詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士 鈴木 一(パークス法律事務所)
東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
ただいま営業中
00:00〜23:59
中山Drive法律事務所
ステラ綜合法律事務所
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3フナコシヤ南1条ビル6階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
ミカタ弁護士法人
東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606
仙台榴岡法律事務所
宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4階
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
グラディアトル法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人C-LiA
東京都千代田区神田神保町1-14-3 MTO神保町11階 ※営業時間につきまして、平日18時~23時の間はメール・LINEにてお問い合わせを受け付けております。ご返信につきましては、翌平日の9時~18時にてご連絡差し上げます。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
営業時間外
お問合せは受付けておりません
樹氷の森法律事務所
北海道で作品を無断転載されたら今日やること
写真やイラスト、文章が無断で使われていると分かった日にやるべきなのは、掲載の記録を自分の手元に残すことです。相手への抗議は、記録を取り終えてからで間に合います。著作権は作品を仕上げた時点で生まれ、登録などの手続は要りません(著作権法17条2項)。北海道に住む権利者は、賠償を求める裁判を札幌・函館・旭川・釧路の地方裁判所に起こせるうえ、プログラム以外の作品なら東京地方裁判所を選ぶこともできます。著作権に強い道内の弁護士に証拠を渡せば、削除の申告、相手の特定、賠償の交渉、裁判所の選択までを一続きで任せられ、遠い裁判所へ権利者が自分で足を運ぶ負担もなくせます。
ページのURLと表示日時が入るように画面を撮り、ページ全体をPDFにしておきます。SNSなら投稿のURLに加えて、投稿したアカウントのプロフィール画面も残してください。
加工やクレジット表記を入れる前の元データ、下描き、原稿、撮影したときのファイルをまとめます。文化庁も、創作者であることを示す資料としてこうした記録を挙げています。
相手の身元が分からない場合、投稿者を割り出すための通信の記録は長く残りません。記録がそろった段階で相談を申し込めば、特定に間に合う時期のうちに手続へ進めます。
先に相手へ連絡すると、ページを消されたり画像を差し替えられたりして、使われた期間や範囲を示せなくなります。相手への通知は、弁護士と請求の中身を決めてから出してください。
反対に、自分の投稿や商品が著作権侵害だと指摘された場合は、返事や支払いをする前に、届いた書面と素材を手に入れた経緯の記録をそろえて弁護士に見せてください。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「よくあるご質問」(海賊版対策情報ポータルサイト)
著作権に強い弁護士を北海道で探す方法
北海道の4つの弁護士会には計1,099人の弁護士が登録していて(2026年9月1日現在)、そのうち888人が札幌弁護士会、函館弁護士会は53人です。著作権の事件は扱った数の差が弁護士ごとに大きいので、次の3つの条件を満たす事務所に絞ってください。
候補に残す事務所の条件
- 無断転載や写真の無断使用で、作品を使われた側の代理をした事例を公開している
- 費用を「削除だけ」「相手の特定まで」「賠償請求まで」に分けて示している
- 資料の受け渡しと打ち合わせを、事務所へ行かずにメールやオンラインで進められる
依頼を受けた弁護士は、侵害が成り立つかと回収できそうな金額の見立て、相手への通知と交渉、運営会社への申告と投稿者の特定、裁判での主張までを担います。相手とのやり取りも弁護士が引き受けるため、権利者が相手と直接言い合う場面はなくなります。札幌弁護士会には分野を指定して弁護士を紹介する制度があり、「知的財産権」を選ぶと、紹介先の事務所で30分〜1時間程度の相談を無料で受けられます(申込011-251-7730)。
北海道は広く、帯広や北見、稚内などから事務所まで何度も通うのは大きな負担です。このページでは、道内の掲載事務所を来所不要やオンライン面談可で絞れます。無断使用の画面を先に送って見てもらいたいならメール相談歓迎、仕事の後や週末に話したいなら夜間の面談可能や休日の相談可を選んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、札幌弁護士会「特定分野別弁護士紹介制度(知的財産権)」
