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埼玉県のご相談に対応可能な他県の法律事務所
弁護士齋藤魁/弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
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法律事務所エイチーム
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仙台榴岡法律事務所
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グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス
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弁護士 豊田 雄一郎(フリューゲル法律事務所)
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弁護士法人C-LiA
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フィーデスパートナーズ法律事務所
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TOKYO Polaris法律事務所
ネット誹謗中傷に強い埼玉県のIT弁護士が回答した解決事例
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ネット誹謗中傷に強い埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。
お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。
本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。
1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。
被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。
相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。
ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。
よろしくご検討ください。
ここ最近は、派遣会社などと書かれることもあり、身元が知られそうな危機感を覚えるようになりました。削除をして欲しいのもありますが、お金があるなら開示請求して名誉毀損で訴えたいくらいです。
ご回答させていただきます。
記載の内容からすると、投稿の削除請求は、爆サイの管理者の方で応じてくれる可能性が高いものと思います。
当該書込みの投稿者については、投稿日時が2~3か月以内のものであれば、特定できる可能性はあるものと思います。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
埼玉で誹謗中傷に気づいた日にすること
ネットに名指しの悪口や根拠のない噂を書かれたら、反論やブロックより先に、その書き込みを画面ごと保存してください。埼玉県警察も、相手の処罰を望むならスクリーンショットなどで証拠を保全し、最寄りの警察署に相談するよう呼びかけています。公的な相談の入口は、さいたま市の「ネット安心相談」、各市の無料法律相談、さいたま地方法務局の3つです。保存した画面をもとに「消すだけでよいのか」「書き手を突き止めて責任を問うのか」を決めておけば、弁護士に依頼したその日から手続に入れます。
いまの状況から選ぶ最初の行動
- 「殺す」「家に行く」などと書かれた
- 相談の予約を待たずに110番してください。埼玉県警察も、殺害予告や犯行予告のように急ぐ書き込みは110番で知らせるよう案内しています。
- 書き込みを見つけた直後
- 運営者に通報する前に、URLと投稿日時が分かる画面を保存します。通報で投稿が消えると、手元の画像が唯一の証拠になります。
- とにかく投稿を消したい
- 運営者への申出から裁判所の仮処分までの進め方は、埼玉でSNS投稿削除に強い弁護士のページにまとめています。
- 匿名の書き手を突き止めたい
- プロバイダの通信記録が残っているうちに申し立てる必要があるので、保存を終えたらすぐ弁護士に相談してください。流れは埼玉で情報開示請求に強い弁護士のページで扱っています。
- 性的な画像を載せられた
- 県の性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」(0120-31-8341・#8891、24時間365日)では、弁護士による法律相談や付き添いも受けられます。削除の急ぎ方は埼玉でリベンジポルノに強い弁護士のページにあります。
