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大阪で住所や顔写真を晒されたときの初動
自宅の住所や勤務先、顔写真がネットに無断で載っていると気づいたら、相手に消される前に画面を保存し、危害を予告されていれば大阪府警へ、広がる前に消したいなら削除の手続へ進んでください。最高裁判所は、住所や電話番号のようなありふれた個人情報もプライバシーとして法的な保護を受けると判断しているので、事実を書かれただけでも削除と賠償を求められます。大阪では、プライバシーや肖像権を理由にした削除の仮処分と、投稿者を割り出す発信者情報開示命令の両方を、西天満の大阪地方裁判所第1民事部(保全部)が受け持っています。府内の弁護士に依頼すれば、同じ部で2つの手続を並べて進められます。
被害の状況ごとに今日やること
- 住所・電話番号・勤務先を書き込まれた
- 投稿のURLと日時が1つの画面に入る形で保存し、転載先も同じように残してください。保存した画面は、削除の申出にも、投稿者の特定にも、警察への相談にもそのまま使えます。
- 「家に行く」など危害をほのめかされた
- 今まさに危険が迫っているなら110番、つきまといをしている相手の書き込みなら大阪府警のストーカー110番(06-6937-2110・24時間)に電話してください。
- 顔写真や動画を勝手に使われた
- 投稿先のサイトやSNSの報告機能から削除を求め、放置されたら弁護士に大阪地方裁判所への仮処分を任せてください。
- 乗っ取りやなりすましの被害にあった
- パスワードを変えてログイン履歴を保存し、大阪府警本部(06-6943-1234・24時間)のサイバー犯罪相談に連絡してください。
- 会社から「個人情報が漏えいした」と連絡が来た
- お知らせのメールや書面を捨てずに取っておき、補償の案内に同意する前に弁護士に見せれば、ほかに請求できることがないかを確かめてもらえます。
- 性的な画像や動画を公開された
- 処罰と削除に専用の法律があるため、大阪でリベンジポルノに強い弁護士のページから相談先を選んでください。
晒された住所や本名もプライバシーとして守られる
「嘘を書かれたわけではないから訴えられない」と諦める必要はありません。平成15年9月12日の最高裁判所判決は、大学が集めた学籍番号・氏名・住所・電話番号について、秘密にしておく必要性が高いとはいえない情報でも、望まない相手にみだりに知られたくないと考えるのは自然であり、その期待は保護に値すると述べ、プライバシーに係る情報として法的保護の対象になると結論づけました。ネットに晒された情報が本当のことでも、プライバシー侵害として投稿の削除と、民法709条・710条にもとづく慰謝料などの賠償を求められます。
自宅や実家の場所が分かる書き込み
住所そのものに加えて、外観の写真や最寄り駅と組み合わせて自宅が分かる投稿も、日々の暮らしを脅かします。削除と投稿者の特定を並行して弁護士に任せれば、拡散を止めながら責任を問う準備を整えられます。
本名や勤務先とSNSアカウントの結びつけ
「このアカウントの中の人は〇〇社の社員」という書き込みは、匿名での活動を実名に結びつけます。勤務先に電話するよう呼びかける投稿があれば、その部分も含めて保存して弁護士に見せると、職場への影響を抑える進め方を一緒に組み立てられます。
病気や家族の事情、過去の出来事
人に知られたくないうえに社会的な評価まで下げる事実なら、名誉毀損にも当たることがあります。名誉毀損として責任を問う方法は、大阪で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
大阪法務局が2025年に新たに受け付けたインターネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件は171件で、法務局別では東京に次いで多く、そのうち37件が、住所や私生活の情報を本人の意思に反して公開する「プライバシー侵害」です。大阪府が委託するネット相談「ネットハーモニー」にも、令和7年度に新規で628件の相談が寄せられ、プライバシー情報の暴露に関するものが132件ありました。府内で同じ被害にあう人は少なくないので、保存した画面を持って早めに相談してください。
出典:裁判所「最高裁判所 平成15年9月12日判決(平成14年(受)第1656号)」、e-Gov法令検索「民法」、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年、ネットハーモニー(大阪府委託事業)「令和7年度 相談実績報告書」
