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弁護士法人エッグ
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春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
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さかい法律事務所
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阪神総合法律事務所
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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あきつゆ国際特許法律事務所
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弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
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弁護士 大久保享(弁護士法人アセント法律事務所)
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峰島法律事務所
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力新堂法律事務所
弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
情報開示請求に強い大阪府のIT弁護士が回答した解決事例
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自分の友達に対して誹謗中傷的なコメントを送ったりして
自分の信用を貶めたり人間関係を壊したりしている人がいて困っている。
大阪で投稿者を特定するために今日やること
匿名の書き込みをした人の氏名と住所は、SNSや掲示板の運営会社から通信の記録を出してもらい、その記録をもとに通信会社(プロバイダ)から回線の契約者を明らかにしてもらう、という2段階でたどり着きます。大阪弁護士会の相談センターも、SNSの管理者は書き込みのIPアドレスなどの記録を数か月程度しか保管していないとして、迅速な対応を呼びかけています。申し立てる裁判所は被害者の住所ではなく運営会社や通信会社の所在地で決まり、相手方が西日本にあれば大阪地方裁判所、東日本にあれば東京地方裁判所に申し立てられます。どちらの裁判所になっても府内の弁護士が代理人として手続を進められるので、書き込みを見つけたら画面を保存し、その週のうちに開示請求を扱う弁護士へ相談してください。
大阪で開示請求を考えている人の状況別の動き方
- 書き込みを見つけた当日
- 本文・投稿日時・URL・アカウント名が1枚に収まる画面を保存し、印刷かPDFにして初回の相談に持参してください。
- 書き込みから数か月が過ぎた
- 記録が消えかけている時期です。予約の電話で投稿日を伝えておけば、弁護士は初回の面談で、今から申し立てて間に合うかの見立てを示せます。
- 関西の会社が運営する掲示板やサービス
- 運営会社の本店が大阪高裁・広島高裁・福岡高裁・高松高裁の管内にあれば、運営会社と通信会社への申立てを大阪地裁で続けて進められます。
- X・Instagramなど海外のSNS
- 日本で事業をしている会社なら、国内の裁判所で開示を求められます。ログイン時の記録からたどる申立ての経験を弁護士に尋ね、経験のある事務所に依頼してください。
- 特定より先に書き込みを消したい
- 開示命令の手続の中では削除を求められません。画面を保存してから、大阪でSNS投稿削除に強い弁護士に削除の手続を並行して頼んでください。
開示請求の申立て先は大阪地裁か東京地裁か
発信者情報開示命令は、相手方になる運営会社や通信会社の本店など(主たる事務所・営業所)の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。さらに、大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管内にある地方裁判所に管轄がある申立ては大阪地方裁判所にも、東京・名古屋・仙台・札幌の各高等裁判所の管内なら東京地方裁判所にも出せます(同条3項)。大阪地裁は、滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の大阪高裁管内に限らず、中国・四国・九州の事件も受けられる西日本の拠点です。
令和7年に受け付けた発信者情報開示命令の件数
- 東京地方裁判所
- 9,343件(全国の約92.8%)
- 大阪地方裁判所
- 709件(全国の約7.0%)
- 京都地方裁判所・神戸地方裁判所
- 京都2件、神戸1件
- 全国の地方裁判所の合計
- 10,072件
最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表の新受件数。著作権侵害などの知的財産権の事件を含みます。