- 子どもがSNSで悪口を書かれている
- 県教育委員会の電話教育相談(#7300、毎日24時間)か、「SNSで悪口を言われている」を悩みの例に挙げる県の子どもスマイルネット(048-822-7007)に、子ども本人から連絡できます。
出典:埼玉県警察「ネットいじめに気を付けよう」、同「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供について」、埼玉県「アイリスホットライン」、埼玉県教育委員会「電話・メール教育相談」、埼玉県「子どもスマイルネット」
さいたま市など市が開く無料の相談
埼玉で誹謗中傷を相談する公的な場は、県よりも市が中心です。県民相談総合センターで行っていた弁護士・司法書士の法律相談は2024年3月で終わっています。ネットの誹謗中傷に特化した相談を設けているのは、2024年4月1日施行の条例にもとづくさいたま市です。
さいたま市ネット安心相談の概要
- 相談できる人
- 市内に住む・働く・通学する人と、市内で活動する人。誹謗中傷を受けた被害者のほか、自分の投稿や拡散に不安がある書き込んだ側も対象です
- 電話
- 0120-550955、月〜金曜の18時〜20時(受付は19時45分まで、祝休日・年末は休み)
- メール
- 専用フォームで24時間受け付け、原則として翌相談日までに返信があります
- してくれること
- 専門の相談事業者が対処法を助言し、専門機関を案内します。「弁護士の相談窓口を紹介してほしい」も相談例に入っています
- しないこと
- 書き込みの削除の代行、告訴・告発の代行
仕事帰りの夜に電話できるので、「何から手を付ければよいか」をまず整理したいさいたま市民に向いています。さいたま市以外では、各市が弁護士の無料法律相談を開いています。どれもネットに限らない一般相談で、予約が必要です。
さいたま市の市民相談(法律相談)
市内在住者が各区役所で弁護士に1人35分、無料で相談できます。相談の種類ごとに年度1回までで、相談日の40日前から7開庁日前までに電子申請か各区のくらし応援室へ電話で予約します。
川口市の一般法律相談
市内在住・在勤の人が対象で、弁護士が無料で25分応じます。同じ案件は1回限りで、予約は市民相談室(048-259-9037)です。
川越市の法律相談
弁護士が1人30分、無料で相談に乗り、同じ年度に3回まで使えます。予約は相談日の2週間前から049-224-5022で受け付けています。
戸田市の法律相談
市の法律相談の対象に「インターネット上の誹謗中傷」を明記しています。戸田市民が対象で、火・金曜に1人25分、予約はくらし安心課(048-441-1800)です。
市の相談は1回25〜35分と短く、さいたま市のように相談を担当した弁護士がその案件を引き受けない決まりのところもあります。保存した画面と「いつ・どこに・何を書かれたか」のメモを持って行き、削除と特定のどちらが見込めるかに絞って聞いてください。対象の市に住んでいない人や、回数を使い切った人は、このページで初回の面談相談無料の事務所に申し込めば、費用の心配をせずに、自分の件で何ができるかを弁護士から直接聞けます。
出典:さいたま市「さいたま市ネット安心相談」、同「インターネットにおける人権侵害について」、同「市民相談(法律相談)」、川口市「一般法律相談」、川越市「法律相談」、戸田市「各種相談」、埼玉県「県民相談総合センター」
さいたま地方法務局に削除要請を頼む場面
運営者に削除を申し出ても応じてもらえないときは、さいたま地方法務局に相談してください。法務局が調べて人権侵害だと認めた書き込みについては、法務局の名前でサイトの運営者やプロバイダに削除を求めてもらえます。応じるかどうかは相手次第ですが、相談も要請も無料です。
電話で相談する
みんなの人権110番(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)。一部のIP電話からつながらないときは、本局の048-859-3507にかけます。
会って相談する
本局(JR埼京線 与野本町駅から徒歩8分)と、川越・熊谷・秩父・所沢・東松山・越谷・久喜の7支局で、平日に面談できます。
ネットやLINEで相談する
インターネット人権相談は24時間受け付け、後日メールや電話で回答があります。法務局LINEじんけん相談も埼玉県に住む人が使えます。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業)
利用登録したうえでWebフォームから相談すると、そのサイトへの削除依頼の書き方や、投稿者を特定するための手続を教わることができます。削除そのものは相談者が行います。
さいたま地方法務局が2025年に新しく受けたネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件は24件で、うち17件は部落差別(同和問題)に関するもの、個人の住所や私生活を暴かれたプライバシー侵害は6件です。全国では処理1,572件のうち、法務局が削除依頼の方法を助言した「援助」が約4割、運営者に削除を求めた「要請」は349件で約2割にとどまります。法務局に頼めるのは削除までなので、書き手に賠償を求めたいときは、法務局への相談と並行して弁護士に特定の見込みを聞いてください。
