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北海道の店が悪い口コミに気づいたら
札幌・函館・旭川の飲食店や美容室、ニセコや富良野の宿、道内のクリニックや整骨院にとって、地図アプリの星の数と口コミは新しい客の来店を決める材料です。書かれた出来事が店の記録と違う、または投稿のルールに反している口コミなら、運営会社に削除を求める根拠になります。一方、実際に来た客の率直な感想は、法的な手段で消すのが難しい部類です。札幌・函館・釧路の弁護士会は、ひまわりほっとダイヤル経由で事業者の初回30分の相談を無料にしています(旭川弁護士会は5,500円)。画面を保存したらこの相談か依頼予定の弁護士に見せ、削除を求めるか返信で答えるかをその場で決めてください。
口コミを見つけた経営者が進める順番
- 1. 投稿を画面ごと残す
- 口コミのURL、投稿された日時、投稿者の表示名、星の数が入った画面を保存します。書かれた日の予約台帳やレジの記録も一緒に控えておくと、事実との食い違いを示せます。
- 2. 店の記録と照らし合わせる
- 「その日は臨時休業だった」「そのメニューは出していない」など、記録で否定できる部分を書き出します。削除を求める理由の中心になります。
- 3. 反論の返信を急がない
- 削除を求める可能性がある口コミに感情的な返信を付けると、後の手続で店の主張と矛盾しかねません。文面は弁護士に見せてから投稿してください。
- 4. 報告・申出・仮処分の順に進める
- 規約違反なら運営会社への報告、権利の侵害なら弁護士名の申出、それでも残れば札幌地方裁判所など道内の地裁での仮処分へ進みます。
- 5. 口コミサイト以外への広がりを見る
- 同じ悪評がSNSや掲示板にも出ていれば、申出先も手順も別になります。その分は北海道でSNS投稿削除に強い弁護士のページで相談先を選べます。
出典:日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル初回相談30分間の相談料一覧」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
口コミ削除の見込みは規約と権利で決まる
口コミが消えるかどうかは、2つの基準のどちらかに当てはまるかで見込みが立ちます。1つは運営会社が自分で決めた削除の基準です。法務省の削除依頼の手引きによれば、依頼が通るかを見るときに最初に当てる物差しは、サイトの利用規約やコミュニティガイドラインに書かれた削除の基準です。もう1つは店の権利で、名誉や信用を傷つける書き込みには、人格権にもとづいて削除を求められます。ただし、実際に削除するかを決めるのは運営会社です。
権利の侵害にあたるかは、書かれた内容が「事実」か「意見・論評」かで判断の枠組みが違います。最高裁平成16年7月15日判決は、証拠で存否を決められる特定の事柄を主張する表現を事実の摘示、証明になじまない価値や優劣の批評を意見・論評に分けています。事実の摘示は、重要な部分が真実と証明されなければ違法となる余地があり、論評は前提の事実が真実で人身攻撃に及ばない限り違法になりません。
消せる見込みが高い:「賞味期限切れの食材を使い回している」
札幌の居酒屋でも道東の食堂でも、仕入れと廃棄の記録で真偽を示せる事実の主張です。記録と違えば、店の信用を傷つける書き込みとして削除を求める柱になります。
消せる見込みが高い:来店記録のない人物による詳しい体験談
冬季休業中の日付の体験談や、予約台帳にない団体の話は、利用実態のない投稿として規約違反の報告に使えます。
消しにくい:「部屋が寒くて落ち着かなかった」
寒さの感じ方は人によって違い、論評にあたります。道内の宿でよく書かれる種類の不満ですが、法律の力で消すことはまず望めません。暖房の設定や改善の内容を返信で伝える対応が合います。
消しにくい:理由の書かれていない星1
数字だけの評価は店への論評として扱われ、権利の侵害を言い立てる足がかりがほとんどありません。来店の形跡がない、競合店の関係者と分かるなど規約上の事情があるときに報告します。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決(平成15年(受)第1793号)」
Googleマップに7日以内の回答義務はない
北海道警察の誹謗中傷のページでも紹介されている情報流通プラットフォーム対処法は、総務大臣が指定した大規模なサービスの運営会社に、削除の申出の受付方法を公表し、申出を受けた日から7日以内に対応の結果を知らせることを義務づけています(同法22条・25条、施行規則16条)。指定された運営会社のうち、GoogleについてはYouTubeだけが対象です。Googleマップや、飲食店・美容室・宿の口コミサイトは指定の対象外で、期限を切った回答を法律で求めることはできません。
