「リベンジポルノ」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
あなたのお悩みを解決!
元交際者によって、性的な画像や動画やネット上で公開されてしまう「リベンジポルノ」の被害は、2016年以降会おうかしており、多くの型が被害に遭っています。
リベンジポルノによって公開された画像や動画は、すぐにでも削除する必要があるため、誰かに相談したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
また、写真や動画を晒した元交際者などに対して、慰謝料を請求したいと思うのも当然です。
そこでこの記事では、リベンジポルノ被害の相談先や対処法を紹介します。
ネットへの写真・動画の流出にお困りの場合は、参考にしていただけると幸いです。
リベンジポルノ被害に遭っているあなたへ
リベンジポルノ被害に遭っているけど、どこに相談すればいいかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、リベンジポルノの相談先としては警察、セーファーインターネット協会、弁護士の3つがあります。
もし、リベンジポルノの削除や損害賠償請求を望む場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
- サイト運営者への削除依頼の出し方を教えてもらえる
- 依頼すれば、発信者情報開示請求で相手の身元を特定してもらえる
- 依頼すれば、加害者に損害賠償請求できる
ベンナビITでは、リベンジポルノ被害の解決を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。
リベンジポルノとは
リベンジポルノとは、次のいずれかの被害者の姿や様子が記録された画像・動画データや写真などを公開することをいいます。
- 性交又は性交類似行為をした被害者の姿や様子
- 他人が被害者の性器等(※)を触る行為又は被害者が他人の性器等を触る行為にかかる被害者の姿や様子(ただし、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
-
衣服の全部又は一部を着けない被害者の姿や様子(ただし、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
これらの画像や動画はX(旧Twitter)、Facebook、LINEなどのSNSにアップロードされることが多いです。
そして、インターネットの世界へは、誰でも、いつでも、どこからでもアクセス可能なため、一度、アップロードされると瞬く間に画像や動画が拡散され、取り返しのつかない事態へと発展する危険性を含んでいるのです。
※性器等
性器、肛門又は乳首
リベンジポルノ被害の相談先
リベンジポルノ被害は、以下の3つの相談先への相談が有効です。
まずは、それぞれの相談先の特徴やお問い合わせ先をご紹介します。
警察

警察への相談では、投稿の削除や加害者への警告、逮捕などの対応が期待できます。
リベンジポルノは犯罪行為に該当する場合があります。
近年ではネット犯罪が増加していますので、警視庁のホームページでも注意喚起を促すなど、トラブルの解決に意欲的な傾向にあります。
警察での相談は、最寄りの警察署または『サイバー犯罪相談窓口』や『性犯罪110番』から可能です。リベンジポルノ被害の証拠を用意して、警察へ相談を持ちかけましょう。
セーファーインターネット協会

一般社団法人セーファーインターネット協会とは、インターネット悪用への対策を立案・実行してくれる団体です。
勝手に公開されてしまった画像の削除申請も、被害者に代わって無料で行ってくれます。
以下は協会による違法・有害情報の削除状況ですが、プロバイダ側へ削除を依頼した22,245件のうち、85%にあたる19,006件が削除されています。
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削除依頼数
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削除数
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削除率
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全体
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22,245件
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19,006件
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85%
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国内
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3,503件
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3,018件
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86%
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国外
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18,742件
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15,988件
|