大阪地裁は東京地裁に次いで全国で2番目に多く、西日本の地方裁判所が受け付けた718件のうち709件を扱っています。運営会社への申立てで通信会社の名称が分かった後、その通信会社を相手にする2段階目の申立ては、運営会社の事件を審理している裁判所に集められます(同条7項)。運営会社の本店が西日本にあって大阪地裁に申し立てれば、通信会社が東京の会社でも、2段階目まで大阪地裁で審理が続きます。
反対に、運営会社の本店が東京にあれば、大阪に住む被害者でも東京地裁で手続を進めます。申立書の作成も裁判所とのやり取りも代理人の弁護士が担うので、府内の事務所に頼んだまま手続を任せられます。初回の相談では、書き込みが載っているサービスの名前とURLを話せば、弁護士がどこに申し立てるかを最初に決めてくれます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、裁判所「裁判所の管轄区域」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問27
大阪地裁第1民事部で開示命令が出るまで
大阪地方裁判所では、名誉やプライバシーの侵害を理由にした発信者情報開示命令事件を、民事保全を担う第1民事部が扱っています。書記官室は西天満の庁舎の本館3階にあり、開示命令の申立ては受付①が窓口です。著作権などの知的財産権の侵害を理由にするときは、同じ庁舎の本館2階にある第21・第26民事部(知的財産権部)の担当になります。申立てから開示までは、おおむね次の順に進みます。
弁護士が保存画面と権利侵害の説明をまとめ、運営会社に対する開示命令と、通信会社を割り出すための提供命令を一緒に申し立てます。
提供命令が出ると、運営会社の持つIPアドレスなどは申立人の目に触れないまま通信会社へ送られ、申立人には通信会社の名称と住所だけが伝わります(同法15条1項)。
名称を知った日から2か月以内に通信会社への開示命令を申し立て、そのことを運営会社に通知します。通知が期限を過ぎると、提供命令は効力を失います(同条3項2号)。
通信会社には、事件が終わるまで持っている記録を消さないよう命じる消去禁止命令もあわせて求めます(同法16条)。
通信会社などは、原則として投稿者に開示に応じるかを尋ねます(同法6条1項)。投稿者が開示請求に気づくのはこの段階です。
裁判所は双方の言い分を聴いて開示するかを決めます。決定の告知から1か月以内に異議の訴えがなければ決定が確定し、回線契約者の氏名と住所が開示されます(同法14条)。
大阪地裁の第1民事部は、書き込みの削除を求める仮処分も担当しているため、削除と開示を同時に大阪地裁で進める事案でも申立て先の部は同じです。期間が延びやすいのは、投稿が複数の通信会社を経由していてもう一段階の開示が要るとき、相手が異議の訴えを起こして通常の訴訟に移ったとき、申立書の補正が続くときです。依頼すれば、書面の作成、第1民事部とのやり取り、2か月の通知期限の管理は弁護士が引き受けるので、依頼した人は証拠の提供と打合せに時間を使えます。
運営会社や通信会社に裁判所を通さず開示を頼むこともできますが、断られても責任を問えるのは相手に故意か重大な過失があるときだけです(同法6条4項)。契約者の氏名・住所までたどり着くには、裁判所の手続を前提に弁護士と準備を始めてください。通信会社が開示に強く反対しそうな事案では、最初から開示請求訴訟を選ぶ方法も総務省が示しているので、どちらが早く進むかは相手方の出方を知る弁護士に選んでもらってください。
出典:大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、同「第1民事部のご案内」、同「知的財産権部(第21・26民事部)」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問21・問23
投稿者の情報が開示される条件
裁判所が開示を命じるのは、書き込みで権利が侵害されたことが明らかで、開示を受ける正当な理由もあるときです(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)。申立書では、次の点を証拠で示します。
権利が侵害されたことが明らか
社会的な評価が下がった、私生活を暴かれたなど、どの権利をどう侵害されたかを具体的に示します。読んで不快だというだけでは開示は認められません。名誉毀損にあたるかどうかの基準は大阪で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
開示を受ける正当な理由がある
投稿者に損害賠償を請求するためなど、開示された情報の使い道が必要です。特定した後に何をするかを最初の相談で弁護士と決めておけば、その内容を申立書にそのまま書けます。
ログイン時の記録を求めるときの条件
書き込んだ時点の記録を残さないSNSでは、アカウントの作成やログインの際の通信記録(特定発信者情報)を求めます。この場合は、運営会社が書き込み時の記録を持っていないなど、ほかの情報では投稿者を特定できない事情も必要です(同項3号)。
