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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士齋藤魁/弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都中央区3丁目13−17辰中ビル 602
法律事務所エイチーム
東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階
仙台榴岡法律事務所
宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4階
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士 鈴木 一(パークス法律事務所)
東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人アークレスト法律事務所
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士 濵岡 宏紀(En法律事務所)
千葉で無断転載を見つけた権利者が先にすること
千葉県内で作品の無断転載や無断使用を見つけた権利者が最初に手をつけるのは、相手への連絡ではなく、転載されている今の状態を記録に残すことです。問い合わせや抗議で相手が気づくと、ページの非公開や画像の差し替えで跡が消え、いつから、どこで、どれだけ使われたかを示せなくなります。写真、イラスト、文章、動画の著作権は、作り終えた瞬間に自動で生まれるもので、どこかに届け出る必要はありません(著作権法17条2項)。千葉の権利者は、賠償を求める裁判を千葉地方裁判所で起こすことも、知的財産の事件を専門に扱う部がある東京地方裁判所で起こすこともできます。記録をそろえて早めに弁護士へ渡せば、相手との交渉も、削除の手続も、裁判所への申立ても弁護士が担い、権利者は自分の仕事を続けながら解決を待てます。
使われ方別・最初に保存しておくもの
- 観光パンフレットや店のチラシに自分の写真が載った
- 印刷物は現物を手に入れ、配っていた場所と日付をメモしてください。配布部数が分かれば、使用料に当たる額を見積もる手がかりになります。
- 動画サイトに自分の動画が再アップロードされた
- 公開ページのURL、再生回数、公開日が入った画面を撮り、自分の元動画の公開日が分かる画面も並べて残してください。
- ハンドメイドの作品写真が他の出品者に流用された
- 出品ページと出品者名、価格、販売済みの表示を保存し、自分が撮影した元のファイルを加工前の状態で保管してください。
- 投稿したのが誰か見当がつかない
- プロバイダなどの通信の記録は長くは残らないため、画面の保存が済んだら、その週のうちに弁護士に相談を入れてください。裁判所の開示命令で投稿者を特定できる場合があります。
- 逆に、自分が権利者から警告を受けた
- 返信も支払いもまだせずに、届いた警告文と、その素材を使うに至った経緯の記録を持って弁護士に相談してください。
千葉で著作権を無料・低額で相談する方法
著作権の相談は、条件が合えば無料、合わなくても30分2,000円から始められます。自分に当てはまるものを選び、方針まで詰めたい段階で、このページの事務所に相談を申し込んでください。
千葉県弁護士会の法律相談センター
県内14か所のセンターで、30分2,000円(税込・現金払い)の一般相談を受けられます。著作権やネットの専門枠はありませんが、相談日の前々日までならネットで予約できます。平日の夜や土日に相談したい場合は「ヨルンド」を使い、千葉では平日17時〜20時と土日9時〜20時に、担当弁護士の事務所で30分5,500円(税込)の相談を受けられます。船橋と市川浦安のセンターは土曜の午前も開いています。
ひまわりほっとダイヤル(事業者向け)
作品で収入を得ている個人事業主や、自社の写真・文章を使われた中小企業は、0570-001-240に申し込むと、担当の弁護士から電話があり、その弁護士の事務所で初回30分の相談を無料で受けられます。
法テラス千葉・法テラス松戸
収入と資産が基準以下の人は、法テラスの無料法律相談を使えます。単身者の手取り月収は、千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市なら200,200円以下、県内のほかの市町村なら182,000円以下が基準です。法テラス千葉(0570-078315)は月・水・木に事務所で、法テラス松戸(0570-078316)は東葛地域の契約弁護士の事務所で相談を受け付けます。
市の無料法律相談