85%
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セーファーインターネット協会への削除依頼は、『公式サイト』のセーフラインへの通報からお問い合わせください。
弁護士

弁護士へは、リベンジポルノの削除依頼や加害者への損害賠償(慰謝料)請求などの対応を期待できます。
警察に相談しても対応してもらえなかったり、慰謝料を請求したいと考えている場合には、IT分野を得意とする弁護士への相談がおすすめです。
なお、リベンジポルノ被害では、弁護士費用よりも慰謝料が高額になりやすい傾向があります(慰謝料の相場は下記に解説あり)。
削除の依頼費用の相場
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任意での削除
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着手金:5〜10万円
報酬金:5〜10万円
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裁判(仮処分)での削除
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着手金:約20万円
報酬金:約15万円
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慰謝料請求の依頼費用の相場
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示談での請求
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着手金:10万円
報酬金:慰謝料の16%
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裁判での請求
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着手金:20万円
報酬金:慰謝料の16%
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※金額や料金形態は被害の状況や依頼先によって異なるので、詳細は法律相談時にご確認ください
状況別のおすすめ相談先
上記では3つの相談先をご紹介しましたが、自分の場合はどこを利用すればいいのか、悩まれる方も少なくないと思います。
そこで、ここでは目的に応じてどの相談先がおすすめか、4つの例をあげて解説させていただきます。
- 画像・動画の削除だけをしたい場合
- 加害者の逮捕や刑事罰を望む場合
- 加害者に慰謝料を請求したい場合
- 加害者の身元がわからない場合
以下の解説を参考に、ご自身の状況に適した相談先をご利用ください。
画像・動画の削除だけをしたい場合
リベンジポルノの投稿はすぐに消したいけど、警察沙汰にせず穏便に解決したい。
相手に対しての罰を望んでいないという場合には、セーファーインターネット協会への相談がおすすめです。
セーファーインターネット協会は一般の法人団体なので、削除依頼を相談しても警察へ連絡がいくことはありません。
ネット投稿の削除率も80%以上と非常に高いので、安心して依頼を相談してよいでしょう。
万が一、削除に失敗した場合には、弁護士へ相談してみてください。
弁護士が削除可能と判断する案件であれば、弁護士を通じてなら削除が成功するケースもあるかもしれません。
加害者の逮捕や刑事罰を望む場合
まずは、警察に相談しましょう。
警察に直接足を運ぶ場合は、警察の「生活安全課」という部署を訪ねるとよいです。
警察に直接足を運ぶ勇気がない方や時間がない方は、以下の専用ダイヤルに電話で相談するのもよいでしょう(ただし、最終的には警察に足を運ぶ必要が出てくる場合もあります)。
- 警察相談専用電話 #9110
- 性犯罪被害相談窓口 #8103
警察に相談する勇気がない方は、リベンジポルノ被害の相談を受け付ける民間団体に相談する手もあります。
相談前には、できる限り、リベンジポルノ被害に遭った画像や動画を確保しておきましょう。
最終的に加害者に処罰を求めるには、捜査機関(主に警察)に告訴状を提出し受理される必要があります(※)が、証拠画像や動画は告訴状提出の際に必要です。
また、告訴状が受理されるためには、ある程度犯人や被害事実を特定しておく必要があります。
証拠画像や動画はその特定の際に役に立ちます。
※加害者に刑事処罰を求めるための法律を「リベンジポルノ防止法(正式名称、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)」といいます。この法律では、「加害者に刑事処罰を求めるためには被害者の告訴が必要」と規定されています。
加害者に慰謝料を請求したい場合
加害者に慰謝料を請求したい場合は、大きく
- 加害者の氏名、住所等(発信者情報)を特定する
- 内容証明郵便を送る、訴訟を提起する
という2つのステップを踏む必要があります。
加害者の氏名、住所等(発信者情報)を特定する
加害者に慰謝料請求するためには、加害者が誰だか特定する必要があります。
「加害者が誰だかわからない」という場合は、X(旧Twitter)社、Facebook社などのコンテンツプロバイダに対して「加害者(発信者)のIPアドレス(※)とタイムスタンプ(※)を開示してください」という発信者情報開示請求を行います。
「発信者情報開示請求書」という書類に必要事項を記入し、コンテンツプロバイダに送ります。
もっとも、ここでコンテンツプロバイダが任意に情報を開示してくれることはほとんどありません。
そこで、通常は、開示請求と同時に、裁判所に対して「発信者情報開示仮処分命令申立て」を行います。
