとしました。ソフトを動かし続けると、別の作品の照会書が後から届く原因になるので、今日から起動しないでください。
ピースを他の参加者が受け取れる状態にした
公衆送信権(23条1項)の侵害にあたります。法定刑は10年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金で、両方が科されることもあります(119条1項)。
有料で売られている動画を、違法にアップされたものと知りながら保存した
複製権(21条・30条1項3号)の侵害にあたります。法定刑は2年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金で、両方が科されることもあります(119条3項1号)。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、総務省「『動画をダウンロードしただけ』が著作権侵害に?」、裁判所「大阪地方裁判所 令和7年9月4日判決(令和7年(ワ)第4761号)」、同「大阪地方裁判所 令和8年6月4日判決(令和7年(ワ)第11139号)」、同「知的財産高等裁判所 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10102号)」
照会書が届く前後の5つの段階
大阪府内に住む人に届く照会書も、全国共通の次の順で進みます。照会書を受け取った時点で、手続はすでに3番目の段階にあります。
権利者の依頼を受けた調査会社が、BitTorrentのネットワークに参加して、作品のピースをやり取りした相手のIPアドレスと通信日時を集めます。
プロバイダへ直接請求するか、裁判所に発信者情報開示命令を申し立てます。総務省の調査では、2024年にプロバイダが受けた開示請求の大部分を裁判外の請求が占めています。
情報流通プラットフォーム対処法6条1項で、プロバイダは原則として発信者の意見を聴くことになっています。これが意見照会書で、契約時に登録したメールアドレスあてに届く場合もあります。
プロバイダは回答に縛られませんが、できる限り尊重することが求められています。開示に反対した人は、開示命令が出ると原則としてプロバイダから知らされます(同条2項)。
開示された住所に、権利者の代理人弁護士から示談金を求める書面が届きます。合意できなければ、損害賠償を求める裁判に進むことがあります。
西日本の開示命令が集まる大阪地裁
開示命令をどこの裁判所に申し立てるかは、照会書を受け取ったあなたの住所ではなく、相手方になるプロバイダの本店などの所在地で決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。そのうえで、大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管内に管轄がある申立ては、大阪地方裁判所にも出せる特例があります(同条3項2号)。司法統計年報では、2025年に大阪地裁が受け付けた発信者情報開示命令事件は709件で、西日本の地方裁判所が受け付けた718件のほとんどを占めています。
発信者情報開示命令事件の新受件数(2025年)
- 全国の地方裁判所
- 10,072件(2024年は6,779件)
- 東京地方裁判所
- 9,343件
- 大阪地方裁判所
- 709件(全国で2番目)
- 大阪高裁管内の合計
- 712件(京都地裁2件・神戸地裁1件を含む)
著作権と誹謗中傷などを合わせた件数で、トレントの事件だけを取り出した数字は司法統計にありません。総務省のアンケートでは、プロバイダが2024年に受けた開示請求154,484件(裁判外の請求を含む)のうち、約95.6%の147,746件が、特定のファイル共有ソフトを使ったアダルト動画の著作権侵害に関するものでした。
大阪地裁では、著作権を理由とする開示命令を知的財産権部の第21民事部・第26民事部が担当し、誹謗中傷などそれ以外の事件は第1民事部が担当します。どちらも北区西天満の本庁の建物の中にあります。ただ、開示命令の当事者は権利者とプロバイダなので、照会書を受け取った人が大阪地裁に呼ばれることは通常ありません。あなたの事情を手続に届ける手段は回答書だけなので、期限内に弁護士と作った回答書を出してください。
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第1-2表・第4表、総務省「ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起」(2025年11月7日)、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、同「知的財産権部(第21・26民事部)」
