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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 鈴木 一(パークス法律事務所)
東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
ステラ綜合法律事務所
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3フナコシヤ南1条ビル6階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:41
グラディアトル法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人アークレスト法律事務所
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士 豊田 雄一郎(フリューゲル法律事務所)
東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人C-LiA
東京都千代田区神田神保町1-14-3 MTO神保町11階 ※営業時間につきまして、平日18時~23時の間はメール・LINEにてお問い合わせを受け付けております。ご返信につきましては、翌平日の9時~18時にてご連絡差し上げます。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
営業時間外
お問合せは受付けておりません
フィーデスパートナーズ法律事務所
東京都新宿区新宿1丁目15−6オリエント新宿 5階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
北海道でリベンジポルノに気づいた夜にできること
交際していたころに渡した写真が、見知らぬ掲示板に貼られている。別れ話のあとで「ネットに流す」と言われた。どちらの場合も、責められるべきは画像を使って傷つけようとする相手で、被害を受けたあなたではありません。北海道警察の性犯罪被害相談電話「ハートさん」(#8103)は、土日祝日を問わず24時間つながります。弁護士に依頼すれば、サイトへの削除の求めも相手との連絡も代わりに引き受けてもらえるので、相手と一度も話さないまま拡散を食い止める手続に入れます。
状況ごとに、最初に連絡するところ
- ネットに画像が載っているのを見つけた
- ページのアドレス、投稿の日時、投稿したアカウント名が一緒に写るように画面を保存してから、削除の申出に進んでください。道警も、性的な画像の拡散は犯罪になりうるとして、投稿を保存したうえで警察署に相談するよう呼びかけています。
- 「流す」「送りつける」と言われている
- 相手には返信せず、届いたメッセージや着信の記録を消さずに残して#8103に電話してください。画像がまだ公開されていない段階でも、警察は相談を受けています。
- 女性の弁護士に話したい
- 札幌弁護士会の「ほっとらいん・ぶ〜け」(050-3369-0550)では、女性の弁護士が女性からの相談に無料で答えます。道内に住む人が対象で、1回20分程度です。
- 子どもが裸の画像を送らされた
- 道警の少年相談110番(0120-677-110)では、臨床心理士の心理専門官が相談を受け、面接での相談もできます。受付は8時45分〜17時30分で、それ以外の時間や土日祝日は留守番電話になるため、急ぐなら#8103か近くの警察署に連絡してください。
- 夜中にだれかに聞いてほしい
- 性暴力被害者支援センター北海道「さくらこ」(#8891)は、平日10時〜20時以外も夜間休日コールセンターが電話を受けます。性別を問わず相談できます。
出典:北海道警察「性犯罪被害相談電話 #8103(ハートさん)」、同「性的な画像をめぐる被害の注意喚起」、同「少年相談」、警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」、札幌弁護士会「ほっとらいん・ぶ〜け」、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(さくらこ)」
道警のハートさんから警察署での告訴まで
ハートさん(#8103)は、性犯罪の被害にあった人が警察に直接話せる相談電話です。画像をどう扱われたのかをそのまま伝えれば、どの警察署で何をすればよいかの案内を受けられます。性犯罪に限らない相談は、北海道警察本部の警察相談センター(#9110)が毎日24時間受けており、#9110がつながらない電話からは札幌の011-241-9110にかけられます。
相手の処罰を求めるときは、住まいの近くの警察署に出向いて被害届や告訴状を出します。私事性的画像記録法の罪は被害者の告訴がなければ起訴できず、告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(刑事訴訟法235条)。相手がだれか分かっているなら、半年の期限から逆算して、署へ行く日を早めに決めてください。
警察署へ持っていくと話が早く進むもの
- 投稿を保存した画像と、そのページのアドレスの控え
- 脅しや要求が書かれたメッセージの保存画像
- 相手の氏名、電話番号、SNSのアカウントなど分かっている情報
- いつ撮影され、いつ画像が相手の手に渡ったかをまとめたメモ