申立てを行うにあたっては、リベンジポルノによって侵害された権利、加害者の情報を特定する必要性を明確にする必要があります。
IPアドレスが開示されたら、IPアドレスを基に加害者のプロバイダ(※)を特定します。
現在、IPアドレスとタイムスタンプの情報を入力するだけでプロバイダを特定できるサイトがウェブ上でも公開されていますから、それを使って加害者のプロバイダを特定します。
プロバイダが特定できたら、裁判所に対して「発信者情報消去禁止仮処分命令申立て」を行います。
プロバイダにおいては、時が経過するにつれ、加害者の特定に必要な情報が自動的に消去されていきますから、まずは「加害者の特定に必要な情報を消去させないよう命令を出してください」と裁判所にお願いするのです。
最近は、任意に応じるプロバイダが多いです。
裁判所に命令を出してもらった後は、プロバイダに対して発信者情報の開示を求めますが任意の開示に応じるプロバイダはほぼありません。
そこで、裁判所に訴訟を提起して、プロバイダに対して発信者情報を開示するよう求めます。
裁判では侵害された権利、発信者情報の開示を求める必要性を証拠に基づき主張・立証する必要があります。
そして、裁判官に主張が認められれば、プロバイダに対して加害者の発信者情報を開示することを命じる判決が出されます。
その後、判決に基づき、プロバイダから加害者の発信者情報が開示されます。
-
IPアドレス…インターネット上の住所のこと。パソコン、スマートフォン端末ごとに異なるIPアドレスが割り当てられています。
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タイムスタンプ…記事が投稿された日時に関する記録のこと。
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プロバイダ…インターネットへの接続サービスを提供する事業者。nifty、sonet、biglobeなどがその例。
内容証明郵便を送る、訴訟を提起する
加害者の氏名、住所が特定できたら、加害者に対して慰謝料を請求します。
慰謝料を請求する方法は口頭と書面の2通りがありますが、通常は書面で行います。
書面で慰謝料請求する場合は内容証明郵便を使います。
内容証明郵便とは「いつ、どんな内容の文書が、誰から誰に郵送されたか」ということを郵便局が証明してくれる郵便制度のことです。
内容証明郵便は必ず配達員から手渡しで配達され、加害者から受け取りのサインをもらうことになっています。
そのため、加害者が「そんな文書は受け取っていない」と反論することができなくなります。
また、加害者が開封せずに書面を見なかったとしても、加害者が書面を見た、内容は伝わったこととして扱われます。
内容証明郵便を使って慰謝料を請求しても、支払いを強制させるまでの強制力はありません。
しかし、書面や内容証明郵便の見た目から相手に心理的なプレッシャーをかけ、慰謝料の支払いに応じさせる力はあります。
内容証明郵便を使っても加害者からの反応がない、反応はあるが慰謝料が支払われない、という場合は訴訟を提起します。
仮に、被告である被害者が裁判に欠席した場合は、原告の主張通りの判決が出されます(欠席裁判)。
加害者の身元がわからない場合
加害者に慰謝料請求や刑事告訴をしたいけど、リベンジポルノを投稿した相手が誰だかわからない。
顔と連絡先はわかるけど本名や身元の情報を知らない。
このような場合には、警察か弁護士への相談がおすすめです。
民事と刑事の対応をするには、加害者の身元を特定するために、リベンジポルノが投稿されたサイトに対して情報の開示請求をする必要があります。
なお、これらの手続きには、裁判が必要になるケースがほとんどです。
まずは警察に相談を持ちかけて、対応が難しいようであれば、弁護士への依頼をご検討ください。
リベンジポルノに関与する被害の相談先
まだリベンジポルノ被害には遭っていないけど、何かあると画像・動画を公開するとよく脅されている。
このような状況では、脅迫罪が成立する可能性があります。
もしそのような脅迫行為にお困りの場合は、警察への相談が有効です。
最寄りの警察署または『警察相談専用電話』から被害の内容をお問い合わせください。
また、ストーカー被害やスカウトからの違法な撮影をされたなど、ご自身の身に危険を感じる場合にも、警察へご相談いただければ幸いです。
リベンジポルノの相談の準備
リベンジポルノを相談する際には、被害を証明するための証拠が必要になります。
事前に、画像や動画が投稿されたサイトページの印刷やスクリーンショットの保存、サイトのURLのメモなどを証拠として用意しておいてください。
また、被害に気がついた日時や投稿が行われた日付などの時系列、被害前後の加害者とのやり取りの記録も用意できれば、警察や弁護士がスムーズに対応しやすくなるでしょう。
もし何を証拠として用意すればいいか判断が難しい場合は、事前に相談先に電話をして、何が必要になるのかを確認しておくことをおすすめします。
自分で画像・動画を削除する場合の依頼先
大半のサイト(掲示板・SNS・ブログなど)では、リベンジポルノのような違法性のある投稿は、利用規約で禁じられているケースがほとんどです。
サイトのお問い合わせ窓口から規約違反を報告することで、削除に応じてもらえる可能性があります。
もし専門家への相談前にご自身での手続きも試してみたいのであれば、サイトのお問い合わせ窓口から、削除依頼の申請をしてみてください。
ただし、リベンジポルノは拡散する前の早期対応が重要です。
少しでも確実に削除したいと考えるのであれば、専門家へ対応を依頼されることをおすすめします。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
リベンジポルノに関するよくある質問
どんな投稿ならリベンジポルノになるの?
