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弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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阪神総合法律事務所
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さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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あきつゆ国際特許法律事務所
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
ただいま営業中
00:00〜23:59
峰島法律事務所
大阪府大阪市北区西天満4-1-15西天満内藤ビル2階
弁護士 大久保享(弁護士法人アセント法律事務所)
京都府京都市下京区大政所町685京都四条烏丸ビル4階
いずみ総合法律事務所
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
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弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
口コミ削除に強い大阪府のIT弁護士が回答した解決事例
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大阪の店舗が口コミで悪評を書かれたときの初動
Googleマップやグルメ・美容の口コミサイトに書かれた悪評でも、店の実態と違う話が書かれている、店と無関係な内容が混ざっているといった事情があれば、運営会社に取り下げさせる道があります。来店した客の辛口の感想だけは、消す理由を立てにくい種類の口コミです。大阪府内で店やクリニックを営む人は、返信を打つ前に画面を記録し、弁護士に見せてください。大阪府では、中小企業が弁護士を探すための「ひまわりほっとダイヤル」(0570-001-240)の初回面談30分が無料です。記録を持って相談すれば、消せる見込みがあるか、報告・削除請求・仮処分のどこから始めるかを1回の面談で決められます。
悪評の中身ごとの動き方
- 衛生や資格について嘘を書かれた
- 「料理に虫が入っていた」「無免許で施術している」のように、本当かどうかを資料で決められる書き込みは、削除請求の中心になる種類です。投稿日時とURLが入った画面に加えて、その日の予約表や仕入れ伝票を手元にそろえてから弁護士に会ってください。
- 低い星と短い悪口だけ
- 法律の力で消すのは難しい部類です。来店記録と見比べて来店の形跡がない、同じアカウントが何度も投稿しているといった、サイトのルール違反の手がかりを探すと、報告で消える可能性が出てきます。
- スタッフの実名や外見に触れている
- 店の評判の問題と、スタッフ本人の名誉・プライバシーの問題が重なっています。本人の希望を聞いてから、店の名義で削除を求めるか、本人の名義で求めるかを弁護士と決めれば、手続のやり直しを防げます。
- 掲示板にも店の悪評が広がっている
- 爆サイ.comなどの掲示板は、口コミサイトと削除の窓口や手順が違います。掲示板の書き込みは、大阪でSNS投稿削除に強い弁護士のページから相談先を探せます。
- 削除業者から営業の電話が来た
- 申込書にサインする前に、業者の作業が報告ボタンを押す代行なのか、運営会社との交渉なのかを紙に書き出させ、その紙を持って弁護士に相談してください。
出典:日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 初回面談料金」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
消せる口コミと消せない口コミの見分け方
見分けるものさしは2本あります。サイトのルール(Googleであればコンテンツのポリシー)に違反しているかどうかと、店の名誉や信用、スタッフのプライバシーといった権利を侵害しているかどうかです。法務省の手引きは、権利を侵害する書き込みについては運営会社に削除を求められるものの、削除するかどうかを最後に決めるのは運営会社だと説明しています。ルール違反は運営会社の判断ひとつで消え、権利侵害は運営会社に断られても裁判所で争い続けられる、という違いがあります。
権利侵害にあたるかを見極めるには、まず書き込みを「資料で真偽を確かめられる出来事」と「好みや評価」のどちらを述べたものかに仕分けます。最高裁判所は平成16年7月15日の判決で、証拠によって存否を決められる事項を主張する表現を事実の摘示、証明になじまない物事の価値や優劣についての批評を意見・論評として区別しました。出来事を述べた口コミは、その重要な部分が本当でなければ違法とされる余地があり、評価を述べた口コミは、前提の出来事が本当で、人格攻撃のような行き過ぎがなければ違法とされません。
「厨房にゴキブリが走っていた」(実際には駆除の記録がある)
出来事を主張する口コミで、重要な部分が真実でなければ違法となる余地があります。点検や駆除の記録を添えて削除を求めます。