起訴されたあとの裁判の日程や、事件の記録について聞きたいことは、地方検察庁の被害者向けの電話で相談できます。札幌地方検察庁は011-261-9370、函館地方検察庁は0138-41-1655、旭川地方検察庁は0166-51-6259、釧路地方検察庁は0154-41-6133です。全国の警察には2025年に2,514件のリベンジポルノ等の相談が寄せられ、法律ができてから最も多くなりました。警察は検挙に加えて、画像の削除を含む注意や警告を相手にしているので、「この程度で相談してよいのか」と迷っている段階でも電話をかけてください。
出典:北海道警察「性犯罪被害相談電話 #8103(ハートさん)」、同「警察相談専用電話 #9110」、e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「刑事訴訟法」、札幌地方検察庁、函館地方検察庁、旭川地方検察庁、釧路地方検察庁、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
ネットの性的画像を北海道から削除させる手順
性的な画像は、見た人に保存されるたびに消しにくくなります。削除の手段は3つあり、費用と時間のかからない順に重ねていくと、転載が広がる前に元の投稿を消せる見込みが高まります。
写っている本人が申し出ると、運営者は投稿者に削除してよいかを照会し、2日たっても反対がなければ、削除しても投稿者への賠償責任を負いません(私事性的画像記録法4条)。ほかの投稿の7日より短い、性的な画像のための特例です。
札幌法務局と函館・旭川・釧路の地方法務局は、性的な画像を含むネット上の人権侵害の相談を受け、人権侵害と認めればプロバイダ等に削除を求めます。電話はみんなの人権110番(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)、文字なら札幌法務局が道内在住の人に向けて行う「LINEじんけん相談」が使えます。運営者への申出の方法も助言してもらえるので、自分で申し出る前に一度連絡してください。
運営者が動かなければ、弁護士が裁判所に削除を命じるよう申し立てます。保全の受付は、札幌地方裁判所が民事4部の保全・労働審判係(011-290-2173)、旭川地裁が民事訟廷事務室(0166-51-6142)、釧路地裁が民事訟廷事務室(0154-99-1204)です。申立ての手数料は2,000円です。
だれが投稿したのか分からなければ、発信者情報開示命令で氏名や住所を明らかにします。札幌・函館・旭川・釧路の4つの地方裁判所が受けた開示命令は2024年も2025年も0件で、札幌高等裁判所の管内の事件は東京地方裁判所にも申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。2025年には全国10,072件のうち9,343件を東京地裁が受けており、道内に住む人の申立ても東京地裁で進むのが通常です。投稿者の特定は北海道の情報開示請求に強い弁護士、SNSごとの削除の進め方は北海道のSNS投稿削除に強い弁護士、性的でない写真や住所を晒された被害は北海道の情報・画像流出に強い弁護士で依頼先を探せます。
出典:e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」、札幌法務局「人権相談」、法務省「法務局LINEじんけん相談」、札幌地方裁判所「窓口案内」、旭川地方裁判所「窓口案内」、釧路地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表
画像で脅してくる相手を法律で止める
性的な画像を持ち出して要求を突きつける行為は、画像が公開される前から罪になりえます。北海道警察が2024年に検挙したネットを使った犯罪のうち7.7%は脅迫で、メッセージで届いた脅しも捜査の対象です。
会うことや別の画像を求められる
「言うことを聞かなければ公開する」と告げるのは脅迫罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)にあたりえます。脅して会わせたり新しい画像を撮らせたりすれば強要罪(3年以下の拘禁刑)で、実際にさせられなかったときも未遂として処罰されます。
お金を払えと言われる
画像を消す代わりにお金を求めるのは恐喝罪(10年以下の拘禁刑)の問題です。払っても画像が消える保証はないので、振り込む前に警察か弁護士に連絡してください。
別れたあとも画像が送られてくる
恋愛感情や恨みから、性的な恥ずかしさを覚えさせる画像を送りつけたり見られる状態に置いたりする行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」です。こうした行為には、警察本部長や警察署長が警告を、公安委員会が禁止命令を出せます(4条・5条)。
道警はストーカー被害について、受けた行為の記録を残す方法や、ネットに載せられた情報の削除依頼の仕方も案内しています。警察への相談と並行して弁護士から相手に通知を送れば、それ以降の連絡はすべて弁護士が受けるので、あなたが相手のメッセージを開く必要はなくなります。
出典:警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」、北海道警察「北斗の安全 令和7年版」、同「ストーカー被害」、e-Gov法令検索「刑法」、同「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
撮られ方で変わるリベンジポルノの罰則
相手に科される刑罰は、画像がどのように撮られたかで使われる法律が分かれます。北海道警察の2025年のサイバー犯罪の検挙は961件で、過去5年の平均600.0件を上回っており、ネット上の性的な画像も捜査の対象です。