無断で載せられた顔写真は肖像権で削除を求める
肖像権は法律の条文には書かれていませんが、平成17年11月10日の最高裁判所判決が、みだりに容ぼうを撮影されない利益と、撮影された写真をみだりに公表されない利益の両方を、法律上保護される人格的利益として認めています。承諾なく撮った行為が違法になるかは、写された人の社会的地位や活動の内容、撮影の場所・目的・態様・必要性を総合して、社会生活上がまんすべき限度を超えるかどうかで判断されます。違法に撮られた写真を公表すれば、その公表も違法と評価されます。
飲み会や旅行の写真を、知人に断りなく公開された
一緒に撮った写真でも、ネットに公開することまで許していなければ、削除を求める理由になります。相手が知り合いで直接言いにくいときは、弁護士の名前で削除を求める書面を送れば、顔を合わせずに片づけられます。
通勤中や店内でこっそり撮られ、からかう目的で投稿された
隠し撮りであることや晒す目的は、がまんの限度を超えると判断される方向にはたらく事情です。写真のそばに書かれたコメントや、その投稿を引用・拡散した人のアカウントも、写真と一緒に画面に残してください。
自分で撮った写真を、別人のアカウントに転載された
撮影した本人は写真の著作権者でもあるため、著作権侵害として削除や賠償を求める道も開けます。この論点は、大阪で著作権侵害に強い弁護士のページで扱っています。
大阪地方裁判所では、肖像権やプライバシーを理由にした削除の仮処分は本館3階の第1民事部が扱い、写真の著作権を理由にする場合は本館2階の知的財産権部(第21・26民事部)が担当します。2つの部は西天満の同じ庁舎にありますが、受付も審理する部も分かれているので、どの権利を理由に申し立てるかを最初に弁護士と決めておけば、申立てのやり直しを防げます。
出典:裁判所「最高裁判所 平成17年11月10日判決(平成15年(受)第281号)」、大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、大阪地方裁判所「知的財産権部(第21・26民事部)」
なりすましやアカウント乗っ取りへの対処
他人の写真や名前を使って本人のふりをするアカウントは、使われた写真や情報、書き込みの内容に応じて、肖像権・プライバシーの侵害や名誉毀損として削除と賠償の対象になります。偽のアカウントの発言を本人のものと受け取られると、友人や取引先との関係にまで響くので、見つけた日のうちに次の順で動いてください。
プロフィール、投稿、フォロワーに送られたメッセージを、URLと日時が入る形で保存します。本人になりすまして誰かに連絡していれば、受け取った人から画面を送ってもらいます。
各SNSのなりすまし報告フォームから申し出ます。いつ何を報告したかを控えておけば、運営が動かないときに弁護士がそのまま次の手続に移れます。
ログイン情報を盗んで他人のアカウントに入り込む行為は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められた不正アクセス禁止法違反になりえます。大阪府警にはサイバー犯罪専用の電話番号がなく、本部の代表番号と警察庁のオンライン受付窓口で相談を受けています。電話やオンラインでは被害届を出せないので、被害届は保存した画面を持って住所地を管轄する警察署に出してください。
偽アカウントを作った人物を突き止めたいときは、発信者情報の開示を求めます。手続の詳しい流れは、大阪で情報開示請求に強い弁護士のページで扱っています。
出典:e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、大阪府警察「各種相談窓口」、大阪府警察「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供のオンライン受付窓口(警察庁)」
大阪地裁で進める削除と投稿者の特定
晒された情報はコピーや転載で日ごとに広がるので、まず削除で拡散を止め、次に投稿者の特定、そのあと慰謝料の請求や刑事告訴へ進むのが基本の順番です。ただし、画面を残さずに削除だけを急ぐと、特定と賠償に使う材料を自分で消すことになります。警察庁の案内でも、書き込まれたページを印刷し、サイト名やURL、書き込みの日時と中身、書き込んだ人を控えておくことが最初の対応に挙がっています。
元の投稿と転載先を、それぞれURLと日時が分かる形で残します。
