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神奈川県のご相談に対応可能な他県の法律事務所
仙台榴岡法律事務所
宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4階
法律事務所エイチーム
東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階
虎ノ門法律特許事務所
東京都港区虎ノ門1丁目1番23号 ウンピン虎ノ門ビル3階
ただいま営業中
09:00〜21:00
伊藤小池法律事務所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2階
ただいま営業中
00:00〜23:59
フィーデスパートナーズ法律事務所
東京都新宿区新宿1丁目15−6オリエント新宿 5階
ただいま営業中
09:00〜18:00
TOKYO Polaris法律事務所
ただいま営業中
09:00〜22:00
グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
ネット誹謗中傷に強い神奈川県のIT弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
神奈川で誹謗中傷の被害を受けたときの初手
SNSなどで攻撃的な書き込みを受けたら、相手に言い返したり自分の投稿を消したりする前に、問題の画面を残してください。そのうえで、投稿を消したいのか、書き手に責任を取らせたいのかを考えます。神奈川県では、県が神奈川県弁護士会と連携して、ネットの誹謗中傷を受けた県内在住者を対象に、弁護士による無料の専門相談を行っています。まず無料の専門相談で進む方向を固め、特定や慰謝料の請求が必要になった段階で弁護士に依頼すれば、最初から迷わずに手続へ入れます。
状況ごとにすぐ取る行動
- 殺害や爆破の予告など、身の危険を感じる
- 予約を待たずに110番か最寄りの警察署に連絡してください。神奈川県警察も、急を要する書き込みはそのように届け出るよう案内しています。
- 書き込みを見つけたばかり
- URLと日時が写る形で画面を保存してから、運営者への削除の申出に進みます。削除が済むと、内容を示す証拠は手元の画面しか残りません。
- SNSの投稿を早く消したい
- 神奈川県警察も、大規模なSNSには被害を受けた本人が削除を申し出られる仕組みがあると紹介しています。申出と仮処分の進め方は神奈川でSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。
- 匿名の相手の正体を知りたい
- プロバイダの記録が残っている間に弁護士に動いてもらう必要があるため、見つけたらすぐ相談してください。手続の流れは神奈川で情報開示請求に強い弁護士のページにあります。
- 裸や下着姿の画像をSNSに載せられた
- 県の性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」(#8891、24時間)は、ネットを通じた性被害も相談の対象として明記しています。削除の手順は神奈川でリベンジポルノに強い弁護士のページにまとめています。
- 中高生がSNSでいじめを受けている
- 県の「中高生SNS相談@かながわ」は、LINEで月・水・金曜の18時〜21時に相談を受けています。
出典:神奈川県警察「サイバーセキュリティに関する相談について」、神奈川県「インターネット上の誹謗中傷専門相談」、神奈川県「かならいん」、神奈川県「県内児童・生徒のための相談窓口一覧」
県と弁護士会の誹謗中傷専門相談
「誹謗中傷について弁護士に相談したい」と考えたとき、神奈川県内に住む人が最初に使えるのが、県の「インターネット上の誹謗中傷専門相談」です。神奈川県弁護士会に所属する弁護士が、予約制で1組45分程度、無料で相談に応じます。
専門相談の概要
- 対象
- ネットで誹謗中傷を受けた県内在住者。特定の個人や集団に向けた内容に限られます
- 予約
- 県の共生推進本部室(045-210-3637、平日8時30分〜17時)か電子申請で、各相談日の2開庁日前まで
- 日時と場所
- 相談日は県のページに年度末まで掲載され、各日とも午前中に3組の枠があります。会場は横浜市内で、申し込んだ人に知らされます
