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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士齋藤魁/弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都中央区3丁目13−17辰中ビル 602
仙台榴岡法律事務所
宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4階
弁護士 鈴木 一(パークス法律事務所)
東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人アークレスト法律事務所
営業時間外
お問合せは受付けておりません
伊藤小池法律事務所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
弁護士 濵岡 宏紀(En法律事務所)
千葉でリベンジポルノの被害を知った日にすること
自分の性的な写真や動画が、許しもなくSNSや掲示板に出ている。「公開されたくなければ」と条件を突きつけられている。どちらも責任は画像を悪用している相手にあり、あなたが恥じたり自分を責めたりすることはありません。千葉県警の「性犯罪110番」は0120-01-8103(#8103)で24時間電話を受け、名前を明かさなくても相談に乗ってくれます。弁護士が間に入れば、運営者への削除の申出も相手との交渉も任せられるため、あなたは相手と連絡を取らずに被害の広がりを止める手続を始められます。
いま困っていることから選ぶ最初の連絡先
- 自分の画像が投稿されていた
- 削除を求める前に、アドレス・投稿日時・投稿者名が入った画面を保存してください。千葉県警も、ネットの書き込み被害の相談事例で、まず掲載内容をスナップショットなどで保存するよう案内しています。
- 「ばらまく」と言われている
- 返事はせず、届いた文面は消さずに性犯罪110番へ電話してください。一部のIP電話から#8103にかけると通話料がかかるので、フリーダイヤルの番号を使うと無料で話せます。
- 恋人や配偶者から画像で脅されている
- 千葉県弁護士会のDV問題法律相談(043-306-1847)は、交際相手や配偶者からの暴力について初回30分を無料で受け、電話でも相談できます。
- 子どもの画像が狙われた
- 県警のヤング・テレホン(0120-783-497、平日9時〜17時)は20歳未満の本人と家族から相談を受けています。画像を送らされた、脅されているという場合は、最寄りの警察署に連絡してください。
- 性的少数者で、話せる相手を探している
- 千葉県弁護士会のLGBTs専門相談(043-306-9873)は初回30分が無料で、LGBTsの人のための専門の相談として設けられています。
出典:千葉県警察「性犯罪110番」、同「よくある相談事例」、同「少年センター(ヤング・テレホン)」、千葉県弁護士会「DV問題法律相談」、同「LGBTs専門相談」
ネットのリベンジポルノ画像を千葉で消す方法
性的な画像は、目にする人が増える前に消すほど被害を小さくできます。千葉で取れる手段は、運営者への申出、法務局への相談、裁判所の仮処分の3つで、手軽なものから順に使います。
運営者への削除の申出
写っている本人が申し出ると、運営者は投稿者に「削除に同意するか」を尋ね、2日以内に反対がなければ削除できます(私事性的画像記録法4条)。一般の投稿で必要な7日の待ち期間が短くなる特例です。千葉県警も、大手のSNSには削除の申出の受付と削除基準が用意されていると案内しています。
千葉地方法務局への相談
人権擁護の直通電話043-302-1319と、全国共通のみんなの人権110番(0570-003-110)が、平日8時30分〜17時15分に受け付けます。相談を受けた法務局は、運営者への伝え方を具体的に教え、人権侵害にあたると判断すればプロバイダ等に削除を求めます。文字で相談したいなら、法務省の「法務局LINEじんけん相談」も千葉県に住む人が平日に使えます。
千葉地裁への削除の仮処分
運営者が応じないときは、弁護士が裁判所に削除を命じるよう求めます。千葉地方裁判所の本庁は民事第4部の保全・商事非訟係(043-333-5271)が窓口で、松戸支部(047-368-5143)をはじめ7つの支部にも保全の受付があります。申立ての手数料は2,000円です。
投稿者の見当がつかなければ、発信者情報開示命令で氏名や住所を突き止めます。千葉地方裁判所が受けた開示命令は2024年も2025年も0件で、千葉は東京高等裁判所の管内にあるため、千葉地裁に管轄がある申立ても東京地方裁判所に出せます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。東京地裁は2025年に全国10,072件のうち9,343件を受けています。身元の特定は千葉の情報開示請求に強い弁護士、SNSや掲示板ごとの削除手続は千葉のSNS投稿削除に強い弁護士、裸ではない写真や住所・勤務先を載せられた被害は千葉の情報・画像流出に強い弁護士から依頼先を選べます。
