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脅迫をされていながら和解金で解決したいというのがどういう状況なのか、正確には分かりかねますが、何かお心当たりがあって、相手と示談等をされたいとお考えで、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
状況によるとは思いますが、Twitterのアカウントから特定されてしまうケースもあるものと思います。
よろしくご検討ください。
送ってきたのは個人店Bで、面識も関わりもありません。
一つ心当たりは私の知人が勤め先に以前まで雇っていた女従業員A(私も面識あり)が、突如職場をバックレて個人店Bに転職したこと。
私と個人店Bを結びつけるにはAの存在が必要不可欠。
ですが今回攻撃をしてきたのは個人店なので、その店に対して民事訴訟を進めたいです。
私は清純正統派としてネットで活動しており今回リプライの中にあった「ハメ撮り」「彼氏」というワードは私の名誉毀損かつ社会的信用を失うものだと考えてます。
また、投稿の中に「彼氏との写真」というワードもあり、それが事実なら、Aが以前の勤め先で私と知人の写真(個人情報)を盗み見て恋人同士であると勘違いして個人店Bに流用したのかと。
他の内容は直接連絡したら許す、そろそろいい加減に〜、など意味不明かつ脅迫じみた投稿も。
他にもAに個人情報を抜き取られている可能性が高いと考えており、まだ嫌がらせが続くのではないかと非常に恐怖です。
警察に相談した結果、名誉毀損ではあるが告訴状作成する程には現状値しないとの回答。
お手元に証拠が残っているのであれば、損害賠償請求できる可能性はあります。
手続きとしては、発信者情報開示請求を経てから本案損害賠償請求を行うこととなると思いますので、一定の費用がかかります。
一般論として、この費用が相手方に全額賠償してもらえるとは限りませんのでこの点にはご留意ください。
いずれにしましても、証拠を元に詳しくお話を伺わないことには個別具体的な判断はしにくいので、もしこれらの手続きについて、弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、一度問い合わせフォームよりお手元にある証拠とともにお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
セックスレスでもありまして、夫婦関係の破綻に準ずる状況です。
そこで日々の口論が絶えないのですが、本日あったことで、行き過ぎではないか?と思うことをされたので質問させてください。
ちなみに仲良くさせてもらってる女性が、私にはおります。
ツイッター(X)にてXで知り合った女性にDMをしたら、ラインにて嫁から不倫するな!と連絡が来ました。
明らかに許可なく私のアカウントに侵入しているようなのです。
指摘すると貴方が不倫してたら私の行動は、罪にならないのだ!と反論してきました。
本当に罪にならないのでしょうか?
不正に取得したパスワード等でアカウントにログインした場合、不正アクセス禁止法違反(犯罪)に当たる可能性があります。
貴方が仮に不貞行為をしていた事実が当該行為のきっかけであったとしても、犯罪に当たることに変わりはありません。
埼玉で名誉毀損の書き込みに気づいたら
SNSや掲示板に事実のように書かれた話が原因で、取引先や近所の人の見る目が変わったなら、名誉毀損として慰謝料や謝罪を求めることも、処罰を求めて告訴することもできます。埼玉県警が2025年(令和7年)に検挙したサイバー犯罪は1,126件で、過去最多でした(暫定値)。ただし期限があり、告訴は書いた人を知った日から6か月、慰謝料の請求は損害と相手を知ってから3年で権利を失います。書き込みの画面を保存したら、その週のうちに弁護士へ見せてください。埼玉弁護士会の所属弁護士は1,007人(2026年9月1日現在)で、被害者側の名誉毀損を扱う事務所に依頼すれば、民事と刑事のどちらから動くかを初回の面談で決められます。
投稿が消される前に残したい
URL、投稿日時、アカウント名、本文が1枚に収まるように画面全体を保存してください。埼玉県警も、処罰を望む人にスクリーンショットでの証拠保全を勧めています。削除の手続は埼玉のSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。
誰が書いたのか見当がつかない
