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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
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弁護士
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弁護士
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霞ヶ関駅のIT弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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霞ヶ関駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:11316)さんからの投稿
投稿日:2023年05月19日
Twitter上のチケットの譲渡で譲ってもらうことになった。個人情報提示後paypayでの送金希望だったので送金、その後こちらの画面では受け取り完了になっているのに、受け取れないと連絡があった。
確認のスクリーンショットを送ってくださいと言ったところ、ブロックされ連絡が取れない状況になった。
別アカウントで確認したところ、アカウント名が当方の名前に変更されていたので、個人情報を使われる可能性がある。
確認のスクリーンショットを送ってくださいと言ったところ、ブロックされ連絡が取れない状況になった。
別アカウントで確認したところ、アカウント名が当方の名前に変更されていたので、個人情報を使われる可能性がある。

アカウント名で本名が使用されていることを違法と説明できるならば、開示請求ができる可能性はあります。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:00152)さんからの投稿
投稿日:2021年11月01日
現在同棲しているの彼氏がいるのですが、彼氏のことが気になっている女性であろう人から、Instagramの匿名アカウントで早く別れろとか別れられないのなら死ねといった誹謗中傷を受けているのですが、この匿名アカウントの犯人を特定することは可能でしょうか。
また、特定するためにはどのようにすればよいでしょうか。
また、特定するためにはどのようにすればよいでしょうか。

DMでの誹謗中傷なら対応は難しいです。
- 回答日:2021年11月02日
相談者(ID:45940)さんからの投稿
投稿日:2024年05月20日
今年1月末日に弁護士よりプロバイダーへ開示請求があったと連絡があった。
2月6日に私より弁護士事務所へ手紙で名前、住所、メールアドレス宛を連絡。
4月20日弁護より書類送付の連絡。
4月25日書類受け取り。慰謝料300万円含む4件の要望が書かれた通知書。翌日手紙にて返事。慰謝料は現在の私の年収を超える額なので減額と長期分割を依頼した。
5月13日相手方弁護士事務所のスズキ氏と電話で話し、一括払いなら150万円支払いで終わらせる提案をグラビアモデル側に聞くと言う事で電話を終わらせる。私は支払い可能かどうかの返事は6月末になると言ってます。
素人の私では300万円の慰謝料が妥当な金額なのか高いのか低いのか判断がつきませんので是非ご意見をいただきたいと思います。
2月6日に私より弁護士事務所へ手紙で名前、住所、メールアドレス宛を連絡。
4月20日弁護より書類送付の連絡。
4月25日書類受け取り。慰謝料300万円含む4件の要望が書かれた通知書。翌日手紙にて返事。慰謝料は現在の私の年収を超える額なので減額と長期分割を依頼した。
5月13日相手方弁護士事務所のスズキ氏と電話で話し、一括払いなら150万円支払いで終わらせる提案をグラビアモデル側に聞くと言う事で電話を終わらせる。私は支払い可能かどうかの返事は6月末になると言ってます。
素人の私では300万円の慰謝料が妥当な金額なのか高いのか低いのか判断がつきませんので是非ご意見をいただきたいと思います。

慰謝料の金額は複数の要素に基づき決定されます。具体的な状況や損害の程度、一般的な判例等を考慮に入れますが、いくらが妥当な額であるかを断言することは難しいです。
しかし、ご指摘の通り、現在求められている300万円は一般的な損害賠償の範囲を超えている印象を受けます。
なお、前提として、仮に、相手方の提案に当方側が応じなかった場合、相手方としてできることとしては、訴訟を提起し、「◯◯円を支払え」という判決を得て強制執行をすることですが、訴訟における裁判所の判断として「300万円は高額すぎる」という判断が出た場合には、裁判所が妥当と判断した金額しか相手方は回収ができないこととなります。
したがって、相手方の金額が妥当である(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には、示談に応じることも問題ないですが、妥当でない(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には(仮に相手が譲らなかったとしても、)後の裁判で戦った方が、最終的な支払金額は低くなる可能性が高いです。
本件で裁判所からどのように判断される可能性が高いかについては、一度弁護士に法律相談を申し込んでいただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
しかし、ご指摘の通り、現在求められている300万円は一般的な損害賠償の範囲を超えている印象を受けます。
なお、前提として、仮に、相手方の提案に当方側が応じなかった場合、相手方としてできることとしては、訴訟を提起し、「◯◯円を支払え」という判決を得て強制執行をすることですが、訴訟における裁判所の判断として「300万円は高額すぎる」という判断が出た場合には、裁判所が妥当と判断した金額しか相手方は回収ができないこととなります。
したがって、相手方の金額が妥当である(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には、示談に応じることも問題ないですが、妥当でない(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には(仮に相手が譲らなかったとしても、)後の裁判で戦った方が、最終的な支払金額は低くなる可能性が高いです。
本件で裁判所からどのように判断される可能性が高いかについては、一度弁護士に法律相談を申し込んでいただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月20日