回答書で同意・不同意を選ぶ基準
回答書は、開示に「同意する」「同意しない」のどちらかに印を付け、同意しない場合は理由を書く形式です。期限は法律ではなく照会書の中で決められていて、総務省の資料では、十分な期限を示したのに回答がないときは、回答がなかったものとして開示の可否を判断してよいと整理されています。何も出さないまま期限を過ぎると、あなたに有利な事情は1つも伝わりません。
トレントを使っていた
同意して示談を早く進める道と、同意せずに開示の判断を待つ道があります。同意しなくても、権利侵害が明らかなら開示されることがあり、どちらを選ぶかで示談の時期や交渉の進め方が違ってきます。届いた照会書をすべて弁護士に見せれば、作品の数や時期に合った方針を回答書の提出前に決めてもらえます。
身に覚えがない
同意せず、その日時に回線を使っていなかったこと、該当する端末を持っていないことなど、具体的な事実を書きます。東京地裁が令和5年3月24日に、調査ソフトの正確性が立証されていないとして開示請求を退けた例がある一方、大阪地裁の令和7年9月4日判決は、ガイドラインで認定されたシステムとは別の調査方法についても信用性を認めました。結果は調査の中身と回答の内容で分かれるので、事実だけを書いた回答書を、出す前に弁護士に読んでもらってください。
家族や同居人が使ったかもしれない
施行規則2条は、開示の対象を侵害情報の送信に「係る者」の氏名や住所などと定めているので、実際に使ったのが家族でも、契約者の情報が開示されることがあります。家族の誰が使った可能性があるかを回答書にどこまで書くかは、弁護士と話して決めてください。
開示の判断には、プロバイダの接続記録と権利者側の調査データが使われるので、パソコンからソフトを消しても照会は取り下げられません。端末の初期化やファイルの削除はせず、照会書のコピーと「いつ・どの端末で使ったか」のメモを持って弁護士に相談してください。
出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」(2025年11月)、総務省「情報流通プラットフォーム対処法 Q&A」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、裁判所「東京地方裁判所 令和5年3月24日判決(令和3年(ワ)第32897号)」、同「大阪地方裁判所 令和7年9月4日判決(令和7年(ワ)第4761号)」
開示後の示談交渉と大阪で訴えられた場合
開示が済むと、権利者の代理人弁護士から、不法行為(民法709条)にもとづく損害賠償として示談金を求める書面が届くのが通常の流れです。損害額の計算方法は著作権法114条に定めがあり、請求する権利は、権利者が損害と相手を知ってから3年、侵害から20年たつと時効で消えます(民法724条)。
トレントの示談金について、相場を示した公的な資料はありません。国民生活センターが紹介した相談では、2025年に「1作品なら30万円、複数なら70万円」、2022年に1作品で約20万円・ほかの作品も含めると約50万円という請求がありました。知的財産高等裁判所は令和6年6月26日の判決で、再生もできないピースを持っていたにすぎない発信者による損害は「微々たるものにとどまると想定される」と述べる一方、それでも開示を受ける正当な理由は否定されないとしています。支払う金額や対象作品の範囲は交渉で動くことがあるので、振り込む前に請求書を弁護士に見せてください。
示談書に入れておきたい約束
- 通知書に載っていない作品や期間も含めて解決するかどうか
- 示談金のほかに請求しないという清算の条項
- 刑事告訴をしないという約束
- 一括か分割か、それぞれの支払期限
- 示談したことを口外しない約束と、今後は利用しない約束の文言
話し合いがつかずに訴えられる場合、訴えは被告の住所地だけでなく、義務履行地や不法行為地の裁判所にも起こせるので(民事訴訟法4条・5条)、権利者の所在地で訴えられることもあります。府内の住所地で訴えられたときは、請求額140万円以下なら大阪市の人は大阪簡易裁判所、堺市や岸和田市などの人は地域ごとの簡易裁判所が扱います。140万円を超えると地方裁判所の事件になり、大阪地裁の本庁では知的財産権部が担当します。著作権の訴えは、西日本の地方裁判所に管轄があれば大阪地裁にも起こせます(同法6条の2第2号)。大阪府内の地裁・簡裁で裁判になった人は、弁護士がいなければ、大阪弁護士会の民事当番弁護士に訴状を持って行くと1回無料で相談できます。