出典:さいたま地方法務局「人権擁護事務」、同「取扱事務一覧表」、法務省「みんなの人権110番[IP電話用]」、同「LINEによる人権相談」、違法・有害情報相談センター、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年、法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」
削除・特定・賠償・告訴の選び分け
誹謗中傷への法的な対抗手段は4つあり、「何を取り戻したいか」で選ぶ手段が決まります。埼玉で相談を受ける弁護士も、まずこの4つのどれを望むかを確認します。
目の前から消したい:削除
方法は、自分で運営者に申し出る、法務局に要請してもらう、裁判所に仮処分を出してもらう、の3通りです。国が指定した大規模なSNSは、申出を受けてから原則7日以内に、削除したか、しない理由は何かを申出者に通知しなければなりません(情報流通プラットフォーム対処法25条1項、同法施行規則16条)。削除では書き手の正体は分かりません。
誰が書いたかを知りたい:特定
SNSの運営会社や通信会社に、投稿者の氏名・住所などの開示を求めます。書き込みで権利が侵害されたことが明らかであることが条件の1つで(同法5条1項1号)、通信記録が消えると手がかりが途切れます。
埋め合わせをさせたい:損害賠償
受けた精神的な苦痛に対する慰謝料を請求でき(民法709条・710条)、裁判所に名誉の回復に必要な処分を命じてもらうこともできます(民法723条)。請求できる期間は、損害と加害者を知ってから3年、書き込みから20年が上限です(民法724条)。
罰を受けさせたい:刑事告訴
名誉毀損罪と侮辱罪は、被害者の告訴がないと起訴されません(刑法232条1項)。告訴できるのは犯人を知った日から6か月以内です(刑事訴訟法235条)。
「横領している」「不倫している」のように具体的な事実を挙げて評判を落とす書き込みは名誉毀損、「気持ち悪い」「消えろ」のように事実を含まない罵倒は侮辱に当たり得ます。名誉毀損は、書かれた内容が本当かどうかにかかわらず成立し得ます(刑法230条1項)。事実を書かれたときの詳しい判断は埼玉で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。4つのうち最優先するものを初回の相談で弁護士に伝えれば、その場で手続の順番と費用の見積もりを出してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」
特定は東京地裁、削除はさいたま地裁でも
書き手を特定する発信者情報開示命令は、申し立てる人の住所ではなく、相手方になる運営会社や通信会社の所在地を基準に裁判所が決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。そのうえで、東京高等裁判所の管内にある埼玉県では、さいたま地方裁判所が扱える事件を東京地方裁判所へ持ち込む道も法律で開かれています(同条3項1号)。
発信者情報開示命令の新受件数(2025年)
- さいたま地方裁判所
- 0件(2024年は1件)
- 東京地方裁判所
- 9,343件(東京高裁管内9,346件の99.9%超)
最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表による。申立人の住所別の件数はありません。
埼玉に住む人の事件でも、特定の手続はほぼ東京地裁で進みます。一方、投稿を消させる仮処分は、さいたま地裁本庁なら第3民事部の不動産執行・保全係(048-863-8601)が申立ての窓口です。申立手数料は2,000円で、本庁と支部に共通の郵便切手の一覧では、仮の地位を定める仮処分の切手は4,050円とされています。県内の地裁支部は越谷・川越・熊谷・秩父の4つで、所沢や狭山は川越支部、川口や大宮は本庁の管轄です。慰謝料を求める訴えは、140万円以下なら県内の簡易裁判所、それを超えればさいたま地裁と、埼玉の裁判所で起こせます。どの裁判所でも書面の作成と出頭は弁護士が受け持つため、依頼者が東京まで通う必要はほとんどありません。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」、同「郵便切手及び予納金一覧」、裁判所「埼玉県内の管轄区域」、e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」、同「裁判所法」
記録が消える前に手続を並べる
4つの手段は組み合わせて使えますが、並べ方を誤ると取り返しがつきません。一番時間に追われるのは書き手の特定です。開示命令を申し立てても、そのころにはプロバイダの通信記録が消えていて何も分からない、という結果は現実に起きています。法務省の侮辱罪の検討会でもこの空振りが取り上げられ、記録の保存期間を延長すべきだという意見が出されました。