『私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律』では、以下のようなプライベートな性的画像・動画で性欲を興奮させ刺激するものが、リベンジポルノに該当すると判断されています。
- 性行為の記録
- 性交類似行為(手淫・口淫)の記録
- 他人が性器等(性器、肛こう門又は乳首)に触れる記録
- 衣服の全部、または一部を着けておらず性的な部位が強調されている記録
なお、性行為の音声はリベンジポルノの対象外であるため、音源の公開のみであれば警察に被害を届けても刑事事件として立件してもらうことは困難かもしれません。
しかし、音源の公開がその他の情報と相まって名誉毀損となる可能性はあります。
また、刑事事件として立件されなくても、プライバシーや人格権の侵害などを理由として、加害者に対して損害賠償請求を行うということは可能です。
いずれの対応を採るべきかは、弁護士にも相談しながら慎重に検討するとよいでしょう。
同意して撮った写真の削除請求はできる?
過去に同意して裸の写真を撮影している場合は、相手がそれを持ち続けることに違法性はありません。
相手が所有するデータは相手に権利があるので、直ちに削除に応じる義務もありません。
そのため、相手に対して手持ちのデータを削除するよう請求することは現実的には困難です(削除したかどうかを確認する術もありません)。
どうしても削除してもらいたい場合は、弁護士に依頼して、弁護士名義で強く削除を求めるという方法もないではないですが、結局削除に応じるかは相手側の判断次第であるため、確実ではありません。
しかし、相手が手持ちのデータをネットに公開するなどしていれば、それは違法な権利侵害行為となり得ますので、上記のような対応を検討してください。
リベンジポルノの相談者は年々と増加している
以下のとおり、リベンジポルノの相談件数は年々増加傾向にあります。
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平成28年
|
平成29年
|
平成30年
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令和元年
|
令和2年
|
相談等件数
|
1,063
|
1,243
|
1,347
|
1,479
|
1,570
|
引用:警察庁 令和2年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況 第3私事性的画像に係る事案への対応状況について
被害者は20代以下が60%
被害者の年齢別にみると、全体の6割以上が30歳未満であることがわかります。
被害者の年齢
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令和2年の割合
|
~19歳
|
27.3%
|
20~29歳
|
42.0%
|
30~39歳
|
15.7%
|
40~49歳
|
9.5%
|
50~59歳
|
3.4%
|
60~69歳
|
0.8%
|
70歳~
|
0.2%
|
年齢不詳
|
1.0%
|
男性が被害者になるケースもある
リベンジポルノ事案では女性が被害者となるケースが圧倒的に多いですが、男性が被害者となるケースも少なからず存在します。
被害者の性別
|
令和2年の割合
|
男性
|
9.0%
|
女性
|
90.9%
|
まとめ
リベンジポルノ被害の相談先は、以下の通りです。
リベンジポルノは時間が経つにつれて被害が拡大していく傾向が強いです。
ネット上に画像・動画が拡散した後では対処が難しくなるので、可能な限り早めに対応するようにしましょう。
なお、当サイト『ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)』では、ネット問題の解決実績が豊富な弁護士のみを掲載しています。
無料相談を受け付けている法律事務所も多数ございますので、今後どのように対応するべきかお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。