開示の対象は施行規則2条に並ぶ情報に限られ、運営会社からは書き込みやログインに使われたIPアドレスと日時、アカウントに登録された電話番号やメールアドレスが、通信会社からは回線契約者の氏名と住所が開示されます。X(旧Twitter)やInstagramのように本社が海外にある会社でも、日本で事業を行い、申立てがその日本での業務に関するものであれば、国内の裁判所で審理できます(同法9条1項3号)。
大阪法務局が2025年に受け付けたインターネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件は171件で、法務局の中で2番目に多く、そのうち37件は住所や私生活の情報を本人の意思に反して公開する「プライバシー侵害」です。こうした書き込みも権利侵害として開示を求められるので、何を晒されたのかを相談の場で具体的に話してください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問15〜17・問26、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
ログが残るうちに証拠を固める方法
通信会社の記録(ログ)が消えてしまうと、裁判所が開示を命じても契約者までたどれません。大阪弁護士会の相談センターは、SNSの管理者が書き込みの記録を数か月程度しか保管していないと説明し、総務省も、時間がたつほど特定は難しくなるとして早めの相談を勧めています。運営会社への申立てから通信会社にたどり着くまでにも日数がかかるため、書き込みを見つけた日から相談までの間を縮めるほど、記録が残っているうちに通信会社への申立てへ進める見込みが高まります。
大阪の弁護士に相談する前に残しておくもの
- 書き込みのURLと、投稿日時・投稿番号が見える画面
- 投稿者のアカウント名、プロフィール画面、アカウントのURL
- 同じ人が書いたと思われるほかの書き込みのURLと日時の一覧
- 取引先からの問い合わせや通院など、書き込みで実際に起きた被害のメモ
大阪府警も、掲示板やアプリで誹謗中傷を受けた人には、掲示板のURLやアプリの名前、書き込みの内容と見つけた方法、投稿日時と投稿番号を用意して相談するよう案内しています。意見照会で開示請求を知った投稿者が書き込みを消しても証拠として使えるよう、画面の保存は申立ての前に済ませてください。
出典:大阪弁護士会 総合法律相談センター「IT・SNSトラブル」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問6、大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」
開示請求の費用と大阪地裁に納める額
大阪地方裁判所に開示命令を申し立てるときに納める費用は、裁判所の案内で決まっています。この部分は誰が申し立てても同じ額なので、事務所を比べるときは弁護士費用の中身に絞って見比べてください。
大阪地裁に納める申立ての費用
- 発信者情報開示命令
- 収入印紙1,000円
- 提供命令
- 別途、収入印紙1,000円
- 消去禁止命令
- 別途、収入印紙1,000円
- 郵便切手
- 当面の間は合計4,830円分(当事者が複数なら第1民事部に問い合わせ)
運営会社に開示命令と提供命令、通信会社に開示命令と消去禁止命令を申し立てる場合、収入印紙は合わせて4,000円です。
弁護士費用は弁護士ごとに基準を定めることになっており、決まった相場はありません。開示請求は、運営会社・通信会社・投稿者と相手が3つに分かれ、どこまでを1つの契約に含めるかが事務所によって違うため、依頼前に次の点を見積書に書き出してもらえば、事務所どうしを同じ物差しで比べられます。
大阪の事務所から見積りを取るときに聞くこと
- 運営会社と通信会社への申立てが一括の料金か、段階ごとの料金か
- 相手方が東京の会社で東京地裁に申し立てる場合の追加費用の有無
- 異議の訴えや開示請求訴訟に移った場合の追加料金
- 記録が消えていて投稿者を特定できなかった場合の報酬の扱い
- 特定後の損害賠償請求を続けて頼む場合の着手金と報酬金
収入と資産が基準以下なら、法テラスの無料法律相談を同じ問題について3回まで受けられ、弁護士費用の立替えを利用できる場合もあります。大阪市などの生活保護一級地に住む単身者は、手取り月収200,200円以下という高めの収入基準で審査されます。家賃による加算の上限は府内でも単身41,000円までなので、法テラス大阪に電話して、自分が対象になるかを相談の予約と一緒に聞いてください。
出典:大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
特定した投稿者への請求と賠償金の回収
投稿者の氏名と住所が分かれば、その人に責任を取らせる段階に進めます。使える方法は次の3つで、並行して進めることもできます。
慰謝料などの損害賠償
精神的な苦痛への慰謝料や、客離れで売上が落ちた損害などを請求します(民法709条・710条)。弁護士がまず投稿者に通知書を送って支払いの話合いを求め、応じなければ訴訟に移ります。話合いでは、支払額と一緒に、書き込みの削除や同じ書き込みを繰り返さない約束も取り付けられます。
謝罪広告など名誉の回復
名誉毀損では、賠償金とあわせて、または賠償金の代わりに、謝罪広告など名誉を回復するための処分を裁判所に求められます(民法723条)。
警察への告訴