保存 → 運営者に削除を申し出る → 応じなければさいたま地方法務局に相談、または弁護士に仮処分を依頼。特定にかかる費用は発生しません。
保存 → 開示命令で書き手を特定 → 慰謝料の請求や告訴。投稿を先に消すと特定の材料が減るため、削除の申出は開示の見通しを弁護士と決めてから出します。
職場の同僚や元交際相手などで、裏付けになるやり取りが手元にあれば、特定の手続を省けることがあります。まず弁護士から相手に書面を送って削除と謝罪、賠償を求め、同時に警察署へ告訴の相談を進めます。
自分がどの型に当たるか決めきれないときは、保存した画面を弁護士に見せてください。投稿からの日数と告訴期限を踏まえて、最初に着手する手続を具体的に示してもらえます。
出典:法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)
証拠として保存する画面の条件
保存した画面は、運営者への申出にも、裁判所への申立てにも、慰謝料の請求にも、告訴にも、そのまま証拠として出すことになります。警察庁は、サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容を記録し、画面を印字して警察に持参するよう案内しています。埼玉県警察もスクリーンショットでの保全を勧めているので、撮るときは次の要素を1枚か続きの数枚に収めてください。
保存画面に写しておく要素
- 書き込みの本文すべてと、投稿したアカウント名・ID
- 投稿の日付と時刻(「3時間前」のような表示は、正確な日時が出る表示に切り替える)
- ページのURL(アドレスバーごと写すか、別にメモする)
- 匿名掲示板なら、スレッドの題名と書き込みの番号
- 自分のことだと分かる前後の返信や引用のつながり
- DMの場合は、相手の表示名が入ったトーク画面
同じ相手から繰り返し書かれているなら、1件ずつ保存したうえで日付順の一覧表にまとめると、警察署でも弁護士事務所でも被害の全体像がすぐ伝わります。眠れない、通院した、仕事を休んだといった影響も日付と一緒に記録しておけば、慰謝料の額を主張する材料になります。自分で運営者に削除を依頼するなら、法務省が公開している「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」と依頼メールのひな形を使ってください。
出典:警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、埼玉県警察「ネットいじめに気を付けよう」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
侮辱罪・名誉毀損罪で処罰を求めるには
埼玉県警察が2025年に検挙したサイバー犯罪は1,126件で、過去最多です(暫定値)。同じ年にサイバー犯罪に関して受けた相談は9,794件にのぼります。ネットの書き込みも捜査の対象になるので、処罰を求めるなら、どの罪に当たるかを整理してから警察署に相談してください。
名誉毀損罪(刑法230条1項)
公然と事実を示して人の名誉を傷つけると成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
侮辱罪(刑法231条)
事実を示さなくても、公然と人を侮辱すれば成立します。刑は1年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかです。2022年7月7日の改正前は拘留か科料しかありませんでしたが、ネット上の中傷の深刻化を受けて引き上げられ、公訴時効も1年から3年に延びました。罪になる範囲そのものは変わっていません。
法務省刑事局の調べでは、改正後に侮辱罪だけで処理されたネットの事案は2025年6月30日までに延べ305人です。内訳は不起訴が165人(54%)、罰金を求める略式命令請求が105人(34%)、家庭裁判所への送致が29人(10%)、公判請求が6人(2%)という内訳です。刑が確定した104人では、10万円以上20万円未満の罰金が74人(71%)を占めます。書き込みから処理までに1年を超えた人は47人いるので、告訴してから結論が出るまで長くかかる前提で、慰謝料の請求を並行させるか弁護士と決めておいてください。
一方で、公正な論評など正当な表現は、刑法35条の正当行為として処罰されないと法務省は説明しています。どんな言葉が侮辱罪になり得るかは侮辱罪にあたる言葉の解説記事で例を挙げています。
出典:埼玉県警察「令和7年中のサイバー犯罪の検挙と対策」、e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「侮辱罪の事件処理状況」(侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会 配布資料)
埼玉県警への相談から告訴まで