無断使用が著作権侵害と認められる条件
無断で使われたことがはっきりしていても、法律上の条件を満たさなければ差止めや賠償は認められません。弁護士が最初に見るのは次の3点です。
保護される「著作物」にあたるか
著作権法は、思想や感情を創作的に表現したものを著作物としています(2条1項1号)。小説や論文、音楽、絵画やイラスト、写真、映画、プログラムなどが例に挙がり(10条1項)、趣味で撮った風景写真も対象になりえます。一方、事実を伝えるだけの雑報や時事の報道は言語の著作物に含まれません(10条2項)。作者が亡くなってから70年を過ぎるまでは、原則として権利が残ります(51条2項)。
表現が似ていて、元の作品をもとに作られたか
文化庁が紹介する裁判例の考え方では、作品の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れるほど似ていること(類似性)と、既存の作品に接してそれを用いたこと(依拠性)がそろって初めて侵害になります。誤字や透かし、意味のない部分まで一致していれば、元の作品を使った手がかりになります。偶然に似ただけの独自の作品や、アイデアが重なるだけのものは侵害になりません。
引用の範囲を超え、権利を自分が持っているか
報道・批評・研究などの目的で、公正な慣行に合った範囲の引用は許諾なしで認められています(32条1項)。また、コンテストの応募要項や仕事の契約で著作権を譲り渡していれば、作者本人でも著作権は主張できません。
写真に写った人の顔や姿をめぐる肖像権は、撮影者の著作権とは別の問題として扱います。こちらは北海道で情報・画像流出に強い弁護士のページで取り上げています。自分の作品と使われた作品を横に並べた資料と、応募要項や契約書を相談に持って行けば、初回の面談で侵害を主張できる見込みを聞けます。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「AIと著作権」(令和5年度著作権セミナー講演資料)、文化庁「よくあるご質問」
著作権の裁判は道内の地裁か東京地裁か
北海道には札幌・函館・旭川・釧路の4つの地方裁判所があり、どれも札幌高等裁判所の管内です。著作権の裁判をどこに起こせるかは、民事訴訟法の次のルールで決まります。
北海道の権利者が使える訴え先
- 賠償の請求は道内の地裁に起こせる
- 相手の住所地の裁判所(4条)のほか、金銭の支払いを求める訴えは義務を果たすべき場所(5条1号)、不法行為の訴えは不法行為があった場所(5条9号)の裁判所にも起こせます。道内に住む権利者なら、地元の地方裁判所で賠償を求められます。
- 写真・イラスト・文章は東京地裁も選べる
- プログラムを除く著作者の権利に関する訴えは、札幌高裁の管内にある地方裁判所に管轄があれば、東京地方裁判所にも起こせます(6条の2第1号)。
- プログラムは地裁なら東京地裁だけ
- ソフトウェアなどプログラムの著作物をめぐる訴えは、札幌高裁の管内の地方裁判所に管轄がある場合、東京地方裁判所の専属になります(6条1項1号)。請求額が140万円以下で簡易裁判所に管轄があるときは、その簡易裁判所か東京地裁に起こせます(同条2項)。
140万円以下の請求は簡易裁判所の担当で、道内には札幌・函館・旭川・釧路・帯広・北見・苫小牧・小樽など33の簡易裁判所があります。60万円以下のお金の請求なら少額訴訟を選ぶことができ、特別な事情がなければ最初の期日で審理を終えます(民事訴訟法368条1項・370条1項)。特許などを含む知的財産の民事事件は、全国の地裁で令和7年に545件が新たに起こされ、平均の審理期間は13.9か月です。東京地裁では知的財産権部が審理し、まず侵害があるかを集中して調べ、侵害が認められる場合に損害の額の審理へ進みます。道内の地裁なら期日への移動が短く、東京地裁なら知的財産を専門に扱う部の審理を受けられるので、弁護士に訴え先の候補ごとの期間と費用を出してもらい、比べたうえで選んでください。
出典:e-Gov法令検索「民事訴訟法」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、裁判所「申立書提出先一覧(簡易裁判所・北海道)」、知的財産高等裁判所「知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)」、東京地方裁判所 知的財産権部「損害賠償等に関する審理について」
無断使用の相手に求められることと金額
使用をやめさせる、お金を払わせる、作者の表示を取り戻す、のどれを優先するかで請求の組み合わせを決めます。いちばん大事な目的を最初の面談で伝えれば、弁護士がそれに合わせて請求の範囲と費用を示します。
使用の停止と予防