名誉毀損罪と侮辱罪は告訴がないと起訴できず(刑法232条1項)、告訴できるのは犯人を知った日から6か月以内です(刑事訴訟法235条)。大阪府警は、名誉毀損の被害は最寄りの警察署に相談するよう案内しているので、投稿者が判明したら、住所地の警察署への告訴を弁護士と早めに準備してください。罪が成立する条件は名誉毀損のページで扱っています。
賠償を求める訴えは、請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所に起こします。賠償金は被害者の住所で支払うのが原則なので(民法484条1項)、投稿者の住所地だけでなく被害者の住所地の裁判所にも起こせます(民事訴訟法5条1号)。大阪市に住んでいれば大阪地裁本庁か大阪簡裁、堺市・富田林市・羽曳野市などは堺支部、岸和田市・泉佐野市などは岸和田支部が地方裁判所の窓口になり、地元の裁判所で賠償を求められます。
判決や示談で決まった支払いが止まったら、強制執行で回収します。大阪地裁の民事執行は、淀川区三国本町の民事執行センターにある第14民事部が扱い、投稿者が本庁の管内に住んでいれば、財産開示や第三者からの情報取得の申立ても5階の窓口(06-6350-6955)で受け付けます。情報取得の手続を使えば金融機関から預貯金口座の情報を取り寄せられますが、勤務先の情報を取り寄せられるのは養育費や生命・身体の侵害による賠償などに限られ、名誉毀損の慰謝料では使えません。支払いが止まった時点で、差押えまで同じ弁護士に続けて任せてください。
分かった氏名や住所を仕返しのためにネットへ載せると、それ自体が法律違反になります(情報流通プラットフォーム対処法7条は、開示を受けた人がみだりに使って投稿者の名誉や生活の平穏を害することを禁じています)。投稿者とのやり取りは弁護士に任せてください。損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかるため(民法724条)、投稿者が分かったら請求の準備にすぐ取りかかってください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民事訴訟法」、大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、裁判所「大阪府内の管轄区域表」、大阪地方裁判所「執行部(第14民事部)」
大阪で開示請求を任せる弁護士の選び方
このページには、情報開示請求を扱う府内の事務所を中心に掲載しています。中には、開示請求を受けた投稿者側の相談やトレント問題を主に扱う事務所もあるため、書き込んだ人を特定したい人は、被害者側の開示請求を注力分野に挙げている事務所から選んでください。そのうえで次の条件がそろう事務所なら、記録の期限を落とさずに、特定後の請求まで窓口を一つにできます。
大阪で開示請求を頼む事務所の条件
- 相手方の所在地を聞いて、大阪地裁と東京地裁のどちらに申し立てるかを説明できる
- 運営会社への申立ての段階で、提供命令と消去禁止命令まで組み込む
- 海外SNSやログイン時の記録を使う申立てを扱ったことがある
- 特定後の賠償請求・告訴・差押えまで同じ弁護士が担当する
大阪弁護士会には5,243人の弁護士が登録していて(2026年9月1日現在)、都道府県別では東京都に次いで多い地域です。事務所の数が多い分、条件で絞り込んでから比べると選ぶ手間を減らせます。初回の費用を抑えたいなら初回の面談相談無料と分割払い対応、平日の日中に時間が取れないなら夜間の面談可能と休日の相談可、事務所まで出向く時間がないなら来所不要とオンライン面談可、まず文字で状況を送りたいならLINE予約可を選んで、府内の事務所を探してください。
大阪で開示請求の前に相談できる公的機関
弁護士に頼むかどうかを決める前の相談には、次の公的機関も使えます。裁判所への申立てまで代わりに行う機関ではないので、投稿者を特定すると決めたら、申立ては弁護士に依頼してください。
ネットハーモニー(大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口)
府の委託事業で、府内に住む・通勤・通学する人と家族が無料で相談できます。2025年度の新規相談628件のうち67件が「発信者を特定したい」という相談で、必要に応じて弁護士などの専門家につなぎます。電話06-6760-4013・LINE・面接は月〜土曜16時〜22時、第2日曜13時〜18時。
大阪市人権啓発・相談センター
ネット上の誹謗中傷について専門相談員が助言します。大阪市内に住む・通勤・通学する人は、ネットのトラブルに詳しい弁護士の相談を年度内1回(1時間以内)無料で受けられます。06-6532-7830(月〜金9時〜21時、日曜・祝日9時〜17時30分、土曜休み)。
大阪法務局(みんなの人権110番)
削除依頼の方法の助言や、人権侵害と判断した書き込みの削除要請を行います。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。「法務局LINEじんけん相談」は近畿2府4県に住む人が使えます。
大阪府警察 サイバー犯罪相談
本部代表06-6943-1234(24時間)か警察庁のオンライン受付で相談でき、被害届は住所地の警察署で出します。府警は、書き込んだ相手に損害賠償を求めたい人には弁護士か法テラスへの相談を案内しています。
