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弁護士 富永慎太朗(富永法律事務所)
福岡県福岡市中央区大手門2丁目7番4号
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
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峰島法律事務所
大阪府大阪市北区西天満4-1-15西天満内藤ビル2階
さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
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弁護士 富永慎太朗(富永法律事務所)
福岡県福岡市中央区大手門2丁目7番4号
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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福岡で名誉毀損にあったら今日やること
SNSや掲示板で身に覚えのある話・ない話を書き立てられ、周りの態度が変わったと感じたら、法的に対抗する準備を今日から始められます。対抗の手段は、相手に慰謝料や謝罪を求める民事の請求と、処罰を求める刑事告訴です。告訴は相手が誰か分かった日から6か月、慰謝料の請求は損害と相手を知ってから3年という期限があり、放っておくと選べる手段が減っていきます。福岡県警が2025年に受けたサイバー関係の相談4,404件のうち4%が名誉毀損等で、県内でも珍しい被害ではありません。九州で最も多い1,512人の弁護士が登録する福岡県弁護士会の管内なら、名誉毀損を扱う事務所を選んで相談すれば、証拠の残し方から手続の順番まで最初の面談で決められます。
URL、投稿日時、アカウント名、本文が同じ画面に入るように撮り、PDFでも保存します。引用や返信で広がっている投稿も同じ形で残してください。相手が消した後でも責任を追及する材料になります。
匿名なら特定の手続が先で、詳しくは福岡の情報開示請求に強い弁護士のページで扱っています。心当たりのある相手なら、告訴の6か月はもう進んでいます。
お金、謝罪、処罰、削除のうち何を最優先するかを決めます。削除だけを急ぐなら福岡のSNS投稿削除に強い弁護士のページから手続を選んでください。
保存した画面と、いつ誰に何を言われたかのメモを持って相談します。平日に時間が取れない人も、県内には夜間や土日に相談を受ける事務所があります。
名誉毀損として責任を問える投稿の条件
嫌な書き込みがすべて名誉毀損になるわけではなく、責任を問えるかは3つの点で決まります。刑法230条1項は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者を罰すると定め、民事でも投稿によって社会的な評価が下がったかどうかが中心の争点です。
名誉毀損かどうかを分ける3つの問い
- 不特定または多数の人が読めるか
- 法務省は、公然とは不特定又は多数の人が認識できる状態だと説明しています。鍵のかかっていないSNSや、誰でも閲覧できる掲示板・レビューサイトなら、この点は満たします。
- 本当かどうかを確かめられる話か
- 最高裁平成9年9月9日判決は、証拠などで存否を決められる特定の事項を示すことを事実の摘示と位置づけました。「元交際相手に借金を返さず逃げた」「店でぼったくりをしている」のような具体的な話がこれにあたります。
- ふつうに読んで評価が落ちるか
- 基準になるのは被害者の受け止め方ではありません。一般の読者がふつうの注意と読み方で読んだときに、社会的な評価が下がるかで判断されます(同判決)。
福岡法務局が2025年に受け付けたインターネット上の名誉・プライバシーの人権侵犯事件は85件で、全国の法務局の中で5番目の多さです。全国の警察が同じ年に検挙したネット上の名誉毀損罪は451件で、2021年の315件から増え続けています。3つの問いに自信を持って答えられない書き込みでも、保存した画面を弁護士に見せれば、名誉毀損で進めるか、侮辱やプライバシー侵害で構成するかを最初の相談で判断してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、裁判所「最高裁判所 平成9年9月9日判決(平成6年(オ)第978号)」、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
内容が事実でも相手の責任を問える理由
「本当のことしか書いていない」という反論は、それだけでは通りません。刑法230条1項は、摘示した事実が真実かうそかを問わずに名誉毀損罪が成立するとしています。書いた側が処罰を免れるには、刑法230条の2にある次の3点をすべて自分で立証しなければなりません。
公共の利害に関する事実か
世の中の人々が知る必要のある話題かどうかです。公訴が提起されていない人の犯罪行為についての事実は、公共の利害に関する事実と扱われます(同条2項)。
公益を図る目的だったか
私怨を晴らす、相手の仕事を邪魔するといった動機の投稿では、この点が認められません。
真実だと証明できたか
証明できなければ、書いた側の責任は残ります。公務員や公選の候補者に関する事実の場合は、真実の証明があれば罰せられません(同条3項)。