侵害している相手や侵害しそうな相手に、やめることや予防を求められ(著作権法112条1項)、侵害品の廃棄なども請求できます(同条2項)。裁判を待てないときの仮処分は、札幌地裁本庁では民事4部の保全・労働審判係(011-290-2173)が申立ての窓口です。
お金での賠償
故意や過失で権利を侵した相手には、生じた損害の賠償を求められます(民法709条)。
作者の表示や訂正
作者名を消された、意に反して手を加えられたといった著作者人格権の侵害では、賠償とあわせて、または賠償に代えて、作者であることを示す措置や訂正を求められます(115条)。
処罰を求める告訴
多くの著作権侵害の罪は親告罪で、権利者が告訴しない限り起訴されません(123条1項)。
賠償額の根拠にできる著作権法114条
- 相手が売った数・配信した数から計算(1項)
- 権利者が売れたはずの範囲は権利者の1個あたりの利益を掛け、それを超える範囲は使用料に相当する額で数え、合計を損害額にできます。
- 相手が得た利益を損害とみなす(2項)
- 侵害によって相手が利益を得ていれば、その額が権利者の損害の額と推定されます。
- 使用料相当額を請求(3項・4項)
- 本来受け取れたはずの使用料の額を損害として求められます。管理団体に管理を任せている作品なら、その団体の使用料規程で出した額を使えます。
使用料相当額を決めるときは、侵害があったことを前提に当事者が合意したなら得られたはずの対価も考慮されます(114条5項)。過去の料金表、ライセンス契約書、請求書の控えは、請求額を支える材料としてそのまま使えます。作者名の削除や改変で受けた精神的な苦痛は、慰謝料として別に求めます。国や裁判所が示した賠償の相場はありません。文化庁は、理由のない削除要請や告訴をすると営業妨害などで逆に賠償を求められるリスクがあると注意しているので、通知を出す前に侵害が成り立つかを弁護士に見てもらい、反撃を受けない形で請求を始めてください。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、札幌地方裁判所「窓口のご案内」、文化庁「よくあるご質問」
匿名の相手は東京地裁で特定するのが通常
通知を送るにも裁判を起こすにも、相手の氏名と住所が必要です。投稿者が匿名なら、情報流通プラットフォーム対処法の発信者情報開示命令を裁判所に申し立て、SNSの運営会社やプロバイダから投稿者の情報を出させます。
どの裁判所に申し立てるかは、相手方にあたる運営会社やプロバイダがどこにあるかで決まり、権利者の住所は基準になりません(同法10条1項)。札幌高裁の管内の地方裁判所に管轄がある場合は東京地方裁判所にも申し立てられ(同条3項1号)、プログラムの著作物の侵害なら東京地裁の専属です(同条5項1号)。道内4つの地裁が新しく受けた開示命令は令和6年も令和7年も0件で、令和7年は全国10,072件のうち9,343件を東京地裁が受けています。北海道の権利者の申立ても、実際には東京地裁で進むのが通常です。東京地裁では、著作権侵害を理由とする開示命令を知的財産権部が扱います。道内の弁護士に依頼すれば、申立書の作成から裁判所とのやり取りまでを弁護士が担当するので、権利者が東京へ出向く必要はありません。
削除だけを急ぐなら、主なSNSが設けている著作権侵害の申告フォームから届け出るのが早道です。申告しても消えない投稿の削除手続は北海道でSNS投稿削除に強い弁護士、開示の要件と通信の記録が残る期間は北海道で情報開示請求に強い弁護士のページで詳しく扱っています。ファイル共有ソフトBitTorrentの利用で意見照会書が届いた人は、北海道でトレント問題に強い弁護士のページを開いてください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、東京地方裁判所 知的財産権部「取扱事件」、文化庁「よくあるご質問」
刑事告訴の期限と北海道警察への相談
著作権を侵害した人には10年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます(著作権法119条1項)。従業員が会社の業務として侵害すれば、会社そのものにも3億円以下の罰金刑があります(124条1項1号)。作者名を外したり無断で作品を改変したりする著作者人格権の侵害の法定刑は、5年以下の拘禁刑、500万円以下の罰金、またはその両方です(119条2項1号)。有料で売られている作品を、対価を得る目的でそのまま配信するなどして権利者の利益を不当に害する海賊版の行為は、告訴がなくても起訴できます(123条2項)。
権利者が逃すと取り戻せない期限
- 告訴:犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなる(刑事訴訟法235条)
- 起訴:著作権侵害の罪は7年、著作者人格権侵害の罪は5年で公訴時効になる(刑事訴訟法250条2項)
- 賠償請求:損害と加害者を知った時から3年、侵害の時から20年で権利が消える(民法724条)
