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静岡の店舗が悪い口コミを見つけた直後の対応
静岡市や浜松のうなぎ店・美容室、熱海や伊豆の旅館、沼津・富士の歯科や工務店にとって、Googleマップに並ぶ口コミは初めての客が店を選ぶ決め手です。事実と違う話や投稿ルールに反する書き込みは、運営会社に削除を求める根拠がそろっています。反対に、実際に利用した客の厳しい感想を法的な手段で消すのは困難です。静岡県弁護士会は、ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)で申し込んだ中小企業の初回30分の相談料を無料としています。口コミの画面を保存したら、その相談か依頼を考えている弁護士に見せ、削除を求める口コミと返信で答える口コミをその場で振り分けてください。
県内の事業者が悪評に対応する手順
- 1. 証拠を先に確保する
- 口コミの本文、星の数、投稿日、投稿者のアカウント名がそろった画面を、URLと一緒に保存します。消されたり書き換えられたりした後では、元の内容を示せません。
- 2. 店の記録と突き合わせる
- 予約システムの履歴、会計の記録、スタッフの勤務表などから、口コミの記述と合わない点を洗い出します。
- 3. 返信は弁護士の確認後に
- その場の反論は、削除を求める際の主張とぶつかることがあります。返信文は弁護士に見せてから投稿してください。
- 4. 手段を段階的に強める
- 規約違反の報告、権利侵害を理由にした申出、静岡地方裁判所などへの仮処分の申立ての順に、根拠の強い手段へ移ります。
- 5. 掲示板やSNSの書き込みも調べる
- 爆サイなどの掲示板やSNSにも同じ悪評があれば、そちらは申出の相手と方法が違います。静岡でSNS投稿削除に強い弁護士のページで相談先を選べます。
出典:静岡県弁護士会「ひまわりほっとダイヤル」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
消える口コミと残る口コミを分ける基準
運営会社が削除に応じるかは、まず各サイトの利用規約やガイドラインに照らして決まります。法務省の手引きも、この「削除の基準」を最も基本的な判断材料に挙げ、実際に削除するかどうかを判断するのは運営会社だと明記しています。規約に触れない口コミでも、店の名誉や信用といった人格権を侵害していれば、差止めとして削除を求めることができます。
名誉や信用の侵害かどうかは、口コミが具体的な事実を述べたものか、評価や感想を述べたものかで考え方が変わります。最高裁平成16年7月15日判決は、証拠で真偽を確かめられる事柄を主張する表現を事実の摘示とし、物事の価値や優劣についての批評を意見・論評に分けました。事実の摘示なら重要な部分が真実と証明されない限り違法となる余地が残り、意見・論評なら前提の事実が真実で、人身攻撃のような行き過ぎがなければ違法とされません。
削除を求めやすい:「会計で釣り銭をごまかされた」
レジの記録や防犯カメラで真偽を示せる、具体的な出来事の主張です。静岡市の店でも浜松の店でも、記録と矛盾していれば店の信用を傷つける虚偽として争えます。
削除を求めやすい:同じ人物が名前を変えて繰り返す悪評
同じ言い回しの星1が短い間隔で続く場合は、規約違反の報告を出す根拠がそろいます。
残りやすい:「うなぎが期待したほどではなかった」
味や満足度の感じ方は論評で、県内の名店であっても法律で消させるのは難しい内容です。焼き方や仕入れへのこだわりを返信で伝えるほうが、次の客の判断材料になります。
残りやすい:「スタッフの態度がそっけない」
接客の印象は評価にとどまり、権利侵害とまでは言いにくい書き込みです。指導や改善の内容を返信で示してください。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決(平成15年(受)第1793号)」
報告から法的な申出に切り替えるタイミング
静岡県警察は、書き込みの相談先として違法・有害情報相談センターや法務省の人権相談などを並べた案内を公開しています。削除の場面でよく名前が挙がる情報流通プラットフォーム対処法は、総務大臣が指定した大規模なサービスに限り、削除の申出を受けてから7日以内に結果を通知する義務を課しています(同法25条、施行規則16条)。Googleで指定を受けているのはYouTubeだけです。Googleマップのほか、飲食・美容・宿泊の口コミサイトには、期限内に返事をする法律上の義務がありません。
報告機能で知らせる
規約に反する投稿だと運営会社に伝える手段で、費用はかかりません。消すかどうか、いつ判断するかは運営会社に任されます。