- できないこと
- 相談内容を解決するための訴訟手続や交渉、契約書や答弁書などの書類作成は行いません
専門相談で分かるのは、書き込みが違法といえるか、削除・特定・賠償・告訴のどれを使えるかという見通しです。実際に裁判所へ申し立てたり、相手と交渉したりする段階では、改めて弁護士に依頼することになります。相談の45分を無駄にしないため、保存した画面と「いつ・どこに・何を書かれたか」の一覧を持参し、最初に何を一番望むかを話してください。相談日まで待てない人や県外に住む人は、このページで初回の面談相談無料の事務所を選べば、相談日を待たずに弁護士の意見を聞けます。
川崎市・横浜市・法務局の使い分け
県の専門相談のほかにも、市や国の相談先があります。川崎市は、ネットの誹謗中傷やプライバシー侵害への対処を「自分ですぐ削除を依頼したいなら違法・有害情報相談センター」「運営者が削除に応じないなら法務局」「専門の弁護士に相談したいなら県の専門相談」と整理して案内しており、この順に使うと遠回りせずに済みます。
横浜地方法務局:削除を運営者に要請できる
書き込みが人権侵害に当たると法務局が判断すれば、プロバイダなどに削除を要請します。強制力はありません。電話はみんなの人権110番(0570-003-110、一部のIP電話は045-641-7926、平日8時30分〜17時15分)。法務局LINEじんけん相談は神奈川県に住む人も使え、面談は本局と湘南・川崎・横須賀・西湘二宮・厚木・相模原の各支局で受けられます。
かわさき人権相談(川崎市):専門機関の案内と相談
市内に住む・働く・通学する人が対象で、ネットの誹謗中傷やプライバシーの侵害を受けたときの専門機関の案内や悩みの相談に応じます。電話は044-200-2359(平日8時30分〜12時・13時〜17時15分)、面談は予約制、ネットのフォームからも申し込めます。
横浜市 市民相談室の法律相談:市民は年2回まで無料
横浜市に住む人が、弁護士に1回25分以内、年度内2回まで無料で相談できます。誹謗中傷に限らない一般の法律相談で、第2・第4水曜の18時〜20時30分には夜の枠もあります。予約は045-671-2306です。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業):削除依頼の手順を教わる
サイトに応じた削除依頼の出し方や、書き込んだ人を特定する方法を、Webフォームの相談で助言します。削除を代わりに行うことはありません。
横浜地方法務局が2025年に新たに受けたネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件は88件で、法務局別では全国4番目の多さです。内訳はプライバシー侵害が52件、名誉毀損等が25件です。全国の処理1,572件をみると、法務局の対応は削除依頼の方法を助言する「援助」が約4割で、法務局からプロバイダ等に削除を求める「要請」は約2割の349件です。公的機関は削除の支援が中心なので、書き手の特定や賠償まで考えるなら、県の専門相談で見通しを聞いたうえで弁護士への依頼を進めてください。
出典:川崎市「インターネット上の誹謗中傷・プライバシー侵害について」、同「かわさき人権相談」、横浜市「市民相談室の法律相談」、横浜地方法務局「人権擁護事務」、同「管内法務局一覧」、法務省「LINEによる人権相談」、違法・有害情報相談センター、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年、法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」
望む結果ごとの手段と期限
誹謗中傷に対抗する方法は、投稿の削除、発信者の特定、損害賠償の請求、刑事告訴の4つです。何を手に入れたいかで使う手段が決まり、手段ごとに守るべき期限があります。
投稿を消したい → 削除
運営者への申出、法務局からの要請、裁判所の仮処分の3つから選びます。総務大臣が指定した大規模なSNSには、申出を受けた日から原則7日以内に対応の結果を知らせる義務があります(情報流通プラットフォーム対処法25条1項・同法施行規則16条)。書き手が誰かは分からないままです。
誰が書いたか知りたい → 発信者の特定
