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さいたま新都心駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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さいたま新都心駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:02507)さんからの投稿
投稿日:2022年08月20日
8月上旬にとあるネット活動者に向けてTwitterで悪意のある憶測に関してのツイートをしてしまいました。時間が経つにつれ自分のしたツイートは間違っていると気付きツイートとアカウントを削除したのですが、お相手の方に自身のツイート内容は連絡済みで尚且つお相手様も開示請求をしている最中との報告がありました。その場合自分は名誉毀損や誹謗中傷ということで開示請求されてしまうのでしょうか?
又、ツイート内容は憶測を助長させる内容はしておらず憶測に関しての自身の意見や上から目線の指示といった内容を書き込みました。
お相手様は春頃から憶測や誹謗中傷を受けており現在春頃の誹謗中傷から対処している様なので最近報告された自分は何れ忘れた頃に開示請求されてしまうのでしょうか?とても心配です。
開示請求をいつされるかはお相手の方次第ですが、誹謗中傷に対して一定の対応をされている方なのであれば、請求自体はそのうちにされるものと思われます。名誉棄損に該当する投稿をされたのであれば刑事事件になる可能性もあります。もしご心配であれば、予め刑事弁護を依頼されて、被害者の方と積極的に示談されることをオススメします。
- 回答日:2022年08月23日
相談者(ID:12203)さんからの投稿
投稿日:2023年06月01日
職場内で私に対する誹謗中傷を職場内・外部に言いふらす人間(A氏とする)がおり、私の社会的信用が落ちています。このためもあり、私は現在病気のため自宅療養中ですが、この間にさらにヒートアップし、A氏は職場内だけでなく外部の来客者にも吹聴しています。職場内には、A氏がこのように言っていた等私に連絡してくれる者もいるので分かった次第です。なお、A氏は私自身に対してはそのような発言は一切してきません。
事実も無い、証拠もないのにA氏の思い込みや妄想でこのような発言をされて非常に迷惑をしています。

お問い合わせありがとうございます。

誹謗中傷を止めさせたいのであれば、そのA氏に対して当該誹謗中傷により被った損害の賠償請求をされたらいかがでしょうか?最終的に示談書を取り交わし、その中で当該誹謗中傷行為を認めさせ、再発防止の違約条項等を定めれば、実効性のあるものになると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月02日
ご回答有難うございます。
損害賠償請求、示談書等の書類作成及びその過程における様々な手段の相談できる弁護士さんを探しております。どうかよろしくお願いいたします。
相談者(ID:12203)からの返信
- 返信日:2023年06月05日
相談者(ID:13399)さんからの投稿
投稿日:2023年06月25日
資格スクールの講座受講を今年3月に申し込み(講座申込書等の書類は一切なかった)4月より受講しています。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。

当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。

また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
お問い合わせありがとうございます。

受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。

次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。

なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。

断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
- 回答日:2023年06月26日