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リベンジポルノに強い埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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警察へ相談し訪問してもらい投稿された写真は消されましたが、アカウントに入れなくなったとその他の情報は残されました。この投稿はほぼ半年前のものでその期間晒されていた事となります。
この事で相手は警察から厳重注意を受けましたがそれ以上の事は警察では出来ないとの事。
(警察にお世話になったのは初めてではありません。)
1.刑事事件については、犯罪があったという事実を捜査機関に告げ、捜査を行うよう訴え出ることができます(告訴)。もっとも、警察が捜査するのが難しいと言っているのであれば、証拠が乏しいか、犯罪の立証が難しいか、犯行の程度が軽微である可能性があります。
2.慰謝料(民事事件)は、相手の犯罪行為が原因で貴方が精神的苦痛を被ったということを示せれば、請求が認められます。その金額は、苦痛の度合い、侵害された権利の程度などによりますが、イメージほど高額にはならないこともあります。また、相手が慰謝料を任意で支払わない場合は、訴訟や強制執行手続きを経る必要があります。相手に資力がない場合は、現実的に回収ができない可能性を含み置く必要があります。
許すことができないとありますので、金銭的な損得ではなく、しっかり刑事上、民事上の責任を負わせたいということであれば、弁護士がお手伝いする合理性があるかも知れません。
費用を掛けてでも相手の責任追及をしたいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
埼玉でリベンジポルノの被害を受けた直後の行動
交際していたころに撮った写真や、頼まれて送った動画を、断りなくネットに載せられた。「別れるならばらまく」と迫られている。こうした行為は法律で罰せられる加害で、撮影に応じたことも画像を送ったことも、あなたが責められる理由にはなりません。埼玉県警の性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」は24時間365日つながり、県外からや一部のIP電話からでも0120-83-8103にかければ埼玉県警の担当者に届きます。弁護士に依頼すれば、サイトへの削除の申出と相手への連絡を代わりに引き受けてもらえるので、あなたが相手と言葉を交わさないまま拡散を止める手続を進められます。
状況別に、まず連絡する先
- 投稿を見つけたばかり
- 消される前に、URLと投稿日時、アカウント名が写るように画面を保存してください。その保存データが、削除の申出にも、警察への届出にも、慰謝料の請求にも使える被害の記録になります。
- 「送らないと公開する」と迫られている
- 要求には応じず、やり取りを消さないまま#8103に電話してください。平日の日中は県警の犯罪被害者支援室の相談員が、夜間と休日は警察本部の当直勤務員が話を聞き、相談員の性別の希望も伝えられます。
- 相手が元交際相手や元配偶者
- 会って説得しようとせず、弁護士を通して連絡してください。画像データの消去と、二度と公開しない約束を書面で取り付けられます。
- 18歳未満の子どもが被害にあった
- 子ども本人は県教育委員会の「彩の国 よりそうみんなの電話」(#7300、24時間)で話せます。保護者は#8103か、最寄りの警察署に連絡してください。
- 男性で、相談をためらっている
- 2025年に全国の警察が受けた相談の29.4%は男性からです。県のアイリスホットライン(0120-31-8341)は性別を問わず24時間受け付けています。
出典:埼玉県警察「性犯罪被害相談電話『#8103(ハートさん)』」、埼玉県「彩の国 よりそうみんなの電話・メール教育相談」、同「性暴力等犯罪被害専用相談電話『アイリスホットライン』」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
埼玉県警に相談してから告訴するまで
#8103は警察庁が設けた全国共通の番号で、県内からかければ埼玉県警の相談電話につながります。受付は月〜金の8時30分〜17時15分が犯罪被害者支援室の相談員、それ以外の時間が警察本部の当直勤務員です。埼玉県警は、性的な画像を使って脅す「セクストーション(性的脅迫)」についても、県民に注意を呼びかけています。
気をつけたいのは届け出る先です。埼玉県警は2025年12月15日から、サイバー事案の通報や相談を警察庁のオンライン受付窓口にまとめていますが、そこへ送った内容は被害届として受理されません。相手の処罰を求めるなら、住まいの近くの警察署に出向いて被害届や告訴状を出してください。
私事性的画像記録法の罪は、被害者の告訴がなければ起訴されません。さいたま地方検察庁は電子メールでの告訴を受け付けていないので、告訴状は書面で作り、警察署か検察庁に持参します。弁護士に告訴状を書いてもらい、次の資料と一緒に署へ持って行けば、同じ説明を何度も繰り返さずに済みます。
警察署にそろえて持って行く資料
- 画像が載ったページの保存画面(URL・日時・アカウント名入り)
- 脅しや要求の文面、着信の記録
- 相手の名前、住所、勤務先、SNSのID
- 撮影や画像のやり取りの時期を並べたメモ
- 顔写真のある身分証明書