賠償の請求も告訴も、書いた人の特定から始まります。特定に使う通信の記録はいつまでも残るわけではないので、埼玉の情報開示請求に強い弁護士のページを見て、早めに手続を始めてください。
元同僚や知人が書いたと分かっている
相手が分かった時点で、6か月の告訴期間が進み始めています。その人だと考える理由を書いたメモと保存した画面をそろえて、今週中に面談を予約してください。
書いた人が県外に住んでいる
損害賠償の訴えは、相手の住所地の裁判所のほか、不法行為があった地の裁判所にも起こせます(民事訴訟法5条9号)。県内に住む被害者なら、埼玉の裁判所を選んで訴え、遠くの法廷へ通う負担を減らせる場合があります。
埼玉で名誉毀損を無料相談できる先
埼玉弁護士会の法律相談は原則30分5,500円(税込)で、ネットの誹謗中傷に絞った無料枠は設けられていません。費用をかけずに見通しを聞くなら、次の4つを使い分けてください。
無料の電話相談(048-837-8760)を毎週水曜13時〜16時と、第1・第3水曜の18時〜20時に受け付けています。1回30分で、同じ内容は2回まで。相談例に告訴や損害賠償命令が挙がっており、必要なら初回無料の面談にも進めます。
市の条例にもとづく相談で、電話(0120-550955)は平日18時〜20時(受付は19時45分まで)、メールは24時間受け付けます。市内に住む・働く・通学する人などが対象で、対処法の助言と弁護士の相談先の紹介を受けられます。削除や告訴を代わりに行う窓口ではありません。
さいたま市は各区役所で1人35分・相談種別ごとに年度1回(市内在住・予約制)、川口市は同じ案件1回25分(在住・在勤)、川越市は1人30分で年度3回まで受けられます。戸田市は法律相談の対象に「インターネット上の誹謗中傷」を挙げています。
収入と資産が基準を下回る人は、同じ問題について3回まで無料で弁護士に相談できます。予約は法テラス埼玉(0570-078312)、法テラス川越(0570-078313)で、いずれも平日の受付です。
法テラスの収入基準は、さいたま市・川口市・所沢市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市の8市に住む単身者なら手取り月収200,200円以下、それ以外の市町村は182,000円以下が目安で、家賃の加算は県内どこでも41,000円までです。埼玉県の県民相談総合センターで行っていた弁護士の法律相談は2024年3月に終わっているため、県の無料相談を探すより市の相談を予約するほうが早く弁護士と話せます。無料の相談で方向が見えたら、事務所一覧の初回の面談相談無料で絞り込めば、依頼を前提にした相談も初回は費用をかけずに受けられます。
出典:埼玉弁護士会「法律相談センター一覧」、同「犯罪被害者の相談」、さいたま市「さいたま市ネット安心相談」、同「市民相談(法律相談)」、川口市「一般法律相談」、川越市「法律相談」、戸田市「法律相談」、法テラス「法テラス埼玉」、同「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、埼玉県「県民相談総合センター」
名誉毀損と判断される書き込みの条件
ネットの書き込みが名誉毀損にあたるかは、誰でも見られる場所で、具体的な事実を挙げて、社会的な評価を下げたかの3点で判断されます。刑法230条1項は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者を、その事実の有無にかかわらず3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定めています。
判断の軸になる3つのポイント
- 不特定または多数の人が見られる
- 法務省は「公然と」の意味を、不特定又は多数の人が認識できる状態と説明しています。公開設定のSNS、口コミサイト、地域の掲示板への投稿がこれにあたります。
- 真偽を確かめられる具体的な話
- 最高裁平成9年9月9日判決は、事実の摘示を、証拠などで存否を決めることができる他人についての特定の事項の主張としています。「不倫している」「横領が原因で会社を辞めさせられた」といった書き込みが典型です。
- 普通の読み手が受ける印象
- 評価が下がるかどうかは、書いた人の意図や被害者の感じ方ではなく、一般の読者の普通の注意と読み方を基準に判断されます(同判決)。