口コミサイトの報告機能を使う場合
規約違反を運営会社に知らせる方法で、店の担当者がすぐに出せます。どの基準で、いつ判断するかは運営会社次第です。
権利侵害を理由に削除を申し出る場合
傷つけられた権利とその理由を示して削除を求めます。運営会社が投稿者に削除への同意を尋ね、7日たっても反対の返事がなければ、削除した運営会社は投稿者への賠償責任を負わないという規定があり(同法3条2項2号)、大規模サービスに指定されていない運営会社にも適用されます。
報告しても口コミが残る場合は、同じ報告を繰り返さず、弁護士名の申出に切り替えてください。道内の地裁で仮処分に進むことになっても、申出の段階で整理した事実と証拠をそのまま使えるため、店が準備をやり直す手間が省けます。
出典:北海道警察「インターネット上の誹謗中傷」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
道内4地裁での口コミ削除の仮処分
運営会社が申出に応じないときの次の手は、裁判所に仮処分を申し立て、削除を命じてもらうことです。申立て先は運営会社の所在地などで決まり、北海道の地裁で手続をする場合、地裁は札幌・函館・旭川・釧路の4つに分かれています。司法統計によると、2025年の札幌地裁の保全命令の新受事件272件のうち、仮処分は85件を占めます。
札幌地方裁判所(本庁)
保全処分は民事4部の保全・労働審判係が扱います(別館3階・011-290-2173)。苫小牧・小樽・室蘭・岩見沢・滝川などには支部があります。
函館地方裁判所
保全の申立ては1階の受付・手続総合案内センターで受け付けています。仮の地位を定める仮処分の郵便切手は2,990円分です。
旭川地方裁判所
保全の申立ては民事訟廷事務室の受付係です(0166-51-6142)。仮の地位を定める仮処分の郵便切手は2,440円分です。
釧路地方裁判所
保全の申立ては民事訟廷事務室です(0154-99-1204)。帯広・北見は釧路地裁の支部の管内で、帯広支部の民事受付は0155-23-5165です。
削除を求める権利があること、判決を待てない事情があることを、予約台帳や仕入れ記録などで一応確からしいと示します(民事保全法13条)。
申立手数料は2,000円です(民事訴訟費用等に関する法律)。切手の額は地裁ごとの一覧で決まっています。
削除を命じる仮処分は、運営会社が立ち会える審尋の期日を原則として開いたうえで出されます(同法23条4項)。
担保の額は裁判所が決め、店がそれを用意した後に削除命令が発令されます(同法14条)。
道内の地裁は、審理にかかる日数や担保の金額の目安を示していません。依頼するときに、担保にあてる金額の見込みと決定までの見通しを弁護士から聞いておけば、店の資金繰りを先に組めます。
出典:札幌地方裁判所「窓口案内」、函館地方裁判所「窓口案内」、同「予納郵便切手一覧」、旭川地方裁判所「窓口案内」、同「郵便料一覧」、釧路地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、e-Gov法令検索「民事保全法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」
投稿者の特定は東京地裁でも申し立てられる
口コミを消すだけでなく、書いた人に損害賠償を求めたり告訴したりするには、発信者情報開示命令で投稿者を割り出します。法務省の手引きは、事業者に通信の記録が残る期間には限りがあり、開示の請求はできるだけ早く行う必要があると注意しています。次のどれかに当てはまれば、削除と特定を同時に進める前提で最初の相談に臨んでください。
特定まで進めたほうがよい場面
- 削除のあとも、言い回しの似た悪評が別の名前で繰り返し書かれている
- 虚偽の口コミが出た時期から、予約や来店の数が目に見えて減っている
- 元従業員や取引先しか知らない内情が書かれている
どの裁判所に開示命令を求めるかは、店ではなく相手方(運営会社やプロバイダ)の所在地を基準に決まります。道内の地裁に管轄がある事件でも、札幌高等裁判所の管内にあたるため、東京地方裁判所を選んで申し立てることが認められています(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。札幌・函館・旭川・釧路の4地裁が受け付けた開示命令は2025年も2024年も0件で、2025年は全国10,072件のうち9,343件を東京地裁が受け付けています。道内の店の事件も、東京地裁で進むのが通常です。特定の手続を得意とする事務所は北海道で情報開示請求に強い弁護士のページで探せます。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、同「令和6年 第4表」
嘘の口コミで客が減ったら道警に相談