「前菜がぬるくて最悪」
評価や感想を述べた口コミで、行き過ぎがなければ違法にはなりにくい種類です。返信で改善したことを伝えます。
「受付の〇〇さんは愛想がないうえに太っている」
スタッフ個人への侮辱やプライバシーの問題を含みます。本人と話し合ったうえで、削除請求を誰の名義で出すかを決めます。
本文のない星1
評価だけの口コミは、法律で削除させるのが難しい部類です。来店記録と照らし合わせ、ルール違反が見つかれば報告します。
来店記録のない投稿が数日に集中
偽の投稿として、サイトのルール違反にあたる疑いがあります。投稿日時と件数を一覧にして報告します。
大阪地方裁判所に削除の仮処分を申し立てる場面でも、口コミが出来事の主張か評価か、出来事なら本当かどうかが審理の中心になります。店に残っている予約表、レジの記録、防犯カメラの映像を上書きされる前に保存しておけば、事実と違うことを示す材料として弁護士がそのまま使えます。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決(平成15年(受)第1793号)」
口コミ削除を求める3つの段階
口コミを消してもらう方法は、根拠の強さに応じて3段階に分かれます。費用のかからない報告から始め、消えなければ権利侵害を理由にした申出、それでも動かなければ裁判所という順に進めると、手間と費用を必要な分だけにとどめられます。
運営会社のルールに照らして判断されます。来店の形跡がない、店と関係のない話が書かれているなど、ルール違反にあたる具体的な事情を書き添えて報告してください。
名誉・信用・プライバシーのうちどれが、なぜ侵害されたかを書面で示します。運営会社が投稿者に削除に同意するかを尋ね、投稿者が7日以内に反対しなければ、運営会社は削除しても投稿者から賠償を求められない仕組みになっています(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)。
運営会社が申出に応じない場合の手段です。どの裁判所に申し立てるかは運営会社の所在地などで決まり、大阪地方裁判所では第1民事部(保全部)が担当します。
2025年4月施行の情報流通プラットフォーム対処法は、総務大臣が指定した大規模なサービスの運営会社に、削除の申出を受け付ける方法を公表することと、申出から7日以内に対応の結果と理由を申出人へ知らせることを義務づけています(同法22条・25条、施行規則16条)。指定を受けているのは、YouTube・X・Instagram・Yahoo!知恵袋・爆サイ.comなど9社のサービスで、Google LLCが指定されたのはYouTubeについてだけです。Googleマップや飲食店・美容室の口コミサイトは指定されておらず、7日以内に回答する法律上の義務はありません。報告しても反応がないまま日がたつ口コミは、報告を繰り返さずに、弁護士の名前で出す削除請求か仮処分へ移ってください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」
大阪地裁第1民事部での削除の仮処分
運営会社が削除に応じないときは、大阪地方裁判所に「口コミを削除せよ」という仮処分を求めます。担当は西天満の本庁舎3階にある第1民事部(保全部)で、一般の保全事件の申立書は同部が窓口で直接受け付けています。口コミの削除は、運営会社が立ち会える審尋を経てから命令が出る種類の仮処分です(民事保全法23条2項・4項)。大阪地裁は審理の日程の目安を公表していて、経営者にとっては資金と営業の予定を組むときの手がかりになります。
権利が侵害されていることと、急いで削除する必要があることを資料で示します(民事保全法13条)。申立手数料は原則2,000円、運営会社の審尋が必要な事件の郵便切手は4,830円分です。
原則として全件で行われ、申立ての翌日に行うことが多いとされています。代理人の弁護士が申し立てた事件では、ウェブ会議での面接も実施されています。
書類の補正が済んでから1週間程度後に期日が指定されます。複数回開かれる場合も、1〜2週間の間隔で入るのが通例です。
裁判所が担保の額を決め、原則7日以内に法務局への供託などで担保を用意します。期限までに証明書を出さないと、申立ては却下されます。
担保を立てた証明を出すと、仮処分の命令が発令されます(民事保全法14条)。
大阪地裁は、管轄がないのに第1民事部へ申し立てられる例が比較的多いと注意を呼びかけています。管轄の見極めから、面接・審尋への出席、担保の手配までを弁護士に任せれば、経営者は店を開けたまま決定を待てます。依頼するときは、弁護士費用とは別に担保として一時的に用意するお金の見込みを聞いておいてください。
出典:大阪地方裁判所「民事保全事件の申立て」、同「民事保全事件の手続の流れ」、同「債務者審尋」、同「担保決定」、同「第1民事部 収入印紙・郵便切手一覧」、e-Gov法令検索「民事保全法」
書き込んだ人を突き止めるかの判断
口コミを消して終わりにするか、書いた人を特定して損害賠償や告訴まで進めるかは、最初の相談の段階で方針を決めてください。特定の手がかりになる通信記録は、運営会社やプロバイダに残る期間が限られているため、削除だけ先に済ませてから特定を考えると間に合わないことがあります。
削除と並行して特定を考える場面
- アカウント名を変えながら、同じ言い回しの悪評が繰り返されている