運営者とプロバイダに、書き手の氏名や住所の開示を求めます。書き込みで権利が侵害されたことが明らかであるなどの条件を満たす必要があり(同法5条1項)、期限はプロバイダが通信記録を消すまでです。
償ってほしい → 損害賠償の請求
名誉を傷つけられた苦痛への慰謝料を求められ(民法709条・710条)、名誉を回復する措置も裁判所に求められます(民法723条)。損害と加害者を知った時から3年、書き込みから20年が経つと請求できません(民法724条)。
処罰してほしい → 刑事告訴
名誉毀損罪と侮辱罪は告訴がないと起訴されず(刑法232条1項)、告訴は犯人を知った日から6か月以内に限られます(刑事訴訟法235条)。侮辱罪の公訴時効は、2022年7月7日以降の書き込みなら3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
具体的な事実を挙げて評価を下げる書き込み(「会社の金を使い込んでいる」など)は名誉毀損、事実を含まない罵り(「バカ」「気持ち悪い」など)は侮辱として扱われます。事実を書かれた場合の成立要件は神奈川で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。4つのうち何を最優先するかを弁護士に告げれば、神奈川での進め方と費用の見込みを最初の面談で示してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」
特定は東京地裁、削除は横浜地裁でも
発信者情報開示命令をどの地方裁判所に申し立てるかは、被害者ではなく相手方(運営会社やプロバイダ)の所在地で決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。神奈川県は東京高等裁判所の管内なので、横浜地方裁判所に管轄がある事件も東京地方裁判所に申し立てられます(同条3項1号)。
発信者情報開示命令の新受件数(2025年)
- 横浜地方裁判所
- 1件(2024年は0件)
- 東京地方裁判所
- 9,343件(東京高裁管内9,346件の99.9%超)
最高裁判所の司法統計年報(令和7年)第4表による。申立人がどこに住んでいるかの内訳は公表されていません。
神奈川に住む人の事件でも、書き手の特定は事実上東京地裁で進みます。これに対して削除の仮処分は、横浜地裁の本庁では第3民事部の保全係(045-664-8738)が窓口で、川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部にも保全の受付があります。慰謝料を求める裁判は、横浜地裁や県内の簡易裁判所(請求額140万円以下)に起こせます。裁判所ごとの書面作成とやり取りは弁護士が受け持つので、依頼者が東京地裁まで通う場面はほとんどありません。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、横浜地方裁判所「窓口案内」、裁判所「神奈川県内の管轄区域」
対応を組み合わせる順番
4つの手段は1つに絞る必要はなく、目的に合わせて並べ替えます。並べる順番の起点になるのは、期限が最も読みにくい発信者の特定です。法務省の侮辱罪の検討会では、開示を申し立てても通信記録が消えていて空振りになる場合があるとして、記録の保存期間を延ばすべきだという意見が出ています。
画面の保存 → 運営者への申出 → 断られたら横浜地方法務局に相談するか、弁護士に仮処分を頼む。書き手を探す費用はかかりません。
画面の保存 → 発信者の特定 → 慰謝料の請求や告訴。投稿を先に消させると特定の手がかりが減るので、削除は特定の見通しが立ってから行います。
元交際相手や同僚などで、それを示す材料があれば特定を飛ばせます。弁護士から削除・謝罪・賠償を求める通知を送り、並行して警察に告訴できます。
どれに当てはまるか迷ったら、保存した画面を持って県の専門相談か弁護士に見せてください。通信記録の残り具合と告訴の期限を踏まえて、最初に手を付ける手続を教えてもらえます。
出典:法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)
証拠になる画面の撮り方
削除の申出、特定の申立て、慰謝料の請求、告訴のどれにも、同じ保存画面を使います。警察庁は、ページを印字して、サイト名・URL・書き込み者・書き込み日時・内容を記録し、警察に相談するときは持参するよう案内しています。スマートフォンで撮るときは、次の点がそろっているか見てから保存してください。