埼玉県警の統計はサイバー犯罪をまとめた数で、2025年に受けたサイバー犯罪に関する相談は9,794件でした(暫定値)。全国では、ネット上の名誉毀損罪の検挙が2021年の315件から2025年の451件まで増えたと警察庁が集計しています。当てはまるか迷う書き込みも消さずに残し、面談で一覧にして見せてください。名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害のどれで責任を問うのが通りやすいかを、弁護士が書き込みごとに仕分けてくれます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、裁判所「最高裁判所 平成9年9月9日判決(平成6年(オ)第978号)」、埼玉県警察「令和7年中のサイバー犯罪の検挙と対策」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
本当のことを書かれたときの考え方
書かれた内容が事実であっても、それだけで相手が責任を免れるわけではありません。刑法230条1項は、示された事実が本当かどうかを問わずに処罰の対象としているからです。相手が罰せられないのは、刑法230条の2が定める次の条件を、相手の側で示せた場合に限られます。
書いた側が責任を免れるための条件
- 公共の利害に関する事実であること。まだ起訴されていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされます(同条2項)
- 書いた目的が、もっぱら公益を図ることにあること
- 事実が真実だと証明されること。公務員や公選の公務員の候補者についての事実なら、真実の証明があれば罰せられません(同条3項)
損害賠償の場面でも考え方は同じ方向です。公共の利害に関わり公益目的もある書き込みについて、最高裁昭和41年6月23日判決は、真実だと証明されたときに加え、書いた人が真実と信じたことに相当の理由があるときも、不法行為にはならないと判断しています。ネットの個人利用者の書き込みについても、最高裁平成22年3月15日決定は、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるかを他の表現と同じ基準で判断するとしています。うわさを寄せ集めただけの投稿はこの基準を満たしにくく、根拠を示せない相手には、その弱点を突いて責任を追及できます。
私生活の出来事や過去の失敗を暴く投稿は、公共性や公益目的を欠くと主張できる場面があります。どこまでが本当で、どこからが誇張や作り話かを時系列のメモにまとめて持参してください。さいたま地方裁判所などで相手が真実性を持ち出したとき、弁護士がそのメモをもとに反論を先に組み立てられます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決(昭和37年(オ)第815号)」、同「最高裁判所 平成22年3月15日決定(平成21年(あ)第360号)」
罵倒や感想だけの投稿との違い
「気持ち悪い」「最低な人間」のように、事実を挙げずにけなすだけの投稿は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪(刑法231条)で扱います。法務省の説明では、2つの罪はどちらも人の社会的な名誉を守るもので、違いは事実の摘示を伴うかどうかにあり、その差が法定刑の差につながっています。
2つの罪の重さと手続
- 名誉毀損罪の刑
- 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
- 侮辱罪の刑
- 2022年7月7日の改正で引き上げられ、上限は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。軽いものでは拘留や科料もあります。
- 手続で共通すること
- 被害者の告訴がなければ起訴できず(刑法232条)、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
全国の警察がネット上の侮辱罪で検挙した件数は、2025年に104件にのぼります(警察庁)。民事では、事実を挙げていない投稿でも賠償を求められる場合があります。掲示板の書き込みが争われた最高裁平成22年4月13日判決によれば、本人のプライドを傷つけるだけの表現であっても、社会通念上許される限度を超えた侮辱なら、人格的利益の侵害として賠償を命じられる余地があります。「個人の感想です」と断った投稿でも、人身攻撃に及んで意見・論評の域を外れていれば、書いた人の責任は免れません(最高裁平成9年9月9日判決)。