- 嘘の出来事が書かれた後、予約の取消しや売上の落ち込みが帳簿に表れている
- 辞めた従業員や取引先しか知らないはずの内部の話が書かれている
- 一度消えた口コミと同じ内容が、別のアカウントで書き直された
大阪地方裁判所では、発信者情報開示命令の事件(知的財産権の侵害を除く)も、削除の仮処分と同じ第1民事部が扱っています。2025年に大阪地裁が新たに受けた開示命令の事件は709件で、東京地裁に次ぐ全国2番目の件数です。情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号により、大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管内で管轄が生じる事件は、大阪地裁にも申し立てられます。見当がつく相手がいても、本人に問いただしたり返信で名前を挙げたりせず、大阪で情報開示請求に強い弁護士のページから、特定の手続に慣れた事務所を探してください。
出典:大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
信用毀損や業務妨害で警察に相談するとき
嘘の口コミで客足が落ちたなら、名誉毀損に加えて、刑法233条の信用毀損・業務妨害にあたるかを考えます。233条は、虚偽の風説を流したり偽計を用いたりして人の信用を傷つけ、または業務を妨害した者を、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。成立の鍵は内容が嘘であることで、店で実際に起きた出来事を書いた口コミには当てはまりません。店に危害を加えると予告する書き込みは、威力業務妨害(234条)として同じ刑の対象です。
信用毀損・業務妨害(刑法233条)
書かれた内容が虚偽であることが前提です。告訴がなくても起訴できる罪のため、「犯人を知ってから6か月」という告訴の期限はかかりません。
名誉毀損(刑法230条)
事実を示して社会的な評価を下げれば、内容が本当でも成立しうる罪です(公共の利害に関わり公益目的で真実と証明された場合は罰せられない。230条の2)。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、告訴は犯人を知った日から6か月以内に限られます(刑法232条、刑事訴訟法235条)。
大阪府警察は、誹謗中傷の相談に行くときの持ち物として、書き込みのURL、問題の内容とその確認方法、投稿日時や投稿番号を挙げ、名誉毀損の被害は最寄りの警察署へ相談するよう案内しています。電話やオンラインの窓口では被害届を受け付けていないため、被害届や告訴は住所地を管轄する警察署で出します。府警のサイバー犯罪の相談は本部代表(06-6943-1234)が24時間受けています。刑事とは別に、民事では損害賠償(民法709条)や、名誉を回復する処分(民法723条)を求められます。告訴状は弁護士が作成して警察署へ同行すれば、受理までのやり取りを任せられます。悪評が口コミサイトの外に広がり、検索の候補に悪い言葉が出るようになった場合は、大阪で風評被害に強い弁護士のページで探せます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、同「サイバー事案に関するオンライン受付窓口」、同「各種相談窓口」
口コミへの返信で店の立場を守る書き方
口コミへの返信を読むのは、投稿者よりも、これから来店を考えている人です。反論で投稿者に勝とうとせず、事実と違う部分があればその点だけを短く正し、改めたことがあればそれを書いてください。書く内容を絞った返信は、読む人に店の誠実さを伝え、投稿者との争いを大きくしません。
返信に入れない内容
- 来店日、注文した品、予約の名前など、投稿者が誰かを推測できる情報
- クリニックの場合の病名や治療の内容(医師などが仕事で知った秘密を正当な理由なく漏らせば、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。刑法134条)
- 「弁護士に相談済みです」「法的措置に移ります」といった威圧と受け取られる言葉
- 「おっしゃるとおりです」のように、嘘の部分まで認めたと読める言い回し
- 対応したスタッフの名前や、スタッフと投稿者のやり取りの細部
削除を求めるつもりの口コミには、返信を出す前に文面を弁護士に見てもらってください。返信で内容を認めると、後で事実と違うと主張しにくくなります。大阪弁護士会の中小企業・NPO法人等支援センターは、相談例にクレーム対策を挙げており、返信するか、返信せずに削除を求めるかを1回の相談で決められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、大阪弁護士会「中小企業・NPO法人等支援センター」
高評価の見返りはステマ規制の対象
悪い口コミを埋もれさせるために、客に星5を頼んで値引きをしたり、スタッフに客を装って書かせたりすると、処分を受けるのは店の側です。2023年10月1日から、広告であることを隠した表示(ステルスマーケティング)は、景品表示法5条3号にもとづく告示で不当表示になりました。規制されるのは商品やサービスを提供する事業者で、頼まれて書いた客ではありません。
店の表示と見なされる頼み方