保存画面に入れておく情報
- 問題の書き込みの全文と、書いたアカウントの名前・ID
- 日付と時刻(「◯日前」の表示なら、正確な日時が出る状態にする)
- URL(アドレスバーを写すか、別にメモする)
- 書き手のプロフィール画面
- 誰に向けた悪口か分かる返信・引用のつながり
- DMなら、相手の表示名が見えるトーク画面
同じ相手から何度も書かれるときは、1件ごとに保存して、日付と内容を並べた一覧を作ると、神奈川県警察の警察署や弁護士が被害の全体をすぐに理解できます。不眠や通院、欠勤など生活に出た影響も日付と一緒にメモしておけば、慰謝料を求めるときに被害の大きさを示す材料になります。運営者に自分で削除を頼む場合は、法務省の「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」と依頼メールのひな形を使うと、書き漏らしなく依頼できます。
出典:警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
神奈川県警の検挙件数と侮辱罪の刑
神奈川県警察が2025年に検挙したサイバー犯罪のうち、名誉毀損は20件で、前年の11件から大きく増えています。同じ年に受けたサイバー犯罪などの相談8,781件のうち、名誉毀損・誹謗中傷等に関するものは326件(3.7%)です。県内でもネットの名誉毀損が検挙まで進んでいるので、処罰を望むなら、保存した画面をそろえて警察署に相談してください。
侮辱罪(刑法231条)
事実を示さなくても、公然と人を侮辱すれば成立します。刑は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。法務省は、不特定または多数の人が認識できる状態で、事実を摘示せずに他人への軽蔑を表すことを要件として説明しています。
2022年7月7日施行の法改正
それまでの侮辱罪は拘留か科料しかない最も軽い罪で、ネット上の中傷が社会問題になったことから名誉毀損罪に近い重さへ引き上げられました。公訴時効は1年から3年に延び、教唆や幇助の処罰、逮捕の制限の撤廃も加わっています。罪になる範囲は変わっていません。
法務省刑事局が改正後の運用を調べたところ、2025年6月30日までに侮辱罪だけで処理されたネットの事案は延べ305人で、正式な裁判を求める公判請求は6人、家庭裁判所への送致は29人です。確定した104人の約7割は10万円以上20万円未満の罰金で、47人は書き込みから処理まで1年を超えています。全国に目を広げると、警察が2024年に認知した侮辱罪393件の半数以上にあたる225件は、インターネットを使ったものだと警察庁が報告しています。
根拠のある批判や、店・商品への率直な感想は、正当な表現として罰せられません(刑法35条)。どの言葉が侮辱罪に当たるかは侮辱罪にあたる言葉の解説記事で例を挙げています。保存した画面を弁護士に見せれば、侮辱罪と名誉毀損罪のどちらで告訴できるか、慰謝料の請求と並行すべきかを答えてもらえます。
出典:神奈川県警察「令和7年中の神奈川県警察におけるサイバー犯罪の検挙状況等について」、e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「侮辱罪の事件処理状況」(侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会 配布資料)、同「警察における取組状況」
神奈川県警への相談から告訴まで
神奈川県警察には、サイバー犯罪だけを受け付ける相談電話はありません。県警は、事件に関する相談は最寄りの警察署へ、それ以外の相談は警察庁のオンライン受付窓口へと案内しています。困りごと全般は警察総合相談室の相談ダイヤル(#9110または045-664-9110)でも受けますが、県警によると、携帯電話からかけた場合、都県境の近くでは隣の都県の相談室につながることがあるため、そのときは045-664-9110にかけ直してください。
書き込みごとの印刷と、日付と内容を並べた一覧を用意します。
前もって電話で担当者と日時を調整しておくと相談が円滑に進むと、警察庁が案内しています。
告訴は書面か口頭で、司法警察員か検察官に対して行います(刑事訴訟法241条1項)。横浜地方検察庁は、電子メールやファックスでは告訴できないと案内しています。