慰謝料の請求でも、ほぼ同じ物差しが使われます。最高裁昭和41年6月23日判決は、公共の利害に関する事実を公益目的で示した場合、真実と証明されたとき、あるいは真実と信じるだけの相当の理由があったときには不法行為にならないとしました。その相当の理由について、最高裁平成22年3月15日決定は、ネットに個人が書き込むときでも、確実な資料や根拠に照らして判断すべきで、基準を緩めるべきではないと述べています。人づてのうわさや、まとめサイトの転載だけを根拠にした書き込みは、この物差しでは相当の理由が認められにくい投稿です。
自分の過去や私生活が書かれて相談をためらっている人は、事実と違う部分、誇張された部分、相手がその話を知った経緯を分けて書き出してください。福岡地方裁判所などで相手が真実性や公益目的を主張してきたときに、弁護士が崩すべき点を早い段階で絞り込めます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決(昭和37年(オ)第815号)」、同「最高裁判所 平成22年3月15日決定(平成21年(あ)第360号)」
侮辱との線引きと名誉感情の侵害
事実を示さずに「ブス」「無能」などと罵るだけの投稿は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪(刑法231条)の対象です。法務省によると、両罪はいずれも人の社会的名誉を保護する罪で、事実の摘示があるかないかによって法定刑に差が設けられています。
2つの罪の重さと手続の共通点
- 名誉毀損罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 侮辱罪の法定刑は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料(2022年7月7日から引上げ)
- 両罪とも被害者の告訴が起訴の条件になる親告罪(刑法232条)で、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)
警察庁の統計では、2025年に全国で検挙されたネット上の侮辱罪は104件あります。民事の賠償はさらに間口が広く、最高裁平成22年4月13日判決は、事実の摘示がなく名誉感情を害するだけの書き込みでも、社会通念上許される限度を超える侮辱行為なら、人格的利益の侵害として賠償を認めうるとしています。意見や論評の形をとる投稿も、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱すれば、責任を免れません(最高裁平成9年9月9日判決)。
侮辱罪にあたる言葉や2022年の改正の中身は福岡のネット誹謗中傷に強い弁護士のページで扱っています。事実を書いた部分と罵るだけの部分が1つの投稿に混ざっている場合は、該当箇所に印をつけた画面を用意して福岡県警の警察署や弁護士に見せてください。名誉毀損と侮辱のどちらで扱えるかを、部分ごとに聞き分けられます。
出典:法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成22年4月13日判決(平成21年(受)第609号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
福岡県警に告訴するときの準備と流れ
処罰を求める告訴は、警察の司法警察員か検察官に、書面または口頭で行います(刑事訴訟法241条)。名誉毀損罪は犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できないので(同法235条)、匿名の相手なら身元が判明した日から逆算して準備を進めてください。福岡県警は2025年のサイバー犯罪の検挙456件のうち7%を名誉毀損が占めたと公表しており、ネットの名誉毀損も実際に立件されています。
福岡県警にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、県警のページは「関係資料をご持参の上、最寄りの警察署へご来署ください」と案内しています。電話で先に相談したいときは、警察相談の#9110(092-641-9110、平日9時〜17時45分)が使えます。
投稿を保存した画面、書いた人を特定できる資料、受けた被害の説明をまとめた告訴状を出します。
警察が受理した告訴の書類と証拠は検察官に送られ(同法242条)、福岡地方検察庁(中央区六本松)などの検察官が起訴するかを決めます。処分の結果は告訴人に通知され(同法260条)、不起訴なら請求によって理由が告げられます(同法261条)。
申立てに費用はかかりません。福岡第一・第二検察審査会(福岡地方裁判所の庁舎内)のほか、小倉・久留米・飯塚・柳川の各支部の庁舎内に検察審査会があります。