告訴の相手は検察官か司法警察員で、書面でも口頭でもかまいません(刑事訴訟法241条1項)。北海道警察にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、ネット上の被害は、書き込みや画面をスクリーンショットか印刷で持参して最寄りの警察署に相談するよう案内しています。警察相談専用電話の#9110は北海道警察本部の警察相談センターが毎日24時間受け付け、#9110につながらない電話からは011-241-9110にかけられます。警察庁の集計では、令和7年に全国で検挙された著作権侵害事犯は64事件・77人で、53事件はインターネットを利用したものです。弁護士に証拠を時系列で整理した告訴状を作ってもらえば、警察署で事情を一から説明する手間を減らせるので、相手が分かったら6か月以内に依頼してください。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、北海道警察「インターネット上の誹謗中傷」、北海道警察「警察相談センター」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
著作権侵害を指摘された側がとる対応
使用の中止や支払いを求める書面が権利者や代理人から届いたら、無視も、言われるままの送金もせず、問題の掲載をまず止めてください。使い続けた期間が長いほど、請求される範囲が広がるおそれがあります。止める前に、掲載していたページと素材を手に入れたときの記録を保存しておけば、後から経緯を説明できます。
請求に反論できる可能性がある事情
- 相手の作品を見ずに一から作ったことを、制作途中のファイルで示せる
- 共通しているのは発想や、誰でも使う決まり文句だけである
- 自分の文章が主で、出典を示して必要な範囲だけ引用している
- 素材配布サイトの利用規約や使用許諾の範囲内で使っていた
- 請求してきた人が、その作品の著作権を持っていない
侵害に故意や重い過失がなかったときは、裁判所は使用料相当額を超える賠償額を決める際にその事情を考慮できます(著作権法114条6項)。示談書や念書に署名する前に弁護士に見てもらえば、支払額や今後の使い方の条件を交渉で調整できます。文化庁の著作権侵害の相談は権利者のための受付で、指摘を受けた側は対象外です。札幌弁護士会の法律相談センターなら30分以内の一般相談を無料で受けられるので、書面が届いたら予約を入れてください(011-251-7730)。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「相談窓口」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」
北海道で著作権を相談できる先と費用
弁護士の報酬は事務所ごとに決められていて、全国一律の料金はありません。見積りでは、相談料、削除の申告だけで終える場合、開示命令で相手を特定する場合、交渉や訴訟の着手金と報酬金、東京地裁で手続をするときの日当と交通費を分けて書いてもらってください。回収できそうな額と見比べれば、費用倒れになる依頼を避けられます。道内の公的な相談先は、住んでいる地域で料金が違います。
札幌弁護士会の法律相談センター(無料)
相談料は無料で、一般相談は30分以内です。札幌センターは月・水・金の18時〜19時30分にも相談でき(予約011-251-7730)、新さっぽろセンターは土日も開いています(予約011-896-8373)。ネットや知的財産の専用の枠はないため、一般相談として申し込みます。
ハロー弁護士相談(札幌弁護士会)
道内に住む人なら、分野を問わず弁護士に15分程度の無料電話相談ができます(011-281-8686、平日10時〜16時)。侵害にあたりそうか、次に何をするかの見当をつけるのに向いています。
函館・旭川・釧路弁護士会
函館の法律相談センターは30分5,000円、旭川は約30分5,500円、釧路弁護士会のセンター(釧路・帯広・北見など)は30分5,000円です。釧路弁護士会のセンターは、法テラスの収入基準を満たす人なら無料で相談できます。
ひまわりほっとダイヤル(会社・お店向け)
自社の写真や文章を使われた中小企業・個人事業主は、日弁連のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)から弁護士の面談を申し込めます。初回30分の相談料は、札幌・函館・釧路弁護士会の管内なら無料、旭川弁護士会の管内は5,500円です。
法テラス札幌・函館・旭川・釧路
収入と資産が基準内なら無料で法律相談ができます。単身者の手取り月収の基準は、札幌市と江別市が200,200円以下、それ以外の道内は182,000円以下です。予約は札幌0570-078388、函館0570-078390、旭川0570-078391、釧路0570-078392です。
札幌市の無料法律相談