埼玉県警察は2025年12月15日から、サイバー事案の通報や相談を警察庁のオンライン受付窓口に一本化しています。ただし、県警によると、オンライン窓口に被害を送っても被害届としては受理されません。相手の処罰を求めるなら、最寄りの警察署に直接相談することになります。どこに聞けばよいか迷うときは、けいさつ総合相談センター(#9110または048-822-9110、24時間受付、夜間・休日は当直対応)に電話してください。
投稿1件ごとに紙に出し、いつ何を書かれたかを時系列の表にしておきます。
埼玉県警察は、事前に電話で日時などを相談しておくと対応がスムーズだと案内しています。
刑事訴訟法241条1項により、告訴は検察官か司法警察員に、書面または口頭で申し出ます。メールでの告訴はさいたま地方検察庁も受け付けておらず、地元の警察署か最寄りの検察庁に相談するよう求めています。
捜査の後、事件はさいたま地検などに送られます。地検の被害者ホットライン(048-863-2298、夜間・休日は留守番電話かFAX)では、被害者支援員が相談や事件記録の閲覧の手助けをしています。
相談しただけで捜査が始まるとは限りません。法務省の検討会の報告書でも、被害者は警察への対応に加えて開示命令の申立てなどの手続をとる必要があり、その経済的・時間的・精神的な負担が大きいと指摘されています。弁護士が付けば、相手の特定を裁判所で進めながら、告訴状を罪名と証拠が一目で分かる形に仕上げて警察署に出せるので、被害者が一人で警察と交渉する負担がなくなります。警察が動かないときの対応は警察が動かない理由の解説記事、告訴できる罪はネット誹謗中傷の刑事告訴の解説記事で扱っています。相手の名前が分かった日から6か月の告訴期限が進むので、特定できた時点で弁護士に告訴状の準備を頼んでください。
出典:埼玉県警察「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供について」、同「けいさつ総合相談センター」、同「ネットいじめに気を付けよう」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、さいたま地方検察庁「ご意見・ご要望」、同「犯罪被害者支援情報」、法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書
浦和・越谷・川越で夜や週末に弁護士と会う
埼玉弁護士会の一般相談は原則30分5,500円(税込)です。誹謗中傷の相談も、分野を問わない一般相談の枠で受けています。予約は電話(048-710-5666)のほか、会のサイトから24時間申し込めます。浦和では平日の夜が毎日使え、越谷と川越には週末の枠もあるため、仕事を休まずに弁護士に会えます。
平日の昼以外に使える主な相談
- 浦和の夕方相談・夜間相談
- 平日毎日、弁護士会館で17時〜19時、担当弁護士の事務所で19時〜21時。15時までに電話すれば当日の相談も申し込めます。土曜は法律相談センターで9時30分〜12時
- 越谷支部
- 平日の夜19時〜20時30分と、土日の10時〜11時30分。予約は048-962-1188
- 川越支部
- 毎週水曜の夜18時〜20時、土曜、第1日曜の午後。予約は049-225-4279
- 犯罪被害者支援センターの無料電話相談
- 048-837-8760。毎週水曜13時〜16時と、第1・第3水曜の18時〜20時。告訴や損害賠償の相談ができ、必要なら初回無料の面談につながります
- 法テラス埼玉・法テラス川越(無料・収入などの基準あり)
- 埼玉0570-078312、川越0570-078313。さいたま市・川口市・所沢市など県内8市に住む単身者は手取り月収200,200円以下、ほかの市町村は182,000円以下が目安です
2026年9月1日現在、埼玉弁護士会の登録者数は1,007人です。弁護士会の相談で話した内容を引き継いで、同じ弁護士に特定や請求まで頼みたい人は、このページの一覧で夜間の面談可能や休日の相談可の事務所を選んでください。
出典:埼玉弁護士会「法律相談センター一覧」、同「夕方相談」、同「夜間相談」、同「越谷支部法律相談センター」、同「川越支部法律相談センター」、同「犯罪被害者支援」、法テラス「法テラス埼玉」、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
埼玉で誹謗中傷を任せる弁護士の決め方
市のネット安心相談は助言と案内、法務局は削除の要請までで、書き手の特定や賠償の交渉は行いません。そこから先を実際に進めるのは、依頼を受けた弁護士です。依頼すると、次の作業を弁護士が引き受けます。
見通しを立てる
書き込みを1件ずつ読んで名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害を仕分け、通信記録の残り具合と告訴期限から、どの手続をいつ始めるかを決めます。
裁判所への申立て
特定は東京地裁、削除の仮処分はさいたま地裁などと、行き先の違う申立書をそれぞれ作成し、裁判所との連絡や期日への出席もすべて代行します。