合意して撮った画像・自分で撮って送った画像
交際相手にだけ見せるつもりだった画像も、私事性的画像記録法が守る対象です。本人だと分かる形でネットに流し、不特定または多数の人が見られるようにした相手は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(3条1項)。公開させる目的で第三者に画像を渡した人も、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に問われます(3条3項)。
隠れて撮られた画像・うそをつかれて撮られた画像
ひそかに撮る行為や、「だれにも見せない」と信じ込ませて撮る行為は、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法の撮影罪で、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。その画像を不特定または多数に広めれば5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金となり、両方を科されることもあります。被害者の告訴がなくても起訴できます。
ほかの人に見られると分かったうえで撮影に応じた画像は、私事性的画像記録法の対象から外れます。どちらの法律でも、事件で押収された相手のスマートフォンなどに残る画像は、検察官が消去できます(性的姿態撮影等処罰法10条)。告訴して刑事手続を進めることは、相手の手元から画像を取り上げることにもつながります。処罰を求めるか迷っているなら、6か月の告訴期間が過ぎる前に弁護士に相談してください。
出典:北海道警察「令和7年 重点目標の結果」、e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」、法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
18歳未満の児童ポルノ被害と北海道の条例
18歳未満の子どもの性的な画像は、法律上の児童ポルノです。人に渡した相手は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、ネットで不特定または多数に向けて出した相手は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処され(児童ポルノ禁止法7条)、子どもや保護者の告訴がなくても起訴できます。北海道警察が2025年に検挙した児童ポルノ事件は230件・123人で、被害を受けた子ども96人のうち55人が自分で撮った画像を送らされた「自画撮り被害」、そのうち33人がSNSなどを通じた被害です。
北海道青少年健全育成条例38条の2
2020年1月1日から、18歳未満の子どもに本人の児童ポルノ等を求めることが禁じられています。断られたのに求めた場合、脅し・うそ・困らせる・見返りを渡すといった方法で求めた場合に加え、相手が13歳未満なら求めただけで違反です。罰則は30万円以下の罰金で、常習として繰り返した人は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(61条4号・59条3号)。
刑法182条3項
16歳未満の子どもに性的な姿の映像を送るよう求めた人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。子どもが13〜15歳の場合は、5歳以上年上の人が処罰の対象です。
子どもから打ち明けられたら、叱らずにやり取りの画面を一緒に保存し、少年相談110番か近くの警察署に連絡してください。子ども本人が話しやすい先としては、道教育委員会の北海道子ども相談支援センター(0120-3882-56、毎日24時間・匿名可)、札幌市内の子どもなら札幌市子どもアシストセンター(子ども専用0120-66-3783)があります。子どもや保護者が弁護士に相談したいときは、札幌弁護士会の子どもの権利110番(011-281-5110)が無料で応じ、毎週木曜の16時〜18時は予約なしで弁護士が直接電話に出ます。
出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、同「刑法」、北海道警察「児童ポルノ事件」、北海道「北海道青少年健全育成条例」、同「子ども・若者の相談先」、北海道教育委員会「北海道子ども相談支援センター」、札幌市「子どもアシストセンター」、札幌弁護士会「子どもの権利110番」
示談と裁判で慰謝料を受け取る方法
刑事の処罰とは別に、画像を広めた相手には慰謝料を含む損害賠償を請求できます(民法709条・710条)。この権利は、損害と相手を知った時から3年、公開などの行為の時から20年がたつと時効で消えます(民法724条)。裁判所や公的機関が示す金額の目安はなく、写っていた内容、広まった範囲、相手が削除に応じたかどうかで額が決まります。
話合いで決着させる場合は、示談書でお金の支払いと再発を防ぐ約束をまとめて取り付けます。元の画像と複製をすべて消すこと、二度と公開や送信をしないこと、破ったときに払う違約金、慰謝料の額と期日、告訴を取り下げるかどうかを書面にしておけば、相手が約束を破ったときにその書面を根拠に追及できます。