出典:e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」、千葉県警察「誹謗中傷」、千葉地方法務局「人権擁護事務」、同「管内法務局一覧」、法務省「法務局LINEじんけん相談」、千葉地方裁判所「窓口案内」、裁判所「申立書提出先一覧(千葉地方裁判所)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表
性犯罪110番に電話してから告訴するまで
性犯罪110番は、2017年8月3日に以前の「女性被害110番」から切り替わった千葉県警本部の相談電話です。夜中でも休日でもつながり、匿名のままでも話を聞いてもらえます。まず電話で起きていることを伝え、警察にどんな対応をしてもらえるかを聞いてください。
相手の処罰を求めるなら、住まいを受け持つ警察署で被害届や告訴状を出します。千葉県警は、担当者が不在の日もあるため、署へ行く前に電話して日程を決めておくよう案内しています。サイバー事案の相談を受け付ける警察庁のオンライン窓口は、平日の17時15分以降や土日に送った内容を次の執務日から確認するので、急ぐときは電話で連絡してください。
警察署へ行く日に用意するもの
- 画像が表示された画面のスクリーンショット(アドレスと日時が分かるもの)
- 相手から来た文面や通話履歴を撮った画像
- 相手を特定する手がかり(氏名、SNSのアカウント、勤め先)
- 画像を撮った・渡した時期と経緯のメモ
- 弁護士に作ってもらった告訴状
私事性的画像記録法の罪は、被害者が告訴しないと起訴されない親告罪です。千葉地方検察庁の被害者ホットライン(043-221-2065、平日8時30分〜17時15分)では被害者支援員が相談に乗り、法廷への案内や付添い、事件記録の閲覧の手伝いもしています。全国では2025年にリベンジポルノ等の相談が2,514件寄せられ、前年から18.1%増えました。被害者の41.0%が19歳以下で、相手の44.4%が交際相手や元交際相手です。警察は相談を受けた事案で検挙のほか、画像の削除を含む注意や警告も相手にしているので、ひとりで抱えずに連絡してください。
出典:千葉県警察「性犯罪110番」、同「相談機関等の紹介」、千葉地方検察庁「被害者支援」、e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
リベンジポルノの罰則と千葉県警の検挙
千葉県警が2025年に私事性的画像記録法違反で検挙したのは3件(前年1件)です。盗撮などを罰する性的姿態撮影等処罰法違反は、同じ年に認知413件・検挙353件で、前年の認知290件・検挙243件から大きく増えています。使われる法律は撮影の経緯で決まるので、どちらに当てはまるかを整理しておけば、警察や弁護士との話が早く進みます。
撮影に同意していた画像
交際中に撮らせた画像や、自分で撮って相手に送った画像が対象です。本人と特定できる形でネットを通じて不特定または多数の人に広めた相手は、私事性的画像記録法3条により3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。広めさせるつもりで他人に渡した人も、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に問われます。告訴できるのは犯人を知った日から6か月の間です(刑事訴訟法235条)。
隠れて撮られた画像・だまされて撮られた画像
2023年7月13日施行の性的姿態撮影等処罰法で、ひそかな撮影や「誰にも見せない」と偽っての撮影は撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)になります。撮られた画像がネットなどで広く出回るように提供されると刑は重くなり、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。こちらは被害者の告訴がなくても起訴されます。
第三者に見られることを承知で撮影に応じた画像は、私事性的画像記録法の対象から外れます。一方で、警察が相手のスマートフォンなどを押収すれば、中に保管されていた画像は検察官の判断で消去できる仕組みがあります(性的姿態撮影等処罰法10条)。刑事手続を進めることが、相手の手元から画像をなくすことにもつながります。
出典:千葉県警察「令和7年 犯罪の概要」、e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」、同「刑事訴訟法」、法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
脅しやつきまといを警察に止めてもらう
警察庁は、画像がまだ公開されていなくても、性的な画像をちらつかせて不安にさせる言動があればすぐ警察等に相談するよう呼びかけています。相手から届いた着信やメールは、消さずに保存しておいてください。
画像をたてに要求してくる
