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・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:11316)さんからの投稿
投稿日:2023年05月19日
Twitter上のチケットの譲渡で譲ってもらうことになった。個人情報提示後paypayでの送金希望だったので送金、その後こちらの画面では受け取り完了になっているのに、受け取れないと連絡があった。
確認のスクリーンショットを送ってくださいと言ったところ、ブロックされ連絡が取れない状況になった。
別アカウントで確認したところ、アカウント名が当方の名前に変更されていたので、個人情報を使われる可能性がある。
確認のスクリーンショットを送ってくださいと言ったところ、ブロックされ連絡が取れない状況になった。
別アカウントで確認したところ、アカウント名が当方の名前に変更されていたので、個人情報を使われる可能性がある。
アカウント名で本名が使用されていることを違法と説明できるならば、開示請求ができる可能性はあります。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:45219)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:10082)さんからの投稿
投稿日:2023年04月30日
爆サイという匿名サイトで、誹謗中傷を書き込みしてしまいました。
相手方は「いずれ特定をして刑事事件化にする」と書き込みがありました。
悩んだ挙げ句、あちらの弁護士に謝罪を伝え、氏名、住所を知らせました。後日担当より折り返すと言われ、電話が終わりました。
謝罪して示談にしてもらいたいのですが、私は、弁護士さまをつけるべきでしょうか?
相手方は「いずれ特定をして刑事事件化にする」と書き込みがありました。
悩んだ挙げ句、あちらの弁護士に謝罪を伝え、氏名、住所を知らせました。後日担当より折り返すと言われ、電話が終わりました。
謝罪して示談にしてもらいたいのですが、私は、弁護士さまをつけるべきでしょうか?
相手方に弁護士が付いているときは、基本的にはご自分も弁護士に依頼して交渉した方が、不利な結果にはならないのではないかと思います。
- 回答日:2023年05月01日
法務省の人権擁護機関によせられた、東京都のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)
人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、東京都のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が258件、2020年(令和2年)が213件、2021年(令和3年)が168件と推移しています。
また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、東京都は全国の相談件数における約13%を占めています。
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
相談件数 |
258 |
213 |
168 |
参考:人権侵犯事件統計