大阪弁護士会 総合法律相談センター
相談分野に「IT・SNSトラブル」があり、面談は30分5,500円(税込・現金のみ)。予約06-6364-1248(平日9時〜17時、土曜10時〜15時30分)。弁護士会館は平日夜間(17時30分〜20時)と土曜、なんば法律相談センターは日曜13時〜16時にも相談できます。
法テラス大阪
収入・資産が基準以下の人の無料法律相談を、平日に加えて土曜(10時15分〜15時20分)にも行っています。0570-078329(平日9時〜17時)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
サイト管理者への開示請求の進め方をWebフォームで相談できます。ihaho.jp
出典:大阪府「ネットハーモニー」、同「令和7年度 相談実績報告書」、大阪市「インターネット上の誹謗中傷などによる人権侵害に遭われた方への相談支援」、大阪法務局「人権擁護事務」、大阪府警察「各種相談窓口」、同「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「センター一覧」、法テラス「法テラス大阪」、違法・有害情報相談センター
大阪の開示請求でよくある質問
大阪に住んでいても東京地裁で手続することはありますか。
あります。申立て先は被害者の住所ではなく、運営会社や通信会社の所在地で決まるためです。相手方の本店が東京など東日本にあれば東京地裁などに申し立てることになり、その場合も府内の弁護士に依頼したまま進められます。
京都や兵庫に住んでいても大阪の弁護士に頼めますか。
頼めます。弁護士はどの地域の裁判所にも申し立てられ、相手方が西日本の会社なら大阪地裁にも申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号)。来所不要やオンライン面談に対応する事務所を選べば、大阪まで通う回数を減らせます。
大阪府警に相談すれば投稿者を調べてもらえますか。
捜査をするかどうかは警察が決めます。府警も、書き込んだ人に損害賠償を求めたいときは弁護士か法テラスに相談するよう案内しています。犯行予告や脅迫のように身の危険を感じる書き込みは110番や警察署に相談し、賠償のための開示は並行して弁護士に進めてもらってください。
開示請求をしたことは投稿者に伝わりますか。
伝わります。特別な事情がない限り、通信会社は投稿者に連絡を取り、開示に同意するかを確かめる決まりです(同法6条1項)。意見照会の前に画面を保存しておけば、書き込みが消されても証拠として使えます。
開示にかかった弁護士費用は投稿者に払わせられますか。
賠償の中に含めて求められるものの、払った額がそのまま認められるわけではありません。裁判では、認められた損害額の1割ほどを弁護士費用として加える判断がみられ、東京地方裁判所の令和3年11月30日判決も、慰謝料80万円に弁護士費用8万円を加えています。依頼の前に、開示の費用と賠償の見込みを並べて説明してもらえば、特定に費用をかける価値があるかを見極められます。
弁護士に頼まず自分で大阪地裁に申し立てられますか。
本人でも申し立てられます。ただ、運営会社と通信会社への2段階の申立て、通信会社の名称を知ってから2か月以内の通知、記録の消去を止める命令を、ログが消える前に組み合わせて進めることになります。補正が重なるとその間にも記録の保存期間が過ぎていくため、少なくとも申立ての組み立ては弁護士に相談してから始めてください。
削除と開示請求は同じ弁護士にまとめて頼めますか。
頼めます。開示命令の手続の中では削除を求められないため、削除は別の請求や仮処分で進めます。大阪地裁に削除の仮処分を申し立てる場合は、開示命令と同じ第1民事部が担当するので、両方を扱う弁護士に、どちらを先に進めるかを決めてもらってください。
自分が開示請求を受けた側なら、どこに相談すればいいですか。
このページは投稿者を特定したい被害者向けです。ファイル共有ソフトの利用で意見照会書が届いた人は大阪でトレント問題に強い弁護士から、書き込みについて意見照会書が届いた人は投稿者側の対応を扱う事務所を選んで相談してください。意見照会書が届いた後の流れは開示請求されたらどうなる?で解説しています。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応・LINE予約可の条件から選べます。通信記録が残っているうちに申立てへ進めるよう、書き込みを見つけたら今日のうちに相談を予約してください。
大阪で情報開示請求の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」
- 大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、同「第1民事部のご案内」、同「執行部(第14民事部)」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、裁判所「東京地方裁判所 令和3年11月30日判決(令和2年(ワ)第14093号)」
- 大阪府警察「各種相談窓口」、大阪法務局「人権擁護事務」
- 大阪弁護士会 総合法律相談センター「IT・SNSトラブル」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