サイトへの削除の申出、大阪法務局に削除の要請を求める方法、裁判所への仮処分の3つから選びます。申出の書き方やサイトごとの手順は、大阪でSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。
大阪弁護士会も、SNSの管理者はIPアドレスなどの記録を数か月程度しか残していないと説明しています。特定まで望むなら、削除を頼む前に弁護士に相談して、削除と特定を同時に動かしてください。
相手が分かったら、慰謝料などの支払いを求める交渉や訴訟に進みます。相手と損害を知ってから3年、投稿から20年が過ぎると請求できなくなるため(民法724条)、特定できた段階で請求の準備に入ってください。
大阪地方裁判所第1民事部は、削除の仮処分などの民事保全と、知的財産権以外の権利侵害を理由にした発信者情報開示命令の両方を担当しています。同部の案内によると、申立ての翌日に裁判官が申立人側と面接することが多く、相手方を呼ぶ審尋は補正が済んでからおおむね1週間後に開かれ、続く場合も1〜2週間おきで、担保は原則7日以内に納めます。開示命令は、大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管内にある地方裁判所に管轄があれば大阪地方裁判所にも申し立てられ(情報流通プラットフォーム対処法10条3項)、令和7年に大阪地方裁判所が受け付けた開示命令は709件と、東京地方裁判所に次いで全国で2番目の多さです。府内の弁護士に削除と特定をまとめて任せれば、同じ部に同じ証拠で2つの手続を進められます。
出典:警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「IT・SNSトラブル」、e-Gov法令検索「民法」、大阪地方裁判所「民事保全事件の申立て」、同「債務者審尋」、同「担保決定」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」
危害をほのめかされたら大阪府警へ
「家まで行く」「覚えておけ」といった言葉が住所と並んで書き込まれていれば、刑法222条の脅迫罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が問題になります。家の周りで不審な人物を見かけたなど今まさに危ないときは110番、差し迫ってはいないものの不安が消えないときは、大阪府警の警察相談室(#9110または06-6941-0030・平日9時〜17時45分)に電話してください。
元交際相手などつきまといをしている人物が、名誉を傷つける書き込みや画像の投稿までしているときは、大阪府がストーカー110番の相談例に挙げている被害にあたります。府警は、名誉毀損の被害を受けたと思うときは、書き込みのURL、内容、投稿日時や投稿番号をそろえて最寄りの警察署に相談するよう案内しています。警察が担うのは身の安全の確保と処罰で、投稿の削除や慰謝料の請求は弁護士が代理で進めるので、両方に同時に相談すれば、安全の確保と拡散の停止を並行して進められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、大阪府警察「警察相談室」、大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、大阪府「インターネットに関連した各種相談窓口」
会社やサービスから個人情報が流出したとき
ネット通販や会員サービス、勤め先などから自分の個人情報が漏れた場合は、晒しとは別に、個人情報保護法にもとづいて会社に求められることがあります。事業者は、要配慮個人情報が含まれるとき、不正利用で財産的な被害が出るおそれがあるとき、不正な目的による漏えいのとき、本人が1,000人を超えるときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知をしなければなりません(個人情報保護法26条、同法施行規則7条)。本人に届く通知では、何の項目が漏れたか、原因は何か、二次被害のおそれがあるかが説明されます(施行規則10条)。同委員会が令和7年度に処理した漏えい等の報告は17,139件です。
会社に利用停止や消去を求める
個人情報保護法35条5項により、漏えいを起こした会社に対し、自分のデータを使うのをやめる・消す・他社に渡すのをやめるよう求められます。会社に申し出ても動かないときの相談先は03-6457-9849の個人情報保護委員会の相談ダイヤル(平日9時30分〜17時30分)で、助言を受けられるほか、条件を満たせばあっせんの申出もできます。委員会の庁舎は港区虎ノ門にありますが、相談は電話だけで受けているため、府内から出向く必要はありません。