検察審査会で起訴相当の議決が出た後も起訴されない場合、再度の審査で起訴議決がされれば、裁判所が指定した弁護士が起訴を行います。手続の途中で不安が出てきたら、福岡地方検察庁の被害者支援員室(092-734-9080、平日9時〜17時)で相談できます。告訴状づくりから弁護士に頼みたい人は、福岡県弁護士会の犯罪被害者支援センター(092-738-8363、平日16時〜19時・電話相談無料)が告訴の支援も扱っています。相手が示談の条件として告訴の取消しを求めてきたときは、一度取り消すと同じ事件で告訴し直せない(同法237条)点を踏まえ、弁護士と相談してから返事をしてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「検察審査会法」、福岡県警察「サイバー事案に関する通報等の受付」、同「サイバー犯罪統計資料」、福岡県「相談窓口一覧(警察)」、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通案内」、同「各種手続き・窓口」、福岡県弁護士会「犯罪被害者支援センター」、裁判所「検察審査会での審査の流れ」、同「全国の検察審査会一覧表」
福岡地裁・小倉支部などへの損害賠償請求
民事では、民法709条・710条にもとづいて、心の苦痛に対する慰謝料を中心とした賠償を求めます。名誉毀損の慰謝料に公的な相場表はなく、訴訟では裁判所が個々の事情をふまえて額を定めます。通常は弁護士が内容証明などの書面で請求し、話し合いで示談がまとまらなければ訴えを起こします。訴額が140万円以下の訴えは簡易裁判所、140万円を超える訴えは地方裁判所の担当です。
140万円を超える訴えの県内の提出先
- 福岡地区(福岡市・糸島市・春日市・大野城市・太宰府市・宗像市など)
- 福岡地方裁判所 本庁(中央区六本松)
- 北九州地区(北九州市・中間市・遠賀郡)と京築
- 北九州市などは小倉支部、行橋市・豊前市・京都郡・築上郡は行橋支部
- 筑後地区(久留米市・八女市・柳川市・大牟田市など)
- 久留米支部・八女支部・柳川支部・大牟田支部
- 筑豊地区(飯塚市・直方市・田川市など)
- 飯塚支部・直方支部・田川支部
140万円以下なら、県内14か所の簡易裁判所のうち地域を受け持つ庁に訴えます。訴えは相手の住所地だけでなく、義務を履行すべき地や不法行為があった地の裁判所にも起こせる(民事訴訟法4条・5条1号・5条9号)ので、相手が県外にいても福岡の裁判所で争える場合があります。
慰謝料の請求権は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅します(民法724条)。訴訟を弁護士に頼んだ費用のうち、事案の難易、請求額、認容額などの事情から相当と認められる額は、最高裁昭和44年2月27日判決により損害として扱われます。判決が出ても払わない相手には、福岡地方裁判所の第4民事部(財産調査係)で財産開示や第三者からの情報取得を申し立てます。2025年に福岡地裁が新たに受け付けた財産開示は688件、情報取得は402件あり、回収の手段として広く使われています。慰謝料の考え方は名誉毀損の慰謝料の記事にまとめています。拡散の範囲を示す資料と投稿の件数を持参すれば、弁護士が回収の見込みと費用の釣り合いを示し、訴訟に進むかを相談の場で決められます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「福岡県内の管轄区域表」、同「最高裁判所 昭和44年2月27日判決(昭和41年(オ)第280号)」、福岡地方裁判所「窓口一覧」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
名誉を回復するための謝罪と訂正
賠償金で落とされた評判が元に戻るわけではないため、法律は謝罪や訂正を求める道も用意しています。民法723条により、裁判所は被害者の請求を受けて、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命じられます。最高裁昭和31年7月4日大法廷判決は、新聞紙への謝罪広告の掲載を命じる判決について、単に真相を告白し陳謝の意を表す程度の内容なら憲法19条に違反しないとしました。福岡で選べる方法は次の4つです。
支払額と一緒に、謝罪文の差入れ、訂正投稿、元の投稿の削除、再発しないことの誓約を合意書に書き込みます。
裁判官と調停委員を交えて話し合う手続です。福岡簡易裁判所(中央区六本松)の民事調停の係は092-984-4369です。
慰謝料とあわせて請求し、掲載先・文言・掲載期間を訴状で特定します。
法務局が投稿を名誉毀損などの人権侵害と判断すれば、プロバイダなどに削除を要請してくれます。福岡法務局の人権擁護部(中央区舞鶴、092-739-4151)のほか、北九州・久留米などの支局でも面談でき、電話はみんなの人権110番(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)です。
2025年に福岡法務局が受け付けたネット上の人権侵犯85件のうち、名誉毀損等は9件です。法務局の措置には強制力がなく、相手にお金や謝罪を払わせることもできないので、賠償と謝罪を求めるなら弁護士を通した請求と組み合わせてください。載せてほしい謝罪文の案と、掲載場所・期間の希望を書いて弁護士に渡せば、示談交渉にも訴状にもそのまま反映されます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、裁判所「最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日判決(昭和28年(オ)第1241号)」、福岡簡易裁判所「窓口一覧」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、福岡法務局「人権擁護事務」、同「本局のご案内」、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年