出典:国民生活センター「動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!」(2025年7月1日)、同「まさか自分が著作権侵害?!」(2022年9月7日)、裁判所「大阪府内の管轄区域表」、大阪地方裁判所 知的財産権部「第一審の管轄」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「民事当番弁護士、家事当番弁護士」、e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」
トレントの利用で刑事責任を問われる場合
トレントによる著作権侵害の罪は、原則として権利者が告訴しなければ起訴されない親告罪です(著作権法123条1項)。告訴なしで起訴できるのは、アップロード側の罪(119条1項)のうち、対価を得る目的や権利者の利益を害する目的で、有料で提供されている作品をそのままの形で公衆送信(送信可能化を含む)し、権利者の利益を不当に害する場合に限られます(同条2項・3項)。見るために保存した側の罪は、どんな場合でも告訴が条件です。
警察庁によると、2025年に全国で検挙された著作権侵害事犯は64事件・77人で、うち53事件はインターネットを使った事件です。ファイル共有ソフトの事件に限った数字ではなく、検挙が少ないことは告訴されない保証にはなりません。示談書に告訴しない約束を入れておけば、刑事手続に進むおそれを小さくできます。大阪府警の警察署から連絡や呼び出しを受けたときは、話をする前に弁護士に電話すれば、取調べへの受け答えと示談の進め方について助言を受けられます。
出典:警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」、e-Gov法令検索「著作権法」
偽の照会書や請求を見分ける方法
意見照会書を送ってくるのは、あなたが回線を契約しているプロバイダです。総務省の資料は、郵送だけでなく、契約時に届け出たメールアドレスに送る方法も認めているため、メールで来たというだけでは偽物と言えません。書面やメールに載っている電話番号やURLは使わず、契約書類かプロバイダの公式サイトで調べた連絡先に問い合わせれば、本当に照会したかどうかが分かります。
身に覚えのない料金を急いで払わせようとする架空請求には、振り込む前に相談してください。府内に住んでいる人は大阪府消費生活センター(06-6616-0888・平日9時〜17時)、大阪市に住んでいる人は大阪市消費者センター(06-6614-0999・月曜〜土曜10時〜17時)で相談できます。大阪地方裁判所は、職員を名乗って裁判所へ来るよう求める不審な電話が確認されたとして、注意を呼びかけています。郵便で届いた裁判所の書類が本物だった場合は、放置せずにその日のうちに弁護士へ見せてください。
出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」、大阪府「消費生活相談窓口」、大阪市「消費生活相談のご案内」、大阪地方裁判所「重要なお知らせ」
トレント問題を弁護士に任せて減る負担
回答書づくりを任せられる
照会書の読み方から、同意するかどうか、理由の書き方までを弁護士が組み立てます。慌てて自分で書き、後から撤回しにくい内容を出してしまう心配がなくなります。
権利者側と直接話さずに済む
受任の通知を出した後は、権利者の代理人からの連絡は弁護士に届きます。金額や支払回数の交渉、示談書の文案の点検まで任せられ、あなたが相手方とやり取りする場面はなくなります。
追加の照会書にも同じ方針で対応できる
権利者が違えば照会書も別々に届くので、時期をずらして何通も届くことがあります。最初の依頼で後の分の扱いも決めておけば、続けて同じ方針で対応してもらえます。
自宅への連絡を減らせる
連絡先を事務所にまとめてもらえば、自宅に届く郵便や電話が減ります。ただ、照会書そのものは回線契約者あてに届くので、契約者が親や配偶者の場合は、その人に知られずに進めるのは困難です。
大阪弁護士会には5,243人の弁護士が登録していて(2026年9月1日現在)、都道府県別に見ると東京都に次ぐ人数です。来所不要やオンライン面談で依頼を受ける事務所なら、府外に住んでいても大阪の弁護士に頼めます。
トレント問題の費用と大阪の相談料
弁護士費用は弁護士がそれぞれ基準を定めるもので、決まった価格はありません。回答書の作成・示談交渉・訴訟対応を別々の料金にする事務所もあれば、ひとまとめの料金を示す事務所もあるので、依頼する前に次の点を見積書に書いてもらってください。
見積書で押さえる項目
- 初回の無料相談があるか、有料なら30分いくらか
- 着手金・報酬金それぞれの額と、報酬金の決め方
- 照会書1通ごとの料金か、何通でも同じ料金か