慰謝料を請求する
ただし、同委員会のあっせんで扱うのは、お金による賠償や謝罪を求めない申出だけです。平成29年10月23日の最高裁判所判決は、通信教育会社の顧客情報が、システムの運用を任された会社の委託先で働いていた人物に持ち出された事件で、実害の主張がないとして請求を退けた大阪高等裁判所の判断を破棄し、漏えいによってプライバシーが侵害されたといえると判断しました。賠償を求めるなら、会社からのお知らせと、お詫びの案内をそろえて弁護士に見せてください。
持ち出した社員の刑事責任
業務で扱う顧客データベースを、社員や役員が自分や他人の不正な利益のために持ち出して渡したり使ったりした場合の罰則は、現在は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(179条)で、2027年1月17日から2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に引き上げられます。
損害賠償の訴えは、会社の所在地だけでなく、支払いを受ける側の住所地の裁判所にも起こせます(民事訴訟法5条1号、民法484条)。府内に住む人なら、堺市・富田林市・羽曳野市などは大阪地方裁判所堺支部、岸和田市・和泉市・泉佐野市などは岸和田支部、大阪市を含むそれ以外の地域は西天満の本庁が受け付け、140万円以下の請求なら大阪市内の人は大阪簡易裁判所に訴えを起こせます。情報を漏らしてしまった企業の側で必要な対応は、大阪でIT・ネット法務に強い弁護士のページにまとめています。
出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「個人情報の保護に関する法律施行規則」、個人情報保護委員会「令和7年度年次報告(概要)」、同「個人情報保護法相談ダイヤル」、裁判所「最高裁判所 平成29年10月23日判決(平成28年(受)第1892号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、裁判所「大阪府内の管轄区域表」
流出の対応を弁護士に任せると変わること
削除を求める書面を弁護士が作る
どの権利がどう侵害されたかを法律の言葉で整理した申出は、運営会社が削除するかを決める材料になります。断られたら、同じ資料で大阪地方裁判所への仮処分に進めます。
削除から慰謝料まで方針が途切れない
証拠の残し方、特定の手続、賠償の請求までを一人の弁護士が見通して進めるので、手続が変わるたびに一から事情を話し直さずに済みます。
相手や会社との連絡を代わりに受ける
晒したのが元交際相手や同僚でも、漏えいを起こした企業でも、連絡の相手は弁護士になります。嫌な相手と直接やり取りして、さらに傷つく場面がなくなります。
後から見つかった転載にも同じ方針で動く
別の掲示板やまとめサイトに転載されても、追加の削除や特定を同じ弁護士に続けて頼めます。
大阪弁護士会には2026年9月1日現在で5,243人の弁護士が登録しており、都道府県別では東京都に次ぐ人数です。府内には来所不要やオンライン面談で依頼まで進められる事務所もあるので、晒されて外に出るのが怖いときでも、自宅から相談を始められます。
流出トラブルの弁護士費用と府内の相談料
弁護士費用は自由化されていて、事務所ごとに料金の基準があります。流出の相談では、削除だけで終えるか、投稿者の特定や慰謝料の請求まで進むかで手続の数がまったく違うので、次の項目を書いた見積りをもらってから依頼先を決めてください。
見積りに書いてもらう項目
- 削除だけのプランと、特定・賠償まで含むプランそれぞれの着手金と報酬金
- 削除する投稿や転載先が増えたときの料金の数え方
- 仮処分に進んだときの費用と、裁判所に納める担保金の目安
- 投稿者を特定できなかったときの精算のしかた
- 企業の漏えいで、交渉だけの場合と訴訟まで進んだ場合の料金
- 分割払いやカード払いに応じるか