侮辱にあたる言葉の例や改正の経緯は埼玉のネット誹謗中傷に強い弁護士のページにまとめています。事実を挙げた投稿とけなすだけの投稿を分けて並べておけば、埼玉県警の警察署でも弁護士の事務所でも、罪名ごとの見込みと請求できる範囲を一度で説明してもらえます。
出典:法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成22年4月13日判決(平成21年(受)第609号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
埼玉県警に告訴するときの流れ
処罰を求める告訴は、警察か検察官に書面または口頭で行います(刑事訴訟法241条)。埼玉県警のサイバー事案の相談は、2025年12月15日から警察庁のオンライン受付窓口に一本化されました。ただし、県警はオンライン窓口への送信は被害届として受理できないと明記しているので、処罰を求めるなら住所地の最寄りの警察署に出向いてください。
県警は、処罰を望む場合は最寄りの警察署に相談し、事前に電話で日時を相談しておくと対応がスムーズになると案内しています。夜間や休日にまず話を聞いてほしいときは、けいさつ総合相談センター(#9110/048-822-9110、24時間受付・夜間と土日祝は当直対応)が使えます。
保存した画面、書いた人を示す資料、被害の経過をまとめた告訴状を用意します。告訴をメールで送る方法は、さいたま地方検察庁が認めていないので使えません。
警察は告訴に関する書類と証拠物を速やかに検察官へ送ります(同法242条)。処分を決めるのは、さいたま地方検察庁(浦和区高砂、048-863-2221)か、越谷・川越・熊谷・秩父の各支部の検察官です。
起訴・不起訴が決まると告訴人に通知が届き(同法260条)、不起訴の理由も告訴人が求めれば説明を受けられます(同法261条)。
捜査の進み具合や裁判の予定を知りたいときは、さいたま地検の被害者ホットライン(048-863-2298、電話・FAX共通)を通じて被害者支援員に相談できます。夜間・休日は留守番電話かFAXに切り替わります。相手から、告訴を取り下げてくれれば示談金を払うと持ちかけられたら、一度取り消した告訴は同じ事件で出し直せない(同法237条)ので、返事をする前に条件を弁護士に見てもらってください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、埼玉県警察「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供について」、同「ネットいじめに気を付けよう」、同「けいさつ総合相談センター」、さいたま地方検察庁「所在地一覧」、同「ご意見・ご要望」、同「犯罪被害者支援情報」
不起訴に納得できないときの申立て
検察官が起訴しなかった場合、告訴をした人や被害者は、検察審査会に処分が妥当かどうかの審査を申し立てられます(検察審査会法2条2項・30条)。申立ても手続の案内も無料で、審査申立書を管轄の検察審査会に出します。埼玉県内の検察審査会は3つで、地域ごとに担当が分かれています。
県内の検察審査会と担当地域
- さいたま第一・第二(さいたま地裁の庁舎内、048-863-8714)
- さいたま・川口・大宮・久喜の各簡易裁判所の区域と、越谷支部の管内(越谷市・春日部市・草加市など)。越谷に検察審査会はありません。
- 川越(川越支部の庁舎内、049-273-3016)
- 川越・所沢・飯能の各簡易裁判所の区域。
- 熊谷(熊谷支部の庁舎内、048-500-3111)
- 熊谷・本庄・秩父の各簡易裁判所の区域。
審査の結果、8人以上の賛成で起訴相当と議決されても検察官が起訴しないときは、2度目の審査に進みます。そこで起訴議決が出れば、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴します。名誉毀損の公訴時効は書き込みから3年なので、不起訴の通知が届いたら、残りの期間を弁護士と数えたうえで、すぐに申立書の準備に入ってください。
出典:e-Gov法令検索「検察審査会法」、裁判所「検察審査会での審査の流れ」、同「全国の検察審査会一覧表」、同「埼玉県内の管轄区域表」
さいたま地裁や支部で賠償を請求する
民事で求めるお金の中心は、心の苦痛への慰謝料です(民法709条・710条)。国や裁判所が示す金額の目安はないので、判決になれば裁判官が個別の事情を踏まえて金額を決めます。多くの場合、弁護士名での請求の通知、交渉と示談、まとまらなければ訴訟という順に進み、請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所に訴えます。