千葉市は市内在住・在勤・在学の人に30分の無料相談(同じ案件は年度1回)を開き、第4土曜にも特設の枠があります。船橋市は木曜の夕方から夜と第2・第4土曜、柏市は第2水曜の夜にも相談を受けています。どれも分野を問わない一般の相談なので、著作権の請求額や手続の選び方まで決めるなら、著作権を扱う事務所に相談してください。
文化庁と著作権情報センター
文化庁の「海賊版による著作権侵害の相談窓口」では、著作権を持つ本人や代理人がWebフォームで相談でき、回答は原則10日以内にメールで届きます。担当者の判断で、弁護士と原則30分のオンライン面談を無料で受けられることもあります。著作権情報センターの著作権テレホンガイド(03-5333-0393)は、制度についての一般的な疑問に答える電話で、個別の紛争の相談先ではありません。
出典:千葉県弁護士会「法律相談センターのご利用案内」、同「ヨルンド~夜間・土日相談」、同「経営」(ひまわりほっとダイヤル)、法テラス千葉、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、千葉市「法律相談(平日開催)」、船橋市「法律相談」、柏市「法律相談(予約制)」、文化庁「相談窓口」、著作権情報センター「著作権テレホンガイド」
著作権侵害といえるかを分ける3つの点
無断で使われたという事実だけでは、法的な請求は通りません。千葉の事務所に相談しても、弁護士がまず確かめるのは次の3点です。
作品に創作性があるか
著作物とは、考えや感情を、作者ならではの表現で形にしたものです(著作権法2条1項1号)。小説・論文、音楽、絵画、写真、映画、プログラムなどが法律に例示され(10条1項)、素人が撮った風景写真やSNS用に描いたイラストも含まれえます。一方、出来事をそのまま伝えるだけの短い報道は対象外で(10条2項)、保護の期間は原則として作者の死後70年までです(51条2項)。
元の作品を下敷きにして、表現が似ているか
文化庁の資料が紹介する裁判例では、元の作品の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れること(類似性)と、元の作品に接し、それを自分の作品に用いたこと(依拠性)の両方が求められます。似た題材や手法を使っただけ、あるいは元の作品を知らずに作った結果として似ただけでは、侵害にはなりません。元の作品にしかない誤りや無意味な部分まで一致していれば、写したことを裏づける有力な材料です。
許される使い方に当たらず、権利を手放していないか
自分の論評のために、出典を示し、公正な慣行と目的に見合う範囲で他人の作品を引く引用は、許可なく行えます(32条1項)。発注元との契約や公募の応募規約で著作権を譲り渡していた場合は、作った本人であっても権利を主張できません。
写真に写った人の顔や姿については、撮影者の著作権とは別に、写った本人の肖像権が問題になります。こちらの相談は千葉で情報・画像流出に強い弁護士のページで扱っています。元の作品と使われた作品を並べた資料を用意しておけば、侵害を主張できる見込みを初回の相談で聞けます。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「AIと著作権」(令和5年度著作権セミナー講演資料)、文化庁「よくあるご質問」(海賊版対策情報ポータルサイト)
千葉地裁・東京地裁・簡易裁判所の使い分け
千葉の権利者が訴えを起こせる裁判所は、請求額と作品の種類で変わります。民事訴訟法の定めに沿って整理すると、次のとおりです。
千葉の権利者が選べる裁判所
- 千葉地方裁判所(本庁と7つの支部)
- 賠償の請求は、相手の住所地のほか、賠償金の支払地や不法行為が起きた地の裁判所にも起こせます(4条・5条1号・5条9号)。千葉市や船橋市・市川市は本庁、松戸市・柏市・流山市などは松戸支部、木更津市・君津市などは木更津支部が受け持ち、ほかに佐倉・一宮・館山・八日市場・佐原の支部があります。
- 東京地方裁判所の知的財産権部
- 千葉地裁が管轄を持つ著作権の訴えは、プログラムを除き、東京地方裁判所に起こすこともできます(6条の2第1号)。ソフトウェアのプログラムの著作権をめぐる訴えは、地方裁判所では東京地裁の専属で、千葉地裁では扱いません(6条1項1号)。
- 県内11の簡易裁判所
- 請求額が140万円以下の事件を扱います。60万円以下の金銭の支払いなら、原則として1回の期日で審理を終える少額訴訟を選べます(民事訴訟法368条1項・370条1項)。市川・船橋・浦安に住む人の場合、受け持つ簡易裁判所は千葉簡裁ではなく市川簡裁です。