事実無根の口コミが原因で予約が減ったのであれば、投稿者の行為は刑法233条の信用毀損罪や業務妨害罪として処罰の対象になり得ます。虚偽の風説を流す、または人をだます手段を使って、他人の信用を傷つけたり業務を妨げたりした場合が対象で、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。書かれた内容が偽りであることが前提なので、実際に起きたことを書いた口コミは対象になりません。「店を燃やす」といった脅しで営業を妨げる書き込みは、234条の威力業務妨害の問題です。
名誉毀損罪(刑法230条)との違い
名誉毀損罪は、公然と事実を示して社会的評価を下げれば、その事実が本当かどうかにかかわらず成立し得ます。公共の利害に関わる事実を公益目的で示し、真実だと証明された場合は罰せられません(230条の2)。
告訴できる期間
名誉毀損罪は親告罪のため、書いた人物が分かった日から6か月以内に告訴しなければ起訴されません(刑法232条、刑事訴訟法235条)。信用毀損罪・業務妨害罪にはこの期間の制限がありません。
北海道警察にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、誹謗中傷の書き込みは、画面を撮ったものや印刷したものを持って最寄りの警察署に相談するよう案内しています。相談先に迷うときの警察相談専用電話 #9110 は、道警では毎日24時間受け付けています。道警が2025年に検挙したサイバー犯罪は961件で、過去5年の平均600.0件を上回りました。弁護士が虚偽を示す店の記録を告訴状にまとめて同行すれば、警察署での説明がひと通りで済みます。刑事とは別に、民事の裁判で損害の賠償(民法709条)や名誉回復のための適当な処分(民法723条)を請求する道もあります。悪評が検索の候補やまとめサイトにまで広がったら北海道で風評被害に強い弁護士のページも使ってください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、北海道警察「インターネット上の誹謗中傷」、同「警察相談」、同「令和7年 重点目標の結果」
北海道カスハラ条例と口コミへの向き合い方
店頭で理不尽な要求をした客が、帰ったあとに悪評を書き込む例もあります。北海道には2025年4月1日に施行されたカスタマーハラスメント防止条例があり、道の指針は、対象となる著しい迷惑行為に対面だけでなく電話やSNSでの行為も含めています。指針はさらに、評価サイトなどへの投稿や拡散で店の印象が傷つくのを恐れて、事業者がカスハラに耐えてしまう悪循環を挙げ、違法またはその疑いがある行為は警察や弁護士に相談するよう促しています。
ただし、この条例に罰則はなく、口コミを消させる仕組みもありません。削除は運営会社への申出や裁判所の手続で進め、条例は店の方針を固める拠りどころとして使ってください。国の制度でも、2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法で、職場のカスタマーハラスメント対策が事業主の義務とされました。
カスハラ客の口コミに備えて残すもの
- 店頭でのやり取りの日時、要求の中身、対応したスタッフ
- 防犯カメラの映像や通話の録音(上書きされる前に複製する)
- 口コミの記述と、店頭で実際に起きたことの食い違い
- 名前や顔写真を出されたスタッフ本人の意向
道は社会保険労務士が答える「ハラスメント・労働相談コール」(0120-81-6105、平日17時〜20時・土曜13時〜16時)で、カスハラを含む職場の問題の相談を無料で受けています。スタッフの守り方や社内ルールはこのコールで、口コミそのものへの対処は店頭の記録を添えて弁護士に相談してください。
出典:北海道「北海道カスタマーハラスメント防止条例」、同「北海道カスタマーハラスメント防止条例に係る指針」、同「ハラスメント・労働相談コール」、厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
口コミへの返信で店の立場を弱めない
返信を読むのは投稿者本人より、これから店を選ぶ道内外の客です。事実と違う点だけを短く正し、改善したことがあれば具体的に書けば、口コミが残っても店の印象を持ち直せます。削除を求める予定の口コミは、返信の前に文面を弁護士に見せてください。
返信に入れないこと
- 予約名、来店日、注文した料理など、投稿者が誰かをうかがわせる情報
- 診療や施術、処方の内容(医師や薬剤師などが業務で知った秘密を正当な理由なく漏らすと、刑法134条により6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象です)
- 書かれた内容を丸ごと認めたと読める謝罪の言葉
- 「法的措置をとります」「身元を調べます」など、投稿者を威圧すると受け取られる言い方