地方裁判所に訴えるときの県内の提出先
- 本庁(さいたま市浦和区高砂)
- さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、上尾市、久喜市など
- 越谷支部
- 越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市など。合議事件(複数の裁判官で審理する事件)は本庁が扱います
- 川越支部
- 川越市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、富士見市など
- 熊谷支部
- 熊谷市、行田市、東松山市、深谷市、本庄市など
- 秩父支部
- 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
請求が140万円までなら、埼玉県内に11ある簡易裁判所が窓口になります。訴える先は相手の住所地に限られず(民事訴訟法4条)、不法行為があった地の裁判所にも起こせるので(同法5条9号)、埼玉に住む被害者は県内の裁判所を選べる場合があります。請求権が時効で消えるのは、被害と相手を知ってから3年、または書き込みから20年が過ぎたときです(民法724条)。
弁護士に支払う費用も、最高裁昭和44年2月27日判決により、事案の難易や請求額、認容額などから相当と認められる範囲なら、損害として相手に請求できます。判決が出ても支払わない相手には、さいたま地裁本庁なら第3民事部 財産調査係(048-863-8671)で財産開示や第三者からの情報取得を申し立て、預金などを探してから差し押さえます。慰謝料の考え方は名誉毀損の慰謝料の記事で詳しく解説しています。書き込みの件数と閲覧・拡散の広がりが分かる資料を相談に持って行けば、見込める回収額と裁判にかかる費用を比べて、訴えるかどうかを面談の場で決められます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「申立書提出先一覧(さいたま地方裁判所)」、同「申立書提出先一覧(埼玉県内の簡易裁判所)」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」、裁判所「最高裁判所 昭和44年2月27日判決(昭和41年(オ)第280号)」
謝罪文や訂正の掲載を求める方法
慰謝料を受け取っても、周りの人の誤解が残ったままでは名誉は戻りません。そこで民法723条は、被害者が求めれば、裁判所が賠償金の代わりに、あるいは賠償金と並べて、名誉の回復に必要な措置を相手に命じられると定めています。最高裁昭和31年7月4日大法廷判決は、事態の真相を告白して陳謝の意を表明する程度の謝罪広告であれば、掲載を命じても良心の自由を侵さないとしました。埼玉で取れる手段は次の4つです。
示談の条件に入れる
支払いとあわせて、謝罪文、訂正の投稿、書き込みの削除、今後書き込まない約束を合意書に書き込みます。
簡易裁判所の民事調停を使う
調停委員が間に入って話し合いをまとめる手続です。さいたま簡易裁判所(支払督促・調停 048-863-8741)や大宮簡易裁判所(048-641-0241)など、住所地を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。
訴訟で謝罪広告を求める
慰謝料と一緒に、掲載する媒体、文面、掲載期間を訴状で特定して請求します。
さいたま地方法務局に申告する
法務局が書き込みを人権侵害と認めた場合、サイトの運営者やプロバイダへの削除の要請まで進めてくれます。面談できるのは本局(中央区下落合のさいたま第2法務総合庁舎)と川越・熊谷・越谷など7つの支局です。電話ならみんなの人権110番(0570-003-110)に平日8時30分〜17時15分にかけ、0570の番号が使えないIP電話では本局の048-859-3507を使います。