リベンジポルノ等の相談は全国で年々増えており、2025年は2,514件と、法律が施行されてから最も多い件数になりました(警察庁)。警察は検挙だけでなく、画像の削除を含めた加害者への注意や警告にも取り組んでおり、埼玉県警も2024年に私事性的画像記録法違反を4件検挙しています。保存した記録がそろっていれば、相談の段階から警察に相手への働きかけを求められるので、早いうちに電話してください。
出典:埼玉県警察「性犯罪被害相談電話『#8103(ハートさん)』」、同「セクストーション(性的脅迫)に注意!」、同「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供について」、同「令和6年の犯罪」、さいたま地方検察庁「ご意見・ご要望」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
ネットに出たリベンジポルノ画像を消す手順
画像の削除は、サイトの運営者に求めるところから始め、応じてもらえなければ裁判所の手続へ進みます。性的な画像には、ふつうの書き込みより早く消させる特例が用意されています。
URLと投稿日時が入った画面を残します。まとめサイトや別の掲示板に写されたものも、見つけた分だけ控えておきます。
撮影された本人の申出を受けた運営者は、投稿者に削除してよいかを問い合わせます。問い合わせから2日たっても投稿者が反対しなければ、運営者は投稿者への責任を負わずに削除できます(私事性的画像記録法4条)。一般の投稿で待つ7日間より短く済みます。
みんなの人権110番(0570-003-110、つながらないIP電話は048-859-3507)が平日8時30分〜17時15分に受け付け、インターネット人権相談は24時間送れます。法務局は、自分で削除を求めるときの手順を教えるほか、事案に応じてプロバイダ等へ直接働きかけます。
申出を無視されたときは、裁判所に削除を命じてもらう仮処分を弁護士が申し立てます。さいたま地方裁判所の本庁では第3民事部の不動産執行・保全係(048-863-8601)が保全の申立てを扱い、手数料は2,000円、郵便切手は4,050円です。越谷・川越・熊谷・秩父の各支部にも保全の係があり、どこに申し立てるかは相手の所在地などから弁護士が決めます。
誰が載せたのか見当がつかない場合は、裁判所の発信者情報開示命令を使って投稿者の氏名や住所を割り出します。埼玉は東京高等裁判所の管内なので、さいたま地裁に管轄がある開示命令も東京地方裁判所に申し立てることができ(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)、2025年の申立てはさいたま地方裁判所が0件、東京地裁が9,343件です。投稿者を突き止める手続は埼玉の情報開示請求に強い弁護士、SNSや掲示板ごとの削除の申出は埼玉のSNS投稿削除に強い弁護士、性的でない写真や住所をさらされた被害は埼玉の情報・画像流出に強い弁護士で依頼先を探してください。
出典:e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」、さいたま地方法務局「人権擁護事務」、法務省「みんなの人権110番[IP電話用]電話番号一覧」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」、同「郵便切手及び予納金一覧」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表
「公開する」と脅されている段階で止める
画像がまだ表に出ていない段階で動けば、公開そのものを防げる見込みがあります。警察庁は、公表される前でも性的な画像について不安をあおる言動を受けたらすぐ警察等に相談し、相手からの着信やメールは消さずに保存するよう呼びかけています。
「言うとおりにしないと流す」
画像の公開をちらつかせて従わせようとするメッセージは、刑法の脅迫罪に問われうる行為で、刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
お金や新しい画像を要求される
呼び出しに応じさせたり新たな画像を送らせたりすれば強要罪で3年以下の拘禁刑、金銭を振り込ませれば恐喝罪で10年以下の拘禁刑に問われます。
別れた相手が画像を送りつけてくる
埼玉県警は、わいせつな写真や画像をインターネットに載せる行為を、ストーカー規制法の「つきまとい等」の例として示しています。
埼玉県警が2025年に受理したストーカー事案の相談は749件で、同じ年に禁止命令が153件、警告が8件出されました。命令が出たあとも付きまといを続けた相手には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます。脅しが続くなら、警察署で警告や禁止命令を求めるのと並行して弁護士から相手に連絡してもらい、あなた自身は一切返信しない形で相手の動きを封じてください。
出典:警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」、埼玉県警察「ストーカー規制法」、同「ストーカー・DVへの適切な対処と被害の防止」、e-Gov法令検索「刑法」、同「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
リベンジポルノの相手に科される刑罰
相手を罰する法律は、画像がどう撮られたかで分かれます。交際中に同意して撮った画像も、自分で撮って渡した画像も保護され、第三者に見られると承知のうえで撮影に応じた画像だけが対象から外れます。