- 後から照会書や示談の通知が増えたときの追加費用
- 訴訟になった場合の費用
- 分割払い・カード払いに応じるか
大阪弁護士会の総合法律相談センターの相談料は、30分以内5,500円(税込)で、その後は15分ごとに2,750円(税込)、長くても1時間までです。支払いは現金だけで、夜間と土曜の相談は30分で終わり、延長できません。相談できる分野に「IT・SNSトラブル」がありますが、無料になる分野には入っておらず、トレント専用の枠もないので、一般の法律相談として予約してください。
収入と資産が一定以下なら、法テラスの無料法律相談を同じ問題について3回まで使えます。大阪市など生活保護の一級地に住んでいる人には、高めの収入基準が適用されます。
法テラスの収入基準(大阪市など一級地に住んでいる場合)
- 単身
- 手取り月収200,200円以下(家賃・住宅ローンの負担があれば最大41,000円を加算)
- 2人
- 手取り月収276,100円以下(同 最大53,000円を加算)
- 3人
- 手取り月収299,200円以下(同 最大66,000円を加算)
- 4人
- 手取り月収328,900円以下(同 最大71,000円を加算)
家賃・住宅ローンの加算が高くなるのは東京都特別区だけで、大阪市でも加算の上限はほかの地域と同じです。単身で現金・預貯金180万円以下などの資産の基準もあります。住んでいる市町村が一級地に当たるかは、法テラス大阪(0570-078329)に電話すれば答えてもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「相談の流れ」、同「IT・SNSトラブル」、大阪弁護士会「法律相談料2,000円キャンペーン」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
大阪でトレントに強い弁護士を選ぶ基準
トレント問題には、作品の権利者から依頼を受ける弁護士と、照会書を受け取った発信者の依頼を受ける弁護士がいます。照会書が届いた人は、発信者側の事件を扱っている事務所の中から、次の3つを満たすところに絞ってください。
府内の事務所を比べるときの基準
- 回答書の作成から示談成立までの料金を、照会書が後から増えた場合の分も含めて示している
- 事務所に行かなくても、電話・オンライン・メールで依頼まで済ませられる
- 仕事が終わった後の夜間や、土日にも相談を受けている
このページでは、大阪府でトレント問題を扱う事務所を条件で絞り込めます。府内の事務所のほか、府外に事務所を置き、来所不要で依頼を受ける事務所も載っています。平日の夜に話したい人は夜間の面談可能、週末に相談したい人は休日の相談可、事務所に出向かずに済ませたい人は来所不要・オンライン面談可・電話相談可、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料と分割払い対応を選んでください。
自分の作品をトレントで無断共有された権利者側の相談は、大阪で著作権侵害に強い弁護士のページから探せます。
大阪府内で相談できる公的機関
弁護士に依頼するかどうか決める前の相談や、届いた書面が本物かどうかの相談は、次の公的機関でも受けています。
大阪弁護士会 総合法律相談センター
弁護士との面談相談(30分5,500円)。弁護士会館(北区西天満)は平日夜間17時30分〜20時と土曜10時15分〜16時、なんば(中央区難波)は平日夜間と日曜13時〜16時にも受けています。予約は06-6364-1248(平日9時〜17時、土曜10時〜15時30分)。
大阪弁護士会 民事当番弁護士
府内の地裁・簡裁で訴えられ、まだ弁護士がいない人の1回無料の相談です。訴状を持参します。予約は06-6364-5021(平日9時〜12時・13時〜17時)。
法テラス大阪
収入・資産が基準以下の人の無料法律相談(同じ問題につき3回まで)。平日に加えて土曜の10時15分〜15時20分にも相談を受けています。0570-078329(平日9時〜17時)。
ネットハーモニー(大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口)
府の委託で運営されるネットトラブルの相談先で、府内に住む・通勤通学する人が対象です。府の条例にもとづき、自分が発信した情報に不安を抱える人の相談にも応じ、助言と専門家の紹介を行います。06-6760-4013(月曜〜土曜16時〜22時、第2日曜13時〜18時)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
意見照会書への対応が分からないときの相談を受け付けています。利用登録のうえWebフォームだけで相談でき、法的な判断はしません。ihaho.jp