権利侵害を示して申し出る
どの権利がどう侵害されたかを書面で示す方法です。運営会社が投稿者に削除への同意を照会し、7日以内に反対がなければ、削除しても運営会社は投稿者への賠償責任を負いません(同法3条2項2号)。この規定はGoogleマップを含むすべての運営会社に及びます。
報告してしばらくたっても口コミが表示されたままなら、切り替えの時期です。弁護士が権利侵害の理由を整理した申出を出しておけば、静岡地裁などで仮処分に進む場合も同じ主張と資料を使い回せるため、店が一から説明し直す必要はありません。
出典:静岡県警察「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
静岡地裁の本庁と支部で進める削除の仮処分
申出を受け入れてもらえない口コミは、裁判所の仮処分で削除を命じてもらいます。申立て先は運営会社の所在地などで決まり、静岡地方裁判所で手続をする場合は、店の地域によって本庁か支部が窓口になります。2025年に静岡地裁が新しく受けた保全命令は147件で、仮処分はそのうち51件です。
本庁(静岡市・島田・焼津・藤枝など)
保全の問い合わせは3階の民事訟廷です(054-251-3170)。
浜松支部(浜松・磐田・袋井・湖西)
1階の地裁事件受付が保全の申立てを扱います(053-453-7166)。掛川・菊川・森町は掛川支部の管内です。
沼津支部(沼津・三島・熱海・伊東・御殿場など)
1階の民事訟廷事務室が保全の申立てを受けます(055-931-6002)。
富士支部(富士・富士宮)
1階の民事係が保全などの申立てを受け付けます(0545-52-0378)。下田・賀茂郡は下田支部です。
守るべき権利と、正式な裁判を待っていられない事情を、店の記録や口コミの画面で疎明します(民事保全法13条)。
保全命令の申立手数料は2,000円で、法律で全国一律に決まっています(民事訴訟費用等に関する法律)。
削除を命じる仮処分は、原則として相手方の運営会社が立ち会える審尋を経て判断されます(同法23条4項)。
裁判所が定めた額の担保を店が用意すると、仮処分命令が出されます(同法14条)。
静岡地裁は、仮処分の審理期間や担保の金額の目安を公表していません。依頼の時点で、担保にいくら用意する見込みか、命令までどのくらいかかりそうかを弁護士に聞いておけば、繁忙期の資金繰りと重ならないように準備できます。
出典:静岡地方裁判所「窓口案内」、裁判所「申立書提出先一覧(静岡地方裁判所)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、e-Gov法令検索「民事保全法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」
投稿者の特定は東京地裁での手続が中心
書いた人に賠償を求める、あるいは告訴するためには、発信者情報開示命令の手続で投稿者を突き止める必要があります。運営会社やプロバイダが通信の記録を保存している期間は限られており、法務省の手引きも早めの請求を呼びかけています。削除と並行して特定まで進めるかは、最初の相談で決めてください。目安になる状況を挙げます。
投稿者の特定を急いだほうがよい状況
- 消された口コミとほぼ同じ文面が、別のアカウントから再び投稿された
- 口コミが載ってから、電話予約やネット予約の件数が落ち込んでいる
- 店の内部や取引先でなければ知り得ない事情が含まれている
申立て先の裁判所は、相手方である運営会社・プロバイダの所在地を基準に決まります。静岡県は東京高等裁判所の管内にあたるので、静岡地裁に管轄がある事件でも東京地方裁判所を選べます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。静岡地裁が2025年に受けた開示命令は0件(2024年は1件)で、同じ年に東京高裁管内で申し立てられた9,346件のうち9,343件は東京地裁が受けています。県内の店の事件でも、東京地裁で手続が進むのが一般的です。特定の手続を任せられる事務所は静岡で情報開示請求に強い弁護士のページで探してください。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、同「令和6年 第4表」
嘘の口コミによる業務妨害と県警への相談
ありもしない出来事を書かれて客が離れたなら、書いた人には刑法233条の罪が成り立つ余地があります。同条は、うその噂を広めたり、人を欺く手段を使ったりして他人の信用を落とす行為や業務を邪魔する行為を、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で処罰するものです。偽りであることが前提になるため、実際にあった出来事の口コミは対象外です。「店を壊してやる」のように脅して営業を妨げる投稿なら、234条の威力業務妨害が問題になります。
