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相談者(ID:48587)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
googlemapである飲食店で体験した内容を投稿したところ、店主からの返答が脅しも交えたひどい内容で精神的ショックを受けたので、低いレビューに対して感情的にならず、広い心を持って口コミに返答して欲しい。
具体的にどのような内容の返答をされたのかにもよりますが、
状況からすると店主の行為が違法である可能性は低く、ご希望の謝罪や再発防止を積極的に求めるのは難しいように思います。
状況からすると店主の行為が違法である可能性は低く、ご希望の謝罪や再発防止を積極的に求めるのは難しいように思います。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月20日
syoutisimasita
相談者(ID:48587)からの返信
- 返信日:2024年06月21日
相談者(ID:45788)さんからの投稿
投稿日:2024年05月18日
数ヶ月前にGoogleマップで私の経営する私塾に対し事実でない悪質なクチコミをされ、Googleに削除依頼しある程度の日数を要して削除された。
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
本件のような繰り返しの書き込みがされる場合、
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:48032)さんからの投稿
投稿日:2024年06月10日
SNSで自分の顔写真を貼られ、キモいなどの発言をされ、挙げ句の果てには発信者が自分が関わった人を晒す等をすると言われ省かれる
肖像権侵害を理由に違法となる可能性があります。
また、その顔写真が、相談者様自身で撮影したものを何らかの方法で無断で取得し転載するものであれば著作権侵害となる場合もあります。
対策が不可能な状況ではないかと思いますので、一度弁護士への相談をおすすめします。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月20日