撮られ方ごとの罰則
- 同意して撮った画像を流された
- 私事性的画像記録法3条1項により、本人と分かる形でネットを通じて不特定または多数の人に提供した相手は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。ネットに上げさせるつもりで誰かに画像を渡しただけでも、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(3条3項)。起訴には告訴が必要で、告訴は犯人を知った日から6か月以内にします(刑事訴訟法235条)。
- 隠し撮りやだまし撮りの画像を流された
- 2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法は、ひそかに撮る行為や、他人は見ないと思い込ませて撮る行為を撮影罪とし、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を定めています。その画像を不特定または多数に提供すれば5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金で、告訴がなくても起訴できます。
捜査で押収された相手の端末に残る画像は、検察官が消去できます(性的姿態撮影等処罰法10条)。刑事手続の途中で分からないことが出てきたら、さいたま地方検察庁の被害者ホットライン(048-863-2298)に電話してください。被害者支援員が法廷への案内や記録の閲覧を手伝い、女性の支援員が相談を受ける被害者専用の打合せ室「オレンジルーム」も設けられています。夜間と休日は留守番電話かファックスで用件を伝えられます。
出典:e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」、同「刑事訴訟法」、法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」、さいたま地方検察庁「犯罪被害者支援情報」
子どもの画像と埼玉県青少年健全育成条例
18歳未満の子どもの性的な画像は児童ポルノにあたり、提供した人は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、不特定または多数に提供した人は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です(児童ポルノ禁止法7条)。告訴がなくても起訴できる罪なので、保護者が警察に相談すれば、警察は告訴の手続を待たずに捜査できます。埼玉県警が2025年に検挙した事件は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が214件、県青少年健全育成条例違反が93件です。
刑法182条3項(16歳未満)
性的な姿を撮った映像を送るよう16歳未満の子どもに求めた人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。13歳から15歳の子どもが相手のときは、5歳以上年上の人が罪に問われます。
県青少年健全育成条例19条の3(18歳未満)
18歳未満の子どもに本人の児童ポルノ等を送らせようとする行為を禁止しています。拒まれてもなお求めたり、脅し・うそ・困惑させる言動・見返りの約束を使って求めたりした人には、30万円以下の罰金が科されます(29条3号)。禁止は2018年12月1日から適用されています。
埼玉県は、裸の画像を送ってしまったときや送るよう求められたときは、できるだけ早く最寄りの警察署等に相談するよう呼びかけています。打ち明けられた保護者は子どもを責めずに話を聞き、県警少年サポートセンターの保護者用電話(048-865-4152、平日8時30分〜16時15分)に連絡してください。子どもが自分で話したいときは、#7300(24時間)のほか、中学生・高校生向けのLINE「SNS教育相談@埼玉県教委」(平日17時〜22時、さいたま市立の学校は対象外)を使えます。
出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、同「刑法」、埼玉県「埼玉県青少年健全育成条例」、同「『自画撮り被害』にあわないために」、同「SNS教育相談@埼玉県教委」、埼玉県警察「令和7年中の犯罪統計(確定値)」、同「少年サポートセンター」
慰謝料を請求して画像を手放させる
警察や検察での手続を進めるかどうかにかかわらず、画像を広めた相手にはお金で償わせることができ、慰謝料などを請求できます(民法709条・710条)。請求できるのは、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年までです(民法724条)。金額に公的な目安はなく、写っている内容、見られた範囲、相手の態度から決まるので、保存した記録を弁護士に見せて請求の見通しを聞いてください。
示談書に書き込んでおきたい約束
- 元データ、コピー、クラウドに保存した分まで画像を消すこと
- 同じ画像もほかの画像も、今後いっさい公開・送信しないこと
- 約束を破ったときに支払う違約金の額
- 慰謝料の金額、支払日、振込先
- 刑事告訴を続けるか、取り下げるか