大阪弁護士会の総合法律相談センター(予約 06-6364-1248)は面談30分5,500円(税込・現金のみ)で、「IT・SNSトラブル」も相談分野に挙げています。西天満の弁護士会館では平日の17時30分〜20時と土曜にも相談枠があり、なんば法律相談センターは日曜の13時〜16時も開いています。大阪市内に住む・勤める・通う人は、大阪市人権啓発・相談センターの専門相談員に相談したうえで、必要と判断されれば、ネットのトラブルに詳しい弁護士の相談を年度内1回・1時間以内まで無料で受けられます。収入と資産が基準以下なら、法テラス大阪(0570-078329)で同じ問題につき3回まで無料で相談でき、土曜の相談枠もあります。大阪市に住む単身者の収入の目安は手取り月収200,200円以下で、家賃を払っていれば41,000円までを上乗せして判定されます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「センター一覧」、大阪市「インターネット上の誹謗中傷などによる人権侵害に遭われた方への相談支援」、法テラス「法テラス大阪」、法テラス「民事法律扶助のしおり」
大阪で情報流出に強い弁護士を選ぶ基準
流出の相談では、すぐに消したい段階と、相手に責任を取らせる段階が続けてやってきます。府内の事務所を比べるときは次の3点で絞ると、途中で弁護士を替える手間がかかりません。
府内の事務所を絞り込む3つの基準
- 削除、投稿者の特定、慰謝料の請求をひとつの事務所で受け、それぞれの料金を最初に書面で示す
- 流出先のサイト名を伝えた段階で、任意の削除の申出で足りるか、大阪地方裁判所の仮処分まで要るかの見通しを話せる
- 平日夜や土日の相談、電話・オンラインでの打ち合わせに対応し、事務所に通わずに依頼まで進められる
会社からの漏えいで賠償を求めたいなら、個人情報保護法にもとづく請求や企業との交渉を取扱分野に挙げている事務所に絞ってください。府内の事務所は、このページの絞り込み条件で探せます。費用を抑えたい人は初回の面談相談無料や分割払い対応、会社帰りに相談したい人は夜間の面談可能、今日のうちに話を聞いてほしい人は当日面談可能、外出を避けたい人は来所不要やオンライン面談可の条件から選んでください。
府内で流出を相談できる公的機関
弁護士に頼むか迷っている段階の相談や、自分で削除を申し出るときの助言は、次の公的機関でも受けられます。
大阪法務局(中央区大手前・谷町四丁目駅から徒歩2分)
削除依頼のやり方を教えてくれるほか、プライバシーの侵害にあたると判断した投稿は、法務局からプロバイダなどへ削除を要請します。みんなの人権110番 0570-003-110(平日8時30分〜17時15分・IP電話などは 06-6942-9496)。府内に住む人は「法務局LINEじんけん相談」も使えます。
ネットハーモニー(大阪府の委託事業)
府内に住む・勤める・通う人と家族が対象の、ネット上の誹謗中傷や人権侵害の相談です。電話 06-6760-4013・LINE・面接で、月〜土曜16時〜22時、第2日曜13時〜18時に受け付けています。
大阪市人権啓発・相談センター(西区立売堀)
相談専用電話 06-6532-7830(月〜金9時〜21時、日曜・祝日9時〜17時30分、土曜休み)。市内の人は、必要に応じて弁護士の無料相談につないでもらえます。
大阪府警
危険が迫っていれば110番、相談は#9110(平日9時〜17時45分)、サイバー犯罪は本部代表 06-6943-1234(24時間)、つきまといを伴う書き込みはストーカー110番 06-6937-2110(24時間)。
個人情報保護委員会(港区虎ノ門)
企業や団体による個人情報の取り扱いについて、電話で相談できます。相談ダイヤル 03-6457-9849(平日9時30分〜17時30分)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
削除を自分で依頼したいときの方法を、登録後にWebフォームから尋ねられます(法的な判断はしません)。ihaho.jp
出典:大阪法務局「人権擁護事務」、同「大阪法務局(本局)」、大阪府「ネットハーモニー」、大阪市「大阪市人権啓発・相談センター 専門相談員による人権相談」、大阪府警察「各種相談窓口」、個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」、違法・有害情報相談センター
大阪の情報・画像流出でよくある質問
悪口はなく、住所を載せられただけです。削除を求められますか。
求められます。住所や電話番号のような情報も、最高裁判所がプライバシーとして保護されると判断しています。投稿を保存したうえで、サイトへの削除の申出か、弁護士への依頼に進んでください。
大阪府に頼めば、晒された投稿を消してもらえますか。