事業者が名誉毀損を受けたときの対応
飲食店、クリニック、工務店などが名指しで悪評を書かれた場合も、事業者自身が被害者として動けます。最高裁昭和39年1月28日判決は、法人の名誉権の侵害によって無形の損害が生じたときは、それが金銭で評価できる限り民法710条が適用されると判示しました。法人として慰謝料にあたる無形損害を請求でき、刑事告訴も法人名で行えます。告訴の相談は、本社や店舗の所在地を受け持つ福岡県警の警察署に持ち込んでください。
売上や予約の減少まで賠償に含めたいなら、書き込みが原因だと示す記録を早くから残します。書き込みを見つけた日を起点に、日ごとの来客数、キャンセル、問い合わせの内容、取引先からの連絡を控えておけば、福岡地方裁判所などで損害を立証する材料になります。虚偽の風説で信用を落としたり営業を妨げたりした場合は、刑法233条の信用毀損・業務妨害も視野に入ります。デマの拡散や検索候補の問題は福岡の風評被害に強い弁護士、口コミサイトの投稿は福岡の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。
県内の中小企業と個人事業主は、福岡県弁護士会の中小企業法律支援センターで初回の相談を無料で受けられます。ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)かWebで申し込むと、2日以内を目安に弁護士から折り返しがあり、事務所などで面談します。対外的な発信を担当者1人にまとめ、SNSで言い返さずに弁護士へ任せれば、反論の応酬で投稿が増えるのを防げます。
出典:裁判所「最高裁判所 昭和39年1月28日判決(昭和34年(オ)第901号)」、e-Gov法令検索「刑法」、福岡県弁護士会「中小企業法律支援センター」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 相談料」
弁護士に名誉毀損を依頼して得られること
勝ち筋のある手続から着手できる
投稿が事実の摘示か論評か、相手に真実性の反論の余地があるかを弁護士が読み、賠償・告訴・名誉回復のうち見込みの高いものから動かします。
一連の手続を途切れさせずに進められる
発信者の特定、請求、告訴、判決後の差押えを1つの事務所で引き受けるので、段階ごとに事情を説明し直す必要がありません。
加害者と直接話さずに済む
請求書の送付、条件交渉、合意書の作成は代理人の仕事です。相手からの連絡もすべて弁護士が受けます。
警察に伝わる告訴状ができる
罪名ごとに事実と証拠を整理した告訴状を弁護士が作成するので、警察署で何度も説明に通う負担が減ります。
法廷に立つ場面が限られる
訴訟の期日は弁護士が出席し、本人が裁判所に行くのは尋問などに限られます。
匿名の投稿者を割り出す発信者情報開示命令は、申立て先が相手方のプロバイダやSNS運営会社の所在地で決まります。福岡県は福岡高裁の管内なので、福岡地裁に管轄がある場合でも大阪地裁に申し立てることができます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号)。2025年の新受件数は福岡地裁がわずか2件で、東京地裁と大阪地裁で全国の約99.8%を占めます。東京や大阪での申立てを手がける事務所を選べば、特定から慰謝料の請求まで同じ弁護士に任せられます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
福岡で名誉毀損を相談できる無料・夜間の場
福岡県弁護士会の法律相談センターは30分5,500円(税込)で、ネット専門の相談枠はありませんが、名誉毀損も一般相談として受け付けています。予約はナビダイヤル0570-783-552で、県内15か所のセンターにつながります。仕事の後や週末に相談したい人は、次のセンターを選んでください。
夜間・週末に使える弁護士会のセンター
- 天神(福岡市中央区)
- 平日10時〜19時、土日祝10時〜13時。予約092-741-3208
- 北九州(小倉北区)
- 平日夜間17時30分〜19時30分、土日13時30分〜15時30分。予約093-562-7588
- 久留米(筑後弁護士会館)
- 火曜・木曜の17時30分〜19時にも相談あり。予約0942-30-0144
費用をかけずに弁護士と話す方法も3つあります。福岡県が弁護士会に委託している「ふくおか人権ホットライン」は、毎月第4金曜15時〜18時に092-724-2644で無料の電話法律相談を受けており、相談例の1つにネットで個人情報を載せられ誹謗中傷を受けたケースを挙げています。犯罪の被害として話を聞いてほしいなら、弁護士会の犯罪被害者支援センター(092-738-8363)が平日16時〜19時に無料の電話相談を受け、面接相談も初回は無料です。
収入と資産が基準を下回る人は、法テラス福岡(中央区渡辺通、0570-078359)か法テラス北九州(0570-078360)の無料法律相談を、同じ問題で3回まで使えます。受付は平日のみです。手取り月収の目安は、福岡市か北九州市に住む単身者なら200,200円以下、県内のほかの市町村なら182,000円以下で、家賃を払っている人の加算はどの地域でも単身41,000円までです。