名誉毀損罪(刑法230条)は真実でも成立し得る
公然と事実を示して店の社会的評価を下げれば、その事実が本当でも名誉毀損罪になり得ます。例外は、公共の利害に関する事実を公益のために示し、真実だと証明できた場合です(230条の2)。
告訴の期限があるのは名誉毀損罪だけ
名誉毀損罪は親告罪で、投稿者を知った日から6か月が告訴の期限です(刑法232条、刑事訴訟法235条)。信用毀損罪・業務妨害罪は親告罪ではないため、この期限はありません。
静岡県警察にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、ネット上の被害は警察庁の統一窓口(オンライン)から相談すると、警察庁を通じて県警のサイバー犯罪対策課へ連絡が届く仕組みです。被害届や告訴は、口コミの画面と店の記録を持って最寄りの警察署に出します。どこに相談すべきか迷う段階なら、県警ふれあい相談室の #9110(054-254-9110)が24時間受け付けています。告訴状の作成と警察署への同行を弁護士に任せれば、店の側は営業を続けながら手続を進められます。刑事手続とは別に、損害賠償(民法709条)や名誉を回復するための処分(民法723条)を民事で請求することもできます。悪評が検索候補やまとめサイトにまで広がったら静岡で風評被害に強い弁護士のページも使ってください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、静岡県警察「ネットの安全対策」、同「相談窓口一覧」、警察庁「サイバー事案に関する相談窓口」
静岡県のカスハラ条例から見た口コミ対応
静岡県では、2026年4月1日にカスタマーハラスメント防止条例が施行されました。条例4条は「何人も、あらゆる場において」カスハラをしてはならないと定め、県の指針はカスハラの手段に電話やメールと並べてSNSでの行為を含めています。指針が挙げる例には、スタッフ個人が分かる写真を無断で撮り、中傷するコメントを付けてSNSに投稿する行為があります。スタッフの顔や名前をさらす口コミは、削除とあわせて職場としてスタッフを守る対応を取る場面です。
条例でできること
事業者には、相談体制を整える、行為の中止を申し入れるなどの努力義務が定められ、店の対応方針の拠りどころになります。国の制度でも、2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法で、事業主のカスハラ対策が義務とされました。
条例ではできないこと
罰則はなく、口コミを消させる仕組みもありません。削除は運営会社への申出や静岡地裁などの手続で進めます。
指針は、店の側が行き過ぎた対応をしないことも求めています。SNSで丁寧な言葉で改善を提案しただけの客を、その投稿を理由に今後の利用から締め出すことは、不適切な対応の例として示されています。耳の痛い口コミでも、表現が穏当なら削除や出入り禁止ではなく返信と改善で応え、権利を侵害する書き込みに絞って弁護士と削除を進めてください。
出典:静岡県「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」、同「カスタマーハラスメント防止指針」、厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
口コミへ返信する前に外しておく言葉
店の返信は、口コミを書いた本人よりも、次に店を探す県内外の客が読んでいます。誤っている部分だけを冷静に指摘し、改めた点を具体的に添えれば、口コミ自体が残っていても店の評価を立て直せます。削除を求めるつもりの口コミには、返信する前に弁護士の確認を受けてください。
返信文に書かないこと
- 来店した日時、予約時の名前、席の場所など、投稿者を絞り込める情報
- 歯科・クリニック・薬局での治療や処方の内容(医師や薬剤師などが業務上知った秘密を正当な理由なく明かすと、刑法134条で6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金になり得ます)
- 口コミの内容をすべて認めたように読める全面的な謝罪
- 「身元を突き止めます」「訴えます」など、投稿者を脅すと受け取られかねない文
- 対応したスタッフの名前