星5や好意的な内容を書くことを条件に値引きや品物を渡すこと、販売を進める立場にあるスタッフが客として投稿すること、好意的な口コミだけを選んで自店のサイトに載せること(店の表示だと分からない形の場合)。消費者庁のQ&Aは、これらを事業者の表示にあたるとしています。
通常は問題にならない頼み方
星の数や内容を指定せずに、割引程度の対価で口コミを書いてほしいと頼むことは、通常は事業者の表示にあたらないと同じQ&Aで説明されています。
違反すると、消費者庁や都道府県から表示の取りやめなどを命じる措置命令を受け(景品表示法7条)、命令に従わなければ2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります(同法46条)。ステマの告示違反は課徴金の対象から外れていますが、消費者庁は措置命令を出すと事業者名を示して公表しているため、店の名前が行政の発表に載ることになります。大阪府で景品表示法を担当しているのは大阪府消費生活センターの事業者指導グループで、府は表示の中身を相談する前に消費者庁のQ&Aを読むよう案内しています。口コミを増やす施策を始める前にQ&Aで線引きを押さえ、迷う部分だけを弁護士に聞けば、施策を止めずに済みます。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、e-Gov法令検索「景品表示法」、大阪府「景品表示法について」
弁護士に頼むと経営者の手間はどう減るか
口コミごとに打つ手を振り分ける
報告で足りる口コミ、権利侵害として削除を求める口コミ、返信で対応するしかない口コミを、弁護士が1件ずつ仕分けます。通らない報告を何度も送る作業がなくなります。
運営会社とのやり取りを引き受ける
どの権利がなぜ侵害されたかを整理した書面を、弁護士の名前で運営会社に送ります。経営者が申出の文章を練ったり、返事を待って催促したりする必要はありません。
断られたら大阪地裁の手続へ移る
申立書の作成から、面接、審尋、担保の手配まで弁護士が代理します。報告から裁判所の手続まで、途中で依頼先を変えずに進みます。
特定・賠償・告訴まで一続きで進める
削除と並行して書いた人の特定を進め、判明した相手への損害賠償請求や警察への告訴まで、同じ弁護士に任せられます。
口コミ削除をうたう業者もありますが、弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などを扱うことを禁じています。報酬を受けて運営会社と削除を交渉する代理は、この規定に反するおそれがあり、業者は裁判所への仮処分や開示命令の手続を代理できません。府内には、来所せずにオンラインで打ち合わせる事務所もあるため、業者と比べる前に弁護士の見積りを取ってください。
口コミ削除の費用と事務所の絞り込み方
口コミ削除の弁護士費用に公的な相場はなく、各事務所が自分で基準を定めています。1件ごとに着手金と報酬金を決める事務所もあれば、削除請求と仮処分を別々に計算する事務所もあるため、見積りでは次の項目を分けて書いてもらってください。
見積りで分けてもらう項目
- 口コミ1件あたりの料金か、同じサイトの数件をまとめた料金か
- 弁護士名での削除請求の料金と、仮処分に進んだときの料金
- 消えなかった場合に報酬金が発生するかどうか
- 仮処分で必要になる担保の見込み額と、戻ってくる時期
- 書いた人の特定や損害賠償まで進んだときの追加料金
依頼先は、事業者側の口コミ削除を取扱分野に挙げている事務所のうち、削除請求から仮処分・特定までの料金を最初に示し、報告で済む口コミに仮処分を勧めない事務所に絞ってください。このページでは、大阪府内で口コミ削除に対応する事務所を条件で選べます。閉店後に相談したい人は夜間の面談可能、定休日に動きたい人は休日の相談可、店を空けられない人はオンライン面談可や来所不要、急ぎの人は当日面談可能、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料と分割払い対応の条件で絞り込んでください。
大阪府内の経営者が使える公的な相談先
弁護士に依頼するか決める前の相談や、スタッフ本人が被害を受けたときの相談は、次の機関でも受け付けています。店の問題は事業者向けの枠、スタッフ個人の問題は個人向けの枠と使い分ければ、話が早く進みます。
大阪弁護士会 中小企業・NPO法人等支援センター
契約・債権回収・損害賠償・クレーム対策などの事業者の相談を、大阪弁護士会館1階で月・水・金に受けています。30分以内5,500円(税込)、以後15分ごとに2,750円。予約は06-6364-7661(平日9時〜17時、12時〜13時を除く)。
ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会)
中小企業向けの弁護士紹介で、大阪府では初回面談30分が無料です。0570-001-240。
大阪弁護士会 総合法律相談センター
相談分野に「IT・SNSトラブル」があり、面談30分5,500円(税込・現金のみ)。弁護士会館は平日夜間17時30分〜20時と土曜、なんば法律相談センターは平日夜間と日曜13時〜16時にも相談できます。予約は06-6364-1248。
大阪府消費生活センター 事業者指導グループ
府の景品表示法の担当です。口コミ施策の考え方は、消費者庁のステルスマーケティングQ&Aとあわせて参照できます。センターの代表(消費生活相談以外)は06-6612-7500。
