リベンジポルノは、リベンジポルノ防止法(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)に違反する犯罪行為です。
リベンジポルノの加害者は、捜査機関によって逮捕されたり、刑事裁判にて拘禁刑や罰金刑などが言い渡されて前科が付いたりする可能性があります。
リベンジポルノの被害者は、加害者に対して刑事告訴や損害賠償請求などの対応が可能ですが、事前に証拠収集や特定手続きなどを済ませておく必要があります。
「早く問題の投稿を消してほしい」「自分で対応できるか不安」という方は、弁護士のサポートを受けることも検討しましょう。
本記事では、リベンジポルノで成立する犯罪や科される罰則、逮捕後の流れや被害時の対処法、リベンジポルノ被害に関する相談窓口などを解説します。
リベンジポルノは明確な犯罪行為であり、決して軽い悪ふざけで済むものではありません。
リベンジポルノを取り締まる法律としては「リベンジポルノ防止法」があります。
リベンジポルノ防止法は2014年に成立した法律で、名前のとおりリベンジポルノの被害拡大を防ぐ目的で制定されました。
あくまでもリベンジポルノ防止法は通称で、正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。
ここでは、リベンジポルノの定義や、リベンジポルノ防止法違反の成立要件・罰則などを解説します。
リベンジポルノとは、元配偶者や元恋人などの性的な画像・動画を、復讐や嫌がらせ目的でインターネット上に無断で公開・拡散する行為のことです。
リベンジポルノ防止法では、以下のような行為が処罰対象として定められています。
リベンジポルノ防止法違反の成立要件は、大きく分けて以下の3つがあります。
私事性的画像とは、元配偶者や元恋人などとの間で撮影された、以下のようなプライベートな画像・動画のことを指します。
なお、撮影対象者が第三者による閲覧を認識・承諾している場合は対象外となります。
リベンジポルノ防止法では、リベンジポルノ行為に関して「公表罪」や「公表目的提供罪」などが規定されています。
公表罪・公表目的提供罪の罰則や、処罰対象となる行為などは以下のとおりです。
| 罪名 | 処罰対象となる行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 公表罪 | 不特定または多数に私事性的画像記録などを提供・公然陳列する | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(リベンジポルノ防止法第3条1項、2項) |
| 公表目的提供罪 | 公表目的で第三者に私事性的画像記録などを提供する | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑(リベンジポルノ防止法第3条3項) |
なお、リベンジポルノ防止法違反に関しては親告罪に該当します。
親告罪とは、被害者などの告訴権者の告訴がないと刑事裁判が開かれない犯罪のことで、加害者に対する処罰を望む場合は告訴手続きが必要です。
リベンジポルノでは、ほかにも以下のような犯罪が成立する可能性があります。
ここでは、各犯罪が成立するケースや罰則などを解説します。
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由なく無断で性的姿態などを撮影する行為を処罰対象として定めています。
元配偶者や元恋人などとの間で私事性的画像にあたる姿態を隠し撮りをした場合は、撮影罪が成立する可能性があります。
撮影罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」です(性的姿態撮影等処罰法第2条)。
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
引用元:性的姿態撮影等処罰法第2条
刑法では、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為を処罰対象として定めています。
元配偶者や元恋人などの私事性的画像をインターネット上にアップロードした場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」です(刑法第230条)。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第230条
刑法では、わいせつな画像・文書・データなどを不特定または多数の人に配ったり、誰でも見られる状態にしておく行為なども処罰対象として定めています。
元配偶者や元恋人などの私事性的画像をSNSやインターネット掲示板などで公開した場合、わいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。
わいせつ物頒布等罪の罰則は「2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金刑もしくは科料、または拘禁刑と罰金刑の併科」です(刑法第175条)。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
引用元:刑法第175条
児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを公然と陳列する行為を処罰対象として定めています。