府の条例で府が削除を要請できるのは、人種など共通の属性を理由にした不当な差別的言動に限られています。個人の住所や写真の晒しは、ネットハーモニーで対処の助言を受けるか、大阪法務局に削除の要請を求めるか、弁護士に削除の申出や仮処分を任せる方法で進めてください。
顔写真を勝手に載せた相手を処罰してもらえますか。
顔写真の無断掲載そのものを処罰する刑法の規定はなく、肖像権の侵害は削除と賠償を求める民事の問題として扱います。写真に評価を下げる文章が付いていれば名誉毀損罪、危害を告げていれば脅迫罪にあたるおそれがあるので、その場合は大阪府警にも相談してください。性的な画像は別の法律で処罰されるため、大阪でリベンジポルノに強い弁護士のページから相談先を選んでください。
晒されたときの慰謝料に相場はありますか。
公的に示された相場はありません。決め手になるのは、何の情報を載せられたか、どこまで広まったか、生活にどんな支障が出たかです。投稿の画面と、嫌がらせの電話やメールの記録を弁護士に見せると、いくら請求できそうか、弁護士費用を払っても手元に残るかを具体的に示してもらえます。
漏えいのお詫びにポイントや金券が届きました。受け取ると賠償を求められなくなりますか。
受け取っただけで請求できなくなるとは限りません。気をつけたいのは、同封の書類に「これ以上の請求はしない」という条項があり、署名して返すような場合で、同意すると後から賠償を求めにくくなります。署名や返送を求められたら、出す前にその書類を弁護士に見せてください。
個人情報保護委員会に申し出れば、会社から賠償金を払わせられますか。
できません。同委員会は、会社の個人情報の扱いに問題があるときに助言やあっせんで改善を促す機関で、お金の支払いや謝罪を求める申出はあっせんの対象外です。データの利用停止などは委員会の助言をもとに自分で会社に求め、慰謝料は弁護士を通じて請求してください。
兵庫県や京都府に住んでいても、大阪地方裁判所で投稿者の特定を申し立てられますか。
大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管内で地方裁判所に管轄があれば、大阪地方裁判所にも申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項)。管轄は相手となる運営会社やプロバイダの所在地などで決まるので、どこに申し立てるかは依頼した弁護士が事案に合わせて決めます。
誰が晒したのか分からないままでも、弁護士に依頼できますか。
できます。名前の分からない投稿者は、サイトやプロバイダに発信者情報を開示させる手続で突き止めます。接続の記録は時間がたつと消えてしまうので、見つけた週のうちに弁護士に連絡すれば、特定できる可能性を残せます。
無料の初回面談、来所不要、オンライン面談、夜間や当日の面談、分割払いといった条件で府内の事務所を選べます。コピーや転載が増える前に、残した画面を手に相談してください。
大阪で情報・画像流出の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「個人情報の保護に関する法律施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、同「民事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 平成15年9月12日判決」、同「最高裁判所 平成17年11月10日判決」、同「最高裁判所 平成29年10月23日判決」
- 大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、同「知的財産権部」、裁判所「大阪府内の管轄区域表」、最高裁判所「司法統計年報 令和7年」
- 個人情報保護委員会「令和7年度年次報告(概要)」、同「個人情報保護法相談ダイヤル」
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、大阪法務局「人権擁護事務」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、大阪府警察「各種相談窓口」
- 大阪府「ネットハーモニー」、大阪府「インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」、大阪市「インターネット上の誹謗中傷などによる人権侵害に遭われた方への相談支援」
- 大阪弁護士会 総合法律相談センター、法テラス大阪、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