大阪府警察 本部代表(サイバー犯罪相談)
業務妨害や脅迫が疑われる書き込みの相談を24時間受けています。06-6943-1234。被害届は住所地を管轄する警察署へ。
ネットハーモニー(大阪府の委託窓口)
府内に住む・働く・通学する人のネット上の誹謗中傷の相談を受けます。名前を書かれたスタッフ本人が使える窓口で、電話06-6760-4013・LINE・面接は月〜土曜16時〜22時、第2日曜13時〜18時。
大阪市人権啓発・相談センター
ネット上の誹謗中傷の相談に専門相談員が応じ、必要な場合は市内在住・在勤・在学の人が年度内に1回、無料で弁護士に相談できます。06-6532-7830(月〜金9時〜21時、日曜・祝日9時〜17時30分)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
削除依頼の出し方が分からないときに、Webフォームで相談できます。削除依頼の代行や法的な判断はしません。ihaho.jp
出典:大阪弁護士会「中小企業・NPO法人等支援センター」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 初回面談料金」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「センター一覧」、同「IT・SNSトラブル」、大阪府「消費生活センター」、大阪府警察「各種相談窓口」、ネットハーモニー、大阪市「インターネット上の誹謗中傷などによる人権侵害に遭われた方への相談支援」、違法・有害情報相談センター
大阪の口コミ削除でよくある質問
店の側でGoogleマップの口コミを消せますか。
店がとれる手段は、運営会社への報告と口コミへの返信までで、消すかどうかは運営会社が決めます。報告で消えなくても、店の名誉や信用を侵害している口コミなら、弁護士名での削除請求や大阪地方裁判所への仮処分で削除を求められます。
報告してから何日で結果が出ますか。
Googleマップや口コミサイトは、情報流通プラットフォーム対処法で結果の通知を義務づけられた大規模サービスに入っていないため、法律で決まった日数はありません。待っても動きがなければ、報告を重ねるより弁護士名の削除請求に切り替えてください。
爆サイやホストの掲示板に書かれた店の悪口も同じ手続ですか。
掲示板は口コミサイトと窓口が違います。爆サイ.comは大規模サービスに指定されていて、削除の申出から7日以内に結果が通知されます。掲示板の書き込みは大阪でSNS投稿削除に強い弁護士のページから相談先を選んでください。
堺市や岸和田市の店でも、大阪地裁の本庁で手続をしますか。
削除の仮処分の申立て先は、店の住所だけでなく運営会社の所在地などで決まります。大阪地裁の本庁では第1民事部が削除の仮処分と開示命令を扱っており、府内のどの市の店でも、申立て先の判断は依頼した弁護士に任せられます。
口コミを消したことは書いた人に伝わりますか。
伝わる場合があります。運営会社は削除に同意するかを投稿者に尋ねることがあり(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)、大規模サービスに指定された運営会社は、削除したときに投稿者へ知らせる義務を負います(同法27条)。弁護士の名前で申し出れば、経営者の名前を表に出さずに進められます。
元従業員の書き込みだと思うのですが、どうすればよいですか。
本人に連絡して問い詰めたり、返信で名指ししたりしないでください。見込みが外れると、店が名誉毀損を問われるおそれがあります。開示の手続で書いた人を確かめてから損害賠償や告訴に進めば、証拠をそろえたうえで責任を問えます。
相談料をかけずに弁護士の意見を聞く方法はありますか。
大阪府では、ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)で紹介される弁護士との初回面談30分が無料です。このページで初回の面談相談無料の事務所を選ぶ方法もあります。
初回の面談相談無料・夜間の面談可能・休日の相談可・オンライン面談可・来所不要・分割払い対応の条件で、府内の事務所を絞り込めます。口コミの画面を保存したら、返信を書く前に相談してください。
大阪で口コミ削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事保全法」、同「弁護士法」
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「景品表示法」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、同「民事保全事件の手続の流れ」
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、大阪府「景品表示法について」
- 大阪弁護士会「中小企業・NPO法人等支援センター」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」
- 大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、ネットハーモニー(大阪府)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