18歳未満の元恋人との私事性的画像をインターネット上にアップロードした場合、児童ポルノ公然陳列罪が成立する可能性があります。
児童ポルノ公然陳列罪の罰則は「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金刑または併科」です(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条6項)。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
なお、児童ポルノに関しては、以下のとおり所持・保管・提供・製造などの行為も処罰対象として定められています。
| 罪名 | 罰則 |
|---|---|
| 児童ポルノ所持罪・保管罪 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条1項) |
| 児童ポルノ提供罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条2項) |
| 児童ポルノ製造罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条3項、4項、5項) |
上記のほかにも、状況によっては脅迫罪・強要罪・恐喝罪・不同意性交等罪などの犯罪が成立する可能性もあります。
各犯罪の罰則や処罰対象となる行為は以下のとおりです。
| 罪名 | 処罰対象となる行為の例 | 罰則 |
|---|---|---|
| 脅迫罪 | 「性的な写真・動画をSNSなどに投稿してやる」などと脅す | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑(刑法第222条) |
| 強要罪 | 「性的な写真・動画をネット上に公開されたくないなら、もう一度付き合え」などと迫る | 3年以下の拘禁刑(刑法第223条) |
| 恐喝罪 | 「性的な写真・動画をバラまかれたくないなら、金を払え」などと迫る | 10年以下の拘禁刑(刑法第249条) |
| 不同意性交等罪 | 「性的な写真・動画をネットにあげられたくないなら、自分と性行為をしろ」などと性行為を強要する | 5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条) |

リベンジポルノの加害者が逮捕された場合、上図のような流れで刑事手続きが進行するのが通常です。
逮捕後の刑事手続きにはタイムリミットが設けられており、警察官や検察官による取り調べ・勾留・起訴不起訴の決定などの手続きが迅速に進められます。
リベンジポルノの加害者は、逮捕後から最長23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
なお、刑事裁判の有罪率は99%以上と非常に高く、検察官が起訴した場合は高い確率で有罪判決が下されて前科が付くことになります。
刑事手続きの詳しい流れについては、以下の記事をご覧ください。
リベンジポルノ被害に遭った際は、以下のような対応を検討しましょう。
ここでは、リベンジポルノ被害に遭った場合の対処法について解説します。
リベンジポルノの被害者がやるべきことのひとつは、証拠の保全です。
リベンジポルノの被害に関する証拠を保全しておけば、加害者の特定や損害賠償請求などの手続きが円滑に進みますし、相談窓口を利用した際もスムーズな対応が望めます。
具体的には、以下のようなものを集めておきましょう。
リベンジポルノの証拠が集まったら、投稿の削除申請をおこないましょう。
インターネット上の投稿の削除方法としては、主に以下の3つがあります。
たとえば、X(旧Twitter)・Instagram・Google・大手インターネット掲示板などでは、サイト内に削除申請フォームや通報機能などを設けており、迅速かつ無料で削除してもらえる可能性があります。
もし運営側が削除に応じてくれない場合は、プロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置依頼をおこなったり、法的手段に移行したりして削除を求めることになります。
削除手続きの進め方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
匿名でリベンジポルノの投稿がされていた場合は、発信者情報開示請求をおこなって投稿者の身元を特定しましょう。
具体的には、以下のような流れで投稿者の特定手続きを進めます。
なお、2022年10月より改正プロバイダ責任制限法が施行開始したことで、発信者情報開示命令という新制度も利用可能です。
発信者情報開示命令では、従来では2段階の裁判手続きが必要だったところを1つの手続きで済ませることができ、迅速な手続きの進行が望めます。
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令の進め方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
リベンジポルノの被害者は、加害者に対して刑事上の責任追及が可能です。
処罰を望む場合は刑事告訴の手続きに移りましょう。
たとえば、リベンジポルノ防止法違反に関しては親告罪であるため、告訴権者による告訴がないと刑事裁判にかけることができません。
被害事実や処罰意思などを記載した「告訴状」を作成し、警察署に提出して受理されれば、刑事事件として捜査を始めてくれます。