話合いで折り合わなければ訴訟に進み、請求額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えれば地方裁判所で審理されます。損害賠償の訴えは不法行為があった地の裁判所にも起こせるので(民事訴訟法5条9号)、埼玉で被害を受けた人は県内で手続を進められます。越谷市・春日部市・草加市などは越谷支部、川越市・所沢市・入間市などは川越支部、熊谷市・本庄市などは熊谷支部、さいたま市・川口市・上尾市などは浦和の本庁が受け持ちます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「申立書提出先一覧(さいたま地方裁判所)」、同「埼玉県内の管轄区域表」
リベンジポルノを弁護士に任せて減る負担
依頼したあと、あなたの手を離れること
- 相手への返信
- 代理人がついた時点で、相手の連絡先は弁護士になります。脅してくる相手のメッセージを読んで返す作業から解放されます。
- 転載先の洗い出し
- 元の投稿だけでなく写された先まで調べ、運営者ごとの申出を弁護士がまとめて出します。消えなければ仮処分の準備に移ります。
- 警察と検察での手続
- 告訴状の作成に加え、事情聴取への付添いや、刑事裁判に被害者として参加するときの手続も任せられます。
- 郵便物の受け取り
- 相手や裁判所から届く書類の宛先を事務所にすれば、家族が自宅で目にする心配を減らせます。
2026年9月1日現在、埼玉弁護士会の会員は1,007人です。県内には来所不要やオンライン面談で依頼を受ける事務所もあるので、浦和や越谷、川越まで通えるかどうかに関係なく、打ち合わせの方法を基準に依頼先を選べます。
出典:埼玉弁護士会「犯罪被害者の方のための法律相談」、法テラス「犯罪の被害にあわれた方へ」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
埼玉弁護士会と法テラスで相談するときの費用
弁護士費用は事務所ごとに決まっているため、依頼の前に見積りを出してもらい、総額をつかんでから決めてください。次の点を聞いておけば、途中で費用が膨らんで慌てずに済みます。
見積りの段階で聞いておくこと
- 初回相談は無料か、有料なら30分あたりいくらか
- 転載先が増えたとき、削除の申出の費用がどう加算されるか
- 告訴状の作成と警察署への同行にかかる費用
- 慰謝料の請求の着手金と、回収額に対する報酬金
- 分割払いや後払いに応じてもらえるか
埼玉弁護士会の犯罪被害者支援センターは、毎週水曜の13時〜16時と、毎月第1・第3水曜の18時〜20時に無料の電話相談(048-837-8760)を行っています。1回30分で、面談が必要になったときも初回は無料です。一般の法律相談は30分5,500円(税込)で、浦和では平日の毎日、夕方17時〜19時と夜間19時〜21時の枠もあり、15時までに電話すればその日の相談を予約できます。予約は048-710-5666で、インターネットからは24時間申し込めます。
法テラスの無料法律相談は、収入と資産が基準を下回る人なら、1つの問題につき3回まで受けられます。単身者の収入基準は、さいたま市・川口市・所沢市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市に住んでいれば手取り月収200,200円以下、県内のほかの市町村は182,000円以下で、家賃の加算は県内どこでも41,000円までです。法テラス埼玉(0570-078312)と法テラス川越(0570-078313)の相談は平日だけなので、土曜に話したい人は犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714、土曜9時〜17時)に電話し、使える制度と、犯罪被害者の支援に携わる弁護士の紹介を受けてください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、埼玉弁護士会「犯罪被害者の方のための法律相談」、同「電話相談」、同「法律相談センター」、同「夕方相談」、同「夜間相談」、法テラス埼玉、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、同「生活保護の基準に定める一級地」、同「犯罪の被害にあわれた方へ」
埼玉で依頼する弁護士の選び方
削除、告訴、慰謝料の請求を一つの事務所にまとめて任せれば、つらい経緯を話すのは一度で終わります。依頼先は、次の3つを満たす事務所から選んでください。
依頼先を絞り込む3つの条件
- 最初の相談で、削除・告訴・慰謝料のどれから手を付けるか順番を示してくれる
- 運営者が応じないときの仮処分や開示命令まで、費用と期間を説明できる
- 平日の夜やオンラインで打ち合わせができ、事務所へ何度も通わずに済む
このページの一覧は、次の条件で埼玉県内の事務所を絞り込めます。すぐに話を聞いてほしいなら当日相談可、仕事や学校のあとに会いたいなら夜間の面談可能、週末しか動けないなら休日の相談可、事務所に出向かずに進めたいなら来所不要・オンライン面談可・メール相談・LINE、費用が心配なら初回の面談相談無料や分割払い対応を選び、表示された事務所に連絡してください。
アイリスホットラインなど埼玉の無料の相談先
弁護士に依頼するかどうか決める前でも、次の相談先は無料で話を聞いてくれます。
アイリスホットライン(性暴力等犯罪被害専用相談電話)
0120-31-8341または#8891、24時間365日(一部のIP電話は048-839-8341・有料)。埼玉県と県警、埼玉犯罪被害者援助センターなどが連携し、匿名でも相談でき、弁護士による法律相談や警察・弁護士事務所への付添いも頼めます。