返信の中で店が出来事を認めていると、仮処分の審尋で虚偽を訴えても説得力が落ちます。静岡県弁護士会の法律相談は静岡・浜松・沼津で平日に受けているので、返信するか削除を求めるかを弁護士と決めてから書き込んでください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、静岡県弁護士会「相談会場へのアクセス」
高評価の見返りでステマ違反になる例
悪評を目立たなくしようと、特典と引き換えに高い評価を書いてもらうと、店自身が景品表示法違反に問われます。2023年10月1日施行の内閣府告示により、事業者の表示であることを一般消費者が見分けにくい表示、いわゆるステルスマーケティングは、景品表示法5条3号の不当表示として禁止されました。処分を受けるのは表示をさせた事業者で、依頼されて投稿した客は規制の対象になりません。
違反になり得るお願いの仕方
「星5を付けてくれたら次回の料金を割り引く」のように評価を条件にする、店の従業員が一般客を装って投稿する、よい口コミだけを抜き出してチラシやサイトに載せる。消費者庁のQ&Aは、いずれも事業者の表示にあたるとしています。
通常は問題にならないお願いの仕方
星の数や内容を指定しないで、割引程度のお礼とともに感想の投稿を頼むだけなら、通常は事業者の表示とはされません。
違反が認められれば措置命令の対象になり(同法7条)、命令に従わないと2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金です(同法46条・49条)。ステマの告示違反は課徴金の対象外ですが、措置命令は公表されるため、客からの信頼を失うおそれがあります。景品表示法の権限の一部は都道府県知事にも与えられていて(同法38条11項)、静岡県ではくらし・環境部の県民生活課が取引や表示の事業者指導を担当しています(054-221-3341)。口コミキャンペーンを始める前に、特典の条件をこの課か弁護士に見てもらってください。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、e-Gov法令検索「景品表示法」、静岡県「県民生活課」
代行業者でなく弁護士に口コミ削除を頼む理由
口コミ削除の代行をうたう業者を使う前に押さえたいのが、弁護士法72条です。弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などを仕事として扱うことは禁止され、違反すれば2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法77条3号)。業者がお金を受け取って運営会社と削除を交渉すればこれに触れるおそれがあり、静岡地裁での仮処分や東京地裁での開示命令で店を代理できるのは弁護士だけです。弁護士に任せれば、報告で足りる口コミの見極め、申出の書面、仮処分の申立て、投稿者への賠償請求まで、経営者が営業を止めずに一続きで進められます。
見積書で分けてもらう項目
- 口コミ1件ごとに料金がかかるのか、同じサイトならまとめて扱うのか
- 弁護士名の申出で終わった場合と、仮処分まで進んだ場合の料金
- 削除できなかったときに報酬金が発生するか
- 仮処分で用意する担保の見込み額
- 投稿者の特定や賠償請求まで進む場合の追加費用
弁護士費用は事務所ごとに定められ、公的な基準額はありません。店側の口コミ削除を手がけた経験があり、段階ごとの費用を最初に書面で示し、報告で片づく口コミに裁判手続を勧めない事務所を選んでください。このページでは県内の事業者から相談を受ける事務所を条件で絞り込めます。閉店後に相談するなら夜間の面談可能、定休日を使うなら休日の相談可、伊豆や県西部など事務所から遠い店ならオンライン面談可や来所不要、急ぐなら当日面談可能、費用を抑えるなら初回の面談相談無料や分割払い対応を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、静岡県弁護士会「弁護士費用」
静岡の経営者が少ない負担で相談できる先
ひまわりほっとダイヤル(静岡県弁護士会)
中小企業向けの申込み電話で、受け付けた後に担当弁護士から連絡があり、初回30分の相談料は無料です。0570-001-240(月〜金10時〜16時、正午〜13時を除く)。
静岡県弁護士会 法律相談センター
30分5,500円(税込)で、静岡・浜松・沼津などで平日に相談を受けています。予約は静岡支部054-252-0008、浜松支部053-455-3009、沼津支部055-931-1848(平日9時〜12時・13時〜17時)。
西部版・東部ホームローヤーダイヤル