刑事告訴の進め方や受理後の流れなど、刑事告訴について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
リベンジポルノの被害者は、加害者に対して民事上の責任追及も可能です。
身元の特定が完了し、慰謝料などの支払いを求める場合は損害賠償請求の手続きに移りましょう。
損害賠償請求では、内容証明郵便の送付・直接交渉・民事訴訟などの手段で金額を取り決めることになります。
リベンジポルノの場合、一般的な慰謝料相場は50万円~100万円程度ですが、悪質性の高いケースなどでは100万円を超えることもあります。
高額になりやすいケースや請求の流れなど、加害者に対する請求手続きについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
リベンジポルノの被害に遭った際は、相談窓口を利用してみることも検討しましょう。
主な相談窓口としては以下の3つがあり、問題解決に向けたアドバイスやサポートが望めます。
ここでは、各相談窓口の特徴や選び方などを解説します。
「インターネット上に投稿されたリベンジポルノの画像や動画を削除したい」という場合は、セーファーインターネット協会がおすすめです。
セーファーインターネット協会とは、違法・有害情報の流通の防止を目的に設立された一般社団法人のことです。
セーファーインターネット協会ホームページ内の「セーフラインへの通報」から必要事項を記入すれば、無料で削除要請の手続きを進めてくれます。
2024年のリベンジポルノの削除依頼数は1,200件で、そのうち約61%にあたる728件で削除に成功しています(ホットラインの活動について|セーファーインターネット協会)。
必ずしも削除依頼が成功するわけではありませんが、無料かつインターネット上で手続きが完結するため、まずは利用してみるのもよいでしょう。
「リベンジポルノの加害者を逮捕してほしい」「処罰を科してほしい」などの場合は、警察への相談がおすすめです。
警察に相談して被害事実を申告すれば、刑事事件として捜査を始めてくれたり、加害者に対してスマートフォンの画像や動画を削除するように指導してくれたりする場合もあります。
相談方法は複数あり、最寄りの警察署窓口に直接相談する方法のほか、性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」や警察相談ダイヤル「#9110」などからでも相談可能です。
注意点として、警察に積極的に動いてもらうためには証拠を揃えておくことが大切です。
「リベンジポルノ被害に遭った場合の5つの対処法」で解説した、リベンジポルノの被害に関する証拠を集めたうえで相談に臨みましょう。
「できるだけ早く投稿削除したい」「納得のいく額の賠償金を受け取りたい」「自分では対処できるか不安」などの場合は、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談すれば、法的視点から今後の手続きの進め方について的確にアドバイスしてくれますし、代理人として代わりに各手続きを進めてもらうことも可能です。
弁護士はサポート範囲が幅広く、リベンジポルノの証拠集め・投稿削除・発信者情報開示請求・刑事告訴・損害賠償請求などに対応しています。
トラブル対応を一任することで、各手続きにかかる負担を大幅に軽減できますし、法律知識や交渉ノウハウを活かして尽力してもらうことで満足のいく結果が望めます。
多くの法律事務所では初回無料相談を実施しているので、まずは気軽に相談してみましょう。
ここでは、リベンジポルノに関するよくある質問について解説します。
リベンジポルノ被害について警察に相談しても、周囲にはバレずに済む可能性があります。
担当先によっても対応の仕方は異なるものの、基本的にはなるべく周囲に知られないように配慮しながら動いてくれます。
なお、なかには関係者への聞き取りなどの捜査手続きをおこなう中で、周りの人にリベンジポルノの事実が知られる場合もあります。
ただし、加害者の逮捕や処罰のためには警察の力が必要ですので、 1人で抱え込まずに相談しましょう。
リベンジポルノ防止法違反に関しては、 3年の公訴時効が定められています(刑事訴訟法第250条2項6号)。
犯罪行為の終了から3年が経過して公訴時効が成立した場合、検察官は被疑者を起訴できなくなり、刑事裁判は開かれずに捜査終了となります。
なお、親告罪については6ヵ月の告訴期間も定められています(刑事訴訟法第235条)。
犯人を知った日から6ヵ月が経過した場合、原則として被害者は加害者を告訴できなくなります。
リベンジポルノの私事性的画像とは、元配偶者や元恋人などとの間で撮影された、以下のようなプライベートな画像・動画のことを指します。
なお、撮影対象者が第三者による閲覧を認識・承諾している場合は対象外となります。
リベンジポルノは明確な犯罪行為であり、被害者は加害者に対して刑事・民事の双方から責任追及が可能です。
インターネット上の投稿は拡散性が高く、対応が遅れるとどんどん被害が拡大するため、自力での対応に自信がない場合は速やかに相談窓口を利用することをおすすめします。
なかでも弁護士なら、証拠集め・投稿削除・発信者情報開示請求・刑事告訴・損害賠償請求などに幅広く対応しており、被害者の味方として的確なアドバイスやサポートが望めます。
今すぐ信頼できる弁護士を探したいなら、当サイト「ベンナビIT」がおすすめです。
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