- 担当したスタッフの名前
店自身の返信で出来事を認めた形になれば、裁判所で虚偽だと訴えるときに相手側の証拠として使われかねません。札幌弁護士会の法律相談センターは相談料が無料なので、札幌近郊の店ならそこで返信か削除かを決めてから動けます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、札幌弁護士会「法律相談センターのご案内」
口コミを集める特典とステマ規制の境目
悪い口コミを押し流すために特典付きで星5を募れば、責任を問われるのは店の側で、景品表示法違反になります。2023年10月1日に施行された内閣府告示で、事業者の表示なのに一般消費者がそれと見分けにくいもの、いわゆるステルスマーケティングが、景品表示法5条3号の不当表示に加わりました。処分の相手は表示の主体である事業者で、依頼に応じて投稿した客は規制の対象外です。
店の表示とされる集め方
星5の投稿を条件に割引や景品を出す、販売を促す立場の従業員が客のふりをして投稿する、好意的な口コミだけを選んで店の広告に載せる。消費者庁のQ&Aでは、どれも事業者が出した表示として扱われます。
通常は店の表示にならない頼み方
評価や文面に注文を付けず、割引程度のお礼で感想の投稿を頼むだけであれば、消費者庁は通常、事業者の表示にならないとしています。
違反と認められると措置命令が出され(同法7条)、命令に従わなければ2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金の対象になります(同法46条・49条)。課徴金の対象からは外れていますが、措置命令は公表されるので、店の評判への打撃は避けられません。景品表示法の権限は都道府県知事にも委ねられていて(同法38条11項)、北海道での問い合わせ先は、環境生活部くらし安全局 消費生活課の表示適正化係(011-204-5216)と各(総合)振興局の環境生活課です。道は企業や団体が開く景品表示法の研修に職員を講師として派遣しているので、口コミを増やす企画を始める前にスタッフと一緒に線引きを学べます。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、e-Gov法令検索「景品表示法」、北海道「不当な表示の禁止及び過大な景品類の提供の禁止について」、同「不当景品類及び不当表示防止法について」
口コミ削除を弁護士に任せたときの流れと費用
口コミ削除の代行業者に頼む前に知っておきたいのが、弁護士法72条です。同条は、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事件の代理・和解などの事務を仕事として取り扱うことを禁じ、違反した者は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます(同法77条3号)。業者が料金を取って運営会社と削除の交渉をすれば同条に抵触するおそれがあり、そもそも道内の地裁や東京地裁の手続で店の代理人を務められるのは弁護士に限られます。弁護士に任せれば、報告で足りる口コミの仕分けから、申出の書面、仮処分、投稿者への損害賠償の請求までを、店の人手を割かずに一貫して進めてもらえます。
見積りで分けて書いてもらう費用
- 口コミ1件ごとの料金か、同じサイトの複数件をまとめた料金か
- 弁護士名で申し出る段階と、仮処分まで進んだ段階の料金
- 削除に至らなかった場合の報酬金
- 仮処分の担保として用意する金額の見込み
- 投稿者の特定と損害賠償の請求に進む場合の追加費用
弁護士費用に公的な基準額はなく、事務所ごとに決まります。依頼先は、店の側に立った口コミ削除の経験があること、段階ごとの費用を書面で先に出すこと、報告だけで足りる口コミには裁判手続を勧めないことの3点で選んでください。このページの条件ボタンで、道内の店や会社からの相談に応じる事務所を絞り込めます。閉店後に話したいなら夜間の面談可能、定休日に動くなら休日の相談可、札幌から離れた地域の店ならオンライン面談可や来所不要、急ぐなら当日面談可能、費用を抑えたいなら初回の面談相談無料や分割払い対応を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」
北海道の経営者が費用をかけず相談できる先
ひまわりほっとダイヤル(中小企業向け)
中小企業や個人事業主が弁護士の相談を申し込む電話です。初回30分の相談料は札幌・函館・釧路弁護士会が無料、旭川弁護士会は5,500円(税込)です。0570-001-240(月〜金10時〜12時・13時〜16時)。
札幌弁護士会 法律相談センター
一般の相談は30分以内で相談料が無料です。札幌センターの予約は011-251-7730。新さっぽろセンターは土日も相談を受けています。函館・旭川・釧路弁護士会の一般相談は有料です。