大阪府消費生活センター
身に覚えのない請求が届いたときの相談(府内在住の人)。06-6616-0888(平日9時〜17時)。
大阪府警 サイバー犯罪相談
詐欺が疑われる連絡を受けたときの相談。本部代表06-6943-1234(24時間)。被害届は住所地を管轄する警察署で受け付けます。
出典:大阪弁護士会 総合法律相談センター「センター一覧」、同「民事当番弁護士、家事当番弁護士」、法テラス「法テラス大阪」、大阪府「ネットハーモニー」、大阪府「インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」、違法・有害情報相談センター、大阪府「消費生活相談窓口」、大阪府警察「各種相談窓口」
大阪のトレント問題でよくある質問
意見照会書を放っておくとどうなりますか。
期限までに回答がなければ、あなたの言い分を聞かないまま開示するかどうかが決まることがあります。開示されれば、次は権利者の代理人から示談金を求める書面が届くのが一般的で、国民生活センターにも、照会を放置した後で弁護士法人名の示談書が届いたという相談が寄せられています。期限の前に、照会書を弁護士に見せてください。
「同意しない」と書けば、名前や住所は守られますか。
守られるとは限りません。プロバイダは回答に縛られず、権利侵害が明らかかどうかなどの要件で判断します。知的財産高等裁判所の令和7年7月30日判決では、契約者がアップロードしていないと答えていた作品についても、開示を認めた決定が維持されました。同意しない理由は、事実に沿って具体的に書いてください。
大阪地裁から呼び出されることはありますか。
開示命令の手続で当事者になるのは権利者とプロバイダなので、照会書に回答した人が大阪地方裁判所へ出向く場面は通常ありません。示談が成立せずに損害賠償を求めて訴えられたときは被告になり、140万円を超える著作権の訴えが大阪地裁本庁に起こされれば知的財産権部が審理します。訴状が届いた段階で弁護士に依頼すれば、答弁書の作成と期日への出頭を任せられます。
関西以外の事務所に頼んでも大丈夫ですか。
頼めます。トレント問題は照会書や通知書のやり取りが中心で、来所不要やオンライン面談で全国から依頼を受ける事務所があります。訴えられたときに遠くの裁判所へ出向く費用がかかることもあるので、依頼前にその費用も見積りに入れてもらってください。
家族や勤務先に知られずに解決できますか。
弁護士が窓口になれば、権利者との連絡は事務所に集まり、自宅への書面や電話は減ります。回線の契約者が家族や会社の場合は照会書がその契約者に届くので、契約者にどこまで話すかも含めて弁護士に相談すれば、伝える範囲を絞って進められます。
照会書が2通目、3通目と届きました。
開示請求は権利者ごとに行われるので、照会書が何通も届くことはあります。示談も権利者ごとに必要になるため、届いた分をすべて弁護士に見せれば、まとめて頼む場合と1通ずつ頼む場合の費用を比べた見積りを出してもらえます。
示談金を分けて払うことはできますか。
分割にできるかどうかは、権利者側との交渉で決まります。一度に払えない事情があれば、示談書に署名する前に、支払回数と期限の案を弁護士から相手方へ出してもらってください。
5ちゃんねるで「払わなくていい」と書かれていました。
書き込みを根拠に放置しないでください。調査の正確性が認められずに開示が退けられた判決もあれば、否認の回答があっても開示が認められた判決もあり、結果は事案ごとの証拠で決まります。自分の照会書と利用状況をもとに、弁護士から見通しを聞いてください。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応の条件で、大阪府でトレント問題を扱う事務所を絞り込めます。回答期限が迫る前に、1件目の相談を予約してください。
大阪でトレント問題の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」(2025年11月)
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 大阪地方裁判所「知的財産権部(第21・26民事部)」、同「第1民事部で取り扱う事件」
- 裁判所「知的財産高等裁判所 令和7年7月30日判決(令和7年(ネ)第10022号)」
- 国民生活センター「動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?」(2025年7月1日)
- 警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