さいたま市と戸田市にはネットの誹謗中傷の防止をうたう条例がありますが、罰則はなく、市が運営者に削除を求める仕組みも設けられていません。誤解を解くには、話し合いで済むか、裁判所や法務局の力を借りるかを、相手の出方を見ながら組み合わせてください。載せてほしい謝罪文の文面、掲載場所、掲載期間を紙に書いて弁護士に渡せば、示談の条件案にも訴状の請求内容にもそのまま使えます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、裁判所「最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日判決(昭和28年(オ)第1241号)」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、さいたま地方法務局「人権擁護事務」、法務省「みんなの人権110番[IP電話用]電話番号一覧」、さいたま市「インターネットにおける人権侵害について」
会社やお店が標的にされたとき
社名や店名を挙げて悪く書かれたときは、会社自身が被害者として賠償を求め、告訴できます。会社には感情がないとして慰謝料を否定する考え方もありましたが、最高裁昭和39年1月28日判決は、法人の名誉が傷ついたことによる形のない損害も、お金に換算できるなら民法710条で賠償の対象になると認めています。告訴の相談は、本店や店舗の所在地を受け持つ埼玉県警の警察署に持ち込んでください。
売上の落ち込みまで請求するなら、書き込みが原因だと示す材料が必要です。書き込みに気づいた日から、予約や来店、問い合わせの件数、取引先からの照会や取引の見直しの連絡を日付入りで記録しておくと、さいたま地裁などで損害を立証する証拠になります。虚偽の情報を広めて会社の信用を傷つけたり営業を邪魔したりすれば、名誉毀損とは別に刑法233条の罪に問える可能性もあります。デマの拡散や検索候補への対応は埼玉の風評被害に強い弁護士、口コミサイトの投稿は埼玉の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。
従業員が客から「SNSに悪評を書くぞ」と脅された、あるいは従業員の個人的な情報をSNSに載せられたという場合は、埼玉県カスタマーハラスメント防止条例(2026年7月1日施行・罰則なし)の指針がカスハラの例として挙げている行為です。対応の方針は県の総合相談窓口(048-831-8000、無料・匿名可)で助言を受けられますが、個別の事案の判断や相手との交渉は行っていません。法的な請求まで考える中小企業は、埼玉弁護士会のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)から申し込めば、初回30分無料で弁護士に相談できます。
出典:裁判所「最高裁判所 昭和39年1月28日判決(昭和34年(オ)第901号)」、e-Gov法令検索「刑法」、埼玉県「カスタマーハラスメント防止指針」、同「カスタマーハラスメント総合相談窓口」、埼玉弁護士会「中小企業・事業者の相談」
埼玉で名誉毀損の依頼先を選ぶコツ
依頼すると、書き込みの評価から相手との交渉、裁判所や警察署での手続までを弁護士が引き受けるので、被害者が自分で動く場面はぐっと減ります。
相手と直接やり取りしなくて済む
通知書を送るのも、金額や謝罪の条件を詰めるのも弁護士です。書いた人と顔を合わせたり電話で話したりする必要はなくなります。
手段の順番を間違えない
告訴期間や時効の残りを数えたうえで、特定・賠償・告訴・謝罪の求め方をどの順で動かすかを決めてくれます。
裁判所に通う回数が減る
訴訟の打ち合わせや書面のやり取りは弁護士が引き受け、被害者本人が法廷に立つのは証言が必要な日だけで済みます。
匿名の相手を突き止める発信者情報開示命令では、申立て先の裁判所はSNS運営会社やプロバイダがどこにあるかで決まり、被害者の住所では決まりません。さいたま地裁の管轄になる場合でも、埼玉県が東京高裁の管内にあるため、東京地裁を選んで申し立てることができます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。実際、司法統計では2025年のさいたま地裁の新受は0件で、同じ年に東京地裁は9,343件を受理し、東京高裁管内の9,346件のほぼすべてを占めています。候補の事務所は、次の3点を満たすかで絞ってください。
依頼先を決める3つの基準
- 書いた側の弁護ではなく、名誉毀損の被害者の代理を取り扱っている
- 東京地裁での開示命令から、賠償請求・告訴・謝罪の交渉までを一つの事務所で引き受け、段階ごとの着手金と報酬金を見積書で分けて示す
- 投稿が何十件もある場合に費用が件数で増えるのか、受け取った賠償金から報酬を精算するのかを、依頼前に書面で答えられる
