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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

住所
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例

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法人からの依頼
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依頼者:法人のご担当者様
Instagram
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法人からの依頼
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依頼者:法人のお客様
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投稿者の特定・訴訟

改正発信者情報開示手続による発信者情報の開示

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名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:25950)さんからの投稿
投稿日:2023年12月01日
先週SNSにて友達に「それだから高卒はダメなんだよ」と嫌なコメントを返してるBがいたので僕は持っているイラストを貼り付けてBに返信しました(初絡み)
翌日くらいに削除したので友人とB両方に@返信したのかは覚えてません
イラストは以前から文字を加工しておいたもので禿頭のおじさんが「そんなんだから高卒はダメなんだ」とBの台詞と同じでさらに「でも本当にダメなのは俺なんだけどな…」という台詞が載ってます
その一度しかBとはやりとりがなく僕はネットから離れ翌々日のログイン時Bからの返信を見ると
「キモい禿頭親父の絵に俺の言葉を載せて犯罪ではないので前科はつかないが侮辱罪だ、開示請求するから待っていろスクショしたから消しても無駄、逃げても無駄、家族とよく相談しておけ」
と書かれており慌ててBへのイラスト付き返信を削除して「大変申し訳ありません直接お電話なりお会いするなりして謝罪もしますでも怖いので僕も親か弁護士さん行くかもです謝ります」
と伝えましたが返信がなく不安だったのですぐ消しました
その絵はBの似顔絵ではないです
SNSの種類、イラストの内容や文脈を見なければ正確な判断はしかねますが、ご相談内容限りでは、開示される可能性はかなり低いかと存じます。
ただ、プロバイダ契約名義を今変えたとしても、書類は現在の契約者に届くかと存じます。
相談者(ID:05524)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
元不倫相手の妻からの嫌がらせに困っています
Twitter、インスタなどでの誹謗中傷や個人が特定される様な顔写真や家の写真
家族の個人情報を投稿され拡散されており精神的に参っております
不倫発覚後、こちらからは一切連絡を取っておりません
個人が特定されるような状況での誹謗中傷やプライバシー情報を発信しているということであれば、
任意での削除が認められる可能性が高いです。
Twitterやインスタグラムのフォームから削除請求をしてみてください。
また、相手方に対して損害賠償請求できる可能性もあります。
その場合は、削除請求の前に投稿記事のURL及びスクリーンショットを保存してから、
弁護士に相談すべきかと思われます。
お返事ありがとうございます
スクショがあれば削除後でも損害賠償請求は出来るのでしょうか
相談者(ID:05524)からの返信
- 返信日:2023年02月24日