相手が話合いに応じなければ訴訟に移ります。請求額が140万円以下なら簡易裁判所、超えるなら地方裁判所の担当で、賠償金の支払いを受ける場所や不法行為があった場所の裁判所にも訴えられるため(民事訴訟法5条1号・9号)、道内に住む被害者は北海道の裁判所を使えます。帯広市なら釧路地裁帯広支部、北見市なら同じく北見支部、苫小牧市なら札幌地裁苫小牧支部と、道内には地方裁判所の支部が16か所あるので、札幌まで通わずに手続を進められます。訴状の作成や裁判所でのやり取りは代理人の弁護士に任せられるので、保存した記録を持って相談の予約を入れてください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「申立書提出先一覧(札幌・函館・旭川・釧路地方裁判所)」、同「北海道内の管轄区域表」
依頼した弁護士が引き受ける4つの仕事
弁護士に頼んだあとは、次の流れで手続が進みます。最初の相談で事情を話せば、その後に相手と向き合う役目は弁護士に移ります。
保存した画面と相手の連絡を読み、削除、告訴、慰謝料のどれから手を付けるかを決めます。
元の投稿と転載先に削除を申し入れ、相手には代理人として受任を知らせ、画像の消去と公開の中止を求めます。
警察に出す書面を整え、署での説明や、裁判になったときの被害者参加の手続にも付き添います。
画像の消去と再公開の禁止を約束させる示談をまとめ、応じなければ訴訟で賠償を求めます。
北海道の4つの弁護士会に登録している弁護士は1,099人(2026年9月1日現在)で、札幌以外では函館会が53人、旭川会と釧路会が79人ずつです。住まいの近くに合う事務所が見つからなくても、電話やオンラインで打ち合わせを進める事務所を選べば、道内のどこに住んでいても札幌の弁護士に依頼できます。
出典:札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、法テラス「犯罪の被害にあわれた方へ」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
札幌と函館・旭川・釧路で違う相談料
北海道の弁護士会は、札幌とそれ以外で相談料の扱いが違います。札幌弁護士会の法律相談センターは、どのセンターでも相談料が無料で、一般の相談は30分以内です。札幌の法律相談センター(予約011-251-7730)には月・水・金の18時〜19時30分の夜間枠があり、新さっぽろの法律相談センター(予約011-896-8373)は土日も開いています。
犯罪の被害について弁護士と話したいなら、札幌弁護士会の犯罪被害者弁護ライン(011-251-7822)が毎週月曜の10時30分〜12時30分と毎週水曜の17時〜19時に無料で電話を受け、面談も初回は無料です。道内に住む人か、道内で被害にあった人が使えます。分野を問わず一言だけ聞きたいときは、道内在住者向けのハロー弁護士相談(011-281-8686、平日10時〜16時、15分程度)もあります。
函館弁護士会の函館法律相談センターは30分5,000円(予約0138-41-0232)、旭川弁護士会は約30分5,500円(予約0166-51-9527)、釧路弁護士会は釧路・帯広・北見などのセンターで30分5,000円です(釧路の予約0154-41-3444、帯広0155-66-4877)。収入と資産が基準内なら、法テラスの無料法律相談を使えます。単身者の収入の目安は、札幌市と江別市が手取り月収200,200円以下、道内のほかの市町村が182,000円以下です。予約は法テラス札幌(0570-078388)、函館(0570-078390)、旭川(0570-078391)、釧路(0570-078392)で、いずれも平日9時〜17時の受付です。
出典:札幌弁護士会「法律相談のご案内」、同「法律相談センター一覧」、同「犯罪被害者弁護ライン」、同「ハロー弁護士相談」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「相談のしかた」、釧路弁護士会「法律相談」、法テラス札幌、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、同「生活保護の基準に定める一級地」
道内でリベンジポルノを任せる弁護士の選び方
つらい経緯を何人もの専門家に繰り返し話さずに済むよう、削除から賠償までを一人の弁護士に任せるのが負担の少ない頼み方です。北海道で依頼先を決めるときは、次の3つを満たす事務所に絞ってください。
北海道で依頼先を絞る3つの条件
- 運営者への削除の申出、告訴、慰謝料の交渉のすべてを引き受ける
- 仮処分や開示命令が東京地裁で進む場合の見通しと費用を、初回の相談で説明する
- 電話やオンラインの打ち合わせで進められ、事務所に行くのは必要な場面だけで済む
費用は事務所ごとに決まっているので、依頼の前に見積書をもらい、削除を求めるサイトが増えたときの料金、告訴状の作成と同行の料金、慰謝料を受け取れたときの報酬の割合、分割払いの可否を書いてもらうと、あとから想定外の請求を受けずに済みます。北海道の事務所一覧は条件で絞り込めます。すぐ話したい人は当日相談可、仕事や学校のあとに会いたい人は夜間の面談可能、週末に動きたい人は休日の相談可を選べます。札幌から遠い地域に住む人は来所不要・オンライン面談可・メール相談・LINE、費用が心配な人は初回の面談相談無料・分割払い対応を押すと、条件に合う事務所だけが並びます。
さくらこなど道内で性被害を打ち明けられる先
弁護士に頼むかまだ決められないときも、次の相談先は無料で話を聞いてくれます。受付の時間帯がそれぞれ違うので、いまの時刻に電話がつながる先を選んでください。
北海道警察 ハートさん
#8103、土日祝日を問わず24時間。性犯罪の被害を警察に直接話せます。