札幌市に住む・通う人は、市役所や区役所で弁護士に20分の無料相談ができます。市役所本庁舎の分は当日9時15分から予約専用電話(011-218-5100)で先着順に受け付けます。市の相談では弁護士を指名できないため、請求の方針や費用まで決めたいときは、このページの事務所に相談してください。
全国の公的な相談先(文化庁など)
権利者本人か代理人であれば、文化庁の「海賊版による著作権侵害の相談窓口」にWebフォームで相談でき、回答は原則10日以内にメールで届き、弁護士とのオンライン面談(原則30分・無料)を案内されることもあります。著作権情報センターの著作権テレホンガイド(03-5333-0393)は制度の一般的な質問に限って答えます。総務省の支援事業である違法・有害情報相談センター(ihaho.jp)には、登録のうえフォームで無断転載への対処を相談できます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、同「相談センターのご紹介」、同「電話相談」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「相談の方法」、釧路弁護士会「法律相談」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル初回相談30分間の相談料一覧」、法テラス札幌、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、札幌市コールセンター「無料法律相談」、文化庁「相談窓口」、著作権情報センター「著作権テレホンガイド」、違法・有害情報相談センター
北海道の著作権侵害でよくある質問
旭川に住んでいます。著作権の裁判のために東京まで行く必要がありますか。
行く必要はありません。写真や文章の賠償請求なら、道内の地方裁判所にも東京地裁にも起こせます(民事訴訟法5条・6条の2第1号)。東京地裁を選んだ場合も、期日には依頼した弁護士が出るので、権利者は資料の準備と方針の相談に専念できます。
札幌弁護士会の相談は、本当に無料ですか。
札幌弁護士会の法律相談センターは、一般相談を30分以内・無料で受けています。函館・旭川・釧路の弁護士会の相談は1回5,000円か5,500円かかるので、住んでいる地域の料金を見てから予約してください。
スマートフォンで撮った写真でも、無断使用をやめさせられますか。
やめさせられます。撮影に工夫があれば写真の著作物になり、プロかどうかや登録の有無は関係ありません(著作権法10条1項・17条2項)。撮影したときの元のファイルが自分で撮った証拠になるので、消さずに残してください。
相手から「フリー素材だと思っていた」と言われました。
そう思い込んでいただけでは、使用の正当な理由になりません。故意や重い過失がなかった事情は、賠償額を決めるときに考慮されることがあります(114条6項)。相手の説明と掲載画面を弁護士に見せれば、請求できる範囲と金額の見込みを出してもらえます。
お金はいらないので、投稿を消してほしいだけです。
削除だけの依頼もできます。運営会社への申告や弁護士名での削除要請に絞れば、費用も抑えられます。見積りの中で、削除だけで終える場合の料金を別に出してもらってください。
賠償金はいくらもらえますか。
公的な相場はなく、作品の種類、使われた範囲と期間、相手が得た利益で決まります。これまでの料金表や契約書を持って相談すれば、弁護士が著作権法114条の計算方法を当てはめて請求額の見込みを示します。
無断転載されたページが削除されました。もう請求できませんか。
請求できます。削除される前に保存した画面が証拠になります。賠償を求める権利は損害と相手を知ってから3年で時効にかかるため、相手が分かった時点で弁護士に依頼してください。
北海道警察に相談すれば、著作権侵害を捜査してもらえますか。
告訴が受理されれば捜査が始まります。多くの著作権侵害の罪は告訴がないと起訴できず、告訴は犯人を知ってから6か月以内に限られます。弁護士が作った告訴状と保存した画面を持って、最寄りの警察署に相談してください。
道内の掲載事務所を、初回の面談相談無料、来所不要、オンライン面談可、メール相談歓迎、夜間の面談可能、休日の相談可の条件で絞り込めます。掲載画面を保存したら、相手に気づかれる前に相談を申し込んでください。
北海道で著作権侵害の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方裁判所「窓口のご案内」、東京地方裁判所 知的財産権部「取扱事件」、最高裁判所「司法統計年報 令和7年」、知的財産高等裁判所「全国地裁第一審の知的財産権関係民事事件」
- 文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」、同「AIと著作権」
- 北海道警察「警察相談センター」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