相手への請求と示談
特定した相手に慰謝料や謝罪を求め、示談の条件を詰めます。相手の連絡先も弁護士になるので、依頼者が加害者と直接話す場面はありません。
告訴の準備
罪名と証拠を書き込みごとに対応させた告訴状を作り、県内の警察署への提出と説明に同行します。
依頼先を絞る3つの条件
- 引き受ける範囲(削除だけか、特定や告訴まで含むか)を明らかにし、着手金と報酬金を段階ごとの金額で見積もってくれる
- 特定に失敗したときに返ってこない費用と、追加でかかる費用を、委任契約の前に書面で出してくれる
- 投稿日を見たうえで、開示命令の申立てをいつまでに出すかという日程を初回の相談で示してくれる
この3点がそろう事務所なら、依頼後に想定外の請求を受けたり、記録の消失で手続が空回りしたりする心配を減らせます。
このページの一覧は条件を付けて並べ直せます。相談料を抑えたい人は初回の面談相談無料、支払いを分けたい人は分割払い対応、事務所まで行けない人は来所不要やオンライン面談可、日中に時間が取れない人は夜間の面談可能や休日の相談可、文字で予約したい人はLINE予約可を選んでください。
埼玉の誹謗中傷相談でよくある質問
さいたま市ネット安心相談に連絡すれば、書き込みを消してもらえますか。
ネット安心相談は対処法の助言と専門機関の案内をする場で、削除や告訴を代わりに行うことはしません。運営者が削除に応じないときは、さいたま地方法務局に削除の要請を相談するか、弁護士に依頼して運営者への請求や仮処分を任せてください。
地域の匿名掲示板に、実名で不倫などを書かれました。
匿名掲示板の書き込みも、削除の申出と発信者情報開示の対象になります。名誉毀損は書かれた内容が事実でも成立し得るので、「本当のことだから仕方ない」とあきらめる必要はありません。スレッドの題名と書き込みの番号が入った画面を保存し、削除を申し出る前に、特定まで進めるかを弁護士と決めてください。
熊谷や秩父など県北に住んでいても依頼できますか。
特定の手続は住んでいる場所にかかわらず東京地裁で進むことが多く、書面のやり取りは弁護士が受け持ちます。浦和や大宮まで出向くのが負担なら、来所不要やオンライン面談可の条件で事務所を選べば、自宅から相談と打合せを済ませられます。
何年も前の書き込みでも責任を問えますか。
民事の請求は、被害と相手を知った時から3年以内、かつ投稿から20年以内が期限です。2022年7月7日以降の侮辱なら公訴時効は3年です。書き手が匿名のままだと、年月がたつほど通信記録が消えて特定できなくなるおそれが高まるので、投稿日が分かる画面を持って早めに弁護士に見込みを聞いてください。
批判と誹謗中傷はどこで分かれますか。
根拠を示して言動を論じていれば批判、根拠なく人格をおとしめれば誹謗中傷です。言葉が厳しくても、公正な論評であれば罪には問われません(刑法35条)。具体例は誹謗中傷と批判の違いの解説記事で紹介しています。
自分の書き込みについて、開示請求が届きました。
さいたま市ネット安心相談は、書き込んだ側の相談も受けると明記し、「開示請求が届いたがどうしたらよいか」を相談例に挙げています(市内に住む・働く・通学する人など)。損害賠償の裁判を起こされて弁護士が付いていないなら、埼玉弁護士会の民事当番弁護士で初回30分の無料相談を受けられます(予約048-710-5666)。まだ裁判になっておらず、プロバイダから意見照会書が来ただけなら、回答期限までに開示を拒む理由を書いて返すことができます。照会書と自分の投稿の画面を持って、期限が切れる前に弁護士に相談してください。
埼玉県内の事務所から、初回の相談料がかからない、自宅から相談できる、夜や週末に会える、といった条件で依頼先を探せます。投稿者の特定は時間との勝負なので、画面を保存したらその週のうちに問い合わせてください。
埼玉でネット誹謗中傷の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、同「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)、同 配布資料「侮辱罪の事件処理状況」
- 法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」、さいたま地方法務局「人権擁護事務」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」
- さいたま市「さいたま市ネット安心相談」、同「インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例」
- 埼玉県警察「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供について」、同「ネットいじめに気を付けよう」
- 埼玉弁護士会、同「民事当番弁護士」、法テラス埼玉
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

