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東京都のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45788)さんからの投稿
投稿日:2024年05月18日
数ヶ月前にGoogleマップで私の経営する私塾に対し事実でない悪質なクチコミをされ、Googleに削除依頼しある程度の日数を要して削除された。
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
本件のような繰り返しの書き込みがされる場合、
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:45219)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:45940)さんからの投稿
投稿日:2024年05月20日
今年1月末日に弁護士よりプロバイダーへ開示請求があったと連絡があった。
2月6日に私より弁護士事務所へ手紙で名前、住所、メールアドレス宛を連絡。
4月20日弁護より書類送付の連絡。
4月25日書類受け取り。慰謝料300万円含む4件の要望が書かれた通知書。翌日手紙にて返事。慰謝料は現在の私の年収を超える額なので減額と長期分割を依頼した。
5月13日相手方弁護士事務所のスズキ氏と電話で話し、一括払いなら150万円支払いで終わらせる提案をグラビアモデル側に聞くと言う事で電話を終わらせる。私は支払い可能かどうかの返事は6月末になると言ってます。
素人の私では300万円の慰謝料が妥当な金額なのか高いのか低いのか判断がつきませんので是非ご意見をいただきたいと思います。
2月6日に私より弁護士事務所へ手紙で名前、住所、メールアドレス宛を連絡。
4月20日弁護より書類送付の連絡。
4月25日書類受け取り。慰謝料300万円含む4件の要望が書かれた通知書。翌日手紙にて返事。慰謝料は現在の私の年収を超える額なので減額と長期分割を依頼した。
5月13日相手方弁護士事務所のスズキ氏と電話で話し、一括払いなら150万円支払いで終わらせる提案をグラビアモデル側に聞くと言う事で電話を終わらせる。私は支払い可能かどうかの返事は6月末になると言ってます。
素人の私では300万円の慰謝料が妥当な金額なのか高いのか低いのか判断がつきませんので是非ご意見をいただきたいと思います。
慰謝料の金額は複数の要素に基づき決定されます。具体的な状況や損害の程度、一般的な判例等を考慮に入れますが、いくらが妥当な額であるかを断言することは難しいです。
しかし、ご指摘の通り、現在求められている300万円は一般的な損害賠償の範囲を超えている印象を受けます。
なお、前提として、仮に、相手方の提案に当方側が応じなかった場合、相手方としてできることとしては、訴訟を提起し、「◯◯円を支払え」という判決を得て強制執行をすることですが、訴訟における裁判所の判断として「300万円は高額すぎる」という判断が出た場合には、裁判所が妥当と判断した金額しか相手方は回収ができないこととなります。
したがって、相手方の金額が妥当である(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には、示談に応じることも問題ないですが、妥当でない(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には(仮に相手が譲らなかったとしても、)後の裁判で戦った方が、最終的な支払金額は低くなる可能性が高いです。
本件で裁判所からどのように判断される可能性が高いかについては、一度弁護士に法律相談を申し込んでいただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
しかし、ご指摘の通り、現在求められている300万円は一般的な損害賠償の範囲を超えている印象を受けます。
なお、前提として、仮に、相手方の提案に当方側が応じなかった場合、相手方としてできることとしては、訴訟を提起し、「◯◯円を支払え」という判決を得て強制執行をすることですが、訴訟における裁判所の判断として「300万円は高額すぎる」という判断が出た場合には、裁判所が妥当と判断した金額しか相手方は回収ができないこととなります。
したがって、相手方の金額が妥当である(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には、示談に応じることも問題ないですが、妥当でない(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には(仮に相手が譲らなかったとしても、)後の裁判で戦った方が、最終的な支払金額は低くなる可能性が高いです。
本件で裁判所からどのように判断される可能性が高いかについては、一度弁護士に法律相談を申し込んでいただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月20日
法務省の人権擁護機関によせられた、東京都のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)
人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、東京都のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が258件、2020年(令和2年)が213件、2021年(令和3年)が168件と推移しています。
また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、東京都は全国の相談件数における約13%を占めています。
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
相談件数 |
258 |
213 |
168 |
参考:人権侵犯事件統計