警察の捜査の後、事件は横浜地検などに送られます。横浜地検の被害者ホットライン(045-211-7638、平日9時〜17時)では、被害者支援員が相談や事件記録の閲覧の手助けをしています。
相談しても、すぐに捜査が始まるとは限りません。法務省の検討会では、警察の照会にプロバイダが応じないと、被害者が自費で開示を申し立てなければならなくなるとの意見も出ました。弁護士に依頼すれば、開示の申立てで相手を突き止める作業と、書き込みごとに罪名と証拠を対応させた告訴状の作成を同時に進められ、警察署とのやり取りも任せられます。警察が動かないときの対処は警察が動かない理由の解説記事、告訴できる罪はネット誹謗中傷の刑事告訴の解説記事で扱っています。告訴期限の6か月を逃さないよう、相手が分かったらその時点で弁護士に告訴状の準備を頼んでください。
出典:神奈川県警察「サイバーセキュリティに関する相談について」、同「警察の相談ダイヤル」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、横浜地方検察庁「被害者支援」、法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書
横浜・川崎・相模原の夜間と土日の相談
神奈川県弁護士会の総合法律相談は、45分以内で5,000円(税込)です。インターネットや誹謗中傷の専門枠はないので、一般の総合相談として予約します。県内の相談センターには平日の夜や週末に開く枠があり、仕事を休まずに弁護士と会えます。
平日の昼以外に使える主な相談枠
- 横浜駅西口法律相談センター
- 水曜の夜18時30分〜20時45分、土日の10時〜12時15分と12時45分〜15時。予約は045-620-8300
- 川崎法律相談センター
- 月・水曜の夜17時〜20時、土曜、日曜・祝日の午後。予約は044-223-1149
- 相模原法律相談センター
- 火・木曜の夜17時〜20時。予約は042-776-5200
- オンライン相談(ZOOM)
- 水曜の午前と土曜の午前。料金は同じ5,000円で、事前に振り込みます
- 犯罪被害者支援センターの無料電話相談
- 火・金曜の13時〜16時、045-211-7724。弁護士が直接電話に出て、刑事告訴や損害賠償の請求の相談に乗ります
- 法テラス神奈川・川崎・小田原(無料・収入などの基準あり)
- 神奈川0570-078308、川崎0570-078309、小田原0570-078311。横浜市・川崎市・相模原市など県内16市町に住む人は、単身で手取り月収200,200円以下が目安です(他の市町村は182,000円以下)
神奈川県弁護士会には1,849人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。相談から依頼まで同じ弁護士に続けて任せたい人は、このページの一覧から夜間の面談可能や休日の相談可の事務所を選ぶと、相談した弁護士にそのまま手続を任せられます。
出典:神奈川県弁護士会「相談料金」、同「相談場所一覧」、同「オンライン法律相談」、同「犯罪被害者支援」、法テラス「法テラス神奈川」、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
神奈川で誹謗中傷の弁護士を選ぶ3つの基準
県の専門相談は訴訟や交渉を行わず、法務局も削除の要請までです。書き手の特定、慰謝料の請求、示談の交渉を実際に進めるのは、依頼を受けた弁護士です。依頼すると、次の役割を弁護士が引き受けます。
方針づくり
書き込みを1件ずつ見て、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害の別と、削除や特定の見込みを判断し、記録の保存期間と告訴期限から手続の順番を決めます。
東京地裁・横浜地裁での申立て
開示命令や削除の仮処分の書面を作り、裁判所とのやり取りを代わりに行います。
加害者への請求と交渉
特定した相手に慰謝料や謝罪を求め、示談の話し合いも弁護士が担います。相手からの連絡先も弁護士になるため、依頼者が相手と直接やり取りすることはありません。
告訴状の作成と提出
罪名と証拠を書き込みごとに整理した告訴状を作り、県内の警察署への提出と担当警察官への説明を行います。
