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あきつゆ国際特許法律事務所
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1~3件を表示
伏見駅のIT弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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伏見駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:51882)さんからの投稿
投稿日:2024年09月12日
付き合っていた彼女と別れようと思い、連絡を全くせずにいました。連絡をやめてから数週間後、手紙で妊娠していることを伝えられたが、嘘だと思ったので放置しました。そのショックからうつ病を発症、ストレスで流産したとのこと。
この内容(妊娠発覚後音信不通)を私の友達のDMに私の名前をつけて送りつけています。
音信不通にした私も悪いのですが、もう他に素敵な人を見つけたのでできれば穏便に終わらせたいです。
この内容(妊娠発覚後音信不通)を私の友達のDMに私の名前をつけて送りつけています。
音信不通にした私も悪いのですが、もう他に素敵な人を見つけたのでできれば穏便に終わらせたいです。

大変お辛い状況ですね。まずは、あなたの元彼女が流産という辛い経験をされたことに対し、心よりお見舞い申し上げます。
法的観点からは、あなたの元彼女があなたの友達にDMを送っている行為は、プライバシー侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。
DMであっても、複数人に送られた場合には、損害賠償請求ができる場合もあります。
法的観点からは、あなたの元彼女があなたの友達にDMを送っている行為は、プライバシー侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。
DMであっても、複数人に送られた場合には、損害賠償請求ができる場合もあります。
- 回答日:2024年09月12日
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。

はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:05524)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
元不倫相手の妻からの嫌がらせに困っています
Twitter、インスタなどでの誹謗中傷や個人が特定される様な顔写真や家の写真
家族の個人情報を投稿され拡散されており精神的に参っております
不倫発覚後、こちらからは一切連絡を取っておりません
Twitter、インスタなどでの誹謗中傷や個人が特定される様な顔写真や家の写真
家族の個人情報を投稿され拡散されており精神的に参っております
不倫発覚後、こちらからは一切連絡を取っておりません

個人が特定されるような状況での誹謗中傷やプライバシー情報を発信しているということであれば、
任意での削除が認められる可能性が高いです。
Twitterやインスタグラムのフォームから削除請求をしてみてください。
また、相手方に対して損害賠償請求できる可能性もあります。
その場合は、削除請求の前に投稿記事のURL及びスクリーンショットを保存してから、
弁護士に相談すべきかと思われます。
任意での削除が認められる可能性が高いです。
Twitterやインスタグラムのフォームから削除請求をしてみてください。
また、相手方に対して損害賠償請求できる可能性もあります。
その場合は、削除請求の前に投稿記事のURL及びスクリーンショットを保存してから、
弁護士に相談すべきかと思われます。
- 回答日:2023年02月18日
お返事ありがとうございます
スクショがあれば削除後でも損害賠償請求は出来るのでしょうか
スクショがあれば削除後でも損害賠償請求は出来るのでしょうか
相談者(ID:05524)からの返信
- 返信日:2023年02月24日