東京地裁の知的財産権部は、侵害があるかどうかの審理を先に集中して行い、侵害が認められそうな場合にだけ損害額の審理に進む進め方をとっています。全国の地方裁判所の知的財産の民事事件(特許なども含む)は、令和7年に平均13.9か月で終わっています。地元の千葉地裁なら期日に出向く時間と交通費を抑えられ、東京地裁なら知財を専門にする裁判官が審理するので、どちらが自分の事件に合うかを弁護士に比べてもらってから訴え先を決めてください。
出典:e-Gov法令検索「民事訴訟法」、裁判所「千葉県内の管轄区域表」、千葉地方裁判所「窓口案内」、東京地方裁判所 知的財産権部「損害賠償等に関する審理について」、知的財産高等裁判所「知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)」
相手に請求できることと賠償額の計算
請求の中身は、転載をやめさせる、お金で償わせる、作者として扱わせる、の3つを軸に組み合わせます。千葉で依頼する弁護士に最優先の目的を伝えておけば、不要な手続を省いた進め方と費用の総額を示してもらえます。
差止め
侵害を続ける相手や、これから侵害しそうな相手に、行為の停止や予防を請求できます(著作権法112条1項)。無断で作られた商品やデータの廃棄も求められます(同条2項)。急ぐ場合の仮処分は、千葉地裁本庁なら民事第4部の保全・商事非訟係(043-333-5271)が申立てを受け付けています。
損害賠償
故意や過失によって権利を侵した相手に、生じた損害をお金で償わせます(民法709条)。
名誉回復・訂正
作者名を削除された、無断で改変されたといった著作者人格権の侵害では、賠償とあわせて、または賠償の代わりに、作者の表示や訂正などの措置を請求できます(115条)。
賠償額の組み立て方(著作権法114条)
- 販売・送信の数量で計算する(1項)
- 相手が譲渡した侵害品や、侵害する形で送信した数量に、権利者の単位あたりの利益を掛けて計算し、権利者が売り切れない分は使用料相当額で上乗せできます。
- 相手の利益を損害とみなす(2項)
- 相手が侵害で得た利益の額は、権利者の損害の額と推定されます。
- 使用料相当額を請求する(3項〜5項)
- 本来の利用料に当たる額を損害として請求でき、その額を決める際には、侵害を前提に合意したら得られたはずの対価も考慮されます。著作権等管理事業者の管理作品は、その使用料規程の額を使えます。
国や裁判所が示した賠償の相場はないため、過去の撮影料や原稿料の請求書、利用許諾の契約書が、請求額を支える中心の資料になります。作者名の削除や改変による精神的な損害は、慰謝料として上乗せを求めます。判決や和解の後に相手が払わない場合は、千葉地裁本庁の民事第4部で財産開示(043-333-5263)や第三者からの情報取得(043-333-5262)の手続を使えるので、回収の段階まで弁護士に任せてください。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、千葉地方裁判所「窓口案内」
匿名の転載者は開示命令で特定する
相手が匿名のアカウントなら、情報流通プラットフォーム対処法の発信者情報開示命令を使い、SNSの運営会社や接続プロバイダに投稿者の氏名や住所を開示させます。相手が分からないままでは、警告書も訴状も出せないからです。
この申立ては、権利者側の住所ではなく、開示を求められる会社の所在地などをもとに管轄が決まります(同法10条1項)。千葉県は東京高裁の管内にあるため、県内の地方裁判所に管轄があるときは東京地方裁判所も選べ(同条3項1号)、プログラムの著作物の侵害を理由にするなら東京地裁だけが扱います(同条5項1号)。実際、千葉地裁に申し立てられた開示命令は令和6年も令和7年も0件で、令和7年は東京高裁管内の9,346件のうち9,343件を東京地裁が受けています。東京地裁の中では、著作権侵害を理由とする申立ては知的財産権部が担当します。県内の弁護士に依頼すれば、書面の作成も期日の対応も弁護士が行い、権利者が東京まで足を運ぶ必要はほとんどありません。
削除だけを望むなら、まずサービスごとの著作権侵害の報告フォームを使うのが近道です。報告しても消えない投稿を送信防止措置の申出や仮処分で消す方法は千葉でSNS投稿削除に強い弁護士、開示の要件と通信記録の保存期間は千葉で情報開示請求に強い弁護士のページにまとめています。トレント(BitTorrent)の利用でプロバイダから意見照会書が届いた人の相談は、千葉でトレント問題に強い弁護士のページで受けています。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、東京地方裁判所 知的財産権部「取扱事件」
話し合いで終わらせる3つの方法
著作権の争いは、訴訟まで進まずに話し合いで決着することも少なくありません。相手の態度に合わせて、次の方法を使い分けます。
