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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 更新日:

名誉毀損罪と侮辱罪の違い|成立要件や刑事罰・慰謝料を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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名誉毀損罪や侮辱罪は、他者を公の場で誹謗中傷した際に成立しうる犯罪です。

テレビやインターネットなどで見聞きしたことはあっても、具体的にどのような状況で成立する犯罪なのか知らない方も多いでしょう。

誹謗中傷の被害に遭って「加害者を訴えたい」と考えている場合は、両者がどのような犯罪なのか確認しておいたほうがよいでしょう。

本記事では、名誉毀損罪と侮辱罪の違いや成立要件、罰則や訴える方法などについて解説します。

ネットの誹謗中傷を
放置するのは危険です!

ネットの誹謗中傷を削除せず放置すると、以下のようなリスクが生じます。

  • 身元を特定されて嫌がらせをされる
  • 仕事や職場での評価の悪影響
  • 家族や周囲の人まで誹謗中傷される
  • 周囲からの孤立やいじめの誘発
  • 取引先や顧客の信頼を損なう


また、SNSや他サイトで拡散され続ければ、完全な削除は難しくなってしまいます。

誹謗中傷の対応は時間との勝負です。

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名誉毀損罪と侮辱罪の違い

名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、誹謗中傷によって他人の社会的評価を下げる際に「具体的な事実をあげているかどうか」です。

たとえば「あいつは元ヤクザだ」というような悪口の場合、「元ヤクザ」という具体的な事実をあげているため名誉毀損罪が成立する可能性があります。

一方、「あいつにはモラルがない」というような悪口の場合、具体的な事実があげられていないため侮辱罪が成立する可能性があります。

このように、具体的な事実の有無が名誉毀損罪と侮辱罪を判断するポイントになります。

以下では、両者の成立要件について解説します。

名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪は、誹謗中傷の行為が以下の全ての要件を満たす場合に成立します。

  • 社会的評価を下げる可能性がある
  • 具体的な事実を挙げている
  • 公然の場である

なお、ここでいう具体的な事実とは「元犯罪者」のような事実確認が可能な表現のことです。

原則として上記の要件を満たしていれば、誹謗中傷の真偽にかかわらず名誉毀損罪が成立します。

例外的に名誉毀損罪が成立しないケースもありますが、詳しくは「名誉毀損罪や侮辱罪が成立しないケース」で後述します。

侮辱罪の成立要件

侮辱罪は、誹謗中傷の行為が以下の要件を満たす場合に成立します。

  • 社会的評価を下げる可能性がある
  • 公然の場である

基本的には「侮辱行為が相手の社会的評価の低下につながる」と判断された場合に刑事事件として立件される可能性があります。

たとえば「馬鹿」「きもい」「ノロマ」のような侮辱的言動は、具体的事実でないものの相手の評価を貶める可能性を認める余地があるため、侮辱罪が成立する可能性があります。

不特定多数に伝わる場合に成立する

名誉毀損罪と侮辱罪には、ともに「公然の場である」という成立要件があります。

つまり、周囲の不特定多数の人に誹謗中傷の内容が伝わるような状況でなければ犯罪は成立しません。

たとえば、一対一で罵倒されたりメールで悪口を言われたりした場合は、名誉毀損罪や侮辱罪には該当しないと判断される可能性があります。

なお、SNSなどのインターネットでの投稿は誰でも閲覧できるため、DMのような個人間のやり取りでなければインターネットも公然の場として扱われます

名誉毀損罪や侮辱罪にあたるケース

ここでは、名誉毀損罪や侮辱罪にあたるケースについて解説します。

誹謗中傷による名誉毀損の例

以下のような内容の誹謗中傷については、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

あの人はいろんな人に借金を繰り返していて、自己破産の経験もある。

会社内の立場を利用して部下に手をあげたりセクハラをしたりする最悪の上司。

自社の利益のために価値のないものを高額で売りつける詐欺企業。

誹謗中傷による侮辱の例

ブスのくせにしゃしゃり出るな!鏡を見て身をわきまえろ!