「公開されたくなければ従え」という脅しは刑法の脅迫罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)に、会うことや新しい画像を強いれば強要罪(3年以下の拘禁刑)に、お金を出させれば恐喝罪(10年以下の拘禁刑)に問われることがあります。
別れた相手が画像を送り続ける
好意やその裏返しの恨みから、性的な恥ずかしさを感じさせる画像を送りつける行為も、ストーカー規制法が禁じる「つきまとい等」の一つです。千葉県警はストーカー規制法違反を2025年に44件検挙しています。
SNSのマイページに書き込み続ける
2026年4月1日施行の千葉県迷惑防止条例の改正で、相手のブログやSNSのマイページへの連続した書込みや、グループ通信で特定の人に向けたメッセージも「つきまとい行為等」に加わりました。わいせつな写真などをネットに載せる行為は、改正前から対象です。
相手への警告は千葉県警察本部長や警察署長が、より強い禁止命令は千葉県公安委員会が出します(ストーカー規制法4条・5条)。電話で相談するなら相談サポートコーナー(#9110または043-227-9110、平日8時30分〜17時15分)か、住まいの近くの警察署に連絡してください。警察の手続と同時に弁護士から相手へ通知を送ってもらえば、あなたが相手に返事をする場面をなくせます。
出典:警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」、千葉県警察「ストーカー・DV」、同「迷惑防止条例の改正」、同「相談サポートコーナー」、同「令和7年 犯罪の概要」、e-Gov法令検索「刑法」、同「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
18歳未満の画像と千葉県青少年健全育成条例
18歳に満たない子どもの性的な画像は法律上の児童ポルノで、人に渡すだけで3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、ネットなどで不特定または多数に向けて出せば5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ禁止法7条)。子どもや保護者が告訴しなくても起訴できます。千葉県警は2025年に児童買春・児童ポルノ禁止法違反を77件、青少年健全育成条例違反を60件検挙し、子どもに自分の姿を撮らせる手口の児童ポルノ製造だけで37件にのぼります。
千葉県青少年健全育成条例19条の4
2020年7月1日から、18歳未満の子どもに本人の児童ポルノ等を送るよう求めることが禁止されています。罰則の対象は、断られたのにしつこく求めた場合と、脅し・うそ・困惑・お金などの見返りを使って求めた場合の2つで、30万円以下の罰金又は科料です(28条4項3号)。
刑法182条3項
性的な姿を映した映像の送信を16歳未満に求めた人には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。ただし相手が13〜15歳なら、処罰されるのは5歳以上年上の人に限られます。
千葉県は子どもに向けて、画像を送るよう求められても送らず、やり取りを消さずに残して、周りの大人や最寄りの警察署に相談するよう呼びかけています。子どもから打ち明けられたら、叱らずに記録を一緒に保存し、警察署かヤング・テレホンに連絡してください。子ども本人が話しやすい先としては、県の子どもと親のサポートセンター(0120-415-446、24時間)や、LINEの「SNS相談@ちば」(2026年度は毎週火・木・日曜の18時〜22時)があります。
出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、同「刑法」、千葉県「千葉県青少年健全育成条例」、同「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」、同「SNS相談@ちば」、千葉県警察「令和7年 犯罪の概要」
慰謝料の請求と示談書に入れる約束
画像を広めた相手には、刑事の処罰とは別に、慰謝料を含む損害賠償を求められます(民法709条・710条)。損害と相手を知ってから3年、画像の公開などの不法行為から20年が過ぎると、請求する権利は時効で消えてしまいます(民法724条)。裁判所や公的機関が示した金額の相場はなく、何が写っていたか、どこまで広まったか、相手がどう対応したかで額が決まります。
相手が話合いに応じるなら、示談書をつくってお金と再発防止の約束を一緒に固めます。書面には、画像の元データと複製の消去、今後いっさい公開や送信をしないこと、約束を破ったときの違約金、慰謝料の額と支払期日、刑事告訴をどう扱うかを入れておくと、あとで相手が約束を翻しても書面を根拠に責任を追及できます。
示談がまとまらなければ訴訟です。140万円以下の請求は簡易裁判所、それを超える請求は地方裁判所が扱い、賠償の訴えは自分の住所地の裁判所にも起こせます(民事訴訟法5条1号)。松戸・柏・流山などに住む人は千葉地裁松戸支部、木更津・君津などは木更津支部、成田・佐倉などは佐倉支部と、本庁まで出向かずに手続を進められます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「申立書提出先一覧(千葉地方裁判所)」、同「千葉県内の管轄区域表」