性暴力被害者支援センター北海道 さくらこ
#8891(ひかり電話は0120-8891-77)、平日10時〜20時、ほかの時間は夜間休日コールセンターが受け付けます。北海道と札幌市が共同で運営し、警察への被害申告の支援や付き添いも行います。
函館・道南SART
0138-85-8825、平日10時〜17時。函館市が設けた性暴力被害の相談先で、医療機関・警察・弁護士への付き添いをしています。
札幌法務局・函館・旭川・釧路地方法務局
みんなの人権110番0570-003-110(女性の相談は音声案内で1番)、平日8時30分〜17時15分。ネットに載った性的な画像の削除についても助言します。
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル
0120-079714、平日9時〜21時・土曜9時〜17時。犯罪の被害にあった人の相談を受ける法テラスの電話で、道内の4つの事務所の案内にも載っています。
北海道子ども相談支援センター
0120-3882-56、毎日24時間。道内の児童生徒や19歳未満の人と、その保護者が匿名で話せます。
出典:北海道警察「性犯罪被害相談電話 #8103(ハートさん)」、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(さくらこ)」、札幌市「さくらこ」、函館市「函館・道南SART」、法務省「女性の人権に関する相談について」、同「みんなの人権110番」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」、北海道「子ども・若者の相談先」
北海道のリベンジポルノ被害でよく聞かれること
帯広に住んでいます。札幌の弁護士に頼むしかありませんか。
帯広で進められます。釧路弁護士会の帯広法律相談センター(0155-66-4877)で面談の相談ができ、慰謝料を求める訴えも釧路地裁帯広支部に起こせます。依頼先は札幌の事務所でも、オンラインで打ち合わせる事務所を選べば移動はほとんど要りません。
札幌弁護士会の相談は、本当にお金がかからないのですか。
かかりません。札幌弁護士会の法律相談センターは相談料を無料にしていて、一般の相談は30分以内です。札幌のセンターは011-251-7730、土日に相談したいなら新さっぽろのセンター(011-896-8373)に予約を入れてください。
SNSで知り合っただけで、相手の本名も住所も知りません。
それでも手続は進められます。警察は捜査の中で相手を調べられますし、弁護士は発信者情報開示命令でSNSの運営会社や通信会社から氏名や住所を明らかにできます。アカウント名とやり取りの画面を残しておけば、特定の手がかりになります。
男性の被害でも、さくらこやハートさんに相談してよいのでしょうか。
相談できます。さくらこは性別を問わず受け付けていて、全国のリベンジポルノ等の相談でも2025年は被害者の29.4%が男性です。恥ずかしさから一人で抱え込まずに、#8891か#8103に電話してください。
慰謝料はどのくらい受け取れますか。
公的な相場はなく、画像の内容や広まった範囲、相手が削除に応じたかどうかによって一件ずつ決まります。保存した画面と相手からの連絡を弁護士に見せれば、請求できる額の見込みと、示談と訴訟のどちらで進めるかの道筋が分かります。
自分から画像を送ってしまったので、訴えるのは筋違いでしょうか。
筋違いではありません。相手に画像を送ったことと、その画像をネットに流されてよいことは別の問題で、私事性的画像記録法は本人が撮って送った画像を公開する行為も処罰しています。経緯をそのまま弁護士に話せば、使える手続を一緒に選べます。
一覧では、初回の面談が無料の事務所、夜間や休日に会える事務所、オンラインやメールで進められて来所しなくてよい事務所、分割払いに応じる事務所を選べます。相手への対応を弁護士に預けて、今日のうちに相談の予約を入れてください。
北海道でリベンジポルノの初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的姿態撮影等処罰法」、同「児童買春・児童ポルノ禁止法」、同「刑法」、同「ストーカー規制法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事訴訟法」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」(2026年3月19日)、警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」
- 北海道警察「性犯罪被害相談電話 #8103(ハートさん)」、同「警察相談専用電話 #9110」、同「児童ポルノ事件」、同「令和7年 重点目標の結果」、同「北斗の安全 令和7年版」
- 北海道「さくらこ」、同「北海道青少年健全育成条例」、函館市「函館・道南SART」、北海道教育委員会「北海道子ども相談支援センター」
- 札幌法務局「人権相談」、法務省「法務局LINEじんけん相談」、札幌地方検察庁
- 札幌地方裁判所「窓口案内」、裁判所「申立書提出先一覧(北海道)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」、同「犯罪被害者弁護ライン」、函館弁護士会、旭川弁護士会、釧路弁護士会、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス札幌、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