埼玉県警 #8103(ハートさん)
24時間365日、通話料無料。県外や一部のIP電話からは0120-83-8103。
埼玉県警 犯罪被害者支援室
0120-381858、平日8時30分〜17時15分。面接での相談は電話で予約します。
埼玉弁護士会 犯罪被害者支援センター
048-837-8760、毎週水曜13時〜16時と第1・第3水曜18時〜20時。弁護士が無料で電話相談に応じます。
さいたま地方法務局(みんなの人権110番)
0570-003-110(音声案内で1番を選ぶと女性の人権問題の担当へ)、受付は平日8時30分〜17時15分。性的な画像がネットに出た被害でも、削除の頼み方を教え、必要ならプロバイダ等へ削除を求めます。
さいたま市ネット安心相談
0120-550955、平日18時〜20時(メールは24時間受付)。さいたま市内に住む・働く・通う人などが対象で、ネット上のプライバシー侵害などへの対処法を助言し、専門機関を紹介します。削除の代行はしません。
出典:埼玉県「性暴力等犯罪被害専用相談電話『アイリスホットライン』」、埼玉県警察「性犯罪被害相談電話『#8103(ハートさん)』」、同「犯罪被害者支援室」、埼玉弁護士会「犯罪被害者の方のための法律相談」、さいたま地方法務局「人権擁護事務」、法務省「女性の人権に関する相談について」、さいたま市「さいたま市ネット安心相談」
リベンジポルノについて埼玉の人から多い質問
埼玉の外にいるときも、埼玉県警に相談できますか。
できます。#8103は発信した場所の警察につながるため、県外にいるときや、IP電話でつながらないときは0120-83-8103にかけてください。どこからかけても埼玉県警が受け、24時間365日対応しています。
オンラインで送った相談は、被害届の代わりになりますか。
なりません。埼玉県警は、警察庁のオンライン受付窓口に送った内容は被害届として受理できないと明記しています。相手の処罰を求めるなら、保存した画面と告訴状を持って最寄りの警察署に行ってください。
声に出して話すのがつらいのですが、文字で相談できますか。
できます。アイリスホットラインはWebからも相談を受け付け、内閣府のSNS相談「Cure time」は毎日17時から21時までチャットで応じます。依頼先を選ぶときも、一覧でメール相談やLINEに対応する事務所に絞れば、弁護士とのやり取りを文字中心にできます。
越谷や川越の近くで、夜か週末に弁護士会の相談を受けられますか。
受けられます。埼玉弁護士会の越谷支部は平日の19時〜20時30分と土日の10時〜11時30分、川越支部は毎週水曜の18時〜20時と土曜、第1日曜にも相談枠を設けています。支部の電話で空いている枠を聞き、仕事や学校の予定に合う日時を押さえてください。
慰謝料の相場はいくらくらいですか。
裁判所や公的機関が示した相場はありません。写っている内容、画像を見た人の数、相手の対応などから個別に決まります。保存した画面を持って弁護士に相談すれば、どのくらい請求できそうか、示談と訴訟のどちらで進めるかの見立てを聞けます。
画像を送った自分も悪いと言われ、相談をためらっています。
あなたが悪いのではありません。私事性的画像記録法は、交際中に撮った画像や自分で撮って送った画像を勝手に公開する行為を処罰しており、送ったことは公開してよい理由になりません。いつ撮られ、どう広まったかを弁護士にそのまま話せば、当てはまる法律と、次に取る手続を示してもらえます。
一覧では、初回面談無料・当日相談・夜間や休日の面談・来所不要・オンライン面談・分割払いといった項目で事務所を絞り込めます。相手と向き合う役目は弁護士に預けて、今日のうちに相談の予約を入れてください。
埼玉でリベンジポルノの初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的姿態撮影等処罰法」、同「児童買春・児童ポルノ禁止法」、同「刑法」、同「ストーカー規制法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事訴訟法」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」(2026年3月19日)、警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」
- 埼玉県警察「性犯罪被害相談電話『#8103(ハートさん)』」、同「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供について」、同「ストーカー・DVへの適切な対処と被害の防止」、同「令和7年中の犯罪統計(確定値)」
- 埼玉県「アイリスホットライン」、同「埼玉県青少年健全育成条例」、同「彩の国 よりそうみんなの電話・メール教育相談」、さいたま市「さいたま市ネット安心相談」
- さいたま地方法務局「人権擁護事務」、さいたま地方検察庁「犯罪被害者支援情報」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」
- さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 埼玉弁護士会「犯罪被害者の方のための法律相談」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス埼玉、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