依頼先を決める3つの基準
- 削除・特定・賠償・告訴のうち受ける範囲と、それぞれの着手金・報酬金を初回の相談で具体的な金額で示してくれる
- 特定できずに終わった場合に戻らない費用と追加費用の有無を、委任契約の前に書面で示してくれる
- 保存した画面を見て、通信記録が消える前にいつ申し立てるかをその場で答えてくれる
3つとも満たす事務所に依頼すれば、費用の後出しや期限切れで手続が止まる事態を避けられます。
神奈川県内の事務所一覧は、相談のしやすさに関わる条件で絞り込めます。相談料をかけたくない人は初回の面談相談無料、支払いを分けたい人は分割払い対応、事務所に出向けない人は来所不要やオンライン面談可、平日の日中が埋まっている人は夜間の面談可能や休日の相談可、メッセージで予約したい人はLINE予約可を選んでください。
神奈川の誹謗中傷でよくある相談
県の専門相談で、弁護士が書き込みを消してくれますか。
専門相談は助言の場で、削除の請求や裁判所への申立て、相手との交渉は行いません。削除を代わりに進めてほしいときは、横浜地方法務局に要請を求めるか、弁護士に依頼して運営者への請求や仮処分を任せてください。
東京に通勤していますが、神奈川と東京のどちらで相談すればよいですか。
県の専門相談は県内在住者が対象なので、神奈川に住んでいれば使えます。特定の手続はどちらに住んでいても東京地裁で進むことが多く、依頼する事務所の所在地で手続が変わることはありません。通勤の途中や自宅から相談したい人は、来所不要やオンライン面談可の条件で事務所を選んでください。
侮辱罪で訴えるには、どんな証拠がいりますか。
悪口の全文、書いたアカウント、投稿日時、URLが1枚に写った画面が基本です。誰に向けた書き込みかを示す前後のやり取りも一緒に残してください。証拠の集め方と訴える流れは侮辱罪で訴えるための証拠の解説記事で詳しく扱っています。
何年も前の書き込みでも責任を問えますか。
慰謝料は、損害と相手を知ってから3年、書き込みから20年のうちなら請求できます。2022年7月7日以降の侮辱なら、起訴できる期間は3年です。書き手が匿名のまま年数がたっていると、プロバイダの記録が消えて特定できないことがあるので、書き込みの日付が分かる画面を持って早めに弁護士へ見込みを聞いてください。
批判と誹謗中傷はどこで分かれますか。
根拠を示して言動を論じているなら批判、根拠なく人格を攻撃するなら誹謗中傷です。公正な論評は、厳しい内容でも処罰の対象になりません(刑法35条)。具体例は誹謗中傷と批判の違いの解説記事で紹介しています。
自分の書き込みを理由に、損害賠償を求める裁判を起こされました。
書き込んだ側の相談を受ける事務所もあります。神奈川県弁護士会の民事家事当番弁護士は、裁判所がすでに受理した訴訟で弁護士が付いていない人に、初回30分の無料面談を行っています(受付045-211-7700)。裁判の前にプロバイダから意見照会書が届いた段階なら、回答で開示に同意しない理由を述べられるので、届いた書面を持って弁護士に相談してください。
初回無料や来所不要、オンライン面談、夜間・休日の対応、分割払いといった条件で、県内の事務所を選び直せます。書き手を突き止めるには通信記録が残っている必要があるため、画面を保存したら日を置かずに問い合わせてください。
神奈川でネット誹謗中傷の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、同「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)、同 配布資料「侮辱罪の事件処理状況」
- 法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」、横浜地方法務局「人権擁護事務」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、横浜地方裁判所「窓口案内」
- 神奈川県「インターネット上の誹謗中傷専門相談」、川崎市「インターネット上の誹謗中傷・プライバシー侵害について」
- 神奈川県警察「サイバーセキュリティに関する相談について」、同「令和7年中のサイバー犯罪の検挙状況等」
- 神奈川県弁護士会、法テラス神奈川
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