弁護士が侵害の内容、求める措置、回答の期限を書いた通知を送り、削除、謝罪、支払額の交渉を代わりに進めます。相手が非を認めれば、合意書を交わして早く終えられます。
文化庁長官に申請し、あっせん委員が間に入って話し合います。申請手数料は46,000円、話し合いは2〜3回、平均的な期間は約6か月です。相手が応じない旨を回答した場合は、あっせんは開かれません。
知財部の裁判官1人と、弁護士・弁理士の調停委員2人が話し合いを進めます。東京地裁か大阪地裁で調停を行うという管轄の合意書が必要で、申立手数料は訴訟の半分以下です。
相手が話し合いに乗ってこない場合や、侵害を認めない場合は、訴訟に切り替えます。千葉の権利者がどの方法から始めるかは、相手の反応と請求額によって変わるため、最初の相談で弁護士に通知から訴訟までの道筋を示してもらってください。
出典:文化庁「著作権紛争解決あっせん制度」(令和6年3月)、大阪地方裁判所「大阪地裁における新たな知財調停についての説明」
千葉県警への告訴と3つの時効
著作権の侵害は犯罪でもあり、10年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、あるいはその両方の対象です(著作権法119条1項)。社員が業務として侵害した会社には、3億円以下の罰金が科されることがあります(124条1項1号)。著作者人格権を侵したときは、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、あるいはその両方です(119条2項1号)。ただし、有償の作品をそのまま流して利益を得るような類型を除けば、権利者が告訴しない限り起訴されません(123条1項・2項)。
過ぎると使えなくなる期限
- 告訴の期限
- 犯人を知った日から6か月以内(刑事訴訟法235条)。
- 公訴時効
- 著作権侵害の罪は7年、著作者人格権侵害の罪は5年(刑事訴訟法250条2項)。
- 賠償請求の消滅時効
- 損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)。
告訴は検察官か司法警察員に対し、書面か口頭で行います(刑事訴訟法241条1項)。千葉県警にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、ネットの事案の通報や相談は警察庁のオンライン受付窓口、被害の届出は最寄りの警察署が受け付けます。警察署へ行く前には、担当者がいないこともあるため、電話で日程を調整するよう県警が案内しています。電話での一般的な相談は、相談サポートコーナー(#9110または043-227-9110、平日8時30分〜17時15分)です。千葉県警が著作権法違反で検挙したのは令和7年で3件・3人(ネット以外も含む)にとどまり、刑事での摘発はまれです。賠償や削除は民事の手続で進め、処罰も求めるなら、弁護士に告訴状を作ってもらい、事前に日程を決めてから警察署へ持参してください。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、千葉県警察「相談機関等の紹介」、同「警察全般に関する相談窓口(総合相談窓口)」、同「令和7年 犯罪の概要」
無断使用だと指摘された側の対応
ブログやお店のサイトに載せた画像について、権利者本人や代理人の弁護士から、削除や支払いを求める連絡が来ることがあります。千葉県内の事業者や個人がこうした連絡を受けたときは、無視も、言われるままの支払いもせず、まず対象の画像や文章を非公開にしてください。公開を続けた期間は、請求の対象として積み上がるおそれがあります。非公開にする前に、掲載ページの状態と、素材を入手した元の記録は保存しておきます。
弁護士に伝えたい事情
- 相手の作品に触れずに自分で作ったことを、下書きや作業ファイルで示せる
- 似ているのが、題材や手法、よくある言い回しといった表現以外の部分だけ
- 自分の論評が中心で、出典を明記して必要な部分だけを引用している
- 素材サイトの利用規約や、制作を頼んだ会社との契約の範囲内で使っている
- 連絡してきた人が、その作品の権利者なのか分からない
侵害した側に故意も重い過失もなかった場合、使用料相当額を超える賠償を定めるときに裁判所がその点を考慮できるとされています(114条6項)。求められた金額が妥当かどうか、合意書の条件で将来の使用がどう縛られるかは、署名の前に弁護士に見てもらえば、交渉の余地を残せます。文化庁の相談窓口は権利者のための窓口で、指摘された側は利用できません。すでに千葉地裁、同松戸支部・佐倉支部、千葉・松戸・市川・佐倉の各簡裁で訴えられていて、弁護士がついていないなら、千葉県弁護士会の民事家事当番弁護士で初回30分の相談を無料で受けられます(千葉043-227-8954)。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「相談窓口」、千葉県弁護士会「裁判や調停の当事者になったら」