弁護士に依頼すると引き受けてもらえること
依頼を受けた弁護士は、次の順番で手続を進めます。あなたが相手と直接やり取りする場面は、最初の相談の後にはほとんどなくなります。
保存した画面と相手のメッセージを見て、削除・告訴・慰謝料のどれを、どの順で進めるかを決めます。
転載先を含めた削除の申出を出し、相手には代理人として連絡を入れ、画像の消去と公開の中止を求めます。
告訴状を用意して警察署へ付き添い、事情聴取や被害者参加の手続でも隣で支えます。
示談書に消去と再公開禁止を盛り込み、応じなければ訴訟で賠償を求めます。裁判所からの書類も事務所で受け取れます。
千葉県弁護士会に登録している弁護士は934人(2026年9月1日現在)で、県内にも来所不要やオンライン面談で依頼を受ける事務所があるので、千葉市まで通えるかどうかに縛られず、打ち合わせのしやすさで依頼先を選べます。
出典:千葉県弁護士会「犯罪被害者ホットライン」、法テラス「犯罪の被害にあわれた方へ」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
千葉県弁護士会の相談料と無料で話せる制度
依頼の費用は事務所ごとに違うため、正式に頼む前に見積書を受け取り、次の点に答えてもらってから決めてください。
見積書で答えてもらう項目
- 相談料は何分まで無料で、延長するといくらか
- 削除を申し出るサイトが複数あるときの料金の数え方
- 告訴状の作成と、警察署への付添いの料金
- 慰謝料請求の着手金と、受け取れた額に対する報酬金の割合
- 分割での支払いができるか
千葉県弁護士会の犯罪被害者ホットライン(043-227-8433)は平日の10時〜16時(11時45分〜13時を除く)に受け付け、原則としてその日か翌営業日に担当の弁護士が折り返し、30分をめどに無料で電話相談に応じます。被害届や告訴状の作成・提出、示談交渉、刑事裁判への被害者参加まで相談できます。警察に被害を申告していて、事件が起きたときに県内に住んでいた人なら、千葉県と弁護士会が連携した無料法律相談(1事件につき1回・1時間まで)も使えます。問い合わせは千葉犯罪被害者支援センター(043-225-5451、平日10時〜16時)です。
一般の法律相談は県内14か所の法律相談センターで30分2,000円(税込・現金のみ)です。平日の夜や土日は「ヨルンド」という別の枠になり、千葉では平日17時〜20時・土日9時〜20時に、担当弁護士の事務所で30分5,500円(税込)で相談できます。収入と資産が基準内なら法テラスの無料相談も受けられ、単身者の収入基準は千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市なら手取り月収200,200円以下、県内のほかの地域は182,000円以下です。法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)は平日のみの受付です。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、千葉県弁護士会「犯罪被害者ホットライン」、同「法律相談センター利用案内」、同「ヨルンド」、千葉県「犯罪被害者等無料法律相談」、法テラス千葉、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、同「生活保護の基準に定める一級地」
千葉でリベンジポルノの弁護士を決める条件
画像のことを何度も人に説明するのは大きな負担です。削除・処罰・賠償を一人の弁護士にまとめて頼めるよう、千葉で依頼先を決めるときは次の3点を満たすかどうかで選んでください。
千葉で依頼先を決める3つの条件
- 削除の申出、警察への告訴、慰謝料の交渉を同じ弁護士が担当する
- 申出で消えないときの仮処分について、かかる期間と費用を最初に説明する
- 電話やオンラインで打ち合わせを重ねられ、来所は必要なときだけで済む
千葉県内の事務所は、一覧の絞り込みで条件に合うところだけを表示できます。今日中に話したいなら当日相談可、夕方以降に会いたいなら夜間の面談可能、土日に相談したいなら休日の相談可、家から出ずに進めたいなら来所不要・オンライン面談可・メール相談・LINE、費用を抑えたいなら初回の面談相談無料・分割払い対応を押してください。
ちさとなど千葉で性被害を話せる相談先
弁護士に頼むか迷っている段階でも、次の相談先は無料で話を聞いてくれます。時間帯が違うので、いま電話できる先から選んでください。
千葉県警 性犯罪110番
0120-01-8103または#8103、24時間。匿名でも相談できます。
千葉性暴力被害支援センター ちさと(ほっとこーる)
043-251-8500、月〜金9時〜21時・土曜9時〜17時。緊急の支援は24時間365日受け付けます。県のワンストップ支援センターとして、犯罪被害者支援に詳しい弁護士の法律相談や付添いにもつなぎます。
千葉犯罪被害者支援センター 性犯罪被害相談専用ダイヤル