出典:福岡県弁護士会「法律相談のご案内」、同「天神法律相談センター」、同「北九州法律相談センター」、同「久留米法律相談センター」、福岡県「ふくおか人権ホットライン」、福岡県弁護士会「犯罪被害者支援センター」、法テラス「法テラス福岡」、同「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
福岡で名誉毀損の弁護士を選ぶときの基準
弁護士報酬は各弁護士が自由に定めており、同じ名誉毀損の依頼でも事務所によって費用の組み立てが違います。名誉毀損は、書かれた側の代理も書いた側の弁護も同じ分野名で掲げられることがあるため、被害者の依頼を扱う事務所に絞り込んだうえで、次の基準に合う事務所に依頼してください。
依頼先を決める基準
- 発信者の特定から賠償・告訴・謝罪の交渉までを通しで受任し、段階ごとの着手金と報酬金の見積もりを書面で出す
- 投稿が何件あるときにいくらになるか、回収額から報酬を差し引く方式かを初回の面談で説明する
- 夜間・休日・オンラインのどれかで連絡がとれ、新しい書き込みが出たときにすぐ対応できる
福岡地方裁判所と福岡地方検察庁、福岡県弁護士会館は六本松の同じ一角に並んでいるので、福岡地区の事務所なら裁判所や検察庁とのやり取りも身軽です。北九州や筑後・筑豊に住む人は、地元の事務所か、来所不要で依頼を受ける事務所を選べば移動の負担を抑えられます。このページの絞り込みでは、平日の夜なら夜間の面談可能、週末なら休日の相談可、事務所に出向けないなら来所不要やオンライン面談可、費用が心配なら初回の面談相談無料と分割払い対応、今日のうちに話したいなら当日相談可にチェックを入れてください。
福岡の名誉毀損でよくある質問
福岡県警の警察署には何を持って行けばいいですか。
投稿のURL・投稿日時・本文が写った画面の印刷かデータ、書いた人について分かっていること、被害の経過をまとめたメモを持参してください。福岡県警は関係資料を持って最寄りの警察署に来るよう案内しており、資料がそろっていれば、その場で告訴に進めるかの話まで進みます。
平日の夜や週末に弁護士と話せますか。
話せます。弁護士会の天神センターは平日19時まで・土日祝の午前中も、北九州センターは平日夜間と土日の午後も相談を受けています。事務所に直接頼みたい人は、このページの夜間の面談可能・休日の相談可の条件で探してください。
書いた人の特定は福岡地方裁判所でできますか。
相手方の所在地しだいで、実際には東京地裁か大阪地裁で進むのが大半です。福岡高裁の管内に管轄があれば、大阪地裁にも申し立てられます。手続の詳細は福岡の情報開示請求のページで扱っており、特定と告訴の準備を同じ弁護士に頼めば、相手が分かってから6か月の告訴期限に間に合わせやすくなります。
ふくおか人権ホットラインでは何を相談できますか。
県から委託を受けた福岡県弁護士会の弁護士が、人権に関わる法律問題の電話相談に無料で応じています。県はネットで個人情報を載せられ中傷された例を相談例に挙げているので、名誉毀損の被害も対象です。受付は毎月第4金曜の午後だけなので、日程が合わない人は法テラスか弁護士会のセンターを予約してください。
何年前の書き込みまで訴えられますか。
民事の慰謝料は、損害と相手を知ってから3年、書き込みから20年で請求できなくなります。刑事では、相手を知ってから6か月が告訴の期限で、書き込みから3年たつと起訴できません。古い書き込みほど刑事の期限が先に来るので、先に告訴の可否を弁護士に聞いてください。
慰謝料と弁護士費用はどうなりますか。
慰謝料に公的な相場はなく、訴訟では裁判所が事情に応じて決めます。弁護士費用のうち相当な範囲は損害として相手に請求できます。見積もりと回収見込みを並べて示してもらえば、手元に残る金額の見通しを立ててから依頼できます。
初回の面談相談無料、来所不要、オンライン面談可、夜間の面談可能、休日の相談可、分割払い対応といった条件で事務所を絞り込めます。告訴の期限が迫る前に、記録した画面をそろえて問い合わせてください。
福岡で名誉毀損の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「検察審査会法」、同「民事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決」、同「平成9年9月9日判決」、同「平成22年3月15日決定」、同「平成22年4月13日判決」、同「昭和31年7月4日大法廷判決」、同「昭和39年1月28日判決」、同「昭和44年2月27日判決」
- 裁判所「福岡県内の管轄区域表」、同「全国の検察審査会一覧表」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通案内」
- 福岡県警察「サイバー事案に関する通報等の受付」、同「サイバー犯罪統計資料」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、福岡法務局「人権擁護事務」
- 福岡県「ふくおか人権ホットライン」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、同「弁護士費用(報酬)とは」、福岡県弁護士会「法律相談のご案内」
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

