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名誉毀損の対処法 弁護士監修記事 公開日:2020.4.9  更新日:2023.1.26

会社の悪口で名誉毀損になるケース|具体例と対処法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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SNSの普及により誰でも、いつでも、どこでもインターネット上で発信することが容易な現代社会では、企業に対する誹謗中傷がインターネット上でされることは珍しいことではありません。

インターネット上で投稿された内容は、不特定多数の人の目にさらされることになり、場合によっては売上の減少などの影響が出るかもしれません。また、投稿内容が炎上した場合、会社の存続にも少なからず影響することもあるかもしれません。

本記事では、このようなインターネット上の投稿により被害を受けた場合の対処方法について、簡単にお伝えしてまいります。

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会社への悪口も名誉毀損となる可能性がある

刑法に定められている名誉毀損罪(第230条)は以下のとおりです。

第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

【引用】刑法第二百三十条

この条文から、名誉毀損罪の構成要件を抽出すると、以下のようになります。

  • 不特定又は多数の人間に対する行為であること
  • 社会的な評価を下げる可能性のある具体的事実が挙げられること

また、刑法上、名誉毀損の対象は自然人に限定されていませんので、法人であっても被害の対象となります。

もっとも、法人の不祥事は、公共性・公益性のある情報として名誉毀損行為としての違法性が否定される可能性があることは、知っておいて損はないでしょう。

【詳細】法人に対しても名誉毀損は成立する|ネットでの誹謗中傷の事例と対処法

名誉毀損の可能性がある会社への悪口の例

名誉毀損に該当する可能性がある投稿例

  • ○○会社の○○は暴力団とかかわりがある
  • ○○会社の社長はカルト集団に入っている
  • ○○会社はサービス残業やパワハラが横行している
  • ○○店の商品はまがい物ばかりで役に立たない、客をだまして稼いでいる

このような投稿は、相手の社会的評価を低下させるおそれがあるといえるので、インターネット上で行われれば、上記の名誉毀損の構成要件に該当する余地があります。

名誉毀損にならないケース

上記で公共性・公益性がある場合には名誉毀損としての違法性が否定されることがあると書きましたが、具体的には以下の要件が全て満たされる場合、名誉毀損にはなりません。

  • 事実に公共性がある
  • 投稿が公益目的で行われている  
  • 投稿内容が真実であるか、真実と信じるに足りる相当な理由がある

例えば、ある食品会社が産地偽装をして商品を販売しているという事実を投稿した場合、このような事実は社会全般の重大な関心事であるため公共的事実と言えます。

また、このような公共性のある事実を広く発信することは、通常は公益目的であるといえるでしょう。

そのため、この内容が真実であるか、又は真実であると信じるに足りる根拠をもって行われている場合には、違法な名誉毀損行為とはならない可能性が高いと言えます。

ネットに投稿された悪口を削除する方法

ネットの書き込みを削除する方法は、その書き込みが投稿されたサイトによって変わります。

例えば、ツイッターでの投稿であれば、ツイッターの利用規約に従ってツイッター社に削除依頼をすることになります。

投稿者を特定するには

投稿者を特定するまでの手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 投稿されたサイトに対してIPアドレスの開示請求
  2. IPアドレスから投稿者が利用したプロバイダを特定
  3. プロバイダに対して投稿者の契約者情報の開示請求

開示請求の手続きには基本的に裁判が必要になりますので、ほとんどの場合は弁護士へ依頼して対応することになるでしょう。

サイトやプロバイダによって変わりますが、開示請求から投稿者を特定できる期間は、4〜6ヶ月がおおよその目安です。

 

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

弁護士への依頼費用の相場

投稿者の特定手続きに必要になる弁護士費用の相場は、以下の通りです。ケースや事務所に応じて変動しますので、あくまで目安とお考え下さい。

IPアドレス開示請求(仮処分)

着手金:約20万円
報酬金:約15万円

契約者情報開示請求(裁判)

着手金:約20〜30万円
報酬金:約15〜20万円

※IPアドレスには保存期間がある

IPアドレスは、サイト管理者が管理していますが、永続的に保管されるものではありません。

管理者によって保存期間は異なると思われますが、おおよそ3ヶ月が目安であるといわれています。

この期間を過ぎるとIPアドレスからの追跡ができなくなり、加害者の特定は難しくなるのでご注意ください。

ネットに就労先の誹謗中傷を行った社員の解雇は可能?

自社の従業員が、ネットに会社の誹謗中傷を行った場合、許し難いと思うかもしれません。しかし、それのみで直ちに当該従業員を解雇できるかといえば、そういうわけでもありません。

従業員の解雇ができるかどうかは、投稿の内容や投稿により生じた影響を踏まえて慎重に検討する必要があります。

このような場合は、弁護士に相談しながら対応を検討するべきでしょう。

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名誉毀損以外にも成立する可能性がある犯罪

ネットに誹謗中傷の投稿をすることは、名誉毀損だけでなく、偽計業務妨害などの犯罪が成立する可能性があります。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は三年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

【引用】刑法233条

例えば、インターネット上に、ある企業の商品について品質劣悪で人体に有害であるなどの虚偽投稿をされたケース。

企業側で火消しのために正常な業務が妨げられたという場合、当該投稿について偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

まとめ

ネットに会社の悪口を書き込まれた場合、その内容しだいでは名誉毀損の被害が成立する可能性があります。

本記事で紹介したような被害にお悩みの場合は、会社の評判に悪影響が生じる前に、早急に対策に取り掛かっていただければ幸いです。

もし会社だけの問題の解決が難しい場合は、弁護士への法律相談をご検討ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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相護士ナビ編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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