地域に住む人向けの弁護士による無料電話相談です。浜松・掛川の簡易裁判所の管内は西部版053-401-3335(偶数日の平日13時30分〜15時30分・1回15分以内)、東部は055-928-7178(市町ごとに曜日が決まっていて、13時30分〜15時30分・1回20分以内)。
静岡県 県民生活課
取引・表示の事業者指導を担当する県の課です。054-221-3341。
静岡地方法務局(みんなの人権110番)
名前や写真をさらされたスタッフ本人が、ネット上の人権侵害として相談できます。法務局は運営会社への削除要請などの措置をとることがありますが、強制力はありません。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。
静岡県人権啓発センター
電話と面接で人権の相談を受け、専門の相談先を案内します。当事者の間に入って指導する権限はありません。054-221-3330(月〜金9時〜16時30分)。
出典:静岡県弁護士会「ひまわりほっとダイヤル」、同「相談したい」、同「相談会場へのアクセス」、同「ちょっと電話で聞いてみたい」、静岡県「県民生活課」、静岡地方法務局「人権擁護事務」、静岡県「人権相談」
静岡の口コミ削除でよくある質問
丁寧な言葉で改善点を書いた客を、出入り禁止にしてもよいですか。
静岡県のカスハラ防止指針は、SNSで丁寧に改善を提案した客を、そのことを理由に今後の利用から締め出すことを不適切な対応の例に挙げています。表現が穏当な口コミには返信と改善で応え、権利を侵害する書き込みだけを弁護士と削除の対象に選んでください。
Googleマップに報告したのに、口コミが消えません。
Googleマップは7日以内の通知義務がある大規模サービスに指定されておらず、判断の期限も決まっていません。報告を何度も送るより、弁護士名で権利侵害の理由を示した申出に切り替えてください。
浜松や沼津の店でも、静岡市以外の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。仮処分や開示命令をどこに申し立てるかは運営会社の所在地などで決まり、店の所在地だけで依頼先が限られることはありません。移動の時間を省くならオンライン面談可の事務所を選んでください。
店のことを掲示板の爆サイにも書かれています。
掲示板の書き込みは、口コミサイトとは申出の相手も手順も異なります。静岡でSNS投稿削除に強い弁護士のページから、掲示板の削除を扱う事務所を選んでください。
削除を求めたことが投稿者に知られると困ります。
運営会社は削除の前に投稿者へ同意を照会することがあり(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)、指定を受けた大規模サービスは削除後に投稿者へ通知します(同法27条)。完全に隠すことはできませんが、弁護士を代理人にすれば、投稿者の目に触れるのは店ではなく弁護士の名前です。
相談料をかけずに見込みを聞けますか。
ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)なら初回30分が無料です。このページで初回の面談相談無料の事務所を選べば、依頼先の候補にそのまま相談できます。
夜間の面談、休日の相談、オンライン面談、来所不要、初回無料、分割払いの条件から、静岡市・浜松・沼津・富士をはじめ県内の経営者の相談に応じる事務所を探せます。返信を書く前に、口コミの画面と店の記録をそろえて弁護士に見せてください。
静岡で口コミ削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事保全法」、同「弁護士法」
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「景品表示法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」
- 総務省「情報流通プラットフォーム対処法」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、静岡地方裁判所「窓口案内」
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、静岡県「県民生活課」
- 静岡県「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」、厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
- 静岡県警察「相談窓口一覧」、静岡県弁護士会「相談したい」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