ハロー弁護士相談(札幌弁護士会)
道内に住む人向けの無料電話相談で、15分程度、分野を問わず弁護士が答えます。011-281-8686(月〜金10時〜16時)。
北海道 消費生活課 表示適正化係
景品表示法の問い合わせ先です。011-204-5216。札幌以外は各(総合)振興局の環境生活課でも受けています。
札幌法務局 人権擁護部ほか道内の法務局
名前を書かれたスタッフ本人が、ネット上の人権侵害として相談できます。事案に応じて運営会社への削除要請などをとりますが、強制力はありません。みんなの人権110番0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。
出典:日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル初回相談30分間の相談料一覧」、札幌弁護士会「中小企業の法律相談」、同「法律相談センターのご案内」、同「電話相談」、北海道「不当な表示の禁止及び過大な景品類の提供の禁止について」、札幌法務局「人権相談」
北海道の口コミ削除でよくある質問
口コミを店の管理画面から消すことはできますか。
消す権限は運営会社だけが持っていて、店のアカウントから操作できるのは報告と返信です。報告しても残った口コミは、店の名誉や信用が侵害されていると示せる限り、弁護士を通じた申出や、札幌・函館・旭川・釧路の地裁での仮処分で削除を求め続けられます。
Googleマップに報告した口コミの結果は、何日で出ますか。
法律上の回答期限はありません。7日以内の通知義務があるのは総務大臣が指定した大規模サービスだけで、Googleマップはその指定を受けていないためです。報告から日がたっても表示が消えない口コミは、弁護士名の申出に切り替えて削除の根拠を示してください。
帯広や北見の店でも、弁護士に依頼できますか。
依頼できます。仮処分や開示命令の申立て先は運営会社の所在地などで決まり、店が道内のどこにあっても弁護士の選び方は同じです。移動の負担を避けたいならオンライン面談可の事務所を選んでください。
書いたのは道外からの観光客のようです。道内で責任を問えますか。
損害賠償の訴えは、不法行為があった地の裁判所にも起こせます(民事訴訟法5条9号)。投稿者を開示命令で特定できれば、店のある地域の裁判所で請求できる場合があるので、特定の段階から弁護士に任せてください。
削除を求めたことは、投稿者に伝わりますか。
運営会社は削除の前に投稿者の意見を聞くことがあり(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)、指定を受けた大規模サービスは削除した事実を投稿者に知らせます(同法27条)。伏せきることは難しいものの、弁護士が代理人になれば表に出る名前は弁護士です。
無料で弁護士の意見を聞く方法はありますか。
札幌・函館・釧路弁護士会の管内なら、ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)で初回30分の相談が無料です。札幌弁護士会の法律相談センターも相談料がかかりません。このページで初回の面談相談無料の事務所を選ぶこともできます。
閉店後の夜間面談、定休日の相談、オンライン面談や来所不要、初回無料、分割払いといった条件を選ぶと、札幌・函館・旭川・釧路をはじめ道内各地の経営者に対応する事務所だけが並びます。口コミに返信する前に、画面と店の記録を保存して弁護士に見せてください。
北海道で口コミ削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事保全法」、同「民事訴訟法」、同「弁護士法」
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「景品表示法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」
- 総務省「情報流通プラットフォーム対処法」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、札幌地方裁判所「窓口案内」
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、北海道「景品表示法に関する問い合わせ先」
- 北海道「北海道カスタマーハラスメント防止条例」、厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
- 北海道警察「インターネット上の誹謗中傷」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」、札幌弁護士会「法律相談センター」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