異性にだけ馴れ馴れしくて本当に気持ち悪い。

あいつは無能で使えないから仕事振らなくていいよ。

名誉毀損罪や侮辱罪が成立しないケース

以下のようなケースでは、名誉毀損罪や侮辱罪が成立しない可能性があります。

  • 公益性・公共性がある
  • 誰が対象であるか明確でない

ただし、インターネット上の誹謗中傷の場合は、上記に該当していても投稿の削除には応じてもらえるケースもあります。

どのような利用規約になっているのかによってサイトの対応は異なるため、詳しくは各サイトの規約内容を確認しましょう。

公益性・公共性がある

名誉毀損罪の成立要件に該当していても、摘示されている事実に公共性があって摘示する行為が公益目的であり、さらにその事実が真実であるか真実と信じるに足りる相当な理由がある場合には、違法性が否定されます。

たとえば、投票の判断材料になる政治家の汚職や、物・サービスの購入に影響する企業の評判や口コミなどは、多くの人にとって有益な情報になるため「名誉毀損罪は成立しない」と判断される可能性があります。

特に公人や法人に対する批判の場合、違法性の有無について慎重な検討が必要です。

誰が対象であるか明確でない

名誉毀損罪や侮辱罪の成立要件として「誹謗中傷による社会的評価への悪影響」があります。

第三者からみて誹謗中傷の対象が誰なのかわからないような場合には、どちらの犯罪も成立しないでしょう。

たとえば、SNSのハンドルネームに対する誹謗中傷については、アカウント所持者の実際の社会的評価に影響が出ないため名誉毀損罪も侮辱罪も成立しないのが通常です。

また、ハンドルネームやイニシャルに対する誹謗中傷についても、特定の人物が対象になっているという明らかな事実がないかぎり、基本的には違法性がないと判断されます。

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誹謗中傷に対する対応

誹謗中傷の被害に遭っていてアクションをとりたい場合、まずは被害に遭っている証拠を確保する必要があります。

対面での誹謗中傷の場合はボイスレコーダーの録音データ、インターネットでの誹謗中傷の場合は該当ページのスクリーンショットなどが証拠になります。

証拠を準備できたら法律事務所で弁護士と相談して、刑事責任を問うのか民事責任を問うのか検討しましょう。

弁護士に損害賠償請求手続きを依頼する場合には、請求方法によって以下のような弁護士費用が発生します。

損害賠償請求手続きの依頼費用

交渉での請求の場合

着手金:約10万円
報酬金:賠償金の16%程度

裁判での請求の場合

着手金:20万円
報酬金:賠償金の約16%程度

なお、インターネットでの誹謗中傷で加害者の身元がわからない場合には、請求前に加害者の特定手続きが必要です。

加害者の身元特定の方法や、身元特定のためにやるべきことなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

名誉毀損罪と侮辱罪の罰則

名誉毀損罪や侮辱罪の加害者は、以下の責任を負うことになります。

  • 民事責任:損害賠償金(慰謝料)の支払い
  • 刑事責任:刑事罰(懲役刑・罰金刑)

民事責任を追求する場合は弁護士に相談して民事訴訟、刑事責任を追及する場合は警察に告訴状を提出しましょう。

以下では、名誉毀損罪と侮辱罪の慰謝料相場や罰則について解説します。

損害賠償(慰謝料)の相場

名誉毀損と侮辱による慰謝料相場は以下のとおりです。

名誉毀損(一般人)

10万円〜50万円程度

名誉毀損(事業主)

50万円〜100万円程度

侮辱

1万円〜10万円程度

刑事責任(懲役刑・罰金刑)

名誉毀損罪と侮辱罪の刑事罰は以下のとおりです。

名誉毀損罪

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金(刑法第230条1項

侮辱罪

1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法第231条

最後に

名誉毀損罪と侮辱罪の違いは「誹謗中傷に社会的評価を下げる具体的な事実が含まれているかどうか」です。

「あいつは元ヤクザ」というような悪口は事実確認が可能なので名誉毀損罪、「あいつは柄が悪い」というような悪口は事実確認ができない個人の主観であるため侮辱罪が成立する可能性があります。

どちらの犯罪が成立するのか判断が難しい場合や、損害賠償請求などの対応を検討している場合などは、弁護士の法律相談を利用しましょう

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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