043-222-9977、月〜金10時〜16時。県内から#8891にかけると、この時間帯にここへつながります(NTTひかり電話は0120-8891-77)。
千葉県弁護士会 犯罪被害者ホットライン
043-227-8433、平日10時〜16時に受付。弁護士が折り返し、30分無料で相談に乗ります。
千葉地方法務局
人権擁護の直通043-302-1319、みんなの人権110番0570-003-110(女性の相談は音声ガイダンスで1番を選択)、平日8時30分〜17時15分。ネット上の性的な画像も削除の相談を受けます。
千葉県警 ヤング・テレホン
0120-783-497、平日9時〜17時。20歳未満の本人と家族が対象です。
出典:千葉県警察「性犯罪110番」、千葉県「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」、千葉県弁護士会「犯罪被害者ホットライン」、千葉地方法務局「人権擁護事務」、法務省「女性の人権に関する相談について」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」、千葉県警察「少年センター(ヤング・テレホン)」
千葉の被害者から寄せられやすい質問
夜中に#8891へかけても、千葉ではつながらないのですか。
県内から#8891にかけると千葉犯罪被害者支援センターにつながり、受付は月〜金の10時〜16時です。夜間や休日に話したいときは、24時間の性犯罪110番(0120-01-8103)か、ちさと(043-251-8500)の緊急の支援に電話してください。
警察に届けたあと、無料で弁護士に相談できる制度はありますか。
あります。千葉県と千葉県弁護士会が連携した犯罪被害者の無料法律相談では、犯罪被害者の支援に詳しい弁護士に1事件につき1回・1時間まで無料で相談できます。警察に被害を申告していることなどが条件なので、千葉犯罪被害者支援センター(043-225-5451)に電話して申し込んでください。
土日に弁護士会で相談したいのですが。
法律相談センターの常設枠で土曜に開いているのは、船橋と市川浦安の午前だけです。千葉市では土日の9時〜20時に「ヨルンド」(30分5,500円)で担当弁護士の事務所に相談でき、予約は043-227-8954で受け付けています。
松戸や柏に住んでいます。千葉市まで行かないといけませんか。
行かなくても進められます。法テラス松戸の無料相談は、松戸・野田・柏・流山・我孫子・鎌ケ谷の契約弁護士の事務所で面談か電話で受けられ、賠償を求める訴えも千葉地裁松戸支部に起こせます。弁護士を選ぶ段階でも、来所不要やオンライン面談に対応した事務所なら移動はほとんどありません。
慰謝料はいくらくらい受け取れますか。
公的な相場はなく、画像の内容や広まり方、相手の態度から個別に決まります。保存した画面と相手の連絡を弁護士に見せれば、請求額の見込みと、示談で終わらせるか訴訟に進むかの道筋を示してもらえます。
撮影を許したのは自分なので、訴えても無駄でしょうか。
無駄ではありません。撮影を許したことと、その画像をネットに流されてよいことは別の話で、私事性的画像記録法は交際中に撮った画像や本人が送った画像の公開を処罰しています。ためらわずに弁護士へ経緯を話せば、使える手続を一緒に選んでもらえます。
一覧から、初回面談が無料の事務所、当日・夜間・休日に会える事務所、来所せずにオンラインやメールで進める事務所、分割払いを受け付ける事務所を選べます。相手とのやり取りを弁護士に預け、今日のうちに相談の日時を決めてください。
千葉でリベンジポルノの初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的姿態撮影等処罰法」、同「児童買春・児童ポルノ禁止法」、同「刑法」、同「ストーカー規制法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事訴訟法」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」(2026年3月19日)、警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」
- 千葉県警察「性犯罪110番」、同「相談機関等の紹介」、同「迷惑防止条例の改正」、同「令和7年 犯罪の概要」
- 千葉県「ワンストップ支援センター」、同「千葉県青少年健全育成条例」、同「犯罪被害者等無料法律相談」
- 千葉地方法務局「人権擁護事務」、千葉地方検察庁「被害者支援」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」
- 千葉地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 千葉県弁護士会「犯罪被害者ホットライン」、同「ヨルンド」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス千葉、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