著作権に強い弁護士を千葉で探すコツ
千葉県弁護士会に登録している弁護士は934人(2026年9月1日現在)で、会は相談を前提としない弁護士の紹介を行っていません。著作権の経験がある弁護士を見つけるには、このページの掲載事務所から、次の点に当てはまる事務所を選ぶのが確実な方法です。
権利者側の事件の実績を出している
無断転載を受けた側の依頼を注力分野に掲げ、削除や賠償で解決した事例を載せている事務所なら、同じ流れの事件に慣れています。
費用を段階ごとに示している
削除の要請まで、投稿者の特定まで、訴訟まで、と区切った料金を出す事務所なら、回収できる額と比べて、どこまで頼むかを先に決められます。
東京地裁の手続にも出向ける
開示命令や知財部での訴訟は東京地裁で行うことが多いため、千葉地裁と東京地裁のどちらにも対応し、移動の日当を事前に示す事務所なら、あとから費用が膨らみません。
一覧の絞り込みを使えば、条件に合う事務所だけを表示できます。銚子や館山など、事務所が集まる千葉市や船橋から遠い地域に住んでいるなら来所不要やオンライン面談可、証拠の画面を先に見せたいならメール相談歓迎、土日しか時間がないなら休日の相談可を選んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、千葉県弁護士会「弁護士を探す」
千葉の著作権トラブルでよくある質問
千葉で著作権の相談を無料で受けられますか。
受けられます。事業者はひまわりほっとダイヤルで初回30分、収入が基準内なら法テラス千葉・松戸、千葉市や船橋市などの住民は市の法律相談を無料で使えます。このページにも初回の面談相談を無料にしている事務所があるので、方針まで決めたい人はそちらを選んでください。
松戸に住んでいますが、東京地裁で裁判をしなければいけませんか。
写真・イラスト・文章なら、千葉地裁の松戸支部などにも、東京地裁にも訴えを起こせます。プログラムの著作物に限っては、地方裁判所では東京地裁しか扱いません。通う手間と審理の見通しを弁護士と比べ、訴え先を決めてください。
個人のブログに写真を使われただけでも、請求できますか。
請求できます。商用かどうかに関係なく、許可なく載せれば著作権の侵害になりえます。まずは削除を求め、使われた期間や写真の使用料の実績に応じて賠償も求めるかを、弁護士と決めてください。
相手が海外のサイトです。千葉の弁護士に頼めますか。
頼めます。多くの大手サービスは著作権侵害の報告フォームを設けているため、弁護士がその手続から始めます。日本の裁判所で開示命令を使えるかは、相手の会社と事件の事情で変わるので、転載先のURLを持って相談してください。
損害賠償はいくら取れますか。
決まった相場はなく、作品の使用料の実績、使われた期間と範囲、相手が得た利益から計算します。これまでの請求書や契約書を持って行けば、弁護士が著作権法114条に沿って見込み額を示します。
転載ページが削除されたら、あきらめるしかありませんか。
あきらめる必要はありません。消える前に保存した画面があれば証拠として使えます。賠償の請求権は損害と相手を知ってから3年で時効にかかるので、相手が分かったら早めに依頼してください。
千葉県警に告訴すれば、相手は処罰されますか。
告訴が受理されれば捜査されますが、起訴や処罰になるかは捜査機関と裁判所の判断です。犯人を知ってから6か月を過ぎると告訴できないため、弁護士に告訴状をまとめてもらい、警察署と日程を調整してから相談に行ってください。
初回の面談相談無料、来所不要、オンライン面談可、メール相談歓迎、夜間の面談可能、休日の相談可の条件で、県内の事務所を比べられます。転載の記録を残せたら、早い段階で問い合わせてください。
千葉で著作権侵害の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「千葉県内の管轄区域表」、千葉地方裁判所「窓口案内」、東京地方裁判所 知的財産権部「取扱事件」、最高裁判所「司法統計年報 令和7年」、知的財産高等裁判所「統計」
- 文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」、同「著作権紛争解決あっせん制度」(令和6年3月)
- 千葉県警察「相談機関等の紹介」、同「令和7年 犯罪の概要」
- 千葉県弁護士会「相談場所から探す」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