日弁連の説明のとおり、報酬の額は弁護士ごとに決めてよいことになっているので、同じ依頼でも事務所によって見積もりが変わります。県内は浦和・大宮の都市部から、越谷・春日部の東部、所沢・川越の西部、熊谷・秩父の北西部まで広く、住まいによって事務所までの移動の負担が大きく違います。仕事帰りに会いたい人は夜間の面談可能、週末に動きたい人は休日の相談可、事務所に行かずに進めたい人は来所不要やオンライン面談可、費用を抑えたい人は分割払い対応、急ぐ人は当日相談可で絞り込んでください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」
埼玉の名誉毀損についてのQ&A
さいたま市ネット安心相談では何をしてもらえますか。
書き込みへの対処法の助言と、弁護士の相談先を含む専門機関の案内を受けられます。削除の手続や告訴を代わりに行うことはしていません。相談で方針の見当がついたら、このページの事務所一覧から被害者側の名誉毀損を扱う事務所を選び、請求や告訴を依頼してください。
平日の夜しか時間が取れません。埼玉弁護士会で相談できますか。
浦和では、弁護士会館の夕方相談が平日17時〜19時、担当弁護士の事務所での夜間相談が平日19時〜21時に毎日あり、15時までに048-710-5666へ電話すれば当日の予約もできます。越谷の相談センターは平日夜と土日、川越は水曜夜と土曜・第1日曜に受けています。
昼休みに10分だけ弁護士に聞くことはできますか。
埼玉弁護士会の即時対応型電話相談(048-865-0980)が、平日12時〜14時に10分1,100円(税込)で受けています。電話は担当弁護士の事務所に転送され、相談料は後日振り込みます。告訴期限が迫っているかどうかを手短に知りたいときに向いています。
投稿者を突き止める手続は、どこの裁判所で進みますか。
大手のSNSやプロバイダが相手なら、埼玉に住んでいても手続の舞台は東京地裁になるのが通常です。さいたま地裁が2025年に受け付けた開示命令は0件です。手続の流れは埼玉の情報開示請求のページで扱っており、特定と告訴の準備を同じ事務所に任せれば、名前が判明した日から切れ目なく告訴に移れます。
告訴の期限が過ぎていたら、もう打つ手はありませんか。
6か月の告訴期間を過ぎても、民事の請求は残ります。慰謝料は損害と相手を知ってから3年、書き込みから20年まで請求でき、謝罪広告などの名誉回復も求められます。まず民事の期限がいつ切れるかを弁護士に数えてもらってください。
受け取れる慰謝料は何で決まりますか。
決め手になるのは、書かれた内容の悪質さ、投稿の数、どれだけの人の目に触れたかといった個別の事情で、訴訟では裁判官がこれらを見て判断します。弁護士に払う費用の一部も上乗せして請求できるので、手取りの見込みを知りたい人は、閲覧数やシェア数が分かる画面を面談に持参してください。
初回無料・夜間・休日・オンライン・来所不要・分割払いといった条件で、県内の事務所を比べられます。告訴できる6か月の期間が残っているうちに、まずは初回無料の事務所へ連絡してください。
埼玉で名誉毀損の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「検察審査会法」、同「民事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決」、同「平成9年9月9日判決」、同「平成22年3月15日決定」、同「平成22年4月13日判決」、同「昭和31年7月4日大法廷判決」、同「昭和39年1月28日判決」、同「昭和44年2月27日判決」
- 裁判所「埼玉県内の管轄区域表」、同「全国の検察審査会一覧表」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、さいたま地方検察庁「所在地一覧」
- 埼玉県警察「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供について」、同「ネットいじめに気を付けよう」、同「令和7年中のサイバー犯罪の検挙と対策」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、さいたま地方法務局「人権擁護事務」
- さいたま市「さいたま市ネット安心相談」、埼玉県「カスタマーハラスメント総合相談窓口」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、埼玉弁護士会「夕方相談」、同「夜間相談」、同「電